相続登記は自分でもできる?

相続登記は自分で簡単にできる?

一般の方から、相続登記は自分ででできるかと聞かれれば、私は『できるかできないかで言えばできます』と答えます。

実際、ネット上では『相続登記は簡単だから自分でやって費用を節約しましょう』という記述も見かけます。

少なくともどんな方でも簡単にできるという事はありません

確かに相続関係が複雑でなければ、一般の方でも自分で登記することは可能でしょう。

しかし、多くの方にとって簡単な手続きかと言われれば、そんな事はないと答えるでしょう。

相続をめぐる事情は一人一人異なり、知識のない方が自分で行うには大変な苦労を伴うケースもあります。

それほど複雑でないケースで、自分でもできそうな方におすすめするのは問題ないと思いますが、そうでないケースまで一まとめにして自分で登記することををおすすめするのは少々無責任だと思います。

そこで本記事では、相続登記を自分でやるか司法書士に依頼するか迷っている方のために、相続登記手続きを自分でやるのに向いている人、向いていない人、自分でやると大変なケースなどを解説します。

これを読んで自分が最後までやれそうだと思われた方は、この記事の最後に相続登記の申請方法についてのリンクがあるので、そちらを参考に申請してください。

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目次

相続登記を自分でやるのに向いている人

相続登記を自分でやるのに向いている方は次のような方です。

  • 知らない手続きや作業でも、基本的に何でも自分で調べてやってしまう方
  • インターネットで調べて、正確な情報を取捨選別できる方
  • 手続きのために、平日昼間に時間を取れる方
  • 費用を安くするためなら、手間や時間はいくらかかってもかまわない方
  • 知らないことにチャレンジしてみたい方
  • 相続税を申告する必要がない方

普段からネットでの検索に慣れている方であれば、相続登記についての一般的情報にたどり着くことは難しくないでしょう。

ただし、ネットの情報は玉石混合であり、特に相続については一人として全く同じ状況ではないので、自分のケースに当てはまるかどうかについては慎重に見極める必要があります。

また、ネットや書籍で知識を得ても、実際にやってみると勝手が異なるという事はよくあります。

特に役所や法務局での対応は対人間なので思った様に行かないことが多いと思っておきましょう。

手続きの際は、相談や申請のために何度か役所や法務局に出向くことになるので時間的な余裕は必要です。

平日昼間に手続きのための時間が取れない方は司法書士へ相談した方がいいでしょう。

相続登記を自分でやるのに向いていない人

相続登記を自分でやるのに向かない方は、上記の逆の方という事になります。

  • 知らない手続きや作業について調べるのが苦手な方
  • 自分の状況に応じた正確な情報を選択できる自信がない方
  • 平日昼間に時間を取るのが難しい方
  • 費用よりも、自分で手続きをする手間の方が負担になると考える方
  • 面倒なことは専門家にお任せしたい方
  • 相続税を申告する必要がある方

相続登記を自分でやれば確かに司法書士費用を数万円節約できますが、そのためには手続きについて調べる手間や、戸籍を読み解くのにかかる手間、役所や法務局に行く手間などをかけなくてはならないという事は考慮すべきでしょう。

自ら動いて費やす労力と、労力の対価として支払う報酬のどちらが自分にとって負担になるかをよく考えて決めましょう。

また、遺産額が一定額以上で相続税申告の必要がある方は、遺産分割方法や遺産分割協議書への記載方法を間違うと、余計な税金を支払うことになるかもしれません。

登記手続きだけでなく、相続手続き全体について万全を期すためにも、専門家に相談することをおすすめします。

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相続登記を自分でやると大変なケース

相続登記を自分でやるのに向いている方でも、次のようなケースは一般的なケースに比べてかなり手間がかかります。

知識のない方には困難な場合も多いので司法書士への依頼をおすすめします。

  • 被相続人に子供がいない
  • 相続人の数が多く、離れて暮らしている
  • 二次相続が発生している
  • 相続人の中にほとんど面識のない方がいる
  • 不動産の数が多い
  • 相続した不動産を売却する(換価分割する)予定である
  • 相続人の中に相続放棄した方またはする予定の方がいる
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 相続人の中に行方不明者や認知症等で判断能力が不足している方がいる
  • 公正証書遺言以外の遺言書による登記をする予定である
  • 相続人以外へ遺贈する旨の遺言があるが遺言執行者が指定されていない

