死亡後のクレジットカードの解約手続きについて
※クレジットカード会社のホームページではありません
当事務所はクレジットカード会社の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接クレジットカード会社へお問い合わせください。
クレジットカードの解約手続きを忘れずに!
身近な人が亡くなった後は、悲しむ間もなくさまざまな手続きに追われることになります。。
クレジットカードの解約もその一つですが、利用料金が口座引き落としのため、解約手続きを忘れてしまいがちです。
契約者死亡後のクレジットカードの解約手続きはどうする?
ここでは、契約者が亡くなった後のクレジットカードの解約手続きについてくわしく解説するとともに、死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。
うっかり解約を忘れていたために余計なお金を払う事になってしまった…という事にならないよう、本記事を参考に忘れずに手続きをしておきましょう。
クレジットカードの解約手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!
クレジットカードの解約手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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身近な人の死亡後に必要なクレジットカードの解約手続きとは
2020年のJCBの調査によると、日本国内のクレジットカードの保有率は86.6%もあるそうです。多くの方が利用されているクレジットカードですが、契約者が亡くなった後も解約をしない限り年会費は請求され続けます。
また、クレジットカード払いを利用している定期契約サービス等についても、利用を停止しない限りカード会社からの請求は止まりません。
さらにカードが利用できる状態のままだと、誰かに不正使用されてしまうリスクもあります。最近はオンライン決済でカードの情報を登録することは当たり前ですので、現物が手元にあっても不正使用のリスクは残ります。
また、日常の決済に使用しているのでそのままカードの利用を続けたいという方もいるかもしれませんが、たとえ家族であっても亡くなった方名義のカードを利用し続けることは規約違反に当たります。
契約者が死亡した場合は速やかにカード会社に連絡を取り、解約手続きを行わなくてはなりません。
クレジットカードは相続できない
クレジットカードの契約者が亡くなった場合、家族の方が解約手続きを行うことになりますが、中には故人のカードを引き続き利用したいという方もいるかもしれません。
しかし、クレジットカードは各会社の規約によって契約者が死亡した場合は解約(退会)と定められていることがほとんどであり、クレジットカードそのものを相続することはできません。
特典等を気に入っているので同じ会社のカードを引き続き利用したいという場合は、新たに自分自身で審査を受けてカードを発行してもらう必要があります。
ポイントは原則相続不可、マイルは相続の対象
クレジットカードには利用金額に応じて各会社独自のポイントが付くことも多いですが、このポイントも原則として相続の対象にはならず、契約者の死亡によって失効してしまいます。
※厳密にはカード会社の規約によるので、規約で相続できるとなっていれば相続の対象になります。ただほとんどの会社ではポイントは相続できないと規定されているか、そもそも相続についての規定が無いようです。
規定が無い場合は、民法第896条但し書きの「被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)」として相続の対象にならないと解されます。
参考(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
一方、利用金額に応じて航空会社のマイルが貯まるカードがありますが、マイルについては基本的に相続の対象となります。
ただし相続するためには手続きが必要です。相続手続きの期間制限が短い会社もあるので速やかに手続きを行いましょう。
死亡後のポイントやマイルの取り扱いについて詳しくはこちらの記事をご参照下さい。
マイルの相続手続きについて詳しくはこちらの記事をご参照下さい。
プリペイド式クレジットカード(電子マネー)のチャージ残高は相続の対象
クレジットカードの中にはプリペイド(前払い)式のカードというものがあります。
通常のクレジットカードは利用した金額について後日カード会社から請求がありますが、プリペイド式クレジットカードの場合は、あらかじめ指定の金額をチャージしておき、チャージされた残高の範囲内で利用できるという違いがあります。
プリペイド式クレジットカードでも、カードそのものは相続の対象ではありませんが、チャージ残高については相続の対象になります。
また、クレジットカードの中にはクレジットカードと電子マネーが一体化したものがありますが、プリペイド式の電子マネー(Suica、楽天Edyなど)残高についても同様に相続の対象になります。
注意したいのは、チャージ残高を相続した場合(契約者の死亡後に相続人が利用してしまった場合)、相続を承認したという事で相続放棄ができなくなる可能性があるという点です。
クレジットカードの未払金等の債務が大きく、相続放棄も検討しているという場合は、チャージ分含めてカードは利用しないよう気を付けましょう。
未払金と相続の関係については次項で解説します。
未払金は相続の対象
クレジットカードそのものは相続できないと説明しましたが、カードの利用料金の未払い分がある場合は、債務として相続の対象となります。
