相続財産の調査方法

相続財産の調査は重要

遺産相続手続きを行うにあたっては前提として相続財産の調査及び確定が必要です。

相続する財産がどれくらいあるかによって、その後の遺産分割協議の内容や手続きの方針は大きく変わってきます。

相続財産についてもしっかりと調査しておきましょう

後から思わぬ財産が出てきたりすると、遺産分割協議をやり直すことになるかもしれません。財産の調査漏れは、場合によっては多大な影響・損害を及ぼす恐れがあるのです。

初めにきちんと財産調査を行っておけばそのような事態を未然に防ぐことができます。

ここでは相続財産の調査及び確定方法について解説します。

相続財産の調査等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

相続財産の調査をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

相続財産の調査が必要な理由

亡くなった方の財産調査が必要な理由はいくつかありますが、代表的なものとして以下の3つが挙げられます。

1

適切な遺産分割を行うため

遺言書がない場合、一般的には相続人全員での遺産分割協議によって、遺産の行方・分配を決めます。

しかし財産の全容が不確定なままでは、それぞれの取り分に対して受けるべき遺産の額や内容を正確に測ることはできません。

仮に遺産分割協議がまとまったとしても、後から思わぬ大きな遺産が見つかったりすれば、相続人間に不公平が生じ、不満が生まれます。

場合によっては遺産分割協議をやり直す必要があるかもしれません。

そうなれば遺産をめぐる問題の長期化は避けられず、相続人同士の関係もこじれてしまうかもしれません。

2

相続税申告のため

相続税申告の必要がある場合には、遺産の総額がいくらであるかを評価して計算しなければ適正な申告はできません。

誤って過少申告してしまうと加算税を課されることになります。

また、修正申告が可能だとしても、すでに完了した遺産分割協議に基づいて申告してしまったため、受けられたはずの各種の税軽減の特例が受けられないということもあり得ます。

3

負債が大きければ相続放棄や限定承認をする必要があるため

亡くなった方がのこした財産はプラスのものだけとは限りません。借金などの負債があればそれらもすべて相続の対象となります。

もし負債の方が大きければ相続放棄等の手続きを取る必要があります。

相続放棄手続きの期限は3か月以内となっているため、早急に調査を終えなくてはなりません。

相続放棄について詳しくはこちら

相続財産となるもの・ならないもの

相続財産の調査にあたっては何が相続財産になり、何が違うのかを把握しておく必要があります。

相続財産となるもの・ならないもののうち主なものは以下の通りです。

相続財産となるもの

  • 不動産
  • 預貯金・現金
  • 株式・投資信託・公社債等
  • 自動車
  • 貴金属・骨董品
  • ゴルフ会員権
  • 家財道具
  • 借金や連帯保証債務などの債務

相続財産とならないもの

  • 墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産
  • 生活保護受給権・年金受給権などの一身専属権
  • 生命保険金(受取人が被相続人のものは相続財産の対象)*1
  • 死亡退職金*2
  • 遺族年金*3
  • 葬祭費
  • 香典

*1 みなし相続財産(又は相続財産)として相続税の課税対象となるため調査の必要はあります。

*2 みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

*3 企業年金等の私的年金にかかる給付は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。

相続財産の調査方法

以下では主な相続財産の具体的な調査方法について解説します。

なお、ここでは所在が不明・不明確な財産の調査方法についてご紹介します。

所在が明確な財産の詳細については各問い合わせ先にお尋ねください。

1

不動産の調査方法

売買契約書や権利証、固定資産税の領収書、などの書類がないか調べる

これらの書類が見つかれば、被相続人名義の不動産がある可能性は非常に高いです。

このほか収益不動産からの不動産所得があれば、確定申告書の控えから確認できるかもしれません。

本人宛に届いている郵送物を調べる

郵送物の中に固定資産税納税通知書があれば、把握していない不動産についての記載がないか確認しましょう。

また、信託銀行や信託会社からの郵送物があれば、不動産についての記載がないか確認しましょう。

通帳の入出金記録を調べる

亡くなった方の預金通帳に固定資産税の支払い記録などがないか確認しましょう。

名寄帳(固定資産課税台帳)や公図の閲覧・取得

同一市町村内にある被相続人名義の不動産については、各市区町村役場(東京23区は都税事務所)で名寄帳を取得することにより確認できます。

ただし名寄帳ではまれに非課税不動産の記載漏れがあります。

自宅前の私道などで記載漏れが疑われる場合はブルーマップや公図を閲覧・取得するなどして調査する必要があります。

ブルーマップや公図は法務局で閲覧・証明書の取得が可能ですが、ここまでくると専門的な知識が必要になってくるため、司法書士などの専門家に相談した方が無難かもしれません。

不動産の存在がわかったら必要な手続き

正確な地番や家屋番号がわかれば、その不動産についての権利関係の把握のために法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。

