相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(1)孫ー

孫が相続人になる場合とは?

今回は実際の相続でよくあるケースをもとに、相続人が誰であるかを確定させるために重要な制度である『代襲相続』について解説します。

亡くなった方の子供がすでに死亡していればその子供が引き継ぎます

今までの解説はこちら

相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(1)配偶者・子供ー

相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(2)直系尊属ー

相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(3)兄弟姉妹ー

ただしあくまで遺言・遺産分割・相続放棄などがない場合の法定相続人・法定相続分(法律で決められた原則通りの相続人・相続分)についてのお話になります。

遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。

詳しく知りたい方、相続についてのご相談は当事務所へ。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

無料相談・お問い合わせはこちら

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合に、その子供達が相続する制度のことです。

なお相続放棄した場合は、その方は亡くなった方との関係では相続人ではなくなるため、その子供達も相続人とはならず、代襲相続の適用はありません。

以下で具体的な事例を挙げて解説します。

ケース1 亡くなった方に妻および子供がいたが、子供のうち一人はすでに亡くなっており、その子供(亡くなった方の孫)がいる場合

配偶者および子ならびに孫が相続人となるケース

亡くなった方に配偶者および子供がいる場合、配偶者および子供のみが相続人となり、他の方は相続人となりません。

そして子供が存命の場合は孫は相続人にはなりませんが、相続開始時(被相続人の死亡時)に子供がすでに死亡していた場合は、その子供(亡くなった方から見て孫)が子供としての相続人の地位を代襲して相続人となります。

このとき、本来の相続人(亡くなった子供)に子供が複数人いても、それによってほかの相続人の相続分が減ることはありません。(孫が相続するのはあくまで相続人の子供の一人としての地位のため)

したがってそれぞれの相続分は、配偶者は2分の1

子供は相続分2分の1を人数で均等割りなので、Cが4分の1、亡Dが4分の1

亡Dの相続分を孫のEとFで均等割りとなるため

  • 妻B相続分  8分の4
  • 子供C相続分 8分の2
  • 孫E相続分  8分の1(子供Dの相続分の2分の1)
  • 孫F相続分  8分の1(子供Dの相続分の2分の1)

となります。

もし相続開始時に孫もすでに亡くなっていた場合はその子供(亡くなった方から見てひ孫)が相続人となります(再代襲といいます)。

この場合でも、ひ孫が相続できるのはあくまで本来の相続人(亡くなった子供)の相続分のみです(遺言等によって財産を多くのこすことは可能です)。

さらにひ孫まで亡くなっていた場合はその子供・・・と直系卑属(子供や孫やひ孫のこと)においては延々と代襲されます(実際にはあってもひ孫ぐらいまでだと思いますが・・・)。

 次回は兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続についての解説です。

こちらが続きになります。

相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(2)ー

カテゴリーの一覧

法定相続人・法定相続分など相続全般について

死亡後の手続き・相続手続きについて

預貯金・株式等の相続について

遺言・遺言執行について

相続放棄について

遺産分割について

相続登記・不動産登記について

不動産の売却について

相続対策・生前贈与について

相続税・贈与税について

成年後見・任意後見について

家族信託・認知症対策について

おひとりさま・おふたりさま相続について

孤独死・孤立死の相続手続きについて

空き家の相続について

借地・底地の相続について

不要不動産の処分について

共有不動産の処分について

遺贈寄付について

事業承継・廃業について

金融機関別の相続手続きについて

証券会社別の相続手続きについて

地域別の相続お役立ち情報

この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

相続手続き・生前対策の

無料相談実施中!

駅前相談・オンライン・お電話での相談も可能です

お客様からの声、相談解決実績に関して
たくさんの“ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声
実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例
よく選ばれる商品

相続登記サポート

109,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

相続手続き丸ごとサポート

217,800円~

不動産、預貯金、その他あらゆる相続手続きをまるごとおまかせしたい方におすすめのプランです。

相続放棄サポート

44,000円~

借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

遺言・生前対策サポート

33,000円~

遺言内容や生前対策に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きや生前対策に関するサポートを実施します。

おひとり様・おふたり様サポート

330,000円~

自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

認知症対策サポート

330,000円~

将来認知症になった時に備えてあらかじめ対策しておきたいという方におすすめのプランです。

よくご覧いただくコンテンツ一覧
世田谷・目黒で相続・遺言に関するご相談は当事務所まで

ホーム
選ばれる理由
事務所紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