SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)の相続手続きについて

SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)のホームページではありません

当事務所はSBI証券の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接SBI証券へお問い合わせください。

SBI証券の相続手続きを忘れずに!

SBI証券はオンライン証券事業を中核とするSBIグループの証券会社です。

SBIの名を冠する証券会社はSBI証券以外にも複数あり、SBIネオモバイル証券は投資経験者をターゲットとし、SBIネオモバイル証券はスマートフォンで出来るTポイント投資で若年層をターゲットとするなど、それぞれが特長を持っています。

SBI証券の相続手続きはお早めに!

ここではSBI証券を中心に、SBIホールディングス傘下の証券会社の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、相続手続きにお困りの方へお役立ち情報をご案内します。

株式等の有価証券の相続手続きでは、相続する方名義の証券口座開設が必要になることが多く、手続きに時間がかかるので、亡くなった方がSBI証券に口座をお持ちの場合は早めに手続きを行いましょう。

SBI証券の相続手続きに関する無料相談実施中!

SBI証券の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、SBI証券の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)の相続手続きの流れ

SBI証券の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※本記事では基本的に最も利用者の多いSBI証券の相続手続きを中心に解説しますが、SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券の相続手続きも基本的な流れや必要書類は同様です。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.相続手続窓口に連絡して、手続き書類を取り寄せる

2.戸籍謄本等の必要書類を準備する

3.残高証明書の請求を行い、相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する

4.相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める
※遺言書によって相続する場合は不要。

5. 株式等を移管するための口座を開設しておく 
※既存の口座がある場合は新規開設は不要

6.戸籍謄本等の必要書類を提出する

7.相続人口座への移管が行われ、手続き完了
※移管せずに売却する場合は売却後に相続人の口座に振り込まれて手続き完了

■SBIネオトレード証券の場合

SBIネオトレード証券の場合、手順が他の2社と少し違い下記のようになります。

※クリックするとそれぞれの手順の解説へ移動します

1.相続手続き窓口へ連絡する

2.亡くなったことがわかる書類(死亡診断書等)を提出する

3.残高証明書が送られてくる

4.相続方法を選んで書類を取り寄せる

5.必要書類を提出する

6.移管や売却手続き等が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

SBI証券の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

相続手続窓口に連絡して、手続き書類を取り寄せる

SBI証券{SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)に口座をお持ちの方に相続が発生したら、相続手続窓口に連絡しましょう。各社の連絡先は以下の通りです。

■SBI証券 相続サポートデスク

03-4330-9884

平日8:30~17:00(年末年始・土日祝除く)

※インターネットコース以外をご利用の方は取引店舗までお問合せください。

■SBIネオトレード証券 カスタマーサポートダイヤル

0120-441-250

平日8:00~17:00(通話料無料)

携帯・PHSの方はこちら

0570-550-290(通話料有料)

■SBIネオモバイル証券 カスタマーセンター

03-6880-1581

平日8:30~17:00(年末年始・土日祝除く)

どこの証券会社・支店に口座があったかは、毎年送られてくる取引報告書等の書類で確認できます。

Step2

戸籍謄本等の必要書類を準備する

証券会社から書類一式が送られてきたら、同封されている必要書類についての案内を確認して、戸籍謄本等を集めましょう。

手続きに必要な書類は相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)
原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の戸籍謄本亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
被相続人と同一戸籍の方については不要。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の印鑑証明書
(発行後6か月以内のもの)
相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
相続手続依頼書等各証券会社所定の相続手続き書類。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

Step3

残高証明書の請求を行い、相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する

相続人が複数いる場合、故人がどの銘柄をどのぐらい保有していたかを調査して、遺産分割の対象を確定させる必要があります。

株式等を調査するためには、証券会社に対して残高証明書の請求を行います。

最初の連絡の際に残高証明書の請求をしたい旨を伝えれば、相続手続きに関する書類一式の中に残高証明書の請求に必要な書類を同封してくれるので、案内に従って書類を記入し、戸籍等の必要書類を同封の上、郵送で請求を行います。

