港区での相続手続き・相続対策について

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はじめて相続手続きをされる方へ

はじめての相続、不安になって当たり前です

亡くなった後の諸手続きや遺産相続手続きについて、ほとんどの方はあまり経験がないと思います。ただでさえ身近な人を亡くして落ち込んでいるのに、今後やらなくてはならない様々な手続きのことを思うと不安でいっぱいになるのも無理はありません。

しかし知らないことからくる不安は、知ることによって解消できます。

そこで、はじめて相続手続きでご不安な方のために、相続手続きのおおまかな流れや、手続きについて相談できる専門家などのお役立ち情報をまとめました。このページの港区の相続お役立ち情報とあわせて、少しでも皆様の不安を解消する助けとなれば幸いです。

手続きの流れ、法定相続分など相続についての最低限知っておきたい知識

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港区での相続手続き・相続対策について

港区と相続


港区は東京タワーや六本木ヒルズなどの観光スポットを始め、美術館や公園などの文化施設が集まる魅力的な街です。オフィスや商業施設も多く、経営者が多く住むエリアでもあります。区民の所得(平均年収)は東京23区の中でトップであり、多くの方が相続についてのお悩み・困りごとを抱えていらっしゃいます。

東京タワーを始め、旅行者に人気の観光スポットもたくさん

ここでは、港区や周辺地域での相続手続きの届出先、手続きに必要な書類の請求先、相続手続きや遺言・相続対策についての相談ができる所についてまとめました。港区や周辺地域で相続手続きや相続対策をお考えの方は参考になさって下さい。

目次

港区の基本情報

総人口267,616
総世帯数153,942世帯
総面積20.36㎢
主な駅表参道,六本木,乃木坂,赤坂見附,麻布十番など
主な公共施設芝公園,お台場海浜公園など
(数字は令和6年8月1日現在)

港区役所・総合支所

人が亡くなれば役所での様々な手続きが必要になります。

多くの方に関係する代表的なものだけでも、以下のような手続きが挙げられます。

死亡届はもちろん全ての方が必要になりますが、戸籍等の請求もほとんどの方が必要になるでしょう。

遺産相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めなくてはなりませんが、亡くなったのがかなり若い方でない限り、一つの役所ですべての戸籍が揃うことは稀です。スムーズに手続きを進めるためには、窓口で戸籍を受け取った時に、『次はどこの役所に請求すればいいですか?必要な分はすべてそろっていますか?』と聞いて、次の請求先を確認しておくといいでしょう。

なお、戸籍謄本等や住民票等は郵送でも請求することが可能です。

相続手続きで必要な戸籍の集め方や請求方法についてはこちらの記事もご参照ください。


港区役所と各総合支所の所在地は以下の通りです。それぞれの取り扱い業務等はリンク先でご確認ください。

なお、相続手続きでは、現在戸籍謄本だけではなく、除籍謄本や改正原戸籍謄本などが必要になりますが、港区では以下で紹介するどの事務所・窓口でも、これらすべての証明書を請求することができます。

■公式ホームページ
■各総合支所

芝地区総合支所

〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号

電話番号:03-3578-3111(代表)

麻布地区総合支所

〒106-8515 東京都港区六本木5丁目16番45号

電話番号:03-3583-4151(代表)

赤坂地区総合支所

〒107-8516 東京都港区赤坂4丁目18番13号

電話番号:03-5413-7011(代表)

高輪地区総合支所

〒108-8581 東京都港区高輪1丁目16番25号

電話番号:03-5421-7611(代表)

芝浦港南地区総合支所

〒105-8516 東京都港区芝浦1丁目16番1号

電話番号:03-3456-4151(代表)

港区内の法務局(登記所)

遺産の中に不動産がある場合は、相続人への名義変更(相続登記)が必要になります。相続登記手続きは不動産の所在地を管轄する法務局に申請して行います。

港区内の不動産の登記は、管轄する東京法務局港出張所に申請します。所在地等は以下の通りです。

東京法務局 港出張所

〒106-8654 港区東麻布2丁目11番11号

【最寄駅】

都営大江戸線「麻布十番駅」(6番出口) 徒歩5分

東京メトロ南北線「麻布十番駅」(3番出口) 徒歩6分

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」(飯倉方面2番出口) 徒歩13分

港区内の税務署

亡くなった方の残した財産の総額が基礎控除額を超える場合は、亡くなってから10か月以内に相続税の申告が必要になります。

また、亡くなった方に給与所得や退職所得以外の収入が一定額以上あった場合は、亡くなってから4か月以内に所得税の申告(準確定申告)が必要になります。

申告書の提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。期限内に申告しないとペナルティ(加算税)が課されるので、忘れずに申告しましょう。

港区内にある税務署の所在地等は以下の通りです。

芝税務署

〒108-8401 港区芝5丁目8番1号

【最寄駅】

JR「田町」駅 徒歩5分

都営三田線「三田」駅 徒歩3分

都営浅草線「三田」駅 徒歩4分

麻布税務署

〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号

【最寄駅】

東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩10分

都営大江戸線「六本木」駅 徒歩15分

東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 ※代々木上原方面出口から 徒歩15分

また、不動産登記申請時に必要となる固定資産税評価証明書や名寄帳などの各種の課税・評価証明書は、東京23区内の不動産については都税事務所で請求することになります。

港区にある都税事務所の所在地等は以下の通りです。

港都税事務所

〒106-8560 港区麻布台3-5-6

【最寄駅】

東京メトロ日比谷線「神谷町」駅2番出口から徒歩10分

東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅2番出口から徒歩9分

都営大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅6番出口から徒歩11分 

港区内の公証役場

遺言書や遺産分割協議書を公正証書で作成する場合は、公証人に依頼する必要があります。

実はこれらの書類は公証役場に出向いて作成するのであれば、住所地等に関係なく全国どの公証役場でも作成できます。ただし身体上の理由等で自宅や病院まで出張してもらう場合は、管轄区域内にある公証役場の公証人にしか頼めません。

