【保存版】身近な人の死亡直後から四十九日までにやるべきことを時系列順に解説!

身近な人が亡くなったらどうすればいい?

身近な人が亡くなった時に、どこでどんな手続きや届け出が必要かについて詳しい方はあまりいないでしょう。

普段なじみのない事柄ですし、大切な人が亡くなった後のことについてあまり考えたくない、というのが正直なところかもしれません。

死亡後に必要な手続きは約100種類とも言われています

しかし、身近な人が亡くなるとその直後から、遺族の方は悲しむ暇もないほど慌ただしく、様々な手続きに追われることになります。

本記事では、葬儀・法要関係や役所への届出などを中心に「身近な人が亡くなった直後から49日目までにやるべきこと」を時系列順に解説します。

いつか来るその時に慌てないで済むように、これを読んで死亡直後の流れやどのタイミングでどこへ届け出ればいいかを確認しておきましょう。

死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

身近な人が亡くなった時に、お客様にどのような手続きが必要で、どのように進めていくべきかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

身近な人の死亡後~49日目までに行う主な手続き

まずは死亡直後~初七日~四十九日までに行う手続きの全体像について把握しておきましょう。

身近な人の死亡後~49日目までに行う主な手続き

手続きを進めるにあたっては、大まかな目安として以下のようにイメージしておくといいでしょう。

  • 死亡直後から初七日までは葬儀・法要の手配や、関係者への連絡等を中心に行う。
  • 初七日が終わってから、公共料金などの各種変更・解約手続きおよび年金関係の手続きを行う。
  • その後、少し落ち着いてから戸籍収集や財産調査などの相続手続きに取りかかり始める。

もちろんあくまで目安なので、個々の事情によって優先順位や期間は異なる場合もあります。

手続きの進め方について不安な方や、お急ぎの方は専門家へのご相談をおすすめします。

以下、それぞれの手順、手続きについてくわしく解説します。

亡くなった当日にやっておくこと

01

近親者へ連絡する

危篤状態の連絡を受けた段階で、家族や関係の近い親戚には連絡をしておきましょう。
急を要するので、連絡方法はメールやメッセージアプリよりも電話の方が確実です。
内容が内容なので夜中や早朝であっても失礼には当たりません。

02

死亡診断書(死体検案書)を取得する

病院で亡くなった場合は、すぐに医師から死亡診断書を受取っておきましょう。
病院以外で亡くなった場合は下記のとおり対応しましょう。

●医師の管理のもと、在宅医療を受けている方が自宅で亡くなった場合
→かかりつけの医師に来てもらい、死亡診断書を書いてもらいましょう。
●持病等の無い方が、自宅等で突然亡くなった場合
→何も触れずに警察に連絡をしましょう。この場合は死亡診断書ではなく「死体検案書」が作成されることになります。

死亡診断書や死体検案書は死亡届提出の際に必要になるほか、死亡保険金の請求など複数の手続で必要になります。

死亡診断書は死亡届と同じ用紙に記載されることがほとんどであり、原本を提出すると戻ってこないので、必ずコピーを複数枚取り、準備しておきましょう。

03


葬儀社に連絡して葬儀の手配を始める

葬儀者に連絡をして、通夜・葬儀等の手配を始めます。

できれば事前に決めておくのが望ましいですが、死亡後にはじめてコンタクトを取る場合は、費用についてしっかりと説明してくれるところを選びましょう。

なお、葬儀社は病院が紹介してくれることもありますが、予想以上に高額の請求が来て後でトラブルになることもあるので、必ず費用と内容を確認し、納得の上で契約しましょう。