不動産が存在していることはわかったが正確な地番や家屋番号がわからない場合

住所・住居表示がわかれば、次のいずれかの方法で地番・家屋番号を調べることが可能です。

不動産のある地域の法務局に問い合わせて調べてもらう

ブルーマップや公図で調べる

登記情報提供サービスを利用して調べる

登記情報提供サービスとはオンラインでの登記情報の検索・確認が可能なサービスのことです。

この中の『地番検索サービス』を利用すれば住所・住居表示から地番の検索や特定が可能です。地番検索サービスの利用料金は無料ですが、登記情報提供サービスの利用登録が必要です。

 ≫登記情報提供サービス

自身でブルーマップや公図を閲覧して、あるいは地番検索サービスを利用して地番を特定する作業は少し知識とコツが必要なので、わからなければ法務局に問い合わせることをおすすめします。

法務局へは電話で問い合わせることもできます。

※ただし上記調査や手続きは後に相続登記等を依頼される予定であれば、専門家である司法書士に任せることができるため、ご自身での調査が難しいと感じられた方や時間を取るのが難しい方はご検討ください。

相続登記などの相続手続き代行についてくわしくはこちら

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2

預貯金の調査方法

まずは自宅の中を調べる

引き出しやタンス、書棚などをくまなく調べます。

通帳やカード、入出金・振込明細だけでなく、金融機関のパンフレット、担当者や税理士の名刺、タオルやカレンダーなどの粗品などがないかも調べましょう。

口座の存在が疑われる場合は、各金融機関に問い合わせてみましょう。

なお、金融機関に問い合わせて該当があれば、その預金口座は凍結されてしまいます。

預金を移動するためには所定の手続きが必要となるので注意しましょう。

郵送物やメール・オンライン上での記録も調べる

故人あてに届く郵送物の中に金融機関からのものがないかチェックしておきましょう。

また、ネット銀行やインターネットバンキングでの取引の場合、記録はメール等にしか残らないことがほとんどです。

可能であればメールの内容やブラウザの閲覧履歴、ブックマークやインストールされているアプリなどもチェックしましょう。

近隣の金融機関で全店照会(名寄せ)を行う

口座の存在をうかがわせるようなものは見つからないけど、どう考えてももっと預金があるはず、と思われる場合は、故人の生活圏内の金融機関で全店照会(現存調査、名寄せ)をしたり、残高証明書の発行を請求したりするのも一つの手です。

全店照会・名寄せとはその金融機関にある普通預金・定期預金・投資信託当等全ての口座を調査して1預金者の預金の合計金額を特定させる作業のことです。

全店照会・名寄せによりその金融機関の全支店について口座の有無を確認することが可能です。

通帳等で口座のある支店が明らかな場合も念のため全店照会を行った方がいいでしょう。ほとんどの金融機関では窓口でその旨を伝えれば対応してくれるはずです。

また、せっかく銀行等に出向くのであれば、後の遺産分割協議に備えて、全店照会と共に相続開始時点(被相続人の死亡日)での残高証明書の請求もしておきましょう。

ただし残高証明書の発行には料金(1000円前後が多いが金融機関によってまちまち)も期間(1週間~10日前後がほとんど)もかかります。

全店照会や残高証明書の請求等の相続預金の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

貸金庫を契約していた場合

故人が金融機関で貸金庫を契約していたことが明らかになった場合、貸金庫の調査を最優先しましょう。

貸金庫には遺産探しのヒントとなる重要な書類や遺言書が入っている可能性が高いためです。

契約者本人が家族などを代理人に指定していれば、代理人もカードや鍵を用いて開けることができますが、金融機関が契約者の死亡を知った後は貸金庫も凍結されてしまいます。

その場合は相続人全員の戸籍等の書類をそろえて、原則として相続人全員の立会いの下開けるということになります。

もしかして遺言書が入っているかもしれないので早めに各相続人と連絡を取って中身を確認するようにしましょう。

故人名義の貸金庫の中身の確認・解約方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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3

株式・投資信託・公社債等の調査方法

預貯金の場合と同様に、株券、口座開設案内、取引書類の捜索や、オンラインでの記録を確認することによって調査します。

それらしきものが見つかったら、各証券会社や発行会社に問い合わせましょう。

故人が会社経営者・役員の場合は自社だけでなく関連会社株式についても調査しておきましょう。

また、国内の証券会社等が取扱う上場株式等については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行うことによって、口座の有無をまとめて調べることができます。

特に昔から株式を保有している場合、証券会社の口座とは別に、単元未満株(端株)を信託銀行等の特別口座で保有していることがあるので、念のためほふりの調査を行っておくことをおすすめします。

