相続登記の義務化

相続登記の申請義務化

世田谷・目黒 相続手続き相談室
(司法書士法人東京横浜事務所)

受付時間 平日9:00~18:00

相続登記申請義務化
無料相談実施中

相続登記の手続きは早めの対応が必要です。
当事務所では、わかりやすい説明と丁寧なヒアリングを心がけています
その上で、ご相談者様のお気持ちに寄り添った最適なご提案をさせていただきます。
わからない点は無料相談で何でも聞いていただいて大丈夫です。ご納得の上でご依頼をいただく方針ですので、安心してご相談ください。

相続登記の義務化の
注意点ポイント
わかりやすく解説!

Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?

A. 過去の相続も対象になります

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過去の相続も登記義務化の対象になります。
改正法の開始日(2024年4月1日)よりも前に相続が発生し、相続登記をしていない不動産については、原則として改正法の開始日から3年以内に登記を行わなくてはなりません。
過去に相続したまま名義変更していない土地がないかどうか、確認することをお勧めします。

Q. 相続登記をしないと罰則があるの?

A. 罰金(過料)の対象になります。

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相続登記の期限は、「相続により不動産を取得したことを知った日」から3年以内です。
正当な理由なく期限までに相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?

A. 3年以内に相続登記をしましょう。

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期限内に相続登記を行えば罰則を受けることはありません
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内に相続登記できない場合は、「相続人申告登記」を行えば罰則を免れることができます。
ただし、「相続人申告登記」を行った後で遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割協議成立後3年以内に相続登記を行わなくてはならないことに注意しましょう。

このような方はご注意ください!

相続登記を
放置する3つのリスク

1

10万円の過料を
受けるリスク

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期限までに相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料を受けないためにも、相続開始から3年以内(または改正法の開始日から3年以内)に、「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

権利関係が複雑に
なってしまうリスク

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登記手続きを放置してしまうと、相続人の死亡により関係性の薄い相続人が増え、連絡を取ることや遺産分割協議を行うことが難しくなってしまいます。
また、相続関係の複雑化や時間経過に伴う事情変化により紛争化のリスクが増えます。紛争になってしまうと解決のためには多大な費用と時間がかかります。
このような事態を避けるためにも早めに手続きを行いましょう。

3

不動産を手放せ
なくなるリスク

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亡くなった人名義のままでは、不動産の売却等の処分はできません。
価値のある不動産を売却できないだけではなく、「地方にある不要な不動産を無料でもいいから手放したい」という場合も、相続登記をして相続人の名義に変更しない限り処分はできません。
将来不動産を処分したくなった時に手放せないという事態にならないように、今のうちに相続登記しておきましょう。

このような方は
すぐにでもご相談ください!

相続登記の義務化について無料相談実施中!

  • 放置している不動産の名義変更をしていない
  • 相続登記について何から手を付ければ良いかわからない
  • 複数回相続が発生し、相続人を把握できていない
  • 手続きが面倒なので全部任せたい
  • 不動産の売却や整理を検討している

当事務所が皆様に

選ばれる理由

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簡単に相続できない
3つの代表的なケース

  1. 相続人の中に疎遠な方がいて、連絡を取りづらい
  2. 長い間放置した結果、相続関係が複雑化してしまった
  3. 相続人や不動産が多く、調査や連絡が大変

当事務所が手続きをサポートします

  • 疎遠な相続人がいるケース

    疎遠な親族と連絡を取り、相続手続きを進める必要がありましたが、公平な立場で手続きを行い、相続登記に加え、不動産の売却・代金の分配までサポートさせていただきました。

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  • 長い間手続きせず放置されていたケース

    亡くなった後、長い間手続きをしないでいるうちに複数の相続が発生し、相続関係が複雑になっていましたが、膨大な量の戸籍を収集し、各相続人に地道に連絡を取ることで、手続きを無事に終えることができました。

    詳しくはこちら
  • 相続人や不動産の数が多いケース

    兄弟姉妹や甥姪が相続人で、人数が多い上、全国各地に離れて暮らしているため連絡や意見の取りまとめが大変でしたが、弊所が窓口となってやり取りすることで早期に手続きを終えることができました。

    詳しくはこちら

お客様の声

いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応していただけました。

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・まわりに相続にくわしい人もいなく、だれに相談すれば良いのかわからなく、初めは銀行の方にお願いしようと思いましたが、複雑ではない内容でも金額が高く、安心出来る事務所さんを探していました。

・ホームページを拝見してお願いしましたが、相続を専門でされているという事で初めから親切に説明して下さり、金額もとても良心的でしたが、いろいろなご相談や質問にもしっかりと答えて頂け安心しました。

・初めての事ばかりで、何をすればよいのかとても不安でしたが、相続に関する事はすべておまかせ出来て、きちんと理解ができました。

(M.N様 千葉県市川市 40代男性)

私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、紹介させていただきます。

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・相続に関する手続きの多さ、準備する書類の多さ、手続きするための時間など本やネットから調べましたが、一人では到底できないと悩んでおりました。

・多くのホームページを読みましたが、東京横浜事務所のものがわかりやすく平易な言葉で説明されていました。

・先生との初回の相談では丁寧で素人相手にゆっくりとした説明をしていただき、心配が解消いたしました。

・もし、私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、貴事務所を紹介させていただきます。この度は本当にお世話になりましてありがとうございました。

(K.I様 東京都八王子市 60代男性)

勇気を出してお電話して本当によかったです。

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・この相続は自分にとってどのようなものなのか?また、どのように動けばよいのか、全く分からずただただ不安でした。

・勇気を出してお電話して、本当によかったと思っています。先生のお電話での対応がとても良かったので、相談してみようという気持ちになりました。

・東京横浜事務所の益々のご活躍をお祈り申し上げます。また今後何かありましたらご相談させて頂きたいと思っております。大変お世話になり、ありがとうございました。

(N.C様 神奈川県綾瀬市 50代女性)

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お客様第一で
親身にサポートさせて頂きます。

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事務所紹介

事務所名  :

司法書士法人東京横浜事務所

代表司法書士:

田中 暢夫

電話番号  :

住所    :

150-0002

東京都渋谷区渋谷2-10-15
エキスパートオフィス渋谷

渋谷駅より徒歩6分
表参道駅より徒歩7分

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