港区内にある公証役場は以下の通りです。

新橋公証役場

〒105-0004 港区新橋1-18-1 航空会館6階

【最寄駅】

JR「新橋」駅 徒歩7分、都営三田線「内幸町」駅 徒歩1分

芝公証役場

〒105-0003 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

【最寄駅】

都営三田線「御成門」駅下車 芝郵便局、慈恵大病院の隣

麻布公証役場

〒106-0045 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

【最寄駅】

東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅 7番出口隣

浜松町公証役場

〒105-0012 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

【最寄駅】

JR「浜松町」駅北口徒歩5分 都営浅草線・大江戸線「大門」駅 A4出口左側すぐ

赤坂公証役場

〒107-0052 港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

【最寄駅】

東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」駅出口A 徒歩1分

なお、遺言書を作成するにあたっては、遺言内容をめぐって後で争いになることのないように、司法書士等の専門家へ相談することをおすすめします。

港区を管轄する家庭裁判所

相続手続きを進めるにあたって、遺言書の検認、遺言執行者の選任、特別代理人の選任など、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。

港区の管轄裁判所は東京家庭裁判所です。所在地等は以下の通りです。

なお、相続に関連する手続きの申立先は、基本的に亡くなった方の最後の住所地の管轄裁判所であることが多いですが、申立てによっては異なる場合もあるので(特別代理人の選任など)、事前に裁判所ホームページ等でご確認ください。

東京家庭裁判所

〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

【最寄駅】

東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口 徒歩約1分

港区で公的年金の相談ができる所

亡くなった方が年金受給者であった場合は、年金の受給停止手続きが必要になります。一定の範囲の親族の方は、亡くなった月までの未支給年金があれば受給できるので、忘れずに請求しておきましょう。

また、一定の遺族の方は遺族年金や寡婦年金等を受給することができます。

これらの手続きについての相談は、以下の年金事務所等で受け付けています。

■厚生年金・国民年金等の相談

港年金事務所

〒105-8513 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階

【最寄駅】

JR山手線・京浜東北線、東京モノレール「浜松町駅」下車 徒歩6分

都営三田線「御成門駅」下車 徒歩5分

都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」下車 徒歩3分

■国民年金加入等に関する相談

港区 国保年金課 国保年金係

〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号 港区役所3階

電話番号:03-3578-2661

港区内で相続に関する無料相談ができる所

港区では法律や税金、登記、各種届出等について、各士業に相談できる区民相談を実施しています。相続に関する悩みや困り事も相談可能です。

いずれも事前の電話予約が必要です。また、20~30分の時間制限があるので、相談される際は、事前に要点を紙などに書いて準備して行きましょう。

なお、これらはあくまで無料相談であり、専門家の知見に基づく助言をすることはできるものの、問題の解決は基本的に自分自身で行う必要があります。また、相談内容によっては具体的な法律判断や助言を得られないこともあります。

面談対応能力には個人差がありますが、相談員を選ぶことはできません。さらに20~30分という厳しい時間制限もあるので、人によっては対応に不満を抱いたり、余計わからなくなってしまうこともあるかもしれません。

相続についてのご相談であれば、以下でご紹介する港区周辺での無料相続相談会のご利用をおすすめします。

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港区周辺の無料相談会場のご案内

当事務所(司法書士法人東京横浜事務所)が開催する『えきまえ相続相談会』の会場の中でも、港区や周辺の皆様にとってご利用しやすい会場をご案内します。

渋谷

アクセス

JR線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、地下鉄各線 渋谷駅より徒歩6分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線 表参道駅より徒歩7分

住所

東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷(事務所所在地)

お電話でのお問い合わせ・ご予約はこちら
0120-546-069

品川

アクセス

JR、京急線「品川」駅より徒歩3分

住所

東京都港区港南2丁目 ほか
(ご予約日により相談会場が異なる場合がございますので詳細な住所はご予約の際にご案内します)

お電話でのお問い合わせ・ご予約はこちら
0120-546-069

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東京(八重洲)

アクセス

JR「東京」駅 八重洲南口より徒歩3分
東京メトロ銀座線「京橋」駅 7番出口より徒歩4分
東京メトロ銀座線・東西線「日本橋」駅 B3出口より徒歩8分

住所

東京都中央区八重洲2丁目 ほか
(ご予約日により相談会場が異なる場合がございますので詳細な住所はご予約の際にご案内します)

お電話でのお問い合わせ・ご予約はこちら
0120-546-069

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五反田

アクセス

JR、東急池上線、都営浅草線「五反田」駅より徒歩3分

住所

東京都品川区東五反田2丁目 ほか
(ご予約日により相談会場が異なる場合がございますので詳細な住所はご予約の際にご案内します)

お電話でのお問い合わせ・ご予約はこちら
0120-546-069

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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