相続税から差し引ける葬式費用とは?対象になるもの・ならないもの

葬式費用は遺産から差し引ける?

相続税の計算の際には、不動産や預貯金などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産(債務)を差し引くことができます。(債務控除と言います。)

葬式費用は亡くなった方の債務ではありませんが、相続税の計算上は債務と同様に遺産から差し引くことができます。

どこまで葬式費用に含まれる?

葬式費用として控除できる額が大きいほど納税額が減るので、うまく利用したいところですが、どこまでが葬式費用に含まれるかはルールが決まっています。

本記事では葬儀法要関連費用のうち、相続税の申告の際に控除の対象となるもの、ならないものについてくわしく解説するとともに、葬式費用に関連して注意すべきポイントについても解説します。

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目次

葬式費用とは?

相続税の計算の際には、亡くなった方の遺産総額から葬儀(葬式)費用を差し引くことができます。

葬式費用は亡くなった方の債務ではないので、本来であれば債務控除の対象外ですが、相続が発生したことによって必然的に生じる費用という事で控除が認められています。

葬式費用には、通夜・告別式にかかる費用の他、火葬量や埋葬料、お寺等に払うお布施や戒名料など葬儀に関連する費用が幅広く含まれます。

一方、初七日、四十九日、一周忌等の法要に係る費用は葬式費用には含まれず原則として債務控除の対象外です。

以下では、葬式費用を債務控除できる人・できない人、葬式費用に含まれる費用・含まれない費用についてくわしく解説します。

葬式費用を債務控除できる人・できない人

相続税の計算において、葬式費用を差し引くことができる人(債務控除できる人)は、葬式費用を負担した相続人や包括受遺者です。(制限納税義務者に該当するなど特殊なケースは除きます。)

包括受遺者とは、遺言によって財産を貰った方(受遺者)で、遺産の全部又は何分のいくつというように、遺産の全体に対する割合を指定されて遺贈を受けた人のことを言います。

一方、特定受遺者については、葬式費用を支払ったとしてもその分を遺産から差し引くことはできません。

特定受遺者とは、遺言によって財産を貰った方(受遺者)で、「○○市○○の自宅不動産」、「○○銀行○○支店の普通預金」というように、特定の財産を指定されて、遺贈を受けた人のことを言います。

亡くなった方の葬式費用の負担については、相続発生後に相続人間の話し合いで決めることが多いです。

葬儀費用の負担を巡ってトラブルにならないように、遺言で相続人以外の方に財産を遺贈する代わりに葬式費用を負担させたい場合(負担付遺贈)は、包括受遺者となるように遺言の記載方法に気を付けたいところです。

また、相続放棄した人が負担した葬式費用については債務控除することができません。

相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになり、相続税の申告義務も無くなるためです。

ただし、相続放棄した人が特定遺贈で財産を受け取った場合や、死亡保険金を受け取った場合は相続税の申告義務が生じるので、その方が負担した葬式費用については債務控除することができます。

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葬式費用に含まれる費用・含まれない費用

葬式費用として債務控除の対象になる費用とならない費用の代表例としては、以下のようなものが挙げられます。

■葬式費用に含まれる費用(債務控除の対象になる)

・遺体の捜索・搬送費用

・遺体の安置費用

・死亡診断書の作成費用

・通夜・告別式に関して葬儀社に支払う費用

・通夜、告別式に係る飲食費用

・火葬料、埋葬料、納骨料

・お布施、読経料、戒名料

・運転手や葬儀を手伝ってもらった方への心付け

■葬式費用に含まれる場合がある費用(事情によって判断が分かれるもの)

・会葬御礼費用

・偲ぶ会、お別れ会の費用

・生花・花輪代

・交通費・宿泊費

■葬式費用に含まれない費用(債務控除の対象にならない)

・香典返し

・位牌、仏壇、墓石の購入費用

・初七日、四十九日、一周忌等の法要に関する費用

・医学上または裁判上の特別の処置に要した費用(死体の解剖費用など)

