相続人って誰がなるの?ー直系尊属の代襲相続?ー
祖父母が相続人になる場合とは?
今回は、相続人が誰であるかを確定させるために重要な制度である『代襲相続』についての解説の番外編です。
直系尊属(父母や祖父母など)についても代襲相続またはそれに似た制度の適用はあるのかというお話です。
亡くなった方の祖父母が相続人になるのはどんな場合なのでしょうか
今までの解説はこちら
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(1)配偶者・子供ー
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(2)直系尊属ー
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(3)兄弟姉妹ー
≫相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(1)孫ー
≫相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(2)甥・姪ー
※代襲相続とは?
本来相続人となるべき被相続人の子供や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その子供達が相続する制度のことです。
なお相続放棄した場合は、その方は亡くなった方との関係では相続人ではなくなるため、その子供達も相続人とはならず、代襲相続の適用はありません。
直系尊属も代襲相続する?
上記の説明の通り、亡くなった方の子供や兄弟姉妹が相続人となるときは代襲相続という制度が適用されます。
ところで、法律上配偶者の他に相続人となるのは以下の方です。
- 第1順位 子(場合によって孫やひ孫)
- 第2順位 直系尊属(父母や祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹(場合によって甥や姪)
※先順位の相続人が1人もいない場合に次の順位の相続人が相続人となる。配偶者は常に相続人となる。
さてここでひとつ疑問が生じます。
それは・・・
直系尊属も代襲相続する?(またはそれと似た規定の適用はある?)
という疑問です。
結論から申し上げますと直系尊属については代襲相続の規定は適用されません。
亡くなった方の祖父母が相続人となるのは父母が両方ともすでにいない時
確かに父母が相続人となるべき場合に、父母ともに亡くなっている(または相続放棄している)ときは祖父母が相続人となりますが、これは相続人である父または母の地位を代襲するわけではありません。
あくまでもっとも親等の近い直系尊属として独自に相続人となるのです。
いわば繰り上げ当選みたいなものです。
だから父母のどちらかが存命の時は存命中の父か母のみが相続人であり、父母が両方ともすでに他界(または相続放棄)している場合にはじめて存命している祖父母が相続人となるのです。
父母も祖父母も全員他界(または相続放棄)していれば存命中の曽祖父母が相続人となります。
※直系尊属の相続についてくわしくはこちらをご覧ください。
直系尊属に代襲尊属の規定が適用・準用されない理由
どうして直系尊属だけ代襲相続しないのでしょうか?代襲相続が単に相続人の補完のための制度であれば、父母の片方だけ存命の時にも、祖父母が生きていれば代襲相続人になっていいような気もします。
しかし法は相続について配偶者の他は子を第1順位と定めています(民法887条、889条)。このことからすると上の世代から下の世代へ受け継がれるのが相続の基本であるはずです。
そして下の世代への継承が基本であるならば、直系尊属については、より関係の近い者のみが相続すれば十分であるということなのでしょう。
それに子供が亡くなった時、その両親ともに健在であることはあまり多くはないと思われます。
仮に両親のどちらかが亡くなっている場合に代襲相続を認めるとすると、祖父母についても戸籍等の調査をしなくてはなりませんが、祖父母がともに健在である可能性はさらに低いでしょう。
そうするとさらにさかのぼって曽祖父母、その一世代前・・・と調査しなくてはならず、辿れる限りの最古の戸籍まで調査する羽目になります。これは大変な労力です(とは言っても兄弟姉妹が相続人になる場合は、直系尊属が一人も生存していないことを証明するために、このさかのぼる作業が必要になることがあります。実際には生存の可能性のある世代までですが)。
相続、ひいては家族のあり方からしても、実務的な面においても、直系尊属の代襲相続は認める必要がないということでしょう。
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