残高証明書は共同相続人のうちの一人や遺言執行者から請求することが可能です。

残高証明書の請求には、通常以下の書類が必要となります。

 【残高証明書の請求に必要な書類】

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本死亡の記載のあるもの
法定相続情報一覧図による代用も可
請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本法定相続情報一覧図による代用も可
請求者の印鑑証明書発行後6か月以内のもの
開示請求書等各証券会社所定の書類

■発行手数料

【SBI証券】

・残高証明書・・・1,100円(1通につき)

・顧客勘定元帳(取引履歴)・・・1,100円(半期(3・9月基準)につき)

【SBIネオトレード証券】

・残高証明書・・・無料

・顧客勘定元帳(取引履歴)・・・無料

 ※枚数や理由により有料となる場合もあります

【SBIネオモバイル証券】

・残高証明書・・・1,100円(1通につき)

・顧客勘定元帳(取引履歴)・・・1,100円(半期(3・9月基準)につき)

残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。

相続税申告の際には株式の残高証明書が添付書面となりますが、相続開始日(亡くなった日)以外の日付が記載されたものは使えません。

また、相続の状況によっては残高証明書の他に顧客勘定元帳(取引履歴、異動明細書)が必要になることがあります。

顧客勘定元帳の請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、残高証明書と一緒に請求するのが効率的です。

詳しくは各証券会社にお問い合わせください。

SBIネオトレード証券の場合

SBIネオトレード証券では、 相続手続きの中で相続担当宛に下記の「亡くなったことがわかる書類」を提出すると、残高証明書が無料で送られてきます。別途残高証明書の請求を行う必要はありません。

【亡くなったことがわかる書類】

・死亡診断書

・死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・法定相続情報一覧図

「亡くなったことがわかる書類」は原本ではなく、コピーの提出でも大丈夫です。(提出した書類は返却されません。)

また、提出方法も郵送、FAX、メール添付の中から選べます。

くわしくは下記のホームページをご確認ください。

相続手続きのご案内(PDF)|SBIネオトレード証券

Step4

相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める

株式等に限った話ではないですが、故人の財産を相続する際には、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを相続人全員の話し合いで決める必要があります。

相続財産の調査が終わった段階で、遺産分割協議を行い、株式等の取得者、取得割合を決めておきましょう

なお、遺言で財産の取得者が指定されている場合は原則として遺産分割協議は不要です。

Step5

株式等を移管するための口座を開設しておく 

株式等を相続する場合は、原則として相続人名義の口座に株式等を移管する(振替える)必要があります。

移管のための口座はどの証券会社のものでもいいということはなく、基本的には故人の口座と同じ証券会社の口座にしか振り込めません。

すでに口座をお持ちの場合は改めて開設する必要はありませんが、口座がない場合は、あらかじめ(又は相続手続きと同時に)受け取る方名義の口座を開設しておく必要があります。

口座の開設はネットや郵送で行えるためそれほど難しくありませんが、申し込みの際に口座の種類を選ぶ必要があります。

よくわからなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば問題ありません。

また、証券会社によっては、他社口座への移管や、売却した上で売却代金を受け取ることもできます。SBIグループ各社の対応は以下の通りです。

■SBI証券

相続人名義のSBI証券の口座への移管のみ対応

SBI証券の口座開設について詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

 ≫口座開設の流れ|SBI証券

■SBIネオモバイル証券

原則として相続人名義のSBI証券の口座への移管のみ対応

※取引内容により異なります。詳しくはカスタマーセンターにお問い合わせください。

SBIネオモバイル証券の口座開設について詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

 ≫SBIネオモバイル証券の口座開設について|SBIネオモバイル証券

■SBIネオトレード証券

SBIネオモバイル証券の場合、相続人名義のSBIネオモバイル証券を含め下記の4通りの方法で相続することが可能です。

※保有株がある場合は1~3の中からお選びください。

【相続方法】

1.相続人名義のSBIネオトレード証券の口座への移管

2.相続人名義の他社証券口座への移管

3.売却して出金する。(売却時コール手数料※がかかります)

