遺言書の検認とは
遺言書が相続手続きに使えない?
被相続人が遺言書をのこしていたため、これに従って相続手続きを行おうと法務局や銀行に問い合わせたところ、これではできないと言われた。・・・以前のご依頼者様にこんな方がいらっしゃいました。
遺言の種類によっては検認手続きが必要です
実は遺言書があってもそのままでは各種手続きに用いることができない場合があるのです。
一定の種類の遺言書は『検認』という手続きを経なければ、相続手続きを進めることはできません。
ここでは、遺言書による相続手続きを進めるために必要な検認手続きについて、手続きの流れ、必要書類、注意点等を詳しく解説します。
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遺言書の検認をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。
相続人に対し遺言の存在、およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。
ただし、検認はあくまで遺言の存在を確認し、保全するための手続きに過ぎないので遺言書が法的に有効であることを保証するものではありません。
検認を受けた遺言書が、後日無効と判断されることもある、ということです。
また、公正証書遺言以外の遺言書については、相続登記、預貯金の解約などの手続きを行うにあたり、検認手続きを経る必要があります。(遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言を除く。)
遺言書の検認手続きの流れ・必要書類・注意点
遺言書の検認手続きのためには家庭裁判所への申立てが必要になります。
申立ての際には戸籍謄本等の必要書類を提出する必要があり、手間のかかる手続きです。
以下、手続きの流れ、必要書類、注意点等についてくわしく解説します。
検認手続きの流れ
検認手続きの流れはおおむね以下の通りとなります。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい解説に移動します。
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以下、それぞれの手順についてくわしく解説します。
Step1
戸籍謄本等を収集し、相続人を確定させる。
検認手続きの際は、家庭裁判所から法定相続人全員に対して「期日(遺言書の確認が行われる日)の通知」が送られます。
そのため、「被相続人の相続関係を証明するすべての戸籍謄本」を収集して、通知の対象となる相続人を確定させる必要があります。
必要な戸籍の範囲は相続のケースによって異なります。具体的には下表をご参考ください。
被相続人と相続人の関係 | 書類の種類 |
---|---|
A. 相続人に被相続人の子が含まれる | ①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ②相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの) ③すでに亡くなっている子がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ※共通する戸籍については1通のみの提出で足ります。 |
B.相続人に被相続人の親(直系尊属)が含まれる※直系尊属とは父母や祖父母のことです。 | ①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ②相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの) ③すでに亡くなっている直系尊属がいれば、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ※共通する戸籍については1通のみの提出で足ります。 ※②は相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る。(例:相続人が父方祖母の場合,父母、父方祖父、母方祖父母の死亡の記載のある戸籍等が必要) |
C.相続人に被相続人の兄弟姉妹が含まれる又は相続人が被相続人の配偶者のみ又は法定相続人がいない場合 | ①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ②被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ③被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ④相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの) ⑤すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ※共通する戸籍については1通のみの提出で足ります。 |
D.相続人に被相続人の孫が含まれる(代襲相続) | ①上記Aの書類すべて ②すでに亡くなっている孫(代襲者)がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ※共通する戸籍については1通のみの提出で足ります。 |
E.相続人に被相続人の甥又は姪が含まれる(代襲相続) | ①上記Cの書類すべて ②すでに亡くなっている甥姪(代襲者)がいれば、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ※共通する戸籍については1通のみの提出で足ります。 |
亡くなった方に子供がいる場合は、収集する戸籍は比較的少なくて済みますが、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、膨大な量の戸籍が必要になることも珍しくありません。
自分で戸籍を集めるのが難しそうだな…と感じられた方は戸籍の収集含めて、司法書士等の専門家に検認手続きを依頼することも可能です。
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Step2
必要書類を揃えて家庭裁判所に申立てを行う。
全ての戸籍が揃い、相続人全員が確定したら、戸籍謄本をはじめとする必要書類を家庭裁判所に提出して、検認の申立てを行います。
裁判所の窓口に持ち込んで直接提出することも可能ですが、郵送で提出するのが便利でしょう。
郵送方法に指定はありませんが、戸籍等の重要書類を送るため、書留など対面での受取が必要なものがいいでしょう。おすすめはレターパックプラス(通称赤レタパ)です。
申立てできる人、申立先、申立てにかかる費用、必要書類は以下の通りです。
■申立てできる人
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人
■申立先
遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所
※申立人の住所地ではありません。
管轄裁判所はこちらから確認できます。
■申立てにかかる費用
・申立手数料 800円(収入印紙を申立書に貼付して納付)
・連絡用郵便切手 数百円~数千円程度
※郵便切手の額は相続人の人数等によって異なるため申立先の家庭裁判所に確認してください。なお、各裁判所ホームページの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。
■必要書類
・申立書
・遺言者の相続関係を証明するすべての戸籍謄本等(Step1で集めた戸籍)
※法務局発行の「法定相続情報一覧図」を添付する場合は戸籍の提出は不要。
・収入印紙800円分(申立書に貼付)
・連絡用郵便切手
