相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(1)配偶者・子供ー
遺産は誰がどれぐらいもらえる?
亡くなられた方に不動産や預貯金などの財産(借金などの負の遺産含む)がある場合、それらは基本的には相続人の方に引き継がれるということになりますが、そもそも相続人とは亡くなった方とどういう関係にあった方なのでしょうか。
実務上は配偶者および子供が相続人となるケースがかなり多いです
みなさんなんとなく子供や孫、妻や夫、それから兄弟姉妹などは含まれるのかなーといったイメージはお持ちかもしれません。
それからドラマなどでは子供や兄弟姉妹の配偶者(妻や夫)が遺産争いに加わってくることもあります。
養子や異母兄弟の場合の取り分はどうなるの?といった疑問もあるかもしれません。
以下ではいくつかのケースを挙げて相続人となる方とその取り分(相続分といいます)について解説します。
ただしあくまで遺言・遺産分割・相続放棄などがない場合の法定相続人・法定相続分(法律で決められた原則通りの相続人・相続分)についてのお話になります。
遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。
詳しく知りたい方、相続についてのご相談は当事務所へ。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
ケース1 亡くなった方に妻および子供がいる場合
配偶者および子が相続人となるケース
亡くなった方に配偶者および子供がいる場合、配偶者および子供のみが相続人となり、他の方は相続人となりません。
子供が存命の場合の孫や、子供の妻や夫は法律上は相続や遺産分割についての当事者ではないということになります。
それぞれの相続分は、配偶者は2分の1
子供は相続分2分の1を人数で均等割りとなるため
- 妻B相続分 4分の2
- 子供C相続分 4分の1
- 子供D相続分 4分の1
となります。
なおここでいう配偶者とはあくまで死亡時の『法律上の』妻・夫であり、前妻や内縁の妻・夫などは相続人にはなりません(ただし遺言の活用などによって財産をのこすことはできます)。
ケース2 亡くなった方に子供がいるが妻はすでに亡くなっている場合
子のみが相続人となるケース
亡くなった方に配偶者がおらず、子供がいる場合、子供のみが相続人となります。
相続分は子供の人数で均等割りとなるため
- 子供C相続分 2分の1
- 子供D相続分 2分の1
となります。
子供が3人ならそれぞれ3分の1ずつ、4人なら4分の1ずつとなります。
なお、子供であれば実子であっても養子であっても相続分は同じです。
また、いわゆる隠し子などの婚姻外の子供や、前配偶者との子供であっても相続分は同じです。以前は婚姻外の子供については婚姻中の子供(嫡出子、非嫡出子といいます)とは異なる取り扱いがあったのですが、時代にそぐわないということで、法律の改正によって現在では全く同じ扱いになりました。
次回は子供がいない場合の相続人について解説します。
こちらが続きになります。