連絡先が分からない相続人の住所の調べ方

相続人の連絡先が分からない…

亡くなった方の相続手続きを進めたいのに、連絡が取れない相続人がいるため中断してしまっている。

何とか連絡を取りたいが、親族に聞いても連絡先が全く分からず途方に暮れている…。

相続人の住所を調べる方法は?

当事務所には、このようなお悩みを抱えてご相談にいらっしゃる方も沢山いらっしいます。

ここでは、連絡が取れない相続人の住所の調べ方について、相続実務に精通した専門家が、詳細に解説します。

本記事を読めば、連絡先不明の相続人の住所について自分で調べることができます。

また、これを読んで自分では難しそう、手続きのための時間が取れない…と感じられた方はお早めに専門家へ相談することをおすすめします。

なお、連絡先が分かった後に連絡をする際の注意点など、連絡が取れない相続人がいるときの相続手続きの進め方についてはこちらの記事をご覧ください。

死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

連絡が取れない相続人がいるときの相続手続きにおいて、お客様にどのような手続きが必要で、どのように進めていくべきかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

相続人と連絡が取れないと相続手続きは進められない!

法務局や金融機関などの各種相続手続きでは、基本的に相続人全員の実印が押印された書面と印鑑証明書の提出が必要になります。

そのため例え連絡が取れない方がいても、その方抜きで手続きを進めるわけにはいかず、何とかして連絡を取り、手続きに協力してもらわなくてはなりません。(相続放棄した方は除く)

長い間疎遠だった、そもそも全く面識がない等で連絡先が全く分からない場合は、その方の住所を調べて連絡を試みることになります。

ちなみに・・・

法的に有効な遺言書がある場合は、相続人全員の協力が無くても手続きを進めることができます。

ただし、遺言書で遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所で選任の手続きが必要な可能性があります。

連絡先がわからない相続人の住所を調べる方法

連絡を取ろうにも全く連絡先がわからないという場合、その方の住所を調べて連絡を取ることになります。

知人・関係者に聞いても連絡先が不明の場合、住所を調べる方法としては以下の2つの方法があります。

1.住民票・住民票の除票(の写し)を取得する。

2.戸籍の附票を取得する。

このうち、1については請求用紙に請求対象の住所を正確に記入する必要があるので、そもそも住所に全く心あたりがない場合は使えません。

そこでほとんどのケースでは、2の「戸籍の附票を取得する」方法で調べることになります。

戸籍の附票を取得して住所を調べる方法

「戸籍の附票」とは、その方のこれまでの住所の変遷が記載されたもので、最新の戸籍附票には現住所が記載されています。

戸籍の附票の見本

戸籍の附票は本籍地の役所で取得することができます。郵送請求も可能なので、遠方でも大丈夫です。

ここで、「住所が分からないんだから本籍なんてもっとわからないのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。