クレジットカードの未払金は可分債務(複数人で分割して負担することが可能な債務)なので、相続開始と同時に法定相続人全員に法定相続割合で帰属します。
遺産分割協議によって特定の方が負担すると定めた場合、当事者同士の合意としては有効ですが、それを債権者(この場合はカード会社や保証会社)に主張することはできません。
ただし、カード会社としては支払いさえしてくれればいいので、代表者がまとめて支払った場合に、それに対して異議を述べるようなことはありません。
誰か一人が立替えて支払った場合は、後で他の相続人の方に立替えた分の支払いを求めることができます。
もし、未払金を支払いたくないという場合は相続放棄をすれば支払わなくて済みます。ただし、相続放棄した場合はプラスの財産も一切引き継げなくなるので慎重な判断が必要です。
また、相続放棄するためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなくてはならないので、お早めに司法書士等の専門家にご相談ください。
相続放棄についてはこちらもご参照下さい。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
契約者死亡後のクレジットカードの解約手続きの流れ
クレジットカードには大きく5つの国際ブランド(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club)があり、そのカードを発行する会社は数百社を超えます。
ただ、ほとんどのカード会社がおおむね同じ手順で解約可能なので、ここでは、クレジットカード解約の大まかな流れ及び注意点について解説します。
クレジットカード解約の手続きの流れはおおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい解説に移動します。
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以下、それぞれについてくわしく解説します。
亡くなった方のクレジットカードや利用明細書を探し出す
まずは、亡くなった方の自宅や財布などを調べて、故人がどのクレジットカードを利用していたかを確認しましょう。
カードの現物があれば確実ですが、その他にも毎月届く利用明細書や、通帳の引き落とし履歴から判明することもあります。
見落としがちなケースとして、故人が普段利用していたスーパーやドラッグストアのポイントカードにクレジット機能が付帯している場合や、銀行のキャッシュカードにクレジット機能が付帯している場合もあるので、カード類はもれなくチェックしましょう。
以下の中からカード会社の名前らしきものを見つけたら、とりあえず問い合わせをしてみましょう。
【クレジットカード契約の有無の確認資料】
●クレジットカード(現物)
●契約書・申込書
●利用明細書(カード会社から届いたもの)
●オンラインの取引履歴(プリントアウトしたもの)
●未払金の支払い依頼書、督促状など
●その他カード会社から届いた郵送物(会員サービスの案内など)
●預金通帳(引き落としの履歴)
●クレジット機能が付帯している可能性があるカード類
- 金融機関のキャッシュカード
- ETCカード
- 交通系ICカード
- スーパーやドラッグストアのポイントカード
- ガソリンスタンドのカード
- 百貨店の会員カード
- 航空会社のマイルが貯まるカード
また、これらの資料でカード会社が判明しない場合や、他に契約があるか確認したい場合は信用情報の調査を行う事で、過去の契約含めて確認することができます。
利用明細等を確認してクレジットカード払いしているものをチェックする
故人が契約しているクレジットカード会社の目星がついたら、カード会社への連絡の前に、利用明細書や預金通帳で、クレジットカード払いになっている定期契約等が無いか確認しておきましょう。
具体的には以下のような支払いが無いか確認します。
【クレジットカード払いになっている可能性のある定期契約等】
・電気、ガス、水道等の公共料金
・固定電話、携帯電話
・インターネット契約(回線契約、プロバイダ契約)
・日用品、水、食料等の定期購入契約
・雑誌等の定期購読契約
・各種有料のオンラインサービス等の会費
・スポーツクラブ等の会員制クラブの会費
これらの利用料金等をクレジットカード払いにしていた場合、解約の連絡をしてしまうと、支払いができず、場合によってはサービスが停止されてしまいます。
支払いができなかった場合は、各会社から支払い方法の通知等が送られてくるので、それに従って支払えば大丈夫です。
ただ、公共料金など家族が引き続き利用したいサービスについては、出来れば解約前に各会社に連絡を取って、支払方法の変更等の手続きを行っておいた方が後々余計な手間がかからずに済むでしょう。
カード会社に電話して、契約者が亡くなったので解約したい旨を伝える
故人が契約しているクレジットカード会社の目星がついたら、各会社のカスタマーセンター等に電話して、契約者が亡くなったので解約したい旨を伝えます。
連絡した際に、クレジットカードの番号や有効期限、契約者名などを聞かれるので、クレジットカードその他の資料を手元に準備しておきましょう。
問い合わせ先はカードの裏面に記載されているほか、ホームページ等で確認することができます。
相続開始時点の債務残高の証明書や、利用明細が必要な場合はこの時に申し出ましょう。
解約手続きの対応は各カード会社によって異なりますが、家族・親族(相続人)からの連絡であれば、電話のみで解約可能なところもあります。
未払いの利用残高がある場合は、未払金の清算方法(故人の口座からの引き落としが可能か、後日請求書等での支払いか)について確認して、清算がされれば解約完了となります。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
