死亡後のNHK受信契約の名義変更・解約手続きについて

NHKのホームページではありません

当事務所はNHKの問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接NHKへお問い合わせください。

NHK受信契約の名義変更・解約を忘れずに!

身近な人が亡くなった後は、悲しむ間もなくやるべき手続きに追われることになります。

手続きの数は大小合わせて100種類上あるとも言われており、NHK受信契約の名義変更・解約手続きもその一つです。

NHKの受信契約はどうしたらいい?

ここでは、NHK受信契約の名義変更・解約手続きについてくわしく解説するとともに、NHK受信契約の名義変更・解約をはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

葬儀後の慌ただしい日々の中で、うっかり解約を忘れていたために余計なお金を払う事になってしまった、契約者名義と口座の変更を忘れていたために引き落としができていなかった…という方も一定数いらっしゃるので、この記事を参考に忘れずに手続きをしておきましょう。

NHK受信契約の名義変更・解約等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

NHK受信契約の名義変更・解約をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

身近な人の死亡後に必要なNHK受信契約の名義変更・解約手続きとは

ご自宅にテレビを持っている方であれば、基本的にNHKと受信契約を結んでいるはずです。

受信契約は世帯主との契約になっていることが多いと思いますが、一人暮らしの契約者が亡くなり、その後誰もテレビを見ることが無くなっても、解約をしない限り受信料は発生し続けます。

また、同居の方がいて、引き続きテレビを見る予定であれば、契約者の変更や引き落とし口座の変更手続きを行わなければ後々何かと不都合が生じます。

つまり、NHK受信契約の契約者が亡くなった場合に、引き続きテレビを利用する場合は新契約者への名義変更を、利用しない場合は解約を行う必要があります。

NHK受信契約の名義変更・解約について

NHK受信契約の名義変更・解約手続きの問い合わせ先・手続き方法・必要書類等は、契約内容、支払方法等によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

■問い合わせ先

NHK(NHKふれあいセンター営業)

ナビダイヤル:0570-077-077

フリーダイヤル:0120-151515

※IP電話等でナビダイヤル等がご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください。

受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)※年末年始は休業の可能性有

名義変更手続きは、下記のNHKホームページからインターネット上でも手続きすることができます。

NHK受信料の窓口-放送受信料 契約者氏名変更のお手続き

※解約に関しては、インターネットでの手続きはできず、お電話と書類の提出が必要になります。名義変更の場合も支払方法によっては別途書類の提出が必要になることがあります。

■手続き方法

【解約の場合】

1.NHKふれあいセンターに連絡して、契約者が亡くなったことを伝えます。

2.NHK受信契約を解約したい旨を伝えると、解約に必要な書類(放送受信契約解約届)がNHKより送られてきます(電話のみで解約できるケースもあるようです)。

3.NHKより届いた書類に必要事項を記入の上、必要書類とともに郵送等で提出します。

4.未清算の受信料がある場合は、振込用紙が送られてくるので、お近くのコンビニ等で支払います。受信料の払い戻しがある場合は、指定した口座に後日振り込まれます。

【名義変更の場合】

1.NHKふれあいセンターに連絡し、契約者が亡くなったことと名義変更したい旨を伝え、新名義人の氏名や住所、連絡先等を伝える。

又はNHKホームページのトップページにある「受信料の窓口」から「契約者氏名の変更手続き」というフォームに進み、フォームに入力して送信することでも手続きできます。

2.料金引き落とし口座の変更など書類の提出が必要な場合は、NHKより届いた書類に必要事項を記入の上、必要書類とともに郵送等で提出します。

※ほとんどの場合、電話やインターネットのやり取りで完結すると思いますが、支払方法の変更がある場合など、場合によっては書類のやり取りが必要なこともあります。

■必要書類

【解約の場合】

・放送受信契約解約届(NHKより送られてきたもの)

・契約者が死亡したことを証明する書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー等)

