東海東京証券の相続手続きについて

東海東京証券のホームページではありません

当事務所は東海東京証券の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接東海東京証券へお問い合わせください。

東海東京証券の相続手続きを忘れずに!

東海東京証券は国内5大証券会社に次ぐ準大手証券会社です。名古屋市に本社を置き、中部地方最大のネットワークを展開しています。

東海東京証券の相続手続きはお早めに!

ここでは東海東京証券の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、東海東京証券の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

株式等の有価証券の相続手続きでは、相続する方名義の証券口座開設が必要になることが多く、手続きに時間がかかるので、亡くなった方が東海東京証券に口座をお持ちの場合は早めに手続きを行いましょう。

東海東京証券の相続手続きに関する無料相談実施中!

東海東京証券の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、東海東京証券の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

東海東京証券の相続手続きの流れ

東海東京証券の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.取引店に連絡して、手続き書類を取り寄せる

2.「残高証明依頼書」ほか必要書類を提出する(提出1回目)

3.相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める
※遺言書によって相続する場合は不要。

4. 株式等を移管するための口座を開設しておく
※既存の口座がある場合は新規開設は不要

5.戸籍謄本等の必要書類を提出する(提出2回目)

6.相続人口座への移管が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

東海東京証券の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

取引店に連絡して、手続き書類を取り寄せる

東海東京証券に口座をお持ちの方に相続が発生したら、取引店に連絡しましょう。相続担当が相続に係る状況を伺い、手続きについて案内してくれます。

支店はこちらから検索できます。

 ≫店舗案内|東海東京証券

取引店が不明な場合は下記のカスタマーサポートセンターに連絡しましょう。

■カスタマーサポートセンター資料請求・お問い合わせダイヤル

0120-746-104(通話料無料)

受付時間:平日8:00~18:00/土 9:00~15:00(日祝年末年始休み)

Step2

「残高証明依頼書」ほか必要書類を提出する(提出1回目)

相続人が複数いる場合、故人がどの銘柄をどのぐらい保有していたかを調査して、遺産分割の対象を確定させる必要があります。

株式等を調査するためには、証券会社に対して残高証明書の請求を行います。

東海東京証券では初回の連絡後、相続担当より残高証明依頼書が送られてきます。

依頼書に記入の上、その他の必要書類とともに郵送で提出します。

東海東京証券では相続に係る残高証明書は無料で発行してくれます。

残高証明書の発行に必要な書類は以下のとおりです。

【残高証明書の請求に必要な書類】

死亡の事実を確認できる書類戸籍謄本、除籍謄本、死亡証明書、住民票除票のいずれか
※法定相続情報一覧図による代用も可
請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本法定相続情報一覧図による代用も可
請求者の本人確認書類(印鑑証明書・住民票の写し・運転免許証・健康保険証)印鑑証明書および住民票の写しは発行後6か月以内のもの
残高証明依頼書東海東京証券所定の書類

提出した戸籍謄本等の原本は、確認後に返却されます。

書類の提出後、不備がなければ数週間程度で、亡くなった方の保有資産が記載された残高証明書が送られてきます。

なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。

相続税申告の際には株式の残高証明書が添付書面となりますが、相続開始日(亡くなった日)以外の日付が記載されたものは使えません。

また、相続の状況によっては残高証明書の他に異動明細書(取引履歴)が必要になることがあります。

請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、残高証明書と一緒に請求するのが効率的です。

詳しくは証券会社にお問い合わせください。

Step3

相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める

株式等に限った話ではないですが、故人の財産を相続する際には、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを相続人全員の話し合いで決める必要があります。

相続担当から残高証明書が送られてきたら、内容をよく確認した上で、相続人の間で遺産分割協議を行い、株式等の取得者、取得割合を決めましょう

Step4

株式等を移管するための口座を開設しておく

株式等を相続する場合は、原則として相続人名義の口座に株式等を移管する(振替える)必要があります。

移管のための口座はどの証券会社のものでもいいということはなく、基本的には故人の口座と同じ証券会社の口座にしか振り込めません。

すでに口座をお持ちの場合は改めて開設する必要はありませんが、口座がない場合は、あらかじめ(又は相続手続きと同時に)受け取る方名義の口座を開設しておく必要があります。

