相続放棄の期限・期間(3)ー3か月の期間を伸ばす方法ー

今回は相続放棄における3か月の熟慮期間を伸ばす方法についてです。

やむを得ない事情があって、どうしても3か月以内に相続放棄の申し立てをするかどうかを決められない方は、こちらの記事を参考に期間を伸ばしてもらうことを検討してください。

前回まではこちら

相続放棄の期限・期間(1)ー3か月過ぎると放棄できない?ー

相続放棄の期限・期間(2)ー3か月過ぎても放棄できる場合とは?ー

やむを得ない事情があれば期間を伸ばしてもらえます

相続放棄すべきかどうかの判断に時間がかかりそうなときは

相続放棄が可能な期間は『相続開始を知った時から3か月以内』が原則です。

この3か月という期間は、遺産がそれほど多くなければ調査するのに十分な期間かもしれません。

しかし遺産の数が多く、生前に遺言書や財産目録を作成されていなければ、故人が遺した財産の全容についてすぐに把握するのは難しい場合もあります。

まして借金などのマイナスのものは家族であっても隠したがる人も多いです。

また、隠すつもりはなくても、昔友人の保証人になったことを家族に伝え忘れていた、ということもあり得ます。

後でマイナスの財産が発覚すると大変なことになるので、相続するか放棄するかは慎重に調査してから決めるべきですが、調査している間に3か月過ぎてしまいそう・・・という方もいるでしょう。

そんな方は、3か月の期間(熟慮期間と言います)を経過する前であれば、この期間を伸ばしてもらえるかもしれません。

3か月経過前であれば期間の伸長が可能

期間を伸ばしてもらうためには、相続放棄の申述と同様に家庭裁判所への申し立てが必要です。

具体的には期間伸長の申立書に記入して、戸籍等の必要書類とともに家庭裁判所へ提出する方法により申し立てます。郵送での申し立ても可能です。

自分が相続人となったことを知った日から3か月を経過すると単純承認したとみなされるので、この申し立ても3か月以内に行う必要があります。

どれぐらい伸長されるかは個別の事情によりますし、かならず伸長されるとは限りませんが、財産はあるが負債もかなりありそうで調査に時間がかかりそうだ・・・

もしかしたら保証人になっているかもしれない・・・

といった場合には検討してみてください。

相続放棄の熟慮期間伸長手続きの概要

相続放棄か承認かを決めるべき期間を伸ばしてもらうための手続き(熟慮期間伸長の申し立て)の概要は以下の通りです。

申し立てできる人

・相続人、利害関係人、検察官

利害関係人とは被相続人の債権者(相続債権者)、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などです。

申立先

・被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

『最後の住所地~』というのは、故人が死亡したときに住民票を置いていた市区町村、その市区町村を管轄する家庭裁判所ということです。相続人の住所地ではないのでご注意ください。

全国の裁判所の管轄はこちらから確認できます。

裁判所の管轄区域|裁判所

申し立てできる期間

・相続開始を知った時(自分が相続人となったことを知った時)から3か月以内

通常は被相続人死亡の日が相続開始を知った日となります。

必要書類

一般的に必要になる書類は以下の通りです。

亡くなった方と相続人・申立人の関係によって必要書類は異なるので、申し立てをする前に各裁判所へご確認ください。

  • 期間伸長の申立書
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本(被相続人の死亡の証明のため)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(被相続人の最後の住所地の証明のため)
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本等(相続人であることの証明のため)
  • 利害関係を証明する書類(相続人以外の利害関係人からの申し立ての場合:利害関係人であることの証明のため)

​申立書のひな型と記入例は以下の裁判所のホームページからダウンロードできます。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書|裁判所

費用

・収入印紙800円分(相続人1人につき)

・連絡用の郵便切手(申立先の裁判所によって金額は異なるのでご確認ください)

期間伸長の申し立ての注意点

期間の伸長は相続人ごとに個別に判断される

相続人の内の一人について期間の伸長が認められれば、自動的に他の共同相続人についても期間が伸長されるわけではありません。申し立ては伸長を求める相続人ごとに行う必要があります。ただし利害関係人として、自分以外の他の共同相続人について期間伸長の申し立てをすることは可能です。

また、伸長の必要があるかどうかは相続人それぞれの個別の事情によって判断されるため、一人について伸長が認められても、他の相続人についても同様に認められるとは限りません。

伸長される期間は裁判所の裁量による

申し立てによって伸長される期間は通常3か月程度です。ただし期間はあくまで裁判所の裁量によって決まります。

伸長の必要性は、財産の構成や所在場所、相続人の居住地などの事情をもとに判断されるので、場合によっては、3か月より短い期間の伸長しか認められないこともあります。逆に合理的な理由を説明できれば、3か月より長い期間の伸長が認められることもあります。もちろん伸長が認められないこともあります。

再度の伸長の申し立ても可能だが審査はより厳しくなる

伸長された期間内でも調査が終わらず、承認するか放棄するか判断しかねる場合は、伸長された期間が経過する前であれば、再度の伸長を求めることも可能です。

ただし無制限に伸長を認めてしまうと、相続関係がいつまでも確定せず、相続債権者などの関係者が困ったことになるので、伸長を認める基準についてはより厳しくなります。

初回の申立ての際には求められなかった、調査が難しいことを説明する資料の提出などを求められる可能性も高くなるので、期間が伸長されたからと言って気を抜かずに、しっかりと調査を進めて行きましょう。

期間終了間際の申し立ては要注意

申し立てがあって審理が終了するまでに通常は1~2週間の期間がかかります。そのため3か月の熟慮期間終了間際に申し立てをして、期間終了後に申し立てを却下するという審判があった場合、もはや相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

余裕をもって申し立てることが一番ですが、やむを得ず熟慮期間終了間際に申し立てをするのであれば、期間伸長が認められなかった場合に備えた対策も考えておくべきです。そこまで行くとかなり専門的な話になってくるので、専門家への相談をおすすめします。

伸長はあくまで例外、認められるかどうかは裁判所の裁量

相続放棄の申述と異なり、熟慮期間の伸長はあくまで例外的に認められるものです。むやみやたらに認めてしまうと、いつまでも相続関係が安定せず、法律の趣旨に反するので、裁判所もそれなりの理由を求めてきます。

とは言え、遺産の数が多く各地に散らばっている、遺産の一部が海外にある、相続人が国内遠隔地や海外に在住している等のやむを得ない事情があれば認められる可能性は高いです。

ただしいくらやむを得ない事情があっても、それを裁判所に対してきちんと説明できなければ、申し立ては却下されてしまいます。ただ単に『忙しくて時間がない』とか、『調査するのが難しい』と書いても認められる可能性は低いです。

相続放棄の申述と同様、期間伸長の申し立ても却下されてしまうと再度の申し立てはできません(即時抗告による不服申し立ての制度は一応あります)。

ご自身での申し立てが不安な方は、一度専門家へ相談してみることをお勧めします。

相続放棄の申し立てや期間伸長の申し立てについてのご相談も当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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