【名義変更の場合】

名義変更の場合、特に書類の提出は必要ありません。

※口座引き落としやクレジットカード払いに支払い方法を変更する場合は、口座振替利用届等の提出が必要な場合もあります。支払方法の変更はインターネットからでも手続き可能です。

NHK受信料の窓口-放送受信料 お支払方法変更変更のお手続き

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手続きの際は事前にお客様番号の準備を

NHKに連絡をする際は、お客様番号(契約番号)がわかるとスムーズに手続きが進むので、事前に領収書等をお手元に準備しておくことをおすすめします。

なお、お客様番号がわからなくても手続きを進めることは出来るようです。

携帯電話のワンセグ機能がある場合やテレビ視聴可能なカーナビがある場合は?

いわゆる「ワンセグ訴訟」において、2019年にNHK側の勝訴が確定したため、ワンセグ機能付き携帯電話(スマートフォン)やテレビ視聴可能なカーナビを持っている方は、NHKと受信契約を結ばなければならないことが明確になりました。

故人がテレビを持っていなくても、これらの機器をお持ちであればNHKと受信契約を結んでいる可能性があるので注意しましょう。

また、NHKを解約するにあたって、故人がこれらの機器をお持ちであれば、すみやかに廃棄や譲渡を行いましょう。

これらの機器をお持ちでなければ、解約の電話等で聞かれた際には、はっきりと持っていないと伝えましょう。

払い過ぎた受信料は返金してくれる?

NHK受信料は基本的に2か月払い・6か月払い・12か月払いのいずれかで先払いのため、支払済みの受信料のうち解約月以降に相当する分については、後日払い戻してくれます。(料金の滞納等がある場合はこの限りではありません。)

また、一人暮らしの契約者の死亡に伴う解約の場合は、解約の連絡が遅れた場合でも、死亡の記載のある戸籍や死亡診断書のコピーなどの契約者死亡の事実を証明する書類を提出すれば、死亡月以降の利用料については返金するという対応を取っているようです。

死亡月にさかのぼっての返金対応は、対応先が専門の窓口ではない場合(地方の営業窓口など)、良く知らないために案内されないこともあるようなので、問い合わせの際に案内されなければ専門の窓口に確認するようお願いしてみてください。

※当事務所で対応した事例では、死亡月にさかのぼって返金対応してくれましたが、事情によっては異なる対応をされる可能性もあります。

なお、返金された受信料は本来契約者本人が受け取るべきものなので、相続財産となります。相続放棄する場合は受け取らないよう注意しましょう。

NHKの解約と相続放棄の関係についてはこちらのQ&Aをご覧ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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NHK受信契約の名義変更・解約その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。

そこでここでは、NHK受信契約の名義変更・解約手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

2

役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。

死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、金融機関等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。

例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。

また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。

また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。

3

イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。

相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。

死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。

もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

NHK受信契約の名義変更・解約手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、NHK受信契約の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

NHK受信契約の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット4

難しい法律問題や手続きの内容についても、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく説明させていただきます。

メリット5

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット6

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただきます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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NHK受信契約の名義変更・解約手続きについてのよくある質問

ここからはNHK受信契約の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

受信料を滞納しているとNHKを解約できない?

受信料を滞納していても、解約できないという事はありません。

契約者の死亡、テレビの破棄などの契約の終了原因となる客観的事実があれば、たとえ受信料を滞納していても解約手続きは可能なようです。

もちろん、滞納した受信料は相続債務として相続人に支払い義務があるので、きちんと支払いましょう。

死亡後に口座が凍結されてしまい、NHKの受信料の引き落としができなかったらどうなる?

請求書が契約住所に送られてくるか、訪問員が回収しに来ます。

NHKの受信料金の支払方法を口座引き落としにしていた場合、契約者の死亡後も、口座が凍結されるまでの間は引き続き契約者口座から引き落としされます。

口座が凍結されてしまうと引き落としができなくなるので、継続して利用される場合は、すみやかに口座変更の手続きを行っておきましょう。

また、口座が凍結されて引き落としができなかった場合は、契約住所に請求書(振込用紙)が送られてくるか、訪問員が回収しに来るので、それから支払えば問題ありません。

なお、クレジットカード払いにしていた場合も、口座が凍結されてしまうと同様の結果になるので、すみやかに手続きを行っておきましょう。

NHKと受信契約を結んでいるかわからない場合はどうすればいい?