以下、それぞれについてくわしく解説します。

葬式費用に含まれる費用

■遺体の捜索・搬送費用

遺体が見つからず捜索するためにかかった費用や、葬儀場への搬送のためにかかった費用は葬式費用として債務控除の対象になります。

これについては国税庁のホームページにも明記されています。

参考 葬式費用となるもの

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

引用:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

■遺体の安置費用

葬儀の日まで遺体を保管しておくためのドライアイス代や、施設利用料等の遺体の安置費用は、葬式費用として遺産から差し引くことができます。

■死亡診断書の作成費用

病院で亡くなった際に医師が作成する死亡診断書も葬式費用として債務控除の対象になります。

一見葬儀とは関係ないように思えますが、死亡診断書は火葬や埋葬を行うために必要なため、葬式費用に含めることが認められています。

■通夜・告別式に関して葬儀社に支払う費用

通夜や告別式に関する費用は当然に葬式費用として債務控除の対象になります。

なお、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に自治体から給付される「葬祭費」の請求の際には、葬儀を行った方(喪主)宛の領収書が必要になるので、忘れずに貰っておきましょう。

葬祭費の請求についてくわしくはこちら

葬祭費・埋葬料の請求手続きについて

■通夜、告別式に係る飲食費用

通夜や告別式の際に参列者に振る舞う食事代等も葬式費用として遺産から差し引くことができます。

葬儀社が手配するものとは別に自分たちで購入したものがあれば、レシート等はとっておきましょう。

■火葬料、埋葬料、納骨料

国税庁のホームページに明記されているとおり、火葬や埋葬、納骨に係る費用は当然に葬式費用に含まれます。

納骨については葬儀後すぐに行わず、四十九日法要等の際に行うことが多いですが、葬式費用に含めることができるので、忘れずに計上しましょう。

■お布施、読経料、戒名料

お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、読経料、戒名料等も葬式費用として遺産から差し引くことができます。こちらも国税庁のホームページに明記されています。

お布施等は領収書が出ないことが通常ですが、金額、支払った日、支払先を自分で書いたメモがあれば債務控除が認められます。

■運転手や葬儀を手伝ってもらった方への心付け

火葬場までの回送を行うバスの運転手や、葬儀を手伝ってもらった方に渡す心づけについても、「社会通念上相当と認められる額」(数千円から1万円程度)であれば葬式費用に含めることができます。

こちらも領収書は無いでしょうが、金額、支払った日、支払先を自分で書いたメモがあれば大丈夫です。

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葬式費用に含まれる場合がある費用

■会葬御礼費用

会葬御礼とは、葬儀の参列者へお礼として葬儀当日に渡す品物の事です。

会葬御礼とは別に香典返しを行った場合は、会葬御礼に係る費用も葬式費用に含めることができます。

一方、香典返しを行わなかった場合は、会葬御礼が香典返しとみなされるため葬式費用に含めることはできません。

■偲ぶ会、お別れ会の費用

亡くなった方や遺族のご意向で、葬儀は近親者のみで行い、それとは別に大人数での偲ぶ会やお別れ会を行うことがあります。

これらの式典にかかる費用を葬式費用に含めることができるかについては、画一的な回答はありませんが、式典の実態が死者の追善供養のため営まれる法会(法事)ではなく、死者を葬るために行われた儀式(葬儀)にあたる場合は、葬式費用として認められると思われます。

なお、葬儀(告別式)を複数回行った場合でも、それぞれが葬儀として執り行われた実態があれば2回目以降についても葬式費用として認められるという国税庁の回答事例があります。

参考

告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて|国税庁

■生花・花輪代

葬儀の際に飾られる生花・花輪等の代金については、喪主(葬儀の主催者)が負担した部分のみ葬式費用として遺産から差し引くことができます。

参列者が負担した部分については債務控除の対象外ですので注意しましょう。

■交通費・宿泊費

通夜や告別式に参列するためにかかった交通費や宿泊費については税理士によっても見解が分かれるところであり、明確な答えは無いようです。

基本的には親族(参列者)の交通費や宿泊費については対象外だが、喪主(葬儀の主催者)自身に関するものについては含めてもよいと考える方が多いようです。

この点については、相続に強い税理士に相談の上、判断した方が良いでしょう。

また、葬儀場から火葬場までのタクシー代や僧侶(住職)に渡すお車代は葬式費用に含めて問題ありません。

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葬式費用に含まれない費用

■香典返し

香典返しとは、香典として受け取った金額の半額程度のお返しをすることです。

香典は喪主に対して送られるものであり、故人の財産ではないので、相続税の課税対象になりません。従ってその裏返しとして香典返しをしても、その金額を遺産から差し引くことはできません。