04

遺体の搬送・退院手続きを行う

病院で亡くなった場合でも、霊安室に遺体を安置できるのは通常数時間までで、その後は遺体を搬送する必要があります。

葬儀社と打ち合わせの上、自宅や葬儀社の安置施設等の搬送先を決め、退院手続きを行い、搬送を行いましょう。

葬儀等を行わず、直接火葬する場合(直葬と言います)でも、死後24時間以内の火葬は法律で禁止されているため、必ず遺体を搬送し、安置する必要があります。

05

葬儀について葬儀社と打ち合わせをする

遺体の搬送が終わったら、葬儀社の担当者と打ち合わせを行い、喪主や受付などの役割や段取りを決めておきましょう。

なお、通夜・葬儀は法律上の義務ではないので、葬儀を行わず直葬することも可能です。

その場合でも、死亡直後のわずかな時間で遺体の搬送や安置、死亡届の提出や火葬許可証の申請などを自分たちだけで行う事は難しいので、葬儀社に依頼した方がいいでしょう。

06

関係者・知人に連絡する

通夜・葬儀の日程が決まったら、危篤時に連絡をしていない親族や知人、会社関係者などに連絡をしましょう。

葬儀を身内だけの家族葬で行う場合は、知人や関係者への連絡は葬儀の後でも大丈夫です。

一般葬の場合、どこまでの関係者に声をかけるべきかについて悩まれる方が多く、葬儀が終わった後に「葬儀に参列したかった」と言われてしまうケースもあります。

故人の意向を尊重する意味でも、出来れば生前に相談をしておき、連絡先リスト等を作成しておきましょう。

亡くなってから2日目にやっておくこと

07

死亡届・火葬許可申請書を提出する

死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に市町村役場に提出する必要があります。

死亡届を提出しなければ火葬許可が下りないので、死亡届提出の際に、一緒に火葬許可申請書を提出します。

死亡届の届出人(通常は親族)と提出者は異なっていても問題ないので、葬儀社が代行するのが一般的です。

08

お通夜

お通夜には、家族、親等の近い親戚、特に親しい知人などが参列します。

地域、宗派によって違いはあるものの、僧侶の読経、参列者による焼香、僧侶の法話などの後で、通夜振る舞い(参列者に飲食を振る舞い、もてなすこと)が行われることが一般的です。

お通夜は通常亡くなった翌日の夜に行いますが、深夜や早朝に亡くなった場合は死亡当日に行う事もあります。

また、年末年始などで火葬場の予約が取れない場合は、火葬の日に合わせてお通夜・葬儀の日を決めることになります。

本来通夜は「死者を葬る前に遺体を夜通しで守ること」を意味し、親族・知人が故人に付き添い一夜を明かすという風習でしたが、近年では時代の変化に伴い儀式化され、2~3時間ほどで終了する「半通夜」が行われることが多くなっています。

亡くなってから3日目にやっておくこと

09

葬儀・告別式

葬儀と告別式は本来別のものですが、現在では両者を明確に区別せず、まとめて「お葬式」として執り行うことが一般的です。

葬儀・告別式では,喪主が中心となり参列者や僧侶に対応します。

喪主を誰が務めるかについて明確な決まりはありませんが、親が亡くなった場合、配偶者が存命であれば配偶者が、配偶者がいない・高齢や病気のため喪主を務めるのが困難なときは、長男や長女が喪主を務めるのが一般的です。

葬儀社に相談すれば挨拶の原稿などは用意してくれると思いますが、喪主には表向き葬儀を取り仕切るという重要な役割があるので、心構えをしておきましょう。

10

出棺・火葬

故人との最後のお別れを終えたら、遺族の男性等で棺を霊柩車に運び、火葬場へ向かいます。

遺族の代表者が霊柩車に同乗し、他の人は自家用車やバス・タクシーなどで火葬場に向かいます。一般的には、遺族以外で火葬に同行するのは、故人と特に関係が深かった人だけです。

