死亡後の高額療養費請求手続きについて

亡くなった後の高額療養費請求を忘れずに!

身近な人が亡くなった後は、大小さまざまな手続きが必要になります。

医療機関等でひと月に自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合に、申請をすると超えた額が支給される高額療養費の支給申請手続きもその一つですが、本人が亡くなった後も申請できることを知らなかったために貰い損ねたという方も一定数いらっしゃいます。

高額療養費の請求が可能な場合も

ここでは、高額療養費の支給申請手続きについてくわしく解説するとともに、高額療養費の申請をはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

払い戻された高額療養費は相続財産として遺産分割や相続税申告の対象になるため、故人に払いすぎた医療費がある場合は、本記事を参考に、高額療養費を忘れずに申請しましょう。

高額療養費請求手続等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

高額療養費の支給申請手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

高額療養費制度とは

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月(毎月1日から末日まで)のうちで、一定の上限額(負担限度額)を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

高額療養費制度は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、各種健康保険のいずれの加入者の方も対象となります。

ただし払い戻しの対象となるのは、健康保険が適用される医療費のみです。

病院や介護療養型医療施設に入院・入居中にかかる「食費」や「住居費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」や「先進医療にかかる費用」等は払い戻しの対象外です。

高額療養費制度は本人の生存中にしか利用できないわけではなく、本人が亡くなった後に、未支給の高額療養費があれば、遺族(相続人)の方から請求することができます。

以下で本人が亡くなった後の高額療養費の申請方法や注意点について解説します。

高額療養費の申請方法・必要書類・手続きの注意点について

高額療養費の払い戻しを受けるためには、原則として相続人からの申請が必要になります。

加入中の健康保険によっては自動的に口座に振り込んでくれる場合もありますが、口座凍結により振り込めない場合などはやはり申請が必要になります。

高額療養費の払い戻しがある場合、一般的には医療費を払ってから2~4か月後に、自治体や健康保険組合等から申請書が届くので、口座番号等の必要事項を記入して提出します。

本人の生存中は申請書と領収書のみの提出で申請可能なことがほとんどですが、亡くなった後に相続人名義の口座に振り込んでもらう場合は、本人との関係がわかる戸籍謄本等の提出を求められる場合もあります。

高額療養費を申請できる方

法定相続人又は遺言書で指定された受遺者。

高額療養費の申請先

■国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者だった場合

亡くなった方が住んでいた市区町村役場の担当窓口。

■健康保険の加入者だった場合

加入していた健康保険組合。

高額療養費の申請に必要な書類

高額療養費の申請に必要な書類は自治体や健康保険組合によって多少異なりますが、おおむね下記の通りです。詳しくは各自治体等にお問い合わせください。

1.高額療養費支給申請書(自治体等から届いたもの。役所や健康保険組合の窓口、郵送、HPからのダウンロードなどでも取得できます。)

2.医療費の領収書等(不要な場合もあります。)

3.故人との関係がわかる戸籍謄本等(自治体への申請の場合は法務局発行の法定相続情報一覧図の写しで代用できます。)

※このほか、申請人の身分証明書や個人番号がわかる書類(マイナンバーカードなど)、相続人全員の印鑑証明書、遺言書(受遺者が受け取る場合)などが必要になる場合もあります。

高額療養費の申請にかかる手数料

手数料はかかりません。(郵送申請の場合の郵便料金等は実費負担)

高額療養費の申請期限

診療を受けた月の翌月の初日から2年間。

2年経過後は時効により請求権が消滅します。

故人の生存中に申請書が届いたものの、申請していない高額療養費についても、時効になっていなければ過去にさかのぼって請求できます。

高額療養費の支給金額

1か月(毎月1日から末日まで)の間に各自の上限額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費と同額。

自己負担限度額は、国によって決められており、保険加入者の所得や年齢によって異なります。

※ただし健康保険組合によっては組合独自の「付加給付」として、この共通の額よりも低い自己負担限度額を設定しているところもあります。

郵送による申請

対応しています。

代理人による申請

委任を受けた代理人であることを証明する委任状を提出すれば受け付けてくれます。

なお、当事務所でも高額療養費の請求をはじめとした死後手続き・相続手続きの代行を承っております。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

診療日から4か月を過ぎても高額療養費の申請書が届かない場合は?

高額療養費の対象となると思われる医療費の支払いがあったにもかかわらず、申請書や通知の葉書が届かない場合は、保険証を確認して各自治体や故人が加入していた健康保険組合に問い合わせの上、申請を行って下さい。

郵送された申請書を紛失してしまった場合も同様です。

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高額療養費請求手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、高額療養費の申請手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。

役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。

死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、金融機関等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。

例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。

また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。

また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。

3

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

高額療養費の申請手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、高額療養費の申請手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

高額療養費の申請手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット4

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット5

難しい法律問題や手続きの内容についても、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく説明させていただきます。

メリット6

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット7

手続きの進捗については、定期的に報告させていただきますので、安心してお仕事や家事育児等に専念できます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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高額療養費請求手続きについてのよくある質問

ここからは高額療養費の申請手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

高額療養費の受け取り方法は?いつごろ貰える?

書類提出後、1~2か月程度で口座振り込みで支給されます。

高額療養費は申請人名義の口座への振り込みによって支給されます。

申請から振込までの期間は、申請先にもよりますが、1~2か月程度です。もちろん提出書類に不備がある場合はこの限りではありません。

故人は以前健康保険に加入していて、亡くなったときは国民健康保険に加入していたが、どちらに申請すればいい?