申立書は下記の裁判所ホームページからダウンロードできます。
戸籍等の原本を返却して欲しい場合は、原本と一緒にコピーを同封して、「原本の還付を希望します」等と記載したメモも同封しましょう。(別途原本還付申請書の提出が必要な場合もあります。)
なお、申立書には「当事者目録」という書面を添付する必要がありますが(上記の裁判所ホームページに掲載されています。)、こちらには相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載する必要があります。
このため、住所がわからない相続人がいる場合、戸籍の附票を取得して、その方の住所を確認する必要があります。
住所を証明する書類(戸籍の附票や住民票など)は原則として求められませんが(ただし事情によって提出を求められるケースあり、Step4で解説します。)、相続人の中に住所がわからない方がいる場合は、戸籍収集の際に一緒に戸籍の附票も取得しておきましょう。
戸籍の附票はその方の本籍地に請求して取得します。
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Step3
家庭裁判所から申立人に検認期日調整の連絡が入る。
家庭裁判所に書類が受理され、戸籍等に不備がない事が確認されると、申立人に対して検認期日を決めるための電話連絡が入ります。
期日は申立人の都合や裁判所の混雑状況を考慮して決定されますが、通常は申立てから1か月~1か月半後に設定されることが多いようです。
場合によっては2か月以上先になることもあります。
なお、検認期日は裁判所の開庁日となるので、平日(祝日や年末年始除く)のみとなります。
Step4
期日確定後、相続人全員へ期日の通知がされる。
検印期日が確定したら、申立書に記載した相続人全員に対して検認期日の通知が郵送されます。
通知は検認が行われることと、期日、裁判所名、当日の持ち物等が記載されているシンプルなものです。
通知と一緒に「出欠回答書」が同封されているので、申立人以外の相続人の方は記入の上、返送しましょう。(返送しなくても罰則はなく、手続きはそのまま行われます。)
通知は申立書に記載した記載した住所に対して、普通郵便で行われます。そのため、相続人が通知に気づかなくても、そのまま検認が行われる可能性はあります。
また、相続人が住民票上の住所に住んでおらず、「あて所に尋ねあたりません」として郵便が差出人還付となっても、申立書に記載されたのが住民票上の住所であり、かつその方の現住所・居所に心当たりが無ければ、再通知などは行われません。
※正確な住所・居所が判明した場合は再通知が行われることもあります。
ただし、通知が差出人還付扱いで裁判所に戻ってきた場合、申立人に対して住所の確認が行われることがあります。
また、場合によっては住所を証明する公的書類(戸籍の附票や住民票など)の提出を求められることがあります。
戸籍の附票等を郵送で取得する場合、日数がかかるので、申立書には正確な住所を記載しましょう。
また、相続人全員にすぐに連絡が取れる状態でなければ、戸籍収集の際に一緒に戸籍の附票も取得しておきましょう。
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Step5
検認期日に、申立人及び相続人立会いのもと遺言書を開封。
検認期日になったら家庭裁判所に行き、手続きを行います。
期日には申立人の出席は必須ですが、申立人以外の相続人については、都合が悪ければ出席しなくても問題ありません。(欠席される方の方が圧倒的に多いです。)
当日の持ち物は下記のとおりです。
■検認期日当日の持ち物
・遺言書(原本)
※封筒に入っている場合は開封せずに封筒ごと持参。
・検認期日の通知(裁判所から送られてきたもの)
・身分証明書(運転免許証など)
・印鑑(認印)
・収入印紙150円分(検認済証明書発行の手数料)
・(期日の通知に同封されていれば)検認済証明申請書
・(期日の通知に同封されていれば)原本還付申請書
※戸籍の原本還付を希望しない場合は不要
なお、検認済証明書の他に遺言書検認調書謄本を請求する場合は、手数料分の収入印紙及び郵送用封筒(自分の住所を記入し、切手を貼付したもの)もご持参ください。
手数料については各裁判所にお問い合わせください。
当日は指定された時間に遅れないように余裕を持って向かってください。
裁判所によっては敷地がかなり広く迷う可能性があります。
また、入庁時の手荷物検査で時間がかかることもあるので、遅くとも30分前には到着することを目指して行くといいでしょう。
服装の決まりはなく、スーツ等でなくて全く問題ありませんが、場所柄カジュアルすぎる服装(短パンなど)は悪目立ちするので、避けた方がいいかも知れません。
裁判所に到着したら受付で必要事項等を記入して、待合室で自分の順番が来るのを待ちます。このあたりは裁判所によって多少違うかもしれません。
時間になったら、別の部屋に呼び出され、そこでいよいよ検認が行われます。
検認手続きでは、裁判官によって出席者の本人確認、検認の法的性質についての説明、遺言書の開封及び状態の確認が行われます。
遺言書の状態の確認は、保管時や発見時の状況、筆跡や印鑑が本人のものであるかの確認で、内容についての確認は一切されません。
難しい事は聞かれず、時間も5~15分ぐらいで終わることがほとんどなので、拍子抜けするほどあっさりしたものです。
Step6
検認調書が作成され検認終了。検印済証明書の交付を受けて手続き完了。
検認が終わったら、しばらく待合室で待機します。
10~15分ほどで、呼び出しがあり、検認済証明書(遺言書の原本と裁判官による証明書を合綴し、割印したもの)を渡されて手続き完了となります。
検認済証明書は不動産登記申請や金融機関での手続きに必要になるので、大切に管理しましょう。
欠席した相続人に対しては、後日検認が終了した旨の通知が送られます。
検認時に確認された内容は、遺言書検認調書としてまとめられ、相続人から謄本を請求することによって内容を確認することができます。
遺言書検認調書謄本は検認済証明書とは別途申請が必要なので、必要な方は手数料分の収入印紙と郵送用の封筒も持参して、忘れずに申請しておきましょう。
なお、遺言書検認調書は検認当日に申請してもその場で交付はされず、後日郵送で届きます。
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封がされた遺言書は検認の前に開封してはいけない
遺言書は封筒に入れた上で、封印をした状態で保管されていることが通常です。
封印されている遺言書を発見した場合、勝手に開封してはいけません。
封がしてある遺言書を検認前に開封してしまうと5万円の過料に処されることになっています。(民法1005条)たとえ相続人全員の同意があっても同様です。
知らずに開封してしまう事もあるので、その場合は裁判官から遺言書の状態を確認されたときに、正直に開封してしまったことを伝えましょう。
誤って開封してしまった場合でも、遺言書が無効となるわけではありません。
過料の支払いを恐れて、封がされていたにもかかわらず、封がされていなかったと申告することは後で大きなトラブルの原因になるのでやめましょう。
検認時の発言は検認調書としてまとめられ、後で相続人等から確認することができます。
もし封がされていたにもかかわらず、されていなかったと答えたことが判明すると、他の相続人から改ざんや変造を疑われても仕方ありません。
話がこじれて紛争になってしまえば、解決のための費用や労力は5万円では済みません。
実際の所、開封してしまったと正直に申告したからと言って過料が課されるケースはほとんどないようです。もちろんだからと言って開封しても問題ないというわけではありません。
勝手に開封してしまうと相続人間のトラブルにつながるので、検認までは開封せず、また、他の方からも開封されないよう厳重に管理しましょう。