ほふり調査を含む株式等の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

4

生命保険金の調査方法

受取人が被相続人以外の場合は、保険金は受取人の固有財産となるため相続財産ではなく、遺産分割の対象にもなりません。

しかし生命保険金は税法上みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

また、契約内容によっては相続財産の対象となるケースもあるため、いずれにしても調査が必要です。

預貯金や株式等と同様に家の中や郵便物などを調べ、保険証券や保険会社からの案内等それらしきものが見つかったら各保険会社に問い合わせましょう。

また、故人の預金通帳を確認して、保険会社への振込(引き落とし)記録や、逆に保険会社からの振込記録があった場合は、なんらかの契約がある可能性が高いので、問い合わせてみましょう。

また、2021年7月1日からは「生命保険契約照会制度」が開始されました。

生命保険契約照会制度は、相続人等からの申出により、一般社団法人生命保険協会を通じて、協会加盟の保険会社全社へ保険契約の有無を一括で照会できる制度です。

照会によって判明するのは「故人がどこの保険会社と契約しているか」までのため、その後個別に保険会社に対して調査・請求等は必要になりますが、照会によって国内の生命保険契約については、ほぼ確実に把握出来ます。

保険会社からのお知らせや保険証券などの資料が何もない場合や、把握している以外にも契約が無いか確かめたい場合は、生命保険契約照会制度を利用して調査しましょう。

生命保険契約照会制度についてくわしくはこちら

生命保険契約照会制度のご案内|一般社団法人生命保険協会

5

債務の調査方法

まずは自宅の中を調べる

まずは自宅からクレジットカード、契約書、ATMでの取引明細、催告書、督促状、などが見つからないか探しておきましょう。

通帳の記載から確認できることもあります。

信用情報機関への情報開示請求

現在、各金融業者や信販会社、銀行はそのほとんどがJICC(日本信用情報機構)、CIC、KSC(全国銀行個人情報センター)のいずれかの信用情報機関に加盟しています。

故人にクレジットカードの利用や割賦購入、借入金の履歴があれば、信用情報機関にその情報が登録されています。

相続人からの情報開示請求も可能なので、借金の存在が強く疑われる場合は請求してみるのも一つの手でしょう。

各信用情報機関の問い合わせ先はこちらになります。

JICC(日本信用情報機構)

CIC

KSC(全国銀行個人情報センター)

不動産がある場合は登記簿を確認

不動産の登記簿には所有権について記載された『甲区』と、それ以外の権利について記載された『乙区』があります。

登記簿は法務局で登記事項証明書を取得することで確認できます。

全国の法務局はこちらで検索できます。

管轄のご案内|法務局

乙区の抵当権や根抵当権の記載から、借金や保証債務の存在が発覚することもあります。もし完済したにもかかわらず残っている場合はこの機会に抹消登記を申請しておきましょう。

完済済みの抵当権の抹消方法についてはこちら

死亡後に必要な抵当権抹消登記手続きをパターン別に解説!

個人からの借金

知人、友人、身内など個人からの借り入れは借用書を作らないことも多いため、発見が難しいです。

存在が疑われる場合は『生前は大変お世話になりました』などとご挨拶を添えて、亡くなったことを知らせる手紙を出してみてもいいかもしれません。

借り入れがあれば大抵は向こうから言ってくるでしょう。

ただし中には知らないのをいいことにお金を取ろうとする人がいるかもしれないので、借金があると言ってきても、借用書の写しや念書を見せてもらったり、借入時の状況について詳しく尋ねたりすることは必要でしょう。

信用情報の調査を含む故人の借金・債務の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

連帯保証債務には要注意

故人自身が借金をしていた場合はまだわかりやすいのですが、誰かの連帯保証人になっていた場合はより発見が難しくなります。

連帯保証債務は主債務者が延滞して初めて請求が来るので、借金だと考えずに家族に伝えていなかったり、保証契約書を破棄してしまっていたりすることも多いのです。

もし連帯保証債務があるとわかった場合は、プラスの遺産額と将来的なリスクを比較して、場合によっては相続放棄することも視野に入れましょう。

また、ある日突然とても支払えないほど多額の連帯保証債務の請求が来た場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

住宅ローンは団体信用生命保険に加入していれば完済扱いに

故人にローンがあっても、それが住宅ローンであれば支払わなくて済む可能性が高いです。

住宅ローンを組む際には同時に団体信用生命保険(団信)に加入していることが多く、団信に加入していれば契約者の死亡時に生命保険会社から残りのローンが支払われ、完済となるためです。

団信に加入していた場合はローンを組んだ金融機関に連絡しましょう。

また、不動産に設定されていた抵当権も忘れずに抹消しましょう。(司法書士に依頼すれば相続登記と一緒にやってくれます。)