(電話のみで解約できない場合)カード会社の指示に従って必要書類を提出する
電話のみで解約ができない場合、カード会社の案内に従って必要書類等を提出して、解約します。
解約手続きに必要な書類はカード会社の規定や相続のケースによっても異なりますが、一般的には以下のような書類の提出を求められることが多いようです。
【クレジットカード解約の際に必要な書類】
・契約者の死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書のコピー、戸籍(除籍)謄本、住民票除票等)
・契約者と届け出た方の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
・退会届等各種届出書(カード会社所定の書式)
未払いの利用残高がある場合は、口座から引き落とされるのを待つか、請求書を送付してもらい支払う
亡くなった方のクレジットカードの利用残高が0円であれば、死亡の連絡や必要書類の提出をもって手続き完了となります。
しかし未払金が残っている場合は、相続人が故人に代わって支払う必要があります。
未払金の清算方法は、カード会社から案内があるので、それに従って支払えば大丈夫です。
多くの場合は、引き落とし先として指定されていた故人の預金口座からの引き落としを勧められると思います。
支払いは一括返済が原則ですが、キャッシングやショッピングローン、リボ払いの利用等で高額の残債があり、一括返済が難しい場合は、分割払いについて相談しましょう。
分割払いに応じてくれるかは各会社の判断になりますが、相続による解約の場合は応じてくれることが多いようです。
注意したいのは、金融機関に死亡の連絡をした時点で口座は凍結され、クレジットカードの利用料金含むすべての引き落としができなくなってしまうという事です。
他の方法で支払うのが面倒なので、故人の口座から支払いたいという場合は、最終の引き落とし日を確認して、引き落としがされたことを確認してから金融機関に死亡の連絡をした方がいいでしょう。
※金融機関が独自に死亡の事実を把握して口座を凍結する可能性はあります。
解約時点ですでに引き落とし口座が凍結されている場合や、引き落とし前に口座が凍結されてしまった場合は、カード会社の案内に従って振込等の方法で清算することになります。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
クレジットカードの解約手続きの際の注意点
これまで解説した以外にも、クレジットカードの解約を行う際は、以下のような点に注意してしてください。
家族カードの利用について
クレジットカードには、本会員以外に、家族が同じカードを手頃な価格で利用できる家族カードという制度があります。
家族カードの名義自体は家族会員の方ですが、固有のカードではなく、あくまで本会員の契約に付帯するサービスであり、引き落とし口座や利用限度額等は原則として本会員と共通です。
そのため、本会員の方が死亡した場合は、家族カードの利用もできなくなるのが原則です。
なお、本会員死亡時に家族カード利用による利用残高がある場合でも、支払い義務は家族会員単独で負うわけではなく、相続人全員に引き継がれます。
ETCカード、電子マネー一体型カードを利用している場合
クレジットカードの中には、付帯サービスとしてETCカードが発行されている場合があります。クレジットカードを解約するとETCカードも使用できなくなるので注意しましょう。
また、先に解説したとおり、電子マネーのチャージ残高は原則として相続の対象になりますが、電子マネー一体型カードの場合、クレジットカードの解約後もチャージ済みの電子マネーを使用できるかは規約によります。
クレジットカードを解約しても、カードの現物さえあればチャージ済みの残高についてはそのまま使用できるという場合もありますが、中には、解約した後に電子マネーの残高を相続人に払い戻してもらえるものや、契約者の死亡によって失効すると規約で定められているものもあります。
ただし、この場合でも遺族からの相談で個別に返金対応に応じてくれるところが多いようです。
いずれの場合でも、カードの現物を破棄してしまうと使用や払い戻しはできない可能性があるので、チャージ済みの残高については解約前(破棄前)に使い切ってしまうことをおすすめします。(楽天カード(楽天Edy)のように公式ホームページで電子マネーを使い切ってからカードを破棄することを推奨している所もあります。)
なお、電子マネーの残高は、原則相続財産として遺産分割協議や相続税申告の対象となるので、使用する前に金額を確認して、他の相続人や税理士に伝えるのを忘れないでください。
電子マネーの相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。
カードに付帯している傷害保険等について
クレジットカードの中には付帯サービスとして旅行中の傷害保険等の保険契約が付いているものがあります。
亡くなった契約者が旅行中の事故による死亡、入院、盗難被害等の保険事由に該当し、カードの利用条件等のその他の条件も満たしていれば、本人の死亡後でも保険金を受け取ることができます。
保険金は自動で支払われることは無いので、条件を満たしそうな方は解約の手続きと併せて保険金請求の手続きも忘れずに行いましょう。
カード会社がわからない場合の確認方法
通帳の記録や支払いの明細からクレジットカードを利用していた形跡はあるものの、カードの現物が見つからないためどこに連絡すればいいかわからない場合や、把握している以外のクレジットカード契約が無いか念のために確認したいという場合、信用情報機関に対して個人情報の開示請求を行う事で、契約しているカード会社や利用残高を確認することができます。