診療時に加入していた保険者に申請してください。

高額療養費は、医療費の負担軽減を目的として一定の金額が支給される、国民健康保険、後期高齢者医療制度、各種健康保険共通の制度です。

自己負担限度額の超過分の還付は、医療費を負担すべき保険者から行われるので、故人が健康保険が適用される診療等を受けた時点で加入していた保険者に申請してください。

なお、通常は医療費を払ってから2~4か月後に、自治体や健康保険組合等から申請書が届くので、申請書の送付元に対して申請すれば大丈夫です。

高額療養費の負担上限額はどのように決められている?

保険加入者の所得や年収によって決められています。

高額療養費の負担上限額は、国が定めた基準に従い、所得や年収によって決められています。

参考までに令和3年1月時点の自己負担限度額は以下の表のとおりです。

■加入者が70歳以上の場合の上限額(平成30年8月診療分から)
スクロールできます
 適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
現役並み年収約1,160万円~
標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
現役並み年収約770~約1,160万円
標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
現役並み年収約370~約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
一般年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
57,600円
※但し外来については個人ごと18,000円(年144,000円)
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税者24,600円
※但し外来については個人ごと8,000円
住民税
非課税等
Ⅰ 住民税非課税世帯15,000円
※但し外来については個人ごと8,000円
  • 注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
■加入者が69歳以下の場合の上限額
スクロールできます
 適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者35,400円
  • 注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

なお、自己負担限度額等含む制度の見直しは適宜行われているため、上記は最新の情報とは異なる場合がございます。最新の情報や高額療養費制度について詳しく知りたい方は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

高額療養費制度を利用される皆様へ|厚生労働省

高額療養費に相続税はかかる?

高額療養費は相続税の課税対象のため、相続税がかかる可能性があります。

高額療養費は、本来生前に本人が受け取るべきものなので、本人の死亡後に振り込まれた高額療養費は、相続財産として相続税の課税対象となります。

遺産総額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合は高額療養費を含めて申告しなければなりません。申告の結果、納税が必要な場合は相続税がかかります。

例え少額であっても相続財産には違いないので、相続税の申告が必要な方は忘れずに申告しましょう。

高額療養費は遺産分割の対象になる?

高額療養費は相続財産のため、遺産分割の対象になります。

上記のとおり、高額療養費は相続財産に含まれるため、遺産分割協議の対象になります。

少額だからと言って財産に含めずに遺産分割協議を行ってしまうと、後で判明した際に、他にも隠している財産があるのではないかと疑いの目を向けられ、トラブルの原因になるので、高額療養費を受け取った方は必ず他の相続人に報告・説明しておきましょう。

高額療養費を受け取ると相続放棄できない?

亡くなった方の高額療養費を受け取ると相続放棄できません。

上記のとおり、高額療養費は故人の財産に含まれるため、高額療養費を受け取ってしまうと相続放棄は出来なくなってしまいます。また、相続放棄をした後で高額療養費を受け取ってしまうと、相続放棄をせずに、相続したものとみなされてしまいます。

高額療養費申請後、振り込まれる前に相続放棄の申述が受理されたとしても、支給申請自体が財産の処分行為とみなされるため、相続放棄の効力は認められません。

故人に借金などがあり、相続放棄を検討している方は、高額療養費の申請を行わないよう気を付けましょう。

なお、健康保険の被扶養者(又は国民健康保険の世帯主以外の方)が死亡した場合に、相続人である被保険者(又は国民健康保険の世帯主)が高額療養費を請求したとしても、本人に帰属する権利を行使したに過ぎず、相続したことにはならないため、相続放棄することが可能です。

相続放棄についてくわしくはこちら

高額療養費に所得税はかかる?

高額療養費に所得税はかかりません。

上記のとおり、高額療養費は相続税の課税対象となっているため、所得税は課税されません。自営業の方などで確定申告が必要な場合も、高額療養費について申告する必要はありません。

高額療養費以外に死後に貰えるお金はある?

未支給年金や遺族年金、死亡一時金などの年金や、葬祭費・埋葬料を貰える場合があります。

高額療養費以外にも、亡くなった後に遺族の方が受け取れる公的なお金があります。

代表的なものは年金です。年金は性質上後払いのため、故人と生計を同一にしていた親族の方は、存命中の「未支給年金」を受け取ることができます。

また、一定の要件を満たす親族の方は「遺族年金」を受け取ることができます。

遺族年金の受給要件を満たさない方でも「寡婦年金」や「死亡一時金」を受け取ることができる場合もあります。くわしくはお近くの年金事務所や役所の年金窓口にお問い合わせください。

また、喪主の方など、一定の方は「葬祭費」または「埋葬料(費)」を受け取ることができます。

いずれも期限内に必要書類を提出して請求する必要があるので、役所や健康保険組合等に確認の上、早めに手続きを行っておきましょう。

葬祭費・埋葬料の請求手続きについてくわしくはこちら

高額療養費以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、高額療養費の申請手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・支払い方法変更

・携帯電話の解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

高額療養費請求手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

高額療養費の請求は義務ではありませんが、人が亡くなった後には葬儀費用などの出費がかさみ、家計の負担となることは事実です。

そんな中、少額であっても給付金があればありがたいものです。高額療養費を受け取るためには申請が必要なので、未提出の申請書が見つかったり、亡くなった後に申請書が届いた場合は、この記事を参考に忘れずに申請を行いましょう。

相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

高額療養費の申請手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

高額療養費の申請をはじめとする相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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