火葬場に到着したら、担当者や僧侶の指示に従って、最後のお別れをします。

火葬には1時間~2時間ほどかかるため、控室に移動して待ちます。このとき参列者に出すお茶菓子や軽食についても忘れずに手配をしておきましょう。

火葬が終わったら、全員で収骨室に向かい、ご遺骨を骨壺に納める「骨上げ」の儀式を行います。

最後に骨壺と火葬済印が押された火葬許可証(埋葬許可証)を受け取って、火葬場を後にします。

その後は地域の慣習にもよりますが、自宅に戻り遺骨法要と初七日法要、精進落としなどを行うことが多いです。

亡くなってから7日目までにやっておくこと

11

初七日法要

初七日法要は、名前のとおり、本来は亡くなってから七日目に執り行う儀式です。

しかし、現在では遠方に住む方の日程調整が難しい等の事情もあり、葬儀と同日に初七日法要を行う事も一般化しています。

葬儀と同日に初七日法要を行う場合、火葬後に行う「繰り上げ法要」と、葬儀の式中に繰り込む「繰り込み法要」のどちらかで行います。どちらで行うかは地域の風習や宗派によっても異なるので、お寺や周りの方に相談しましょう。

また、本来は四十九日の忌明けの際に行う「精進落とし」についても、時代の変化に伴い、葬儀、初七日法要の後に行われることが多くなっています。

亡くなってから49日目ぐらいまでにやっておくこと

12

役所関係の手続き

亡くなってから1週間が経過し、葬儀・法要関係が一段落したら、徐々に各種の届出や手続きを行って行きましょう。

手続きの順番は特に決まっていませんが、手続きに戸籍謄本が必要になる関係で、まず役所に足を運ぶことが多いので、役所関係の手続きはまとめて行っておくといいでしょう。

死亡後に必要な役所関係の主な手続きは以下の通りです。

※手続き名が青くなっているものは、クリックすると詳細な解説のページに移動します。

手続きの名前手続きの期限届出・確認先必要書類
世帯主変更届の提出14日以内市町村役場身分証等
国民健康保険の資格喪失届14日以内市町村役場国民健康保険証等
葬祭費・埋葬料の請求2年で時効市町村役場領収書、印鑑等
高額療養費の請求2年で時効市町村役場申請書等
復氏届・子の氏の変更許可申立・子の入籍届必要に応じて市町村役場、家庭裁判所戸籍謄本等
姻族関係終了届の提出必要に応じて市町村役場戸籍謄本等
児童扶養手当の請求必要に応じて市町村役場戸籍謄本等
改葬許可申請必要に応じて市町村役場受入証明書等

13

年金関係の手続き

亡くなった方が年金受給者だった場合、遺族の方が未支給年金や遺族年金などを受けられる可能性があります。また、受給中でない場合も一定の条件に該当する場合は死亡一時金等を受給できる場合があります。

受給のためには請求書や戸籍謄本を提出する必要があるので、詳しくはお近くの年金事務所や街角の年金相談センター等でご相談ください。

死亡後に必要な公的年金・給付関係の主な手続きは以下の通りです。

※手続き名が青くなっているものは、クリックすると詳細な解説のページに移動します。

手続きの名前手続きの期限届出・確認先必要書類
年金受給停止の連絡すみやかに年金事務所等年金証書、戸籍謄本等
未支給年金の請求受給停止と同時年金事務所等戸籍謄本等
遺族基礎年金の請求5年で時効市町村役場戸籍謄本等
遺族厚生年金の請求5年で時効年金事務所等戸籍謄本等
寡婦年金の請求5年で時効年金事務所等戸籍謄本等
死亡一時金の請求2年で時効年金事務所等戸籍謄本等
遺族補償年金(労災保険)の請求5年で時効労働基準監督署戸籍謄本等
未支給失業給付金の請求2年で時効職業安定所戸籍謄本等
弔慰金(特別弔慰金)の請求3年で時効市町村役場戸籍謄本等
未支給恩給の請求5年で時効総務省又は厚生労働省戸籍謄本等

