葬祭費・埋葬料の請求手続きについて

葬祭費・埋葬料の請求を忘れずに!

身近な人が亡くなった後は、大小さまざまな手続きが必要になります。

申請をすると葬儀・埋葬の費用として一定の給付金が支給される葬祭費・埋葬料(費)の請求手続きもその一つですが、知らなかったために貰い損ねたという方も一定数いらっしゃいます。

悲しむ暇もないほどやることがたくさん!

ここでは、葬祭費・埋葬料の請求手続きについてくわしく解説するとともに、葬祭費・埋葬料の請求手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

亡くなった後には葬儀費用などの高額の出費はつきものですが、本記事を参考に、葬祭費・埋葬料を忘れずに請求していただき、少しでも家計の負担を減らしていただければ幸いです。

葬祭費・埋葬料の請求等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

葬祭費・埋葬料の請求手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

葬祭費・埋葬料とは

葬祭費とは、国民健康保険の加入者(扶養家族含む)が亡くなったときに、葬儀(葬祭)を行った方に、亡くなった方の住所地の自治体から、葬儀費用の補助として支給される給付金の事です。

一方、埋葬料(費)とは、故人が協会けんぽなどの健康保険組合の加入者(扶養家族含む)だった場合に、葬儀・埋葬費用の補助として、組合から支払われる給付金の事です。

葬祭費と埋葬料の違い

葬祭費と埋葬料(費)は、どちらも葬儀埋葬費用の補助として給付される性質のものです。故人が加入していた保険の種類によって、どちらか一方を受け取ることができます。

ただし、申請先や申請方法、給付額等についてはそれぞれ異なります。

以下で葬祭費・埋葬料それぞれの申請方法や注意点について解説します。

葬祭費の申請方法・必要書類・手続きの注意点について

亡くなった方が、死亡時点で国民健康保険の加入者(扶養家族含む)だった場合は、葬祭費を請求できます。

気を付けたいのは、国民健康保険加入者だったかの判断基準は死亡時点ということです。

勤め人であれば、ほとんどの方が職場の健康保険に加入していた時期があると思いますが、仕事をリタイアした後に国民健康保険に加入して、そのまま亡くなった場合、請求できるのは葬祭費です(埋葬料ではありません)。

また、後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合も、原則として葬祭費の支給対象です。

亡くなった方がどの保険に加入していたかは保険証を見ればわかりますが、基本的には会社や団体にお勤めで、在職中に亡くなられた方は埋葬料を申請、それ以外の方は葬祭費を申請となることが多いでしょう。

例外的に埋葬料を申請するケースについてはこちら

葬祭費を申請できる方

葬儀(葬祭)を行った方。(喪主など)

※相続人や親族以外の方でも申請できます。

葬祭費の申請先

亡くなった方が住んでいた市区町村役場の窓口。

葬祭費の申請に必要な書類

葬祭費の申請に必要な書類は自治体によって多少異なりますが、おおむね下記の通りです。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

1.亡くなった方の国民健康保険証(又は後期高齢者医療保険証)

2.葬儀費用の領収書等(宛名が申請人になっているもの)

3.申請人の印鑑(認印可)

4.申請人の預金口座番号がわかるもの(預金通帳など)

5.申請人の身分証明書(運転免許証など)

6.葬祭費支給申請書(役所の窓口で貰えます。自治体によってはHPからダウンロードも可能です。)

葬祭費の申請にかかる手数料

手数料はかかりません。(郵送申請の場合の郵便料金等は実費負担)

葬祭費の申請期限

葬儀を行った日の翌日から2年間。

2年経過後は時効により請求権が消滅します。

葬祭費の支給金額

各自治体によって異なる。

※おおむね3~7万円程度。世田谷区、目黒区など東京23区はいずれも7万円。

郵送による申請

自治体によって異なりますが、対応しているところが多いようです。

代理人による申請

委任を受けた代理人であることを証明する委任状を持参すれば受け付けてくれます。

申請先の自治体が郵送申請不可で、ご自身で行くことが難しい場合は代理人による請求を検討しましょう。

なお、当事務所でも葬祭費の請求をはじめとした死後手続き・相続手続きの代行を承っております。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

領収書その他の必要書類については独自ルールがある場合も

必要書類のうち領収書については、宛名が申請人になっていて、かつ誰の葬儀を行ったかがわかるものを求められる自治体が多いようです。

また、コピーではなく原本の提出が必要という自治体もあります。

一方、喪主が確認できれば領収書でなく会葬礼状でも可としている自治体もあり、対応にばらつきがあります。

また、自治体によっては、死亡診断書の写しや、マイナンバーカードなどの個人番号がわかる書類の提出を求められる場合もあるので、書類提出の前に確認しておきましょう。

直送・火葬のみの場合葬祭費が支給されない自治体もある

社会状況の変化によって、近年、通夜や葬儀・告別式を行わずに火葬する「直葬」も増えてきています。

しかし、直葬・火葬のみを行った場合は葬祭費支給の対象外としている自治体もあります。

また、直送・火葬のみは対象外であるものの、身内でのお別れの会などを別途行っていれば支給対象となる自治体もあるようです。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

