遺言書の形式は3つ・メリットデメリットを徹底比較!
遺言の形式は3種類
遺言(ゆいごん、いごん)とは、のこされた遺族が遺産を巡って争うことのないように遺産の分配を定めるととともに、故人の最後の想いを伝えるものです。
遺言の形式は3種類あります
相続については、基本的に亡くなった方(被相続人)の意思が優先されるため、遺言書に書かれた事項は、法律で定められた相続についての決まり(法定相続人、法定相続人)や、相続人同士での遺産分割協議よりも強い力を持つのです。
ただし遺言書には法律で定められた明確な形式があり、その形式から外れた遺言は、遺言としての効力が認められないこともあります。せっかく書いた遺言書が無効とならないよう、遺言書の形式について知っておきましょう。
緊急時を除いた、通常時に認められる遺言書の形式として以下の3つがあります。
1
自筆証書遺言
文字通り紙とペンを使って自書して、押印する方法。
自分一人ででき、費用もかからず、もっとも簡単だが、少しでも間違っていると遺言としての効力が認められないため、専門家に相談しない場合は注意が必要。
紛失や改ざんの恐れがあるため保管場所にも気を付けなくてはならない。
遺言者の死亡後に『検認』という手続きが必要。
2
公正証書遺言
公証役場の公証人によって作成する方法。
遺言内容に間違いがないか、公証人の他に2名の証人の立ち合いが必要なため、遺言内容を完全に秘密にすることはできない。
費用はかかるが、公証人が関与するので確実に有効な遺言をのこせる上、公証役場に原本が保存されるので改ざんや紛失の恐れもない。
また、他の2つと違い遺言書の『検認』という手続きも不要なため、もっともお勧めできる方法。
3
秘密証書遺言
公証役場に封をした遺言書を持参して証人立会いのもと公証してもらう方法。
封をした状態で公証してもらうので、遺言の内容を秘密にしたままにできる。
遺言書をのこした事実は記録されるが、原本は自分で保管しなければならない。
遺言の内容には公証人は関与しないため、遺言として無効な場合もある。
遺言者の死亡後に検認手続きが必要。
実際にはほとんど利用されていない。
おすすめは公正証書遺言
3つのうちどれを選ぶべきかと言えば、やはり公正証書遺言です。
費用はかかりますが、遺言内容に公証人が関与するため確実に有効な遺言がのこせますし、改ざん等の恐れもないため安心です。
自筆証書遺言は遺言としての有効性に不安が残りますので、専門家に相談の上で作成した方がいいかもしれません。
秘密証書遺言に至っては、自筆証書遺言を作成した上で、信頼できる知人や専門家に保管を依頼すれば済む話なので、選択するとすれば、どうしても秘密にしたいけど全文の自筆は難しい場合ぐらいでしょうか(秘密証書遺言は署名以外の遺言本文はワ-プロ作成可)。
3種類の遺言の比較
■3種類の遺言形式比較図
3種類の遺言形式比較図(クリックで画像が拡大します)
■3種類の遺言形式比較表
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
確実性 | △ | ○(公証人が内容に関与するため確実) | △ |
守秘性 | ○ | △(公証人と証人には内容を知られてしまう) | ○ |
証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
保管 | 自分で | 原本は公証役場で謄本は自分で | 自分で※遺言をのこした事実は公証役場に記録される |
費用 | 無料 | 公証人の手数料(財産の価額による)+証人への支払い | 公証人の手数料(11000円)+証人への支払い |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
備考 | 必ず自筆(ワープロ不可) | 一番確実かつ安全 | 署名以外はワープロ可 |
3種類の遺言それぞれについて詳しくはこちらをご覧ください
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