4.出金のみ(現金残高のみ)

※コール手数料:約定代金×1.32%(最低2,200円税込)

残高証明書到着後、相続方法が決まったら、電話またはメールにて下記のお問い合わせ先まで連絡してください。相続方法に応じて必要書類が送られてきます。

【問い合わせ先】

●電話の場合

0120-441-250(平日8:00~17:00)

携帯電話からは 0570-550-290

●メールの場合

sxdesk@sbintd.jp

口座の新規開設についてはこちらのホームページをご覧ください。

 ≫SBIネオトレード証券の口座開設|SBIネオトレード証券

Step6

戸籍謄本等の必要書類を提出する

必要書類が揃い、移管する口座の準備ができたら、郵送で提出します。

証券会社所定の依頼書には相続人全員の署名押印が原則必要ですが、遺産分割協議書や遺言書を提出する場合は株式等を受け取る方の署名押印のみで大丈夫な場合もあります。

詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。

戸籍謄本等の原本の返却を希望する場合は、提出するときに申し出ておけば返却してくれます。

※SBIネオトレード証券については、提出した書類は返却してくれませんが、戸籍謄本等は原本ではなくコピーの提出で大丈夫です。

Step7

相続人口座への移管が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ通常2~3週間ほどで相続人の口座への移管が完了します。

移管が完了したら株式等を受け取った方又は代表者の方に手続き完了のお知らせが届きます。

移管された株式は自分の意思でいつでも自由に売却できます。

また、SBIネオトレード証券で売却して代金を受け取る方法を選択した場合は、売却後に相続人の預金口座に振り込まれて手続き完了となります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社への移管について

SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社口座への移管の可否、売却専用口座での売却については以下の通りです。

問い合せ先■SBI証券
相続サポートデスク
03-4330-9884(平日8:30~17:00)
※インターネットコース以外をご利用の方は取引店舗までお問合せください。

■SBIネオトレード証券
カスタマーサポートダイヤル
0120-441-250(平日8:00~17:00)
携帯・PHSの方は 0570-550-290(通話料有料)

■SBIネオモバイル証券
カスタマーセンター
03-6880-1581(平日8:30~17:00)
店舗での手続き原則不可
(郵送等での手続きとなります)
他社口座への移管■SBI証券
不可
(株式等を受取る方名義のSBI証券口座が必要になります。)

■SBIネオトレード証券

(相続人名義の他社口座への移管が可能。)

■SBIネオモバイル証券
原則不可
(取引内容により異なる。詳しくはお問い合わせください。)
売却専用口座での売却■SBI証券
不可
(移管後に自分で売却する必要があります。)

■SBIネオトレード証券

(売却の上、売却代金での受け取りが可能。)

■SBIネオモバイル証券
原則不可(取引内容により異なる。詳しくはお問い合わせください。)

証券会社がわからない場合はほふり調査を行う

故人がどこの証券会社に口座を開設していたか全くわからない場合や、そもそも株式を持っていたかどうかわからない場合、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。

ほふりは日本国内の上場株式等の振替を一括管理しているため、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で、故人がどの証券会社等に口座をお持ちか調べることができます。

ほふりの調査は戸籍謄本等の必要書類を揃えて郵送で行いますが、請求内容が不十分だと正確な結果を知ることができないので注意しましょう。

ほふりの調査方法や開示結果の見方についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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遺産分割の際は分割単位や割合に注意!