以下、解説します。

被相続人に子供がいない

亡くなった方に子供がいれば、多くの場合、登記に必要な戸籍はそれほど大量にはならないでしょう。

しかし子供がいない場合、亡くなった方以外の方(親や兄弟など)の昔の戸籍(除籍、改正原戸籍)も集めなくてはならないので、膨大な量の戸籍が必要になることも珍しくありません。

古い戸籍は手書きのため読み解くだけでも大変です。

戸籍の読み方についてはネット上で正確な知識を得ることは難しいので専門家へ依頼することをおすすめします。

相続人の数が多く、離れて暮らしている

相続人の数が多く、離れて暮らしている場合は、手続きに必要な戸籍を集めたり、遺産分割協議書に署名押印をもらうのが大変です。

郵送でやり取りするにしても、確実な郵送方法や記入方法の説明、間違いがあった場合の訂正方法などの細かい部分で想像以上に神経を使います。

司法書士に依頼すればそのような作業は基本的にすべて任せることができます。

二次相続が発生している。

登記しないでいるうちに相続人のうちの一人が亡くなり、次の相続(二次相続)が発生してしまうと、誰の戸籍が必要で、誰から判子を貰えばいいかを調べるだけでも大変です。

親名義だと思っていた不動産が実は祖父や祖母名義だった、というケースは割とよくあります。

この場合、司法書士がやっても大変というケースも多いので、さらに次の相続が発生する前に早めに相談しましょう。

また、最初の相続(一次相続)による相続登記と二次相続による相続登記は、原則として別々に行う必要がありますが、相続関係によっては遺産分割協議書や登記申請書の書き方を工夫することによって一回で登記できる可能性があります。

登記の際に支払う登録免許税を節約するためにも相談することをおすすめします。

さらにこの場合、下で解説する遺産分割協議書に署名押印してもらうべき相続人とほぼ面識がないというケースも多く、そうなるとよりやっかいです。

相続人の中にほとんど面識のない方がいる

不動産については、相続人のうちの特定の一人が取得することを希望される事が多いです。

そのためには相続人全員で話し合いの上、遺産分割協議書を作成しなくてはなりませんが、疎遠な関係であれば、他の相続人に対して話を切り出すのは難しいことでしょう。

伝え方を間違えたためにこじれてしまったという事例もあるので、このような場合は事前に、適切な分割方法や連絡の取り方について、相続に強い司法書士に相談されることをおすすめします。

不動産の数が多い

相続の対象となる不動産が多ければ、一つ一つ調査するだけでも大変です。

また、不動産の管轄が異なる場合は、それぞれ別の法務局に申請する必要があり、提出する書類などについて独自の運用がされていることもあるので調整が面倒です。

調査漏れや記載漏れ、手続き漏れを防ぐためには司法書士へ依頼した方が確実です。

相続した不動産を売却する(換価分割する)予定である

相続した不動産を売却してその代金を分割する場合(換価分割)、前提として相続人への相続登記が必要になります。

その際、売却手続きの便宜上相続人の一人への相続登記をすることがありますが、遺産分割協議書の記載によっては余計な税金がかかったり、逆に登記できなかったりすることがあります。

あるいは売却に必要な経費の負担をめぐって後で揉めることもあります。

また、場合によっては換価分割ではなく代償分割を選択した方が費用等が安く抑えられることもあるので、一度相続に強い専門家に相談されることをおすすめします。

相続人の中に相続放棄した方またはする予定の方がいる

相続人の中にすでに相続放棄した方がいる場合、登記をするために家庭裁判所に申請して相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。

