生命保険契約照会制度とは?利用方法や注意点を公式HPより詳しく解説!

亡くなった親が生命保険に入っていたはずだけど…

「親が死亡したが、生命保険を契約していたかわからない」

「生命保険に入っていたはずだけど、資料が一切見つからない」

相続が発生した際に、亡くなった人がどの生命保険会社と契約をしていたか分からないというケースは少なくありません。

そんなときのために、2021年7月1日から「生命保険契約照会制度」が始まりました。

ここでは、生命保険契約照会制度について、利用が必要なケースや手続き方法、注意点などを詳しく解説します。

生命保険契約照会制度とは?

生命保険契約照会等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

生命保険契約の照会をはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

生命保険契約照会制度とは?どんな場合に利用できる?

生命保険の加入者が死亡したときは、受取人が請求をすれば死亡保険金を受け取る事ができます。

しかし、亡くなった人が家族に保険の加入状況を伝えていなかった場合、どの保険会社へ請求をすれば良いのか分からないため、請求漏れが起きてしまうことがあります。

このようなケースの増加を受けて設立されたのが、生命保険契約照会制度です。

生命保険契約照会制度とは、照会の対象となる人(故人や認知症の方)が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険協会を通じて保険会社42社に一括で確認できる制度です。

以前は災害時等に利用が制限されていましたが、2021年7月1日から死亡した場合や認知症になった場合も利用できるようになりました。

照会できる保険会社の一覧はこちら

会員会社一覧|一般社団法人生命保険協会 

制度を利用できる条件は?

生命保険契約照会制度を利用できるのは、保険契約者または被保険者が以下のような状態になった場合です。

  1. 死亡した場合
  2. 認知判断能力が低下した(認知症になった)場合
  3. 災害で死亡または行方不明となった場合

どんな時に使うの?

生命保険契約照会制度を利用するのは、保険契約者や被保険者が死亡した(相続が発生した)場合が圧倒的に多いです

なかでも、相続税の申告が必要な場合に、税理士から念のため照会するように言われることが多いです。

本記事では、①「保険契約者や被保険者が死亡した場合」に相続人が行うケースに絞って解説します。

なお、②「認知判断能力が低下した場合」、③「災害で死亡または行方不明となった場合」については、下記の生命保険協会のHPをご参照ください。

認知判断能力が低下した場合|一般社団法人生命保険協会

災害で死亡または行方不明となった場合|一般社団法人生命保険協会

相続税申告について、くわしくはこちらの記事をご覧ください

制度の利用は必須?

生命保険契約照会制度は、照会対象となる人が生命保険に加入しているかどうか分からないときに必要な制度です。

以下のような方法で契約状況が分かる場合は、利用する必要はありません。

  • 保険証券を探す
  • 保険会社からの通知物を探す
  • 預金通帳の保険料の口座振替履歴などを確認する
保険契約の確認方法

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生命保険契約照会制度の利用方法

保険契約者または被保険者死亡の場合に、生命保険契約照会制度を利用できる人と申請方法は以下の通りです。

照会できるのはどんな人?

生命保険契約照会制度を利用できるのは、以下の人に限られます。

  1. 法定相続人
  2. 遺言執行者
  3. 法定相続人の法定代理人(親権者など)
  4. 法定相続人の依頼を受けた代理人(司法書士・弁護士・行政書士に限る)
  5. 遺言執行者の依頼を受けた代理人(司法書士・弁護士・行政書士に限る)

法定相続人についてくわしくはこちらの記事をご覧ください

遺言執行者についてくわしくはこちらの記事をご覧ください

照会の方法と流れ

亡くなった方の生命保険契約を照会する場合、以下の2つの方法があります。

  1. オンラインでの照会
  2. 郵送での照会

後述する様々なメリットがあるため、可能な限りオンラインでの手続きをおすすめします。

 

①オンラインでの照会手続きの流れは、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

 

②郵送での照会手続きの流れは、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

以下、それぞれについて詳しく解説します。

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オンラインでの照会手続き

オンラインでの生命保険契約照会手続きの流れは以下のとおりです。

STEP1

専用ホームページからユーザー登録をする

以下の生命保険協会のホームページの内容を確認し、ユーザー登録をします。

照会対象者の死亡の場合|一般社団法人生命保険協会

画面の指示に従って必要事項を入力しパスワードを設定すると、「マイページ」にログインできるようになります。

ログイン後、マイページ内にある「照会対象者情報」に、手続きを行う方の情報を入力します。

 