受信料支払いの記録が確認できなければ、NHKから請求書等が届くのを待ちましょう。

テレビをお持ちであれば原則としてNHKと契約を結んでいるはずですが、何らかの事情で契約を結んでいない方、受信料を支払っていない方もいらっしゃると思います。

故人がNHKと契約を結んでいたかどうかは、建物に貼られているNHKのシール、領収書、通帳の引き落とし記録等から確認できると思います。

もし、故人が受信料を支払っていたかわからない場合は、NHKから請求書等が届くのを待ってから対応してもいいと思います。

一年半以上何の連絡もなければ契約を結んでいなかった可能性が高いでしょう。(断言はできませんが)

ただ、故人が遠方にお住まいだった場合は、度々現地に言って郵送物を確認することは負担でしょうから、早くけりをつけたいという事であれば、早々にNHKに連絡を取り、確認しましょう。(藪蛇になるかもしれませんが)

亡くなった後に支払ったNHKの受信料は相続財産から控除できる?

故人が利用していた期間に相当する分の支払いは控除することができます。

NHKの受信料は基本的に先払いのため、あまり多くないケースですが、受信料の滞納等があり、それを契約者が亡くなった後に支払った場合、故人が利用していた期間に相当する分については相続債務となるため、相続税申告の際に債務控除(※プラスの財産からマイナスの財産を差し引くこと)することができます。

債務控除できるのは故人が存命していた期間分のみなので、同居家族等が死亡後も利用を継続した場合でも、死亡月以降の利用分については控除することができません。

NHK受信契約を解約すると相続放棄できない?

解約したことをもってただちに相続放棄できなくなることはありませんが、解約の際に利用料の返金を受けると相続放棄できなくなります。

相続開始後に、被相続人(死亡した方)の財産を処分してしまうと、単純承認したとみなされてしまい、原則として相続放棄はできません。

NHK受信契約の解約が処分行為にあたるかについては、明確な判例等は見当たりませんが、公共料金の解約と同様、解約自体は処分行為にあたらないものと思います。

ただし、解約の際に利用料金の返金を受けてしまうと、処分行為があったとして相続放棄が認められない可能性があるので、注意しましょう。

一番安全なのは、契約者死亡の事実と相続放棄することを伝え、解約の手続きはしないことです。

滞納料金があっても、相続放棄をすれば支払う義務はないので、支払わなくていいですが、どうしても支払う場合は自分の財産から支払うようにしましょう。

もっとも、被相続人と同居していた配偶者については、例え相続放棄をしたとしても、民法が規定する「日常の家事に関する債務の連帯責任」(民法第761条)が生じるので、滞納料金があればすみやかに(自分の財産から)支払いましょう。

同居していた配偶者の方が、引き続きNHK視聴を継続したい場合は、いったん解約した後に、新たに自分の名義で契約を結べば問題ありません。

相続放棄についてくわしくはこちら

NHK受信契約の名義変更・解約手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

公共料金の名義変更・解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、NHK受信契約の名義変更・解約手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

公共料金の名義変更・解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、その数は大小合わせて100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

NHK受信契約の名義変更・解約手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

親や配偶者など、大切な人が亡くなった後は、悲しむ間もなくやるべき手続きに追われることになります。NHK受信契約の名義変更・解約手続きもその一つです。

本来であれば故人を偲ぶ時間を十分に取り、落ち着いてから手続きに取り掛かりたいところですが、手続きの中には期限が決まっているものもあり、そうも言っていられないのが実情です。

また、相続をめぐる事情は人によって異なるため、必要な手続きがそれぞれ違うのはもちろんですが、手続きを難しいと感じるかも人によって違うでしょう。

NHK受信契約の名義変更・解約手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

NHK受信契約の名義変更・解約手続きを含む死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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