しかし、相続人の現在の本籍については亡くなった人の戸籍をたどることで調べることができます。

具体的には以下の手順で調べます。

1.亡くなった方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍を取得する。

  ↓

2.取得した戸籍を確認し、一つ前の戸籍を取得する。この作業を被相続人の生まれた時の戸籍を取得するまで繰り返します。

  ↓

3.上記1、2の戸籍を取得する中で、連絡が取れない相続人の記載が出てきたら、その方が除籍(その戸籍からいなくなること)になっているか確認します。

除籍になっているかについては下記の部分で確認できます。

・最近の戸籍・・・名前の横に「除籍」と記載されている。

・古い戸籍・・・名前の所に×が付いている。

  ↓

4.除籍になっていなければ、その方が記載されている戸籍が現在の本籍地なので、戸籍の附票を請求します。

  ↓

5.除籍になっていて、理由が「婚姻」「転籍」「縁組」などの場合は、新しい本籍がどこかを確認します。

新しい本籍はその人に関する記載事項の一番最後あたりに記載されています。

  ↓

6.新しい本籍地に戸籍を請求します。新本籍が最新の戸籍であれば戸籍の附票を請求します。

転籍や戸籍の改製があり、取得した戸籍が最新でない場合は、現在の戸籍にたどり着くまで戸籍請求を繰り返します。

  ↓

7.除籍の理由が「死亡」の場合は、その方の子供が相続人になる可能性があるので、その方の出生から死亡までの戸籍を取得して調べます。

死亡した相続人について、上記1~6の作業を行い、相続人になる方の住所を調べます。

ただし、甥姪が代襲相続人の場合で、被相続人より先に亡くなっている場合はさらに代襲相続はしないので、その方は相続人から外れます。

代襲相続とは・・・

被相続人より相続人の方が先に死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人になること。

上記の手順で連絡が取れない方の現在の戸籍と戸籍の附票を取得しましょう。

効率よく進めるためには、被相続人の戸籍集めと並行して戸籍の附票を取得しておくといいでしょう。

戸籍や戸籍の附票の請求方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

 目次へ戻る

戸籍の附票を請求する際の注意点

連絡が取れない相続人の戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、相続関係によっては、役所から請求が必要な理由を尋ねられることがあります。

戸籍謄本や戸籍の附票は、正当な理由があれば自分以外のものでも請求可能であり、「相続手続きのため」というのは正当な理由にあたるので、当然請求することができます。

しかし、特に兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、一見すると関係のない第三者の戸籍を請求しているように見えることがあり、役所から相続関係等の事情について確認されることがあります。(郵送請求の場合は電話で確認されます。)

ほとんどの場合、相続関係等を説明すれば発行してくれますが、場合によっては正当な理由があることを証明するための資料(疎明資料)の提出を求められることがあります。

疎明資料は取得済みの戸籍謄本や遺言書などケースによって異なりますが、郵送で提出する場合は原本ではなくコピーの提出で大丈夫かを確認しましょう。

もし原本の提出が必要な場合は、原本と一緒にコピーを提出し、原本は返却してもらいたい旨を記載しておきましょう。

また、担当者が不慣れな場合、正当な理由があるにもかかわらず、「その戸籍は発行できない」等と言われることが稀にあります。

相手方の勘違いなので、正当理由がある事を根拠とともに説明すればいいのですが、一般の方が、よくわかっていない担当者に上手く説明するのは骨の折れる作業です。

役所とのやり取りに煩わされたくない方は、相続の専門家に戸籍等の収集を依頼されることをおすすめします。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

 目次へ戻る

住所がわかったら手紙を出しましょう

戸籍の附票を取得して、相手の住所がわかったら、相続関係説明図や財産目録の準備を整えた上で、相続手続きへの協力をお願いする内容の手紙を出しましょう。

疎遠な方、面識のない方と連絡を取る場合、この最初の連絡がとても重要になります。

ここで失礼な言動があったり、そのつもりはなくても失礼な印象を与えてしまうと、その後のやり取りが非常に難航することになります。

人にはそれぞれ事情があり、亡くなった方に対して思うところがある、という方もいるかもしれないという事を頭に入れ、慎重に対応すべきです。

実際にどのように連絡をすればいいのかは、こちらで詳しく解説しています。手紙のサンプルも掲載しているので参考にしてみてください。

遺産相続手続きを放置すると様々なデメリットが

連絡先不明の方の住所を調べるのは大変だし、連絡を取るのも気が重い、ということで遺産相続手続きを先延ばしにしたいと考える方もいるでしょう。

しかし相続手続きを放置してしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

預貯金の解約・払い戻しができない。

不動産を売却できない。

相続税申告で不利益が生じることがある。

固定資産税や過料などの余計な負担が生じてしまう。

相続人の死亡や認知症等により、解決のための手間や費用が大きくなってしまう

遺産相続手続きを放置するデメリットについてくわしくはこちらをご覧ください。

相続手続きを先延ばしにすると、今は問題なくても将来的に大きなトラブルにつながる可能性があるので、ご自身での手続きが難しい場合は専門家に依頼するなどして、早めに手続きを行っておきましょう。