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埋葬料の申請方法・必要書類・手続きの注意点について

亡くなった方が、死亡時点で協会けんぽなどの健康保険組合の加入者(扶養家族含む)だった場合は、埋葬料(または埋葬費)を請求できます。

亡くなった方が埋葬料の対象となる場合、基本的に会社や団体に在籍していることが多く、死亡退職金や弔慰金、最終給与の支給手続き等が必要になるため、埋葬料(費)の申請についても、所属していた会社や団体の方でまとめて対応してくれることも多いです。

会社側としても、健康保険証の返却や「事業主の証明欄」への記載など対応しなくてはならないことがあるので、まとめて手続きしてくれた方が都合がいいという事もあります。

在職中に亡くなってしまった場合は、慌てて健康保険組合等に連絡をするのではなく、まずは勤務先の会社や団体に連絡して、必要な手続きについての確認を行いましょう。

所属していた会社や団体が対応してくれない場合や、会社等に勤めていなかった場合(任意継続被保険者や特例退職被保険者など)は自分で手続きを行う必要があります。

以下で埋葬料(費)の申請方法等について解説します。

埋葬料(費)を申請できる方

【埋葬料】

一定の遺族(被保険者によって生計が維持されていた方で、社会通念上埋葬を行なうべき方)

※相続人や親族以外の方でも生計維持関係にあれば申請できます。

※実際に葬儀・埋葬を行っていなくても支給対象となります。

【埋葬費】

故人に生計維持関係にある遺族がいないため、埋葬料を受け取る方がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

【家族埋葬料】

健康保険の被扶養者が亡くなった場合は、被保険者本人に家族埋葬料が支払われます。

埋葬料(費)の申請先

故人が加入していた健康保険組合。

埋葬料(費)の申請に必要な書類

埋葬料(費)の申請に必要な書類は、亡くなった方との関係によって多少異なりますが、おおむね下記の通りです。詳しくは各健康保険組合にお問い合わせください。

1.亡くなった方の健康保険証(在職中に亡くなった場合は事業主より返却)

2.死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証等の写し(申請書に事業主の証明があれば不要)

3.生計維持を確認できる書類(住民票など、被扶養者による申請の場合は不要)

4.葬儀費用等の領収書・明細書等(埋葬費申請の場合のみ必要、宛名が申請人になっているもの)

5.埋葬料(費)支給申請書(各組合の窓口や郵送で貰えます。HPからのダウンロードも可能です。)

埋葬料(費)の申請にかかる手数料

手数料はかかりません。(郵送申請の場合の郵便料金等は実費負担)

埋葬料(費)の申請期限

【埋葬料】

亡くなった日の翌日から2年間。

【埋葬費】

埋葬を行った日の翌日から2年間。

いずれも2年経過後は時効により請求権が消滅します。

埋葬料(費)の支給金額

【埋葬料】

一律5万円。

ただし、組合によって独自の付加給付がある場合もあります。詳しくは各組合にお問い合わせください。

【埋葬費】

埋葬料の範囲内(上限5万円)で埋葬にかかった実費を支給。

郵送による申請

対応しています。

代理人による申請

委任を受けた代理人であることを証明する委任状を提出すれば受け付けてくれます。

なお、当事務所でも埋葬料の請求をはじめとした死後手続き・相続手続きの代行を承っております。

業務中に亡くなってしまった場合は葬祭料の対象

通勤中や業務中の事故などで亡くなってしまった場合は、埋葬料(費)ではなく、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支払われます。

葬祭料は遺族補償年金等の他の給付と一緒に申請することが多いと思いますので、詳しくは勤務先や所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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葬祭費・埋葬料の請求手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。

そこでここでは、葬祭費・埋葬料の請求手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな…と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

せっかく時間を作って役所や金融機関に行ったのに、混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません

また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。

そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

2

古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。

死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。

特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。

多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。

戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。

葬祭費・埋葬料の請求では原則として戸籍は必要ありませんが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。

3

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

葬祭費・埋葬料の請求手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプランをはじめとした相続代行サービスを提供しているので、葬祭費・埋葬料の請求手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

葬祭費・埋葬料の請求手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット4

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット5

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット6

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット7

税理士や弁護士、土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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葬祭費・埋葬料の請求についてのよくある質問

ここからは葬祭費・埋葬料の請求含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

葬祭費・埋葬料の受け取り方法は?いつごろ貰える?