株式等の遺産分割を行うにあたっては、特有の注意すべき点があります。

株式等については、各銘柄を一定の「取得割合(○○分の○○)」で分けるとすると、端数が生じてしまう場合が問題になります。

※例えば相続人3人で、A銘柄150株、B銘柄100株を3分の1ずつ分けるとした場合、A銘柄は50株ずつですが、B銘柄は33.333…株ずつとなり端数が生じます。

株式を移管する際に端数が出る場合は、相続手続依頼書等で端数分の株式を取得する相続人を別途指定する必要があります。

1株の価格が数百円程度であれば誰が取得しても大きな問題にはならないでしょうが、1株数十万円する銘柄であれば話は違ってきます。

証券会社の中には「端数について別途指定が無い場合は、依頼書等の一番上に書かれている相続人に振り込む」としている所もあるので、うっかり指定しないまま提出してしまわないよう気を付けましょう。

また、そのようなトラブルを防ぐために、端数が出る銘柄は「取得割合」ではなく「取得数(○○株)」で分け方を決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。

また、投資信託については相続開始時点の残高(口数)と解約時点の残高が異なることがよくあるので、「取得数(○○口)」で分け方を指定してしまうと数が合わずに問題になる可能性があります。

投資信託の1口当たりの価格はせいぜい数円程度なので、投資信託については「取得数」ではなく「取得割合(○○分の○○)」で分け方を指定し、端数が出た場合の取得者を決めておいた方が良いでしょう。

未受領配当金の取り扱いに注意

株式や投資信託を相続する場合、配当金や分配金が発生している場合があります。

配当金等の受取方法は下記の4つの方法があります。

  1. 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。
  2. 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。
  3. 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。
  4. 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。

多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金があっても、証券会社で株式等の相続手続きをすればまとめて受け取ることができます。

一方、亡くなった方が2、3、4の方法を選択していた場合、相続手続きの際に配当金領収書の提出が必要になったり、場合によっては証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして、未受領配当金の相続手続きを行わなくてはならないこともあるので気を付けましょう。

詳しくは証券会社等に直接お問い合わせください。

未受領配当金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。

売却後に確定申告が必要なケースに注意

株式や投資信託は時期によって大きく価格が変動するため、興味のない人にとっては扱いづらく、相続後すぐに売却を検討される方も多いと思います。

相続した株式等を売却する場合、タイミングに気を付けることはもちろんですが、相続の事情によっては売却後に確定申告が必要なことがあるので気を付けましょう。

※確定申告が必要なのは売却による利益(譲渡益)が出ていた場合のみです。

具体的には以下のようなケースで確定申告が必要になります。

1.相続人が「一般口座」又は「特定口座(源泉徴収なし)」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に相続人自身の確定申告が必要

2.相続人代表の「売却専用口座」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

3.相続人代表の口座(一般口座・特定口座)で相続した株式を、後に売却して代金を分配する場合(換価分割のケース)で、譲渡益が出たとき。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

上記のうち、特に3の換価分割のケースでは、代表者(相続した株式等を実際に売却した人)以外の方は申告を忘れがちです。

トラブルを防ぐために代表者の方は申告が必要なことを他の方に伝えておきましょう

相続人の数や取引のあった証券会社の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では株式や投資信託等の各種有価証券の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

SBI証券の相続手続きのつまずきポイントについて

SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)を含む証券会社・金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。

1

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

2

遺産分割協議などで相続人間の調整が大変。

相続手続きについては、遺言書がある場合を除いて、原則として相続人全員で手続きを行う必要があります。

相続人が複数いれば、多くの場合、遺産分割協議書を作成することになります。

しかし知識のない一般の方が自分たちだけで協議を進めようとすると、分け方などをめぐって意見が一致しない場合に、手続きが止まってしまったり、最悪の場合、不信感から争いに発展してしまう事さえあります。

3

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

SBI証券の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、SBI証券の相続手続きについても代行が可能です。

SBI証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット2

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット3

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット4

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット6

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
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SBI証券の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は専門家に相談しましょう!

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

株式の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、SBI証券(SBIネオトレード証券・SBIネオモバイル証券)やそのほかの証券会社の株式や投資信託の相続手続きのサポートをこれまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方はまずは無料相談をご利用ください。

※当事務所はSBI証券等の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接証券会社へご連絡ください。

SBI証券等の相続手続きについてくわしくは下記の各社ホームページをご覧いただき、直接お問い合わせください。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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