放棄後の相続関係を正確に把握するためにも司法書士への相談をおすすめします。

また、これから相続放棄される予定の方がいる場合、事情によっては相続放棄手続きをする必要がなく、単に遺産分割協議を行えばいいという事もあります。

本当に相続放棄が必要な場合は期限内に手続きをする必要があるので、いずれにせよ一度相談した方がいいでしょう。

相続人の中に未成年者がいる

相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者が代理して登記申請することになります。

しかし未成年者と親権者がともに相続人である場合は、お互いの利益が対立するため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人選任手続きの際は、未成年者の相続分に配慮した遺産分割案(原則として未成年者が法定相続分を取得する)を家庭裁判所に提出する必要があるため、裁判所での手続きにも精通した司法書士へ相談した方がいいでしょう。

相続人の中に行方不明者や認知症等で判断能力が不足している方がいる

相続人の中に行方が分からない方がいる場合は不在者財産管理人選任申立てや失踪宣告の申立て、判断能力が不足している方がいる場合は成年後見等の開始や特別代理人の選任申立てといった、家庭裁判所での手続きが必要になります。

これらの手続きは一般の方が自分で行うには難しい場合も多く、申立てにあたっては、手続きだけでなく制度自体を正しく理解しておく必要があります。

登記だけでなく、裁判所での手続きや成年後見制度にも造詣が深い司法書士に依頼すれば安心でしょう。

公正証書遺言以外の遺言書による登記をする予定である

遺言書が公正証書であれば、登記に必要な戸籍は通常よりかなり少なくて済みます。

また、内容についても公証人が関与しているため、記載に不備があるため登記に使えないという事もほとんどないでしょう。

一方、自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言は、登記の前提として家庭裁判所での検認手続きが必要なため、むしろ通常より手間がかかることも多いです。

※法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については家庭裁判所での手続きは不要。

さらに遺言書の形式や記載に不備があるため結局登記に使えない事や、追加での書類提出を求められる事も珍しくないので、初めから司法書士に相談した方が無難です。

相続人以外へ遺贈する旨の遺言があるが遺言執行者が指定されていない

相続人以外へ財産をのこすために遺贈する旨の遺言をするという方法があります。

ところで、遺贈を原因とする登記は相続登記と異なり、登記権利者と義務者の共同申請であり、遺言執行者がいなければ登記義務者は相続人全員です

このような場合、相続人以外への遺贈を快く思わない相続人がいて、登記手続きに協力的でないことも少なくないです。

そのようなときは、家庭裁判所で受遺者自身を遺言執行者に選任してもらうという解決方法があります。

遺言書で遺言執行者が指定されていなければ、選任手続きを含めて司法書士に相談した方がいいかも知れません。

上記のようなケースでない、ごく一般的な相続の場合でも、手続きに慣れていない方には大変だと感じる事も多いようです。

くわしくはお客様の実際の体験談をもとにしたこちらの記事をご覧ください。

相続登記で困ったら専門家に相談しましょう!

相続登記を司法書士に依頼した場合、少なくとも数万円の報酬を支払う必要があります。報酬を支払うのがもったいないと感じる方もいるでしょう。

しかし費用を節約するために自分でやろうと考えている方でも、

『それほど面倒くさくなければ』自分でやろうという方が大半ではないでしょうか。

実際当事務所のご依頼者の方でも、簡単だと思って始めたら、意外に難しいし手間がかかるので途中であきらめた』という方は少なくないです。

そうなると初めから司法書士に依頼しておいた方が良かったということになるでしょう。

後で後悔しないように、自分でやるかどうかは自分の性格、生活や仕事の状況なども考慮して冷静に判断しましょう。

今回の記事を読んで、それでも自分でやってみたい、自分で出来そうだと思われた方はこちらの記事を参考に申請してみてください。

逆に、最後まで自分でやるのは難しそうだな・・・と感じられた方や、自分でやり始めたけど途中で行き詰まってしまった方は早めに司法書士に相談してください。

登記のプロである司法書士に依頼すれば、自分でやった時と比べて驚くほどスムーズに手続きは進みます。依頼者の手を煩わせることはほぼないでしょう。

報酬も、よほど法外な金額でない限り、必要な労力の対価としては決して高いものではないと思います。

どのような司法書士を選ぶべきかわからないという方はこちらの記事を参考にしてください。

当事務所では、相続全般に強い司法書士が相続登記についてのご相談を承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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