埼玉りそな銀行の相続手続きについて
※埼玉りそな銀行のホームページではありません
当事務所は埼玉りそな銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接埼玉りそな銀行へお問い合わせください。
埼玉りそな銀行の相続手続きを忘れずに!
埼玉りそな銀行は旧埼玉銀行を源流とし、旧あさひ銀行を前身とする埼玉県内に多くの支店を持つ銀行です。大規模金融グループである「りそなグループ」に属し、同グループのりそな銀行とは別の銀行ですが、手数料も同行内と同じ扱いにするなど連携しています。
埼玉りそな銀行の相続手続きはお早めに!
ここでは埼玉りそな銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、埼玉りそな銀行の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
相続手続きを始める方は、まずは埼玉りそな銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。
埼玉りそな銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!
埼玉りそな銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、埼玉りそな銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
埼玉りそな銀行の相続手続きの流れ
埼玉りそな銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
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以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
埼玉りそな銀行の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
取引店又は最寄り支店へ連絡する
取引店または最寄りの支店へご連絡ください。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法を窓口又は郵送で案内してくれます。
※埼玉りそな銀行と同じ「りそなグループ」に属するりそな銀行・関西みらい銀行の預金については、取扱方法が異なる場合があるため、くわしくはりそな銀行・関西みらい銀行それぞれの取引店にお問い合わせください。
- 問い合わせの際には、預金通帳とカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。
- 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
- 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
- 来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。
Step2
必要書類を準備する
埼玉りそな銀行の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
※融資取引がある場合など、相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等 (除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
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相続人全員の戸籍謄本 | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。 被相続人と同一戸籍の方については不要。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行後6か月以内のもの) | 相続人全員分 各1通 (海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
通帳・証書・キャッシュカード・出資証券等 | 紛失している場合は不要。 |
相続手続依頼書等 | 金融機関所定の書類。 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
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【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
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b.遺言執行者ありの場合 ①公正証書遺言書 ②遺言執行者選任審判書 ③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 ①検認済自筆証書遺言書 又は ②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
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b.遺言執行者ありの場合 上記①又は②に加えて ③遺言執行者選任審判書 ④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
Step3
戸籍等の必要書類を提出する
戸籍等の必要書類が揃ったら、郵送もしくは取引店の窓口へ提出します。
りそな銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
【解約払戻】
預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。
【名義変更】
預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。
普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。
※金融商品等の内容によっては、解約返戻又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。
Step4
払戻・名義変更等が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ、通常1~3週間くらいで指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。
最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて
りそな銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。
問い合せ先 | 取引店または最寄りの支店 |
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取引店以外での対応 | 可 (最寄りの支店で対応可能です。) |
来店の際の事前予約の要否 | 原則不要 (事前に電話で連絡しておくとスムーズなご案内が可能です。) |
郵送による手続き | 可 (詳しくは取引店にご相談ください。) |
残高証明書や取引履歴の発行について
相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引明細(取引履歴や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。
被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
【必要書類】
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
- 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 請求者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
- 残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類、取引店でもらえます)
【発行手数料】
●残高証明書・・・880円(1通につき)
※経過利息ありのものも金額は変わりません。
●取引明細表・・・220円(1口座1か月につき)
上記書類をご持参のうえ、取引店窓口にお申出ください。取引明細についても基本的には同様の取扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。
なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。
貸金庫について
亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。
貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。
貸金庫の中に遺言書や預金通帳など相続に関係する重要な資料が保管されていることもあるため、故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
埼玉りそな銀行の相続手続きのつまずきポイントについて
埼玉りそな銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に窓口に行く時間が取れない。
金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
2
相続人間での書類のやり取りや、手続きの説明に手間がかかる。
財産の分け方については争いが無い場合でも、手続きに必要な書類の手配や他の相続人への説明がネックになる場合もあります。
特に相続人が離れて暮らしている場合は、手続きのために郵送等で必要書類のやり取りを行わなければならず、書類の書き方や郵送方法等の説明、さらには不備があった場合の訂正など、思った以上に手間がかかり、負担になることも多いです。
3
イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。
相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。
死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。
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埼玉りそな銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
埼玉りそな銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、埼玉りそな銀行の相続手続きについても代行が可能です。
埼玉りそな銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。
メリット4
各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。
メリット5
相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。
メリット6
司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
埼玉りそな銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
当事務所の相続の解決事例はこちら
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
相続放棄についてくわしくはこちら
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
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埼玉りそな銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。
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最後に、埼玉りそな銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。
※当事務所は埼玉りそな銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。
埼玉りそな銀行の相続手続きについてくわしくはこちら(相続手続に関するご質問|埼玉りそな銀行)のホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。
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