相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(1)孫ー
孫が相続人になる場合とは?
今回は実際の相続でよくあるケースをもとに、相続人が誰であるかを確定させるために重要な制度である『代襲相続』について解説します。
亡くなった方の子供がすでに死亡していればその子供が引き継ぎます
今までの解説はこちら
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(1)配偶者・子供ー
ただしあくまで遺言・遺産分割・相続放棄などがない場合の法定相続人・法定相続分(法律で決められた原則通りの相続人・相続分)についてのお話になります。
遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。
詳しく知りたい方、相続についてのご相談は当事務所へ。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合に、その子供達が相続する制度のことです。
なお相続放棄した場合は、その方は亡くなった方との関係では相続人ではなくなるため、その子供達も相続人とはならず、代襲相続の適用はありません。
以下で具体的な事例を挙げて解説します。
ケース1 亡くなった方に妻および子供がいたが、子供のうち一人はすでに亡くなっており、その子供(亡くなった方の孫)がいる場合
配偶者および子ならびに孫が相続人となるケース
亡くなった方に配偶者および子供がいる場合、配偶者および子供のみが相続人となり、他の方は相続人となりません。
そして子供が存命の場合は孫は相続人にはなりませんが、相続開始時(被相続人の死亡時)に子供がすでに死亡していた場合は、その子供(亡くなった方から見て孫)が子供としての相続人の地位を代襲して相続人となります。
このとき、本来の相続人(亡くなった子供)に子供が複数人いても、それによってほかの相続人の相続分が減ることはありません。(孫が相続するのはあくまで相続人の子供の一人としての地位のため)
したがってそれぞれの相続分は、配偶者は2分の1
子供は相続分2分の1を人数で均等割りなので、Cが4分の1、亡Dが4分の1
亡Dの相続分を孫のEとFで均等割りとなるため
- 妻B相続分 8分の4
- 子供C相続分 8分の2
- 孫E相続分 8分の1(子供Dの相続分の2分の1)
- 孫F相続分 8分の1(子供Dの相続分の2分の1)
となります。
もし相続開始時に孫もすでに亡くなっていた場合はその子供(亡くなった方から見てひ孫)が相続人となります(再代襲といいます)。
この場合でも、ひ孫が相続できるのはあくまで本来の相続人(亡くなった子供)の相続分のみです(遺言等によって財産を多くのこすことは可能です)。
さらにひ孫まで亡くなっていた場合はその子供・・・と直系卑属(子供や孫やひ孫のこと)においては延々と代襲されます(実際にはあってもひ孫ぐらいまでだと思いますが・・・)。
次回は兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続についての解説です。
こちらが続きになります。