信用情報の開示請求は相続人の一人から行うことができます。請求は、故人との関係性がわかる戸籍謄本等を信用情報機関(CIC、JICC、全銀協の3社)に提出して行います。
特に相続放棄するかどうかの検討のために債務の調査が必要な場合はできるだけ速やかに信用情報の調査を行いましょう。
信用情報の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
クレジットカードの解約その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント
ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。
そこでここでは、クレジットカードの解約をはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。
ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。
また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。
死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて
死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。
亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。
特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。
ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。
2
イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。
相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。
例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。
死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。
もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。
3
相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。
税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。
しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。
また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。
しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
クレジットカードの解約手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、クレジットカードの解約手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。
クレジットカードの解約手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。
メリット3
相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。
メリット4
相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。
メリット5
年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。
メリット6
法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら
クレジットカードの解約手続きについてのよくある質問
ここからはクレジットカードの解約手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
相続放棄についてくわしくはこちら
身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら
相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら
各種サービスの料金案内はこちら
相続手続き・死後手続きで困ったら専門家へ相談しましょう!
クレジットカードの解約手続きはそれほど難易度が高い手続きではないため、本記事を参考にすればご自身で行うことが可能かと思います。
しかし、亡くなった後に必要な手続きは、クレジットカードの解約の他にも沢山あり、その中には期限が決まっているものもあります。
また、相続をめぐる事情は人によって異なり、手続きを難しいと感じるかも人によって違うでしょう。
クレジットカードの解約手続きをはじめとする死後に必要な手続き・相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
クレジットカードの解約手続きをはじめとする死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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