書類提出後、埋葬料は2~3週間、葬祭費は1~2か月程度で、口座振り込みで支給されます。

葬祭費・埋葬料は申請人名義の口座への振り込みによって支給されます。

申請から振込までの期間は、申請先にもよりますが、埋葬料の場合2~3週間程度、葬祭費の場合は1~2か月程度です。

もちろん提出書類に不備がある場合はこの限りではありません。

故人は以前健康保険に加入していて、亡くなったときは国民健康保険に加入していたが、葬祭費と埋葬料を両方受け取ることはできる?

葬祭費と埋葬料を両方受け取ることはできません。

葬祭費と埋葬料は、どちらも葬儀埋葬費用の補助として給付される性質のものです。

故人が亡くなった時点で加入していた保険の種類によって、どちらか一方を受け取ることができますが、以前健康保険に加入していたからと言って両方を受け取ることはできません。

故人は勤務先を退職後に亡くなったが、この場合でも埋葬料の支給対象になることはある?

一定の場合には、葬祭費ではなく埋葬料の支給対象になることがあります。

勤務先を退職された場合でも、退職後すぐに亡くなった場合など、一定の場合には葬祭費ではなく、埋葬料の支給対象となるケースがあります。

具体的には以下のようなケースです。

  • 健康保険の被保険者が、退職等による資格喪失後3か月以内に亡くなった場合。
  • 健康保険の被保険者が、退職等による資格喪失後も継続して傷病手当金や出産手当金の給付を受けている間に亡くなった場合。または当該給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなった場合。
  • 退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になっている場合。
  • 特例健康保険組合の特例退職被保険者になっている場合。

上記に当てはまる場合は埋葬料の支給対象となります。

勤め人であれば退職後は国民健康保険に加入される方が多いですが、任意継続被保険者や特例退職被保険者になっている場合もあるため、必ず保険証などでどちらの対象になるかを確認しましょう。

なお、交通事故、傷害などの第三者の行為によって死亡した場合で、別に第三者から葬祭費・埋葬料に相当する賠償があった場合は、葬祭費・埋葬料は支給されません。

葬祭費・埋葬料に相続税はかかる?

葬祭費・埋葬料は相続財産ではないため、相続税はかかりません。

葬祭費・埋葬料は、亡くなった方から受け継ぐものではなく、葬儀等を行った方に対して支給されるお金なので、相続財産に含まれず、相続税の課税対象にはなりません。

葬祭費・埋葬料は遺産分割の対象になる?

葬祭費・埋葬料は相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。

上記のとおり、葬祭費・埋葬料は相続財産に含まれないため、遺産分割協議の対象にはならず、相続人間で分配することもできません。(分配すると贈与となり、贈与税の課税対象となる可能性があります。)

葬祭費・埋葬料を受け取ると相続放棄できない?

葬祭費・埋葬料を受け取っても相続放棄はできます。

上記のとおり、葬祭費・埋葬料は故人の財産ではないため、葬祭費・埋葬料を受け取ったために相続放棄ができないという事はありません。

また、相続放棄をした後で葬祭費・埋葬料を受け取っても問題ありません。

なお、葬儀費用などの死後に必要な支出を故人の財産から支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる場合もあるので、注意しましょう。

相続放棄についてくわしくはこちら

葬祭費・埋葬料に所得税はかかる?

葬祭費・埋葬料に所得税はかかりません。

葬祭費・埋葬料は、法律上非課税とされています。自営業の方などで確定申告が必要な場合も、葬祭費・埋葬料について申告する必要はありません。

葬祭費・埋葬料以外に死後に貰えるお金はある?

未支給年金や遺族年金、死亡一時金などの年金や、高額療養費や税金の還付金を貰える場合があります。

葬祭費・埋葬料以外にも、亡くなった後に遺族の方が受け取れる公的なお金があります。

代表的なものは年金です。年金は性質上後払いのため、故人と生計を同一にしていた親族の方は、存命中の「未支給年金」を受け取ることができます。

また、一定の要件を満たす親族の方は「遺族年金」を受け取ることができます。

遺族年金の受給要件を満たさない方でも「寡婦年金」や「死亡一時金」を受け取ることができる場合もあります。くわしくはお近くの年金事務所や役所の年金窓口にお問い合わせください。

また、人によっては「高額療養費」や所得税、住民税等の「税金の還付」を受けられる場合もあります。

いずれも期限内に必要書類を提出して請求する必要があるので、役所や税務署等に確認の上、早めに手続きを行っておきましょう。

葬祭費・埋葬料の請求以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、葬祭費・埋葬料の請求以外にも沢山の手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

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葬祭費・埋葬料の請求手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

葬祭費・埋葬料の請求は義務ではありませんが、人が亡くなった後には葬儀費用などの出費がかさみ、家計の負担となることは事実です。

そんな中、少額であっても給付金があればありがたいものです。葬祭費、埋葬料を受け取るためには申請が必要なので、葬儀が終わり少し落ち着いたら、この記事を参考に忘れずに申請を行いましょう。

相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

葬祭費・埋葬料の請求を含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

葬祭費・埋葬料の請求を含む死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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