相続放棄と代襲相続の関係
今回は誤って理解されている方が多い相続放棄と代襲相続の関係についてのお話です。
※代襲相続とは?
本来相続人となるべき相続者が相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合に、その子供達が相続する制度のこと。
相続放棄によって代襲相続が発生することはありません
代襲相続について詳しく知りたい方はこちら
≫相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(1)孫ー
≫相続人って誰がなるの?ー代襲相続とは(2)甥・姪ー
≫相続人って誰がなるの?ー直系尊属の代襲相続?ー
相続放棄すると子供が代襲相続する?
相続開始時に相続人である子供がすでに亡くなっていた場合、その子供(亡くなった方から見て孫)に相続人の地位が引き継がれます。
これを代襲相続といいます。
では相続開始後に相続人である子供が相続放棄をした場合もその子供が代襲相続するのでしょうか?
もしそうであれば、相続人が相続放棄した後で、さらにその子供も相続放棄の手続きを取らなくてはなりません(相続放棄するのはマイナスの遺産を引き継ぎたくない場合がほとんどのため)。
これは非常に面倒です。
しかしその必要はありません。
なぜなら相続放棄した人ははじめから(相続開始時点から)相続人でなかったとみなされるので、その子供もはじめから相続人(代襲相続人)でなかったことになるからです。
※同じように相続権を失う効果のある欠格事由や廃除については、代襲相続の適用があると規定されているのに対して、相続放棄には代襲相続についての規定はありません(民法887条2項)。
放棄された相続分は、放棄した人の子供ではなく、他の相続人の方に移ることになります。
相続放棄すると他の人の相続人にもなれない?
ところで一度相続放棄すると、もう他の人の相続についても相続人にはなれないのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。相続放棄はあくまで『その相続に関して』個別に放棄するものなので、父の相続を放棄しても、母の相続についてはなんの問題もなく相続することができます。
逆に言うと、両親が相次いで亡くなった場合、先に亡くなった父の借金を引き継がないためには、父だけではなく母の相続についても期限内に相続放棄する必要があるということです(母は配偶者として2分の1の割合で父の借金を引き継いでいるため)。
父の相続を放棄すると祖父の相続人にはなれない?
上述の通り、相続放棄をしても他の人の相続人には問題なくなることができます。
ではこれが代襲相続人としての相続の場合はどうでしょう。
父が亡くなった後に祖父が亡くなった場合、父を代襲して祖父の相続人になります。このときすでに父の相続については相続放棄していたとしても、やはり祖父の相続人になることができるのでしょうか(放蕩者の父の遺した負債を相続放棄したが、資産家の祖父の遺産は相続したい、というケースを想像してください)。
祖父の相続については父の代襲者としての相続となるため、相続放棄により父の相続人でなくなった以上、もはや祖父の相続人にはなれないようにも思えます。
ですがやはりこの場合でも、放棄したのはあくまで父の相続についてなので、祖父の相続については代襲して相続することができます。
放棄をして相続人でなくなったのだから、父に関する権利義務は一切引き継げないのではないかとも思えますが、代襲相続の要件は亡くなった子の『相続人』であることではなく、『子』であることなので(民法887条2項)、祖父より父が先に亡くなっていれば、放棄の有無にかかわらず代襲相続されるということになります。
逆に祖父の遺産を相続したくない場合には、あらためて放棄の手続きが必要になる、ということです。
参考 民法887条2項(子及びその代襲者等の相続権)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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