14

公共料金・民間サービスの解約・名義変更等

公共料金や民間サービス等は、今後使用しないものは解約、使用を継続するものは名義変更や引落し口座の変更手続き等が必要になります。

特に有料のサービスについては、解約しない限り料金が発生し続けるので、使用しないのであれば速やかに解約しておきましょう。

死亡後に必要な公共料金・民間サービスの解約・名義変更等の主な手続きは以下の通りです。

※手続き名が青くなっているものは、クリックすると詳細な解説のページに移動します。

手続きの名前手続きの期限届出・確認先必要書類
介護施設・訪問介護等の解約(入居一時金等があれば返戻手続が必要)すみやかに各事業者事業者に問い合わせ
高齢者福祉サービスの停止すみやかに福祉事務所等医療受給者証等
公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・解約すみやかに各事業者振替依頼書(口座変更時)
NHKの名義変更・解約すみやかにNHK振替依頼書(口座変更時)
インターネット回線・プロバイダの名義変更・解約すみやかに各事業者振替依頼書(口座変更時)
オンラインサービスなどの有料会員登録の解約すみやかに各事業者事業者に問い合わせ
携帯電話の解約・名義変更すみやかに各事業者事業者に問い合わせ
スポーツジムなどの退会手続すみやかに各店舗店舗に問い合わせ
百貨店友の会等の退会手続(積立金があれば返戻手続が必要)すみやかに各店舗店舗に問い合わせ
JAFの退会手続すみやかにJAFJAFに問い合わせ
リース契約・レンタル契約の名義変更・解約すみやかに各事業者事業者に問い合わせ
クレジットカードの解約すみやかに各事業者事業者に問い合わせ
新聞の解約・名義変更すみやかに各販売業者販売店等に問い合わせ
週刊誌・月刊誌・季刊誌等の定期購読の解約, 日用品等の定期購入の解約・名義変更すみやかに各販売業者販売店等に問い合わせ

15

四十九日法要

四十九日法要とは、故人が仏のもとに旅立つ最後の日に、故人のために僧侶を招いて遺族が祈るという儀式の事です。

名前のとおり、本来は亡くなってから49日目に執り行うべきものですが(地域によっては亡くなる前日を1日目と数えることもあるようです。)、平日にあたり家族・親族が集まるのが難しい場合は、直近の土日等にずらすこともできます。

ずらす場合は、正式な日よりも後にずらすのではなく、必ず前倒しにするようにしましょう。

また、地域によっては、四十九日法要を繰り上げて、葬儀と同日に行うこともあります。

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少し落ち着いたら遺産相続手続きを行う

遺産相続手続きの流れ

遺産相続手続きの流れ

相続をめぐる事情によっては上記の他にも様々な手続きが必要になります。

死亡後に必要なあらゆる手続きについて、下記の記事で「亡くなった後に必要な手続き120のリスト」としてまとめました。リストのダウンロードも可能なので、ぜひお役立てください。

また、手続きのうち、「相続放棄(限定承認)」「準確定申告」「相続税申告」については、短い期限が設定されていて、期限内に手続きを行わないことで大きなデメリットを受ける可能性があります。次項でこの点について解説します。

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死後手続き・相続手続きのうち短い期限があるもの

以下の手続きは、手続きの期限が短いので、該当する方は迅速に対応する必要があります。

相続放棄(3か月以内)

故人に多額の借金がある場合など、プラスの財産よりマイナスが大きい場合は、相続放棄をすれば、プラスの財産ももらえない代わりに債務を引き継がずに済みます。

相続放棄をするためには、相続発生を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があるので、早めに手続きを行いましょう。

相続放棄についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

準確定申告(4か月以内)

亡くなった方に年金や給与所得以外の所得がある場合など、一定の要件に当てはまる場合は、相続発生から4か月以内に確定申告(通称:準確定申告と言います。)を行う必要があります。

準確定申告は相続人全員の連名で申告をすることになりますが、資料集めに時間がかかると4か月はあっという間に過ぎてしまうので、該当する方は早めに取り掛かりましょう。面倒であれば税理士に依頼することもできます。

相続税の申告(10か月以内)

遺産の総額が基礎控除額(3000万円+(600万円×相続人の人数))を超える場合、相続税の申告が必要になります。

相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例があり、一定の要件を満たせば納税はゼロで済むケースもありますが、その場合でも特例の適用を受けるために申告は必要なので注意しましょう。

相続税の申告は、評価方法や申告すべき財産について気を付けるべき点が沢山あり、よくわかっていない方が自分で申告をするとかなりの確率で税務調査の対象に選ばれてしまうので、相続に強い税理士への依頼をおすすめします。

相続税の申告についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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相続手続きは自分でもできる?何が大変?

