相続放棄の期限・期間(2)ー3か月過ぎても放棄できる場合とは?ー
前回に引き続き、相続開始から3か月以上経過していた場合の相続放棄についてのお話です。
今回は自分が相続人となったことを知っていた場合に、3か月超えの放棄は認められるのかについてです。
前回はこちら
3か月を超えていても放棄が認められる可能性はあります
自分が相続人であると知った時期が重要
前回の話を要約すると、
『相続開始(被相続人の死亡)から3か月以上経過していても、自分が相続人となったことを知ってから3か月以上経過していなければ放棄が認められる可能性がある』
ということになります。
これに該当するケースとしては主に、
- 被相続人(故人)と長い間交流がなく、そもそも死亡の事実(つまり自分が相続人となった事実)を知らなかった。
- 被相続人死亡の事実は知っていたが、当初は先順位の相続人がいたため法定相続人ではなかった。しかしその後、先順位の相続人が相続放棄したため、法定相続人となった。
という場合が考えられます。
※そもそも法律を知らなかったので放棄の手続きを取らなかったという主張(法律の不知といいます)は、認められませんのでご注意ください。
では被相続人死亡の時点で、死亡の事実も、自分が法定相続人であることも知っていた場合は、3か月経過後に多額の借金が見つかっても、一切放棄できないのでしょうか?
自分が相続人であると知っていたら3か月経過後の相続放棄は無理?
これはなかなか難しいです。だって『知って』いたわけですから。
とは言え、生前に借金や連帯保証人の話題が一切出ず、死亡後しばらくの間に督促等がなければ、普通の方はわざわざ相続放棄の手続きを取ろうとは考えないでしょう。
それに、正の遺産もそれなりにあった場合ならともかく、負の遺産が圧倒的に多く、負債がある事実を知っていたら確実に放棄したであろうという場合にまで、気づくのが遅かったというだけで一切放棄できないというのは、さすがに酷な気もします。
相続する財産が全くないと信じていた場合は認められる可能性あり
実はこのようなケースについては裁判例があります。
判例を要約すると、
『自分が相続人であると知っていたにもかかわらず3か月以内に相続放棄しなかったとしても、そもそも自分には相続するような財産が全く存在しないと信じており、かつ、そのように信じることに相当な理由がある場合には、3か月の熟慮期間は、自分が相続すべき財産があると気づいたとき(または普通であれば気づくことができるとき)から開始する。』
というものです。
ということは、
- 他に相続した財産がなく
- 借金があることを知った日(督促状が届いた日など)から3か月経過していない
という条件を満たせば相続放棄できる可能性があるということです。
3か月経過後の相続放棄にはしかるべき理由が必要
ただしこのような例外的なケースでは、家庭裁判所も相当の理由を求めてきますので、一度専門家に相談することをお勧めします(相続放棄の申述は一度だけしかできません)。
なお、すでに相続の対象となる財産について処分していた場合は、3か月経過前であっても相続放棄はできません(民法920条、921条1項)。
しかし、一見処分行為とみなされる行為(相続登記、遺産分割協議、預貯金の解約など)を行っていたとしても、事情によっては相続放棄が認められる可能性はあります。この場合もやはり専門家への相談をお勧めします。
3か月経過後の相続放棄の申し立てについてのご相談も当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
次回は3か月の熟慮期間を伸ばす方法についてです。
こちらが続きになります。
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参考 (最高裁昭和59年4月27日判決)
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
引用:最高裁判例|裁判所