東海東京証券の口座の開設はネットや郵送で行えるため、それほど難しくありません。

事前に開設するのが難しければ、STEP5の2回目の書類提出時に同封すれば相続手続きと同時に手続きする事も可能です。

申し込みの際に口座の種類を選ぶ必要がありますが、よくわからなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば問題ありません。

東海東京証券の口座開設についてくわしくはこちらをご覧ください。

  ≫インターネット口座開設|東海東京証券

Step5

戸籍謄本等の必要書類を提出する(提出2回目)

遺産分割協議や遺言書によって遺産の分け方が決まれば、所定の手続き書類に記入して、戸籍謄本等の必要書類とともに郵送で提出します。

証券会社所定の依頼書には相続人全員の署名押印が原則必要ですが、遺産分割協議書や遺言書を提出する場合は株式等を受け取る方の署名押印のみで大丈夫な場合もあります。

原本の返却を希望する場合は、提出するときに申し出ておけば返却してくれます。

詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。

手続きに必要な書類は相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)
原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の戸籍謄本亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
被相続人と同一戸籍の方については不要。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の印鑑証明書
(発行後6か月以内のもの)
相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
相続資産受取依頼書等東京東海証券所定の書類。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

Step6

相続人口座への移管が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ通常2~3週間ほどで相続人の口座への移管が完了します。

移管が完了したら株式等を受け取った方又は代表者の方に「お預かり明細のお知らせ」が届きます。

移管された株式は自分の意思でいつでも自由に売却できます。

最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社への移管について

東海東京証券の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社口座への移管の可否、売却専用口座での売却については以下の通りです。

問い合せ先取引店支店はこちらから検索できます。
 ≫店舗案内|東海東京証券

【取引店が不明な場合の問い合わせ先】
カスタマーサポートセンター資料請求・お問い合わせダイヤル
0120-746-104(平日8:00~18:00/土 9:00~15:00)
店舗での手続き原則不可
(原則として郵送等での手続きとなります。)
他社口座への移管原則不可
(取引内容によっては可能な場合あり。詳しくはお問い合わせください。)
売却専用口座での売却原則不可
(取引内容によっては可能な場合あり。詳しくはお問い合わせください。)

証券会社がわからない場合はほふり調査を行う

故人がどこの証券会社に口座を開設していたか全くわからない場合や、そもそも株式を持っていたかどうかわからない場合、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。

ほふりは日本国内の上場株式等の振替を一括管理しているため、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で故人がどの証券会社等に口座をお持ちか調べることができます。

ほふりの調査は戸籍謄本等の必要書類を揃えて郵送で行いますが、請求内容が不十分だと正確な結果を知ることができないので注意しましょう。

ほふりの調査方法や開示結果の見方についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

遺産分割の際は分割単位や割合に注意!

株式等の遺産分割を行うにあたっては、特有の注意すべき点があります。

株式等については、各銘柄を一定の「取得割合(○○分の○○)」で分けるとすると、端数が生じてしまう場合が問題になります。

※例えば相続人3人で、A銘柄150株、B銘柄100株を3分の1ずつ分けるとした場合、A銘柄は50株ずつですが、B銘柄は33.333…株ずつとなり端数が生じます。

株式を移管する際に端数が出る場合は、相続手続依頼書等で端数分の株式を取得する相続人を別途指定する必要があります。

1株の価格が数百円程度であれば誰が取得しても大きな問題にはならないでしょうが、1株数十万円する銘柄であれば話は違ってきます。

証券会社の中には「端数について別途指定が無い場合は、依頼書等の一番上に書かれている相続人に振り込む」としている所もあるので、うっかり指定しないまま提出してしまわないよう気を付けましょう。

また、そのようなトラブルを防ぐために、端数が出る銘柄は「取得割合」ではなく「取得数(○○株)」で分け方を決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。

また、投資信託については相続開始時点の残高(口数)と解約時点の残高が異なることがよくあるので、「取得数(○○口)」で分け方を指定してしまうと数が合わずに問題になる可能性があります。