なお、社会通念上相当な範囲内の金額であれば、香典を貰った喪主に対して贈与税や所得税が課税されることはありません。

■位牌、仏壇、墓石の購入費用

位牌、仏壇、墓石などの祭祀財産(さいしざいさん)の購入費用は、葬式のための費用とは言えないので、債務控除の対象外です。国税庁のホームページにも明記されています。

参考 葬式費用に含まれないもの

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

引用:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

なお、亡くなった方が生前に仏壇や墓石等を購入していて、その未払金が残っていた場合でも、そもそも祭祀財産は非課税なので、やはり債務控除の対象外です。

少しでも相続税の負担を減らしたい場合は、仏壇や墓石等は生前に一括で購入しておきましょう。

生前にお墓や仏壇を購入して相続税を減らす方法についてくわしくはこちら

■初七日、四十九日、一周忌等の法要に関する費用

初七日、四十九日、一周忌等の法要に関する費用は、国税庁のホームページにも明記されているとおり、葬式費用には含まれず、遺産から差し引くことはできません。

ただし、四十九日法要の際などに行う納骨費用(石材店に支払う費用)については債務控除の対象になるので、法要全体の費用とは別に領収書を出してもらうか、内訳がわかる明細を出してもらいましょう。

■医学上または裁判上の特別の処置に要した費用(死体の解剖費用など)

死亡時の状況によっては、死因を特定するために遺体の解剖が行われることがあります。

これらは全ての人に行われるものではないため、通常葬式にかかせない費用とは言えず、また、死体の捜索や運搬にかかった費用とも言えないため、葬式費用として遺産から差し引くことはできません。

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領収書が無い費用はどうすればいい?

お布施や読経料、戒名料などの僧侶・寺院等に対して支払うお金や、葬儀を手伝ってもらった方に渡す心付けについては、領収書が無いことが一般的です。

そのため、これらの費用については領収書が無くても葬式費用に含めることができます。

後でわからなくなってしまわないように、金額、支払った日、支払先を記録したメモを残しておきましょう。

手書きのメモに好きな金額を書いてもばれない?

上記のとおり、領収書が無い場合は手書きのメモによる代用も認められていますが、中にはこれを悪用して実際に支払った以上の金額を申告しようと考える方もいるかもしれません。

この点、自己申告とは言っても、葬儀の形態、宗教、地域の風習等によって相場の額というものはあります。

メモに記載された金額が相場の額とかけ離れている場合は、税務調査に入られてしまう可能性があります。

虚偽申告の事実が判明した場合は、ペナルティとしてかなり重い金額が追徴課税されます。税務署の調査能力は高く、不正はすぐにばれるので絶対にやめましょう。

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遺産から葬式費用を支払うことはできる?

葬式費用については、誰が負担すべきかについて、法律などに明確に決まりがあるわけではありません。

一般的には親族の代表者の方が喪主になり、その方が負担するか、相続人全員で分担することが多いと思いますが、遺産である被相続人の預金や現金から支払っても問題ありません。