相続手続きはすべて自分で行うこともできます。

今はインターネットや書籍などで相続についての情報はたくさん収集できるので、初めての方がすべて自分で行うのも不可能ではないでしょう。

しかしいざ自分で手続きを始めてみるとネットや書籍の知識だけでは上手くいかないことも多いものです。

以下、相続手続きにおいて、実際によくある困りごとをいくつか挙げます。

  • 自分で戸籍を集め始めたものの、故人の分だけでもあちこちの役所に請求が必要で、とても相続人全員の分は集めきれないと思った。
  • 取り寄せた古い戸籍が手書きで、読めなかった。
  • わざわざ平日昼間に仕事を休んで法務局に行ったのに、専門用語で説明されて理解できなかった。
  • 遺言書があったので、それで手続きを進めようとしたら銀行でも法務局でもできないと言われた。
  • 他の相続人は遠方にいてほとんど面識がないため、遺産分割について話し合いを進めるのが難しい。
  • 銀行に故人の預金についての手続きを問い合わせたら、いきなり口座を凍結されて生活費が引き出せず困った。

上記のような困り事は決して珍しいケースではありません。

特に戸籍集めは相続手続きで必ず必要にも関わらず、慣れていない方には収集や解読がとても面倒なため、ここでつまずかれてしまう方が多いです。

自分で戸籍を集める場合は下記の記事をご参照下さい。

自分で全ての手続を行おうとするとかなりの時間と労力を費やす覚悟は必要でしょう。

自分で相続手続きをやろうと考えている方は、下記の記事を一度ご覧いただき、難しい・面倒と感じられた方は、お早めに専門家に相談することをおすすめします。

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相続についての相談は誰にすればいい?

自分たちで相続手続きを行うのは難しそう、手続きのための時間が取れない、ということであれば相続についての専門家に相談するのが一番です。

とは言え、専門家にも弁護士、税理士、司法書士、行政書士と色々いて、はじめての相続の場合、誰に相談すればいいかわからないという声もよく聞きます。

以下に相続手続きに関して専門家ごとの相談・対応の可否をまとめたので、参考にしてください。

基本的には

  • 遺産を巡って争いになっていない場合・・・司法書士
  • 遺産を巡ってすでに争いになっている場合・・・弁護士
  • 相続税についての相談・・・税理士

と考えておけばいいでしょう。

士業別の対応可能な業務

※△はその業務の一部しかできない。または専門で扱っている事務所が少ない。

はじめて相続の相談をする際におすすめの専門家についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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まとめ

故人と親しい関係にあれば、それだけ悲しみは大きく、心理的負担は小さくないでしょう。そんな中でもご遺族の方は様々な手続きに対処しなくてはなりません

今後に備えてこの記事を読まれた方は、この機会にご家族と一度相談してみてはいかがでしょうか。

また、すでに亡くなっていて、自分たちで手続きを行うのが難しいと感じている方は、お早めに死後手続き・相続手続きの経験豊富な専門家へ相談することをおすすめします。

死後手続きでお困りの方は専門家に相談しましょう!

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きについて、これまでに多くのご相談・ご依頼をいただいております。

当事務所がお手伝いした死後手続き・相続手続きの事例についてはこちらをご覧ください。

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自分でやろうとしたが無理そうなのでご相談に来られた、ご依頼されたお客様のお話を聞くと、「専門家に任せることでこんなに上手く行くなら費用はかかっても初めから依頼すればよかった。」という声を多くいただきます。

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大切な人が亡くなり、心の痛みも癒えぬ中、ご遺族の方だけで手続きを行うことは大きな苦労を伴います。

当事務所ではご自身で行う死後手続きや、専門的知識を要する遺産相続手続きまで包括的にアドバイス・サポート可能な「相続まるごとおまかせプラン」を初めとして、お客様のニーズに合わせたサービスをご提供していますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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