相続放棄の期限・期間(1)ー3か月過ぎると放棄できない?ー

相続放棄には期限があります

今回は相続放棄の期限・期間についてのお話です。

※相続放棄とは?

相続人が遺産を放棄して相続しないこと。放棄した人ははじめから相続人とならなかったものとみなされる。家庭裁判所に申述して放棄する。

期限内に手続きを行いましょう

相続放棄は法律で定められた期間内に家庭裁判所で手続きを取ることによって法的効力が発生します。

なぜ期限が定められているかというと、期限を設定せず、いつまでも放棄が認められるとすると、相続財産をめぐる法律関係がいつまでも安定せず、社会的影響が大きいからです。

そのうち手続きすればいいかと思っているうちにうっかり期限を過ぎてしまった・・・ということのないよう相続放棄の期限・期間について正しく知っておきましょう。

相続放棄はいつまでにすればいい?

相続放棄ができる期間は原則として相続開始から3か月以内です。

しかしたとえば亡くなってから3か月経過後に、突如として債権者から督促状が届き、それによって故人に多額の借金があったことが発覚するかもしれません。

金融機関等は故人(被相続人)が亡くなったことをすぐに知るわけではなく、死亡を知り、相続人の調査をして、相続人が確定するまで、数か月かかることもあるためです(また、たちの悪い債権者はあえて期間をおいて請求してくることもあるようです。ご注意ください)。

このような場合でも、3か月経過している以上もう放棄はできないのでしょうか?

正解は『できるかもしれない』です。

相続放棄をすべき期間ですが、正確にはこのようになっています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法915条1項  

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

3か月の期間の起算点は相続開始を『知った日』

つまり期間については、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内ということです(この期間のことを『熟慮期間』といいます)。

配偶者や子供であれば通常、相続開始(被相続人死亡の日)と相続開始を知った日は一致することがほとんどだと思います。

しかしたとえば亡くなった方の親や兄弟姉妹の方が、先順位の相続人の相続放棄によって相続人となった場合は、先順位の相続人が放棄の事実を知らせてくれなければ、自分が相続人となったことになかなか気づかないこともあるでしょう(家庭裁判所から次順位相続人への通知といった制度は今のところありません)。

そういった場合でも、起算点は相続開始時ではなく『知った日』なので、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に申述すれば相続放棄できるということになります。

亡くなってから3か月経過していても相続放棄できるケース

故人が亡くなってからかなり過ぎた後に負の遺産が発覚したケースでも

  • 亡くなった方の親や兄弟姉妹の方が、先順位の相続人の相続放棄によって相続人となった。
  • 故人と長い間音信不通状態であり、死亡の事実を知らなかった。

といった、自分が相続人となったことを知らなかったとしてもやむを得ない事情がある場合は

  • 債権者からの督促によってはじめて自分が相続人となったことを知った。
  • 借金があることを知った日(督促状が届いた日など)から3か月経過していない。

という条件を満たせば相続放棄できる可能性があるということです。

なお、『そもそも相続放棄に期限があることを知らなかった』、『法律上自分が相続人になるということを知らなかった』という理由では期間経過後の相続放棄は認められません。法律の不知は『知らなかったとしてもやむを得ない事情』には含まれないのです。

3か月経過後の相続放棄は専門家へ相談を

上述のように故人が亡くなってから3か月を経過していても、やむを得ない事情があれば相続放棄は認められます。

ただし亡くなってから3か月以上経過してからの相続放棄の場合、家庭裁判所に対して、期間経過後に放棄の申述をする理由を説明する必要があるので、一度専門家に相談することをお勧めします(相続放棄の申述は一度だけしかできません)。

なお、すでに相続の対象となる財産について処分していた場合は相続放棄はできません(民法920条、921条1項)。

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次回は3か月経過後の相続放棄でよりやっかいなケースについて解説します。

こちらが続きになります。

相続放棄の期限・期間(2)ー3か月過ぎても放棄できる場合とは?ー

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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