また、封印がない遺言書であっても、改ざんや変造の疑いを受けないよう大切に管理すべきです。
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公正証書遺言は検認が不要
遺言書の形式には以下の3つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このうち公正証書遺言については検認手続きが不要です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与した上に、公証役場で原本が保管されるため、偽造や変造の恐れがないためです。
上記で説明したとおり、検認手続きの申し立ての際には、たくさんの戸籍の収集が必要になり、申し立てから実際の検認の期日までは1か月以上かかることも通常です。
さらに検認期日には少なくとも申立人の立ち合いが必要です。
公正証書遺言であればこれらの手間は全て省略されるので、これから遺言をのこそうと考えている方には、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言についてくわしくはこちら
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認が不要
従来は公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)については検認が必須でした。
しかし2020年7月にスタートした「自筆証書の遺言書保管制度」(法務局による遺言書の公的保管制度)を利用して、法務局に預けた自筆の遺言書については、検認が不要となりました。
まだ、始まったばかりの制度なので効力を発揮するのはこれからですが、これから遺言の作成を検討されている方は、公正証書遺言と共に、遺言書保管制度の利用も検討してください。
遺言書保管制度についてくわしくはこちら
遺言書の検認その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント
ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。
そこでここでは、遺言書の検認をはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。
ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。
また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。
死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて
死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。
死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。
役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。
金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
2
古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。
死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。
特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。
多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。
戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。
遺言書の検認でも、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・亡くなった方との関係を証明する戸籍などが必要になりますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。
3
役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。
死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、金融機関等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。
例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。
また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。
また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。
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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
遺言書の検認をはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、遺言書の検認を含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。
遺言書の検認を含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。
メリット4
手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。
メリット5
これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。
メリット6
法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。
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遺言書の検認についてのよくある質問
ここからは遺言書の検認を含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら
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遺言書の検認に関するお悩み・ご相談は相続の専門家へ!
検認当日は、家庭裁判所が主導してくれるので特に難しいことはないのですが、相続関係が複雑な場合、相続人を確定させるための戸籍収集に大変手間がかかります。
さらに申し立てから検認終了までは時間がかかるため、申し立ての時期によってはその後の相続手続きのスケジュール、特に期限が決められている相続税申告に影響が出るかもしれません。
検認後に相続登記等を依頼するつもりであれば、検認の申し立ても含めて依頼することにより手間が省けますので、手続きのために労力をかけるのが難しい方、お急ぎの方は専門家への相談も検討してみてください。
また、公正証書遺言であればこういった手間はすべて省くことができるため、これから遺言作成を考えている方は、残される方のことも考えて公正証書遺言の作成を検討しましょう。
検認手続きについてのご相談や、公正証書遺言作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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