相続登記サポート

相続登記を進める際にお悩みはありませんか?

相続登記(不動産の名義変更)ができるのは司法書士だけ!

相続は相談する場所によって大きくサポート範囲や金額が大きく変わるため、自分にとって最適な相談先を選ぶ必要があります

ご相談先特徴や対応業務など
司法書士戸籍収集や不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄など相続全般の手続きが対象。 その中でも不動産の名義変更は司法書士の専門業務。無料相談を行っている事務所も多い。
税理士相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など税金にまつわる手続きと対策がメイン。
弁護士相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談やその対策がメイン。
無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は報酬が高額になるケースもある。
行政書士相続手続きは不動産の名義変更を除き可能で比較的広い対応業務を行うケースが多い。
銀行相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。
市役所公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。
無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい手続きの進め方などは対応ができないケースが多い
目次

よくある不動産の名義変更のお悩み

長期間にわたり相続登記(不動産の名義変更)を放置していた…

土地や建物の名義を祖父母・両親から変更するのを忘れていた…

2024年4月から相続登記の申請が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”も!

2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

遊休地や田畑など相続をきっかけに不動産を所有している…

相続財産の中に田畑や山林があり相続した後にどうするか迷っている…

国庫帰属制度や有償引き取りを利用して活用予定がない不動産を手放すことも可能!

相続した財産の中に、山林や遊休地、荒れた別荘などを「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。

新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

相続登記の手続きを進める上での注意点

①相続登記を行うための書類収集・整理

相続登記申請を実施するためには、必要な書類を全て提出する必要があります。
提出した書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

②不動産の名義変更に必要な書類を取り寄せる

相続不動産の固定資産評価証明書、相続する物件の登記事項証明書をそれぞれ、資産税課法務局から取り寄せる必要があります。

③登記免許税を計算する

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。

④法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

⑤不動産登記事項証明書の取得・登記完了チェック

申請から1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了します。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書の取得により確認します。

世田谷・目黒で相続登記の相談ならお任せください!

世田谷・目黒相続手続き相談室のサポートの流れ

相続登記サポートの料金表

相続登記の専門家である司法書士に依頼をしたい方におすすめ!

費用
相続登記スタンダードプラン99,800円(税込 109,780円)
(登録免許税及び書類の取得にかかる実費は別途)
加算

●別表1

加算項目加算額
不動産評価額加算固定資産税評価額2,000万円超の部分につき500万円ごとに3,300円(上限10万円)
不動産の個数加算6個目から1個につき2200円
相続人加算4人目から1人につき5,500円
管轄加算2管轄目から1管轄につき33,000円
申請件数加算
※複数の不動産をそれぞれ異なる人が相続する場合(共有名義にする場合を含む)
2件目から1申請につき38,500円
代襲相続1件につき11,000円
数次相続1件につき11,000円
兄弟姉妹(甥姪)相続、配偶者のみ兄弟姉妹、甥姪が相続人に含まれる場合又は配偶者のみが相続人の場合 22,000円~事案により見積り
別表2
業務内容加算額
法定相続情報一覧図の申請・取得33,000円(登記申請と同時に申請する場合)
※別途申請する場合は44,000円
遺産分割協議書等の個別手配(代表者以外の相続人に直接書類を送付し回収する)代表相続人を除く相続人1人につき11,000円
遺産分割協議書の作成(不動産以外についての記載もする場合)33,000円~事案により見積り
相続分譲渡証明書の作成譲渡人1人につき11,000円(個別手配する場合は1人につき11,000円を加算)
上申書作成(登記名義人と被相続人の同一性証明)11,000円(個別手配する場合は遺産分割協議書の個別手配に準じる)
住所変更登記申請1件につき11,000円~事案により見積り
※申請人が複数の場合は2人目以降5,500円加算
※住民票等で住所がつながらない場合は申請人1人につき5,500円加算
(根)抵当権抹消登記22,000円~事案により見積り(抵当権者からの書類取寄せから行う場合は33,000円~)
公正証書遺言の検索、照会33,000円
遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の請求1件につき33,000円
遺言書の検認33,000円 戸籍収集を含む場合は55,000円~事案によって見積もり
遺言執行者選任申立55,000円~事案により見積り
相続放棄55,000円~事案により見積り
特別代理人選任申立55,000円~事案により見積り
※特別代理人への就任は100,000円~事案により見積り
成年後見申立165,000円~事案により見積り
不在者財産管理人選任申立220,000円~事案により見積り
遺言執行(遺言執行者への就任を伴うもの)330,000円~事案により見積り
別表3
業務内容加算額
業務遂行のために遠方への出張を行った場合33,000円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて、立ち合い、付き添いなどを行った場合33,000円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて、依頼者以外の相続人と郵送その他の方法により連絡を取った場合1人につき33,000円~事案により見積り
換価分割その他の事情で相続した不動産の売却を代理人として行った場合

売却代金の0.5%~要相談
※単に不動産会社をご紹介しただけの場合、報酬は頂きません。

補足事項
  • 印鑑証明書の取得および必要書類への署名押印はご依頼者様ならびに各相続人の方自身で行っていただきます。
  • 相続人等とは、相続関係を確定させるために戸籍等の取得が必要な法定相続人および亡くなったまたは相続放棄した先順位相続人などの相続関係人ならびに相続人以外の受遺者のことを言い、重複する人物は一人として数えるものとします。
  • 不動産の個数について、敷地権付区分建物(マンション)は専有部分、敷地、個別登記された共有部分は別々に数えます。(例:専有部分1、敷地2、個別登記された共有部分2(駐車場1、管理人室1)の場合、不動産の数は5と数えます。)
  • 戸籍等とは身分関係の特定に必要な戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の除附票などのことを言います。
  • すべての不動産について同一の被相続人名義であることを前提としています。被相続人が異なる場合は個別の見積もりとなります。ただし事案によって報酬を割引させていただきます。
  • 代襲相続、数次相続以外の特別な事情(相続人の中に行方不明者や意思能力のない人がいる、相続人や相続財産の一部が海外にある、敷地権のない区分建物(マンション)、敷地の数が膨大なマンションなど)がある場合は個別に見積もりを行わせていただきます。
  • 裁判所への書類の提出が必要な場合は別途見積もりいたします。※通常の業務の範囲を超える出張、立ち合い等を行ったときは距離、所要時間によって別途日当及び交通費、宿泊費等をいただきます。
  • 通常の業務の範囲を超える出張、立ち合い等を行ったときは距離、所要時間によって別途日当及び交通費、宿泊費等をいただきます。
  • 相続する財産をめぐっての争いが顕在化している場合は、遺産分割協議を含むご依頼はお受けできない可能性があります。ご依頼後に争いが顕在化した場合は弁護士をご案内することがあります。

相続登記のご相談なら世田谷・目黒相続手続き相談室

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