ただし当初団信に加入していても返済の遅延等があれば契約が失効してしまっていることがあります。

その場合、ローンの残額によっては不動産の売却や相続放棄を検討する必要があるでしょう。

故人が団信に加入していた場合に必要な手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

債務があるとわかったら対応は慎重に

債務があるとわかっても、すぐに支払ったり、支払う旨の連絡をしたりしてはいけません。

借金の存在や相続することを認めたものとして相続放棄や時効の援用ができなくなる可能性があるからです。

まずは財産の全容を把握して、負債の方が大きければ速やかに相続放棄の手続きを取りましょう。

相続放棄の期限は原則として亡くなってから3か月以内ですが、事情によっては3か月経過後でも認められる可能性がありますので、司法書士や弁護士にご相談ください。

相続放棄についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

6

その他の財産の調査方法

現金、ゴルフ会員権、骨董品などの動産その他

現金や動産は自宅や事務所などの生活拠点をくまなく探しましょう。

故人名義の貸金庫やトランクルームについての契約書等があればもれなく調査しましょう。

会員権などは、よく利用していた施設があれば問い合わせてみましょう。

なお、当事務所(司法書士法人東京横浜事務所)では、不動産、金融機関、株式等、債務などの相続財産の調査をはじめとする相続手続きをすべておまかせ可能な「相続まるごとおまかせプラン」をご提供しております。ご相談は無料で承ります。

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調査・問い合わせの際に必要になる書類

各財産についての問い合わせ先がわかったら、早速問い合わせをして財産の内容についての確認をしましょう。

調査のみであれば相続人のうちの一人からの請求が可能です。

その際に必要になる書類は問い合わせ先によって異なりますが、大体以下のものがあれば大丈夫です。

被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本等

請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本等

請求者の本人確認書類(免許証などの身分証明書)

請求者の印鑑証明書および実印

 ※問い合わせ先によっては不要な場合もあります。

相続財産についての資料(通帳、明細、覚書など)

 ※必須ではないですがあった方が話がスムーズでしょう。

要は、

①被相続人の死亡の事実

②請求しようとしている人が間違いなく相続人本人であること

の2点が証明できればいいわけです。

これらの書類はほとんどが原本還付可能ですが、郵送での請求の場合は還付までに時間がかかるため注意が必要です。

遺産の数が多ければそれだけ調査に時間もかかるため

・戸籍等を複数通取得しておく。

・優先順位を決めて問い合わせするスケジュールを組む。

・法定相続情報証明制度を利用する。

などの対策も検討する必要があります。

よくわからない方や不安な方は専門家へのご相談をおすすめします。

専門家による相続手続き代行サービスはこちら

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遺産の数が多いときは財産目録の作成を

遺産の数が多いときは、財産の全容を正確に把握するため、後の遺産分割協議のために財産目録を作成しておきましょう。

財産目録とは、遺産の種類や価額について一目でわかるように一覧表にまとめたものです。

とりあえず財産を把握する目的であれば、専門家の作成するようなしっかりしたものでなくても、財産の名前と種類と数、大体の価額と所在や問い合わせ先程度を記載したもので構いません。

財産目録の作成は義務ではないですが、作成しておけば調査漏れも減り、後の手続きもスムーズに進むことでしょう。

財産目録の作成方法・ひな型等についてはこちらの記事をご覧ください。

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財産の調査が終わってようやく遺産相続手続きがスタート

遺言書の有無を確認しなければ遺産分割協議を行うことはできません。

また、相続人を確定させなければ手続きを進めることはできません。

さらに、相続財産の全容を把握しなければ相続放棄すべきかどうかを決めることはできません。

これらは等しく大事な手続きであり、相続放棄については期限もあるため、順番にではなく同時に進めていくべきです。

大事な人が亡くなった後の葬儀法要や細かな届け出が終わり、精神的にも肉体的にもほっと一息つきたいところですが、調査には思いのほか時間がかかることもあるので、できるだけ早く調査を始めましょう。

調査はとても地道で根気のいる作業です。それは我々専門家が行う場合でも同じです。

ただ、相続を専門的に取り扱っている専門家であれば要領よく進めるための知識やコツなどは押さえているので、手続きにかかる時間は短縮できますし、ご自身の負担もぐっと減ります。

どこから手を付けていいかわからない方、ご自身で調査を始めてみたもののなかなか思うように進まない方などは一度専門家へ相談してみることをおすすめします。

相続財産の調査でお困りの方は専門家に相談を!

当事務所では、これまでに数多くの方から相続についてのご相談・ご依頼をいただいており、相続財産や債務の調査についても、多数のサポート実績があります。

当事務所がお手伝いした相続財産・債務調査の事例についてはこちらをご覧ください。

自分でやろうとしたが無理そうなのでご相談に来られた・ご依頼されたお客様のお話を聞くと、「専門家に任せることでこんなに上手く行くなら費用はかかっても初めから依頼すればよかった。」という声を多くいただきます。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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