相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(2)甥・姪ー
甥や姪が相続人になる場合とは?
前回に引き続き、相続人が誰であるかを確定させるために重要な制度である『代襲相続』について解説します。
今回は相続開始時点で相続人となるべき兄弟姉妹がすでに亡くなっているケース、すなわち兄弟姉妹の代襲相続についてです。
亡くなった方の兄弟姉妹が死亡していればその子供が引き継ぎます
今までの解説はこちら
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(1)配偶者・子供ー
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(2)直系尊属ー
≫相続人って誰がなるの?ー法定相続人の範囲(3)兄弟姉妹ー
※代襲相続とは?
本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合に、その子供達が相続する制度のことです。
なお相続放棄した場合は、その方は亡くなった方との関係では相続人ではなくなるため、その子供達も相続人とはならず、代襲相続の適用はありません。
兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続
亡くなった方に子供や孫(直系卑属)がおらず、直系尊属(父母や祖父母)もいない場合、兄弟姉妹がいればその方が相続人となりますが、この場合でも相続開始時にすでに兄弟姉妹が亡くなっていれば代襲相続されます。
ただし子供の代襲相続とは異なる点もあります。
以下で具体的な事例とともに解説していきます。
ケース2 亡くなった方に子供も孫も直系尊属(父母、祖父母など)もおらず、妻、姉、弟がいたが、弟はすでに亡くなっており、その子供(亡くなった方の甥、姪)がいる場合
※こちらのケースの代襲相続バージョンだとお考え下さい。
配偶者および兄弟姉妹ならびに甥姪が相続人となるケース
亡くなった方に子供や孫も直系尊属もおらず、配偶者および兄弟姉妹がいる場合、配偶者および兄弟姉妹のみが相続人となり、他の方は相続人となりません。
この場合でも相続開始時にすでに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供(亡くなった方から見て甥、姪)が、兄弟姉妹としての相続人の地位を代襲して相続人となります。
このとき、本来の相続人(亡くなった兄弟姉妹)に子供が複数人いても、それによってほかの相続人の相続分が減ることはありません(甥や姪が相続するのはあくまで相続人の兄弟姉妹の一人としての地位のため)。
それぞれの相続分は、配偶者は4分の3
兄弟姉妹は相続分4分の1を人数で均等割りのため、Iが8分の1、亡Jが8分の1
亡Jの相続分を甥L、姪Mで均等割りとなるため
- 妻B相続分 16分の12
- 姉I相続分 16分の2
- 甥L相続分 16分の1(弟Jの相続分の2分の1)
- 姪M相続分 16分の1(弟Jの相続分の2分の1)
となります。
詳細に書きましたが、ここまでは子供(直系卑属)の代襲相続と考え方は同じです。
しかし兄弟姉妹の代襲相続では、子供のケースと決定的に異なる点があります。
それは・・・
兄弟姉妹には『再代襲』がない
再代襲とは、本来代襲して相続人となるべき相続人が相続開始時にすでに死亡している場合、さらにその子供が代襲して相続人となることを言います。
兄弟姉妹が相続人となるケースにおいては、代襲相続はあっても、再代襲相続というものはありません。(民法887条2項、889条)
つまり上記のケースで相続開始時(Aの死亡時)に甥L、姪Mのどちらか(または両方)がすでに亡くなっていた場合、その子供は相続人となることはなく、亡Jの相続分は残ったLかMのどちらか一方が相続するという事です。(LもMも亡くなっていればIが相続します。)
もちろん再代襲は不可でも、遺言等によって甥や姪の子供にも財産をのこすことは可能です。
ちなみに、かつては兄弟姉妹についても再代襲相続が認められていたのですが(昭和55年民法改正以前)、時に相続人が数十人にも及ぶ場合があり、法律関係が複雑になりすぎるため、兄弟姉妹についての代襲相続は一代限りとなりました。
ただしこれらはあくまで遺言・遺産分割・相続放棄などがない場合の法定相続人・法定相続分(法律で決められた原則通りの相続人・相続分)についてのお話になります。
遺言・遺産分割協議・相続放棄などの手続きをとることによって法定相続とは異なった相続をすることが可能です。
詳しく知りたい方、相続についてのご相談は当事務所へ。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
次回は直系尊属の代襲相続?について解説します。
こちらが続きになります。