遺産から葬式費用を支払う場合は、後で不明な支出として問題にならないように、出来れば事前に他の相続人の了解を得ておきましょう。

また、遺産分割や相続手続きが完了するまでは、領収書や明細書等は捨てずに残しておきましょう。

もし、預金口座が凍結されていて、葬儀費用に充てるための引き出しができない場合は、相続預貯金の仮払い制度を利用することを検討しましょう。

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互助会を利用した場合

互助会とは、定期的に一定の額を積み立てておき、葬儀や結婚式等の高額な出費が必要なときに、積立金を費用に充てる仕組みの事です。

葬儀費用の互助会制度は大手の葬儀社を中心に提供されており、故人が加入されているケースも多いです。

互助会を利用して葬儀を行った場合、積立金が葬儀費用の一部に充当されます。

この場合、互助会に加入して積み立てをしていたのが誰かによって、実質的な債務控除額が異なってきます。

■被相続人が積み立てしていた場合

亡くなった方が互助会に加入していて積み立てをしていた場合、互助会の積立金が相続財産となり、課税対象となります。

また、葬儀社に支払った葬式費用については積立金による充当部分含めた全額が債務控除の対象になります。

つまり実質的には、葬儀社に支払った費用から積立金を引いた金額を、遺産から差し引けることになります。

■相続人が積み立てしていた場合

互助会は家族の葬儀の際にも利用することができます。

遺族の方が亡くなった方の葬儀のために、自分自身が加入している互助会を利用した場合は、葬儀社に支払った葬式費用全額が債務控除の対象になります。

一方、充当した積立金は故人の財産ではないので、相続税の課税対象にはなりません。

なお、故人が加入していた互助会を利用せずに違う葬儀社で葬儀を行った場合、手続きを行えば積立金の一部の返金を受けることができます。

返戻金は相続財産として相続税の課税対象になります。

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葬式費用についてのよくある質問

ここからは葬式費用に関するご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

葬式費用として債務控除できる金額に上限はある?

基本的に上限はありませんが、あまりにも高額な場合は一部しか葬式費用として認められない可能性があります。

基本的に葬式費用として債務控除できる金額に上限はありません。

しかしそうは言ってもあまりにも高額過ぎる場合は、社会通念上相当な金額とは言えず、全額を控除することは認められない可能性があります。

社会通念上相当な金額がいくらかは故人の社会的地位等によって変わるため、明確な基準はありませんが、少なくとも葬儀費用として相場の金額(300万円ぐらいまで)であれば、問題になることは無いでしょう。

葬式費用は誰が負担するべき?

法律上の決まりはありませんが、喪主か相続人全員で分担することが多いでしょう。

葬式費用は被相続人の債務ではないため、誰が負担すべきかについて法律等で決められているわけではありません。

宗教や地域の風習等にもよると思いますが、一般的には喪主が負担することが多いでしょう。また、相続人間で話し合いをして、遺産の取得額に応じて負担するケースも多いです。

法律上の根拠は無いということで、葬式費用を特定の方が立替えた場合に、後で他の方に清算を求めても拒否されてしまう可能性があります。

葬式費用については人によって考えが違うので、後でトラブルになることを避けるためにも、出来れば葬儀前、遅くとも葬儀後の早い段階で費用負担については取り決めておくべきでしょう。

しかし、そうは言っても葬儀前後の慌ただしさの中で話し合いをすることは難しく、葬儀社から請求が来たのでやむを得ず立替え払いするというケースもあるでしょう。

その場合は、遺産分割協議の際に「遺産から葬式費用の額を差し引いて、残りの財産を分割する」と取り決めるなど、遺産の配分を含めて公平になるように解決を図ることが望ましいでしょう。

遺産から葬式費用を支払うと相続放棄できない?

社会通念上相当な金額であれば支払っても問題ありません。

相続開始後に、被相続人の財産の処分行為を行ってしまうと、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄することはできなくなります。(単純承認と言います。)

しかし、被相続人の葬儀費用については、葬儀は社会的儀式としての必要性が高いことや、時期が予測できないうえ相当額の支出を伴うことなどを考慮し、遺産から支払ったとしても必ずしも単純承認に当たるとは言えないとする裁判例があります。

ただし、葬儀費用があまりに高額な場合は、社会的儀式として必要な範囲を超え、財産の処分行為にあたると判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。

また、遺産から支払っても問題ない葬儀費用の範囲については明確な基準がなく、相続税の計算上は葬式費用に含まれない仏壇や墓石の購入についても、事情によっては認められる(相続放棄できる)可能性があります。

実際に相続放棄が認められるかは個別の事情によるので、弁護士や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

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葬式費用の債務控除についてお悩みの方は専門家に相談しましょう!

身近な人が亡くなった直後は葬儀をはじめ様々なことに対応しなくてはならないので、葬式費用の負担や債務控除のことまで頭が回らないかもしれません。

しかし債務控除の金額が多ければ多いほど相続税は軽減されるので、漏れなく申告するためにも、葬儀に関する領収書や明細書は忘れずに貰っておきましょう。

また、お布施や心付けなど領収書が無いものについては金額や支払先などをメモしておきましょう。

また、誤って控除の対象とならない費用を葬式費用に含めてしまうと、後で税務調査が入ったり追徴課税されたりする恐れもあるので、不安なく過ごすためにも、相続税の申告は相続に強い税理士に依頼することをおすすめします。

葬式費用の債務控除等の相続手続きについてのご相談は、当事務所及び協力先の税理士で承ります。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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