専門家による相続手続き代行についてくわしくはこちら

 目次へ戻る

調査や連絡の段階から専門家に依頼した方が上手くいく事も

ここまで解説したとおり、連絡が取れない相続人については、住所を調べ、手紙を出すなどして連絡を取ることになります。

ただ、事前に財産調査をしっかり行い、準備をした上で連絡を取らなければ、連絡自体は取れたとしてもその後のやり取りが上手くいかないことがあります。

「相続人や財産の詳細について知らせないまま、遺産分割協議書を送り付けてしまい、争いになってしまった。」というのはよくある失敗例ですが、重要な情報を開示してくれない相手と話し合いはできないと考えるのは普通の感覚です。

とは言え、相続人や相続財産を漏れなく調査し、面識のない方とやり取りをするのは大変な作業です。

下手に自分でやろうとして交渉が決裂してしまうと、遺産分割調停や審判が必要になります。そうなると間違いなく解決までの期間は長引きますし、コストもかさみます。

自分で手続きをすることに不安がある方は、相続人調査の段階から相続の専門家に依頼してしまった方が、精神的負担が少なく、結果的にコストも抑えられるかもしれません。

当事務所がお手伝いした疎遠な相続人がいる相続手続きの事例についてはこちらをご覧ください。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

 目次へ戻る

まとめ

本記事を参考にすれば、連絡先が不明な相続人の住所を調べることはそれほど難しくはありません。

ただ、いざ面識のない相続人とやり取りをするとなると、気が重いという方がほとんどでしょう。

早く相続手続きを終わらせ、精神的な重圧から解放されたいという方は、相続手続きの経験が豊富な専門家のサポートを受けることも検討してみて下さい。

連絡先がわからない相続人がいる場合は相続の専門家に相談を!

当事務所では、これまでに数多くの方から相続についてのご相談・ご依頼をいただいており、連絡先がわからない相続人がいるときの相続手続きについても、多数のサポート実績があります。

連絡先がわからない相続人がいる場合、自分たちで進めようとしたが、つまずいたので結局専門家に任せることにしたという方も少なくないので、一度相談してみることをおすすめします。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

各種サービスの料金案内はこちら

 ご相談までの流れについてくわしくはこちら
 当事務所の紹介はこちら

 目次へ戻る

カテゴリーの一覧

法定相続人・法定相続分など相続全般について

死亡後の手続き・相続手続きについて

預貯金・株式等の相続について

遺言・遺言執行について

相続放棄について

遺産分割について

相続登記・不動産登記について

不動産の売却について

相続対策・生前贈与について

相続税・贈与税について

成年後見・任意後見について

家族信託・認知症対策について

おひとりさま・おふたりさま相続について

孤独死・孤立死の相続手続きについて

空き家の相続について

借地・底地の相続について

不要不動産の処分について

共有不動産の処分について

遺贈寄付について

事業承継・廃業について

金融機関別の相続手続きについて

証券会社別の相続手続きについて

地域別の相続お役立ち情報

この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

相続手続き・生前対策の

無料相談実施中!

駅前相談・オンライン・お電話での相談も可能です

お客様からの声、相談解決実績に関して
たくさんの“ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声
実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例
よく選ばれる商品

相続登記サポート

109,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

相続手続き丸ごとサポート

217,800円~

不動産、預貯金、その他あらゆる相続手続きをまるごとおまかせしたい方におすすめのプランです。

相続放棄サポート

44,000円~

借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

遺言・生前対策サポート

33,000円~

遺言内容や生前対策に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きや生前対策に関するサポートを実施します。

おひとり様・おふたり様サポート

330,000円~

自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

認知症対策サポート

330,000円~

将来認知症になった時に備えてあらかじめ対策しておきたいという方におすすめのプランです。

よくご覧いただくコンテンツ一覧
世田谷・目黒で相続・遺言に関するご相談は当事務所まで

ホーム
選ばれる理由
事務所紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ
目次