投資信託の1口当たりの価格はせいぜい数円程度なので、投資信託については「取得数」ではなく「取得割合(○○分の○○)」で分け方を指定し、端数が出た場合の取得者を決めておいた方が良いでしょう。

未受領配当金の取り扱いに注意

株式や投資信託を相続する場合、配当金や分配金が発生している場合があります。

配当金等の受取方法は下記の4つの方法があります。

  1. 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。
  2. 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。
  3. 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。
  4. 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。

多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金があっても、証券会社で株式等の相続手続きをすればまとめて受け取ることができます。

一方、亡くなった方が2、3、4の方法を選択していた場合、相続手続きの際に配当金領収書の提出が必要になったり、場合によっては証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして、未受領配当金の相続手続きを行わなくてはならないこともあるので気を付けましょう。

詳しくは証券会社等に直接お問い合わせください。

未受領配当金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。

売却後に確定申告が必要なケースに注意

株式や投資信託は時期によって大きく価格が変動するため、興味のない人にとっては扱いづらく、相続後すぐに売却を検討される方も多いと思います。

相続した株式等を売却する場合、タイミングに気を付けることはもちろんですが、相続の事情によっては売却後に確定申告が必要なことがあるので気を付けましょう。

※確定申告が必要なのは売却による利益(譲渡益)が出ていた場合のみです。

具体的には以下のようなケースで確定申告が必要になります。

1.相続人が「一般口座」又は「特定口座(源泉徴収なし)」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に相続人自身の確定申告が必要

2.相続人代表の「売却専用口座」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

3.相続人代表の口座(一般口座・特定口座)で相続した株式を、後に売却して代金を分配する場合(換価分割のケース)で、譲渡益が出たとき。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

上記のうち、特に3の換価分割のケースでは代表者(相続した株式等を実際に売却した人)以外の方は申告を忘れがちです。

トラブルを防ぐために代表者の方は申告が必要なことを他の方に伝えておきましょう

相続人の数や取引のあった証券会社の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では株式や投資信託等の各種有価証券の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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東海東京証券の相続手続きのつまずきポイントについて

東海東京証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。

1

相続関係が複雑、相続人の人数が多い等の事情があり、戸籍謄本を集めるのに手間がかかる。

兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等に加え、両親の出生から死亡までの戸籍などが必要になります。

相続関係が複雑になればなるほど、また、相続人の人数が多いほど手続きに必要な戸籍の数は増え、集めるのに手間と時間がかかります。

古い戸籍は手書きのため解読が難しく、ただでさえ収集に手間がかかるのに、集めるべき戸籍が多すぎてどこまで集めればいいかわからなくなってしまい、途中で断念したという方も珍しくありません。

戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。

2

手続きの分担をめぐって不公平感が生じてしまう。特定の方に手続きの負担が偏ってしまう。

相続人の方が複数いる場合、死後手続き・相続手続きを行うにあたって、公平に分担することができればいいのですが、実際には仕事の忙しさや、居住地の関係などの事情から特定の方に負担が偏ってしまいがちです。

また、代表者の方が主に書類の手配や手続先とのやり取りを行うケースも多いのですが、財産は等分なのに自分ばかり負担が大きいということで、不満がたまり、手続き後もわだかまりが残ってしまうことがあります。

特定の方への負担の偏り、手続きの分担をめぐる不公平感は、見落とされがちですが重要なつまずきポイントです。

3

イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。

相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。

死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。

もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

東海東京証券の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

東海東京証券の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、東海東京証券の相続手続きについても代行が可能です。

東海東京証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット2

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット3

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット4

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット5

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット6

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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東海東京証券の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

株式の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、東海東京証券やそのほかの証券会社の株式や投資信託の相続手続きのサポートをこれまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとにサポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方はまずは無料相談をご利用ください。

※当事務所は東海東京証券の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接証券会社へご連絡ください。

東海東京証券の相続手続きについてくわしくは下記のホームページをご覧いただき、直接お問い合わせください。

相続に関するお手続き:相続の手続きを行うために|東海東京証券

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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