STEP2

戸籍等の必要書類を準備する

生命保険契約照会に必要な書類は、被相続人との関係によって異なります。

ここでは法定相続人が照会する場合の必要書類を説明します。

※遺言執行者等法定相続人以外から請求する場合はこちらのページでそれぞれご確認ください。

  1. 法定相続人(照会者)の本人確認書類

下記のうちいずれかの本人確認書類を準備します。

  • 運転免許証、各種健康保険証、マイナンバーカードなど
  • 住民票や印鑑証明書の原本(発効から3か月以内のもの)
  • 運転免許証・運転経歴証明書は、有効期限内のもの、記載がない場合も必ず裏面もご提出ください。
  • 健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶし、住所の記載がある場合は裏面もご提出ください。
  • マイナンバーカードは、表面のみをご提出ください。
本人確認書類の例
本人確認書類の例(生命保険協会HPより引用)

 

  1. 被相続人(照会対象者)と法定相続人(照会者)の関係を証明する書類
  • 法定相続情報一覧図(おすすめ)
  • 戸籍謄本等(法定相続情報一覧図がある場合は不要)

法定相続情報一覧図が無い場合は、相続関係によって以下の戸籍謄本等の提出が必要になります。

戸籍謄本等は、下画のように本籍等の記載を黒く塗りつぶしたうえで提出しなければなりません。

非常に手間がかかるため、法定相続情報一覧図での請求をおすすめします。

戸籍謄本の提出例
戸籍謄本の提出例(生命保険協会HPより引用)

 

必要な戸籍の範囲は相続関係により異なります。具体的には下表のとおりです。

スクロールできます
被相続人と相続人の関係書類の種類
A. 相続人が被相続人の配偶者又は子①被相続人の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
②相続人の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
※被相続人と相続人が同一戸籍の場合は①②は同じ書類なので1通のみの提出で足ります。
B.相続人が被相続人の親(直系尊属)
※直系尊属とは父母や祖父母のことです。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②相続人の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
※被相続人と相続人が同一戸籍の場合は②は不要。
C.相続人が被相続人の兄弟姉妹①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②相続人の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
③被相続人の親(直系尊属)の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
※被相続人と相続人が同一戸籍の場合は②は不要。
D.相続人が被相続人の孫(代襲相続)①上記Aの書類すべて
②被相続人の子(相続人の親)の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
E.相続人が被相続人の甥又は姪(代襲相続)①上記Cの書類すべて
②被相続人の兄弟姉妹(相続人の親)の死亡日の記載のある戸籍(除籍)謄本
相続関係と必要な戸籍の範囲

 

  1. 被相続人(照会対象者)の死亡が確認できる書類

法定相続情報一覧図や戸籍謄本には死亡の記載がされているので、基本的には上記②の書類と重複します。

ただし、システムには重複する書類でも重ねてアップロードします。

 

STEP3

マイページに必要書類をアップロードする

マイページにログインし、「照会手続き」より画面の指示に従って必要な事項を入力します。

「必要書類をアップロード」の画面で、必要書類をアップロードして提出します。

スキャンしてPDF等にしなくても、スマートフォンで撮影したものをそのままアップロードできます。

「確認ページ」で入力内容を確認し、問題がなければ「照会申し込み」をクリックします。

照会申請は以上で終了です。

 

STEP4

利用手数料を支払い、照会結果を受け取る

手数料 3,000円(税込)

支払方法は、クレジットカードまたはコンビニエンスストア払いとなります。

調査の結果、該当がない場合でも手数料はかかります。

手数料の支払いから2~3週間ほどで、マイページに下図のような調査結果がアップロードされます。

照会結果の回答イメージ
照会結果の回答イメージ(生命保険協会HPより引用)

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郵送での照会手続き

郵送での生命保険契約照会手続きの流れは以下のとおりです。

STEP1

専用ホームページから登録し、事務局から郵送される申請書類を受け取る

以下の生命保険協会のホームページの内容を確認し、ユーザー登録をします。

 ≫照会対象者の死亡の場合|一般社団法人生命保険協会

画面の指示に従って必要事項を入力しパスワードを設定すると、「マイページ」にログインできるようになります。

マイページ内にある「照会対象者情報」にて、手続きを行う方の情報を入力します。

入力した住所宛に、照会制度事務局より申請書や返信用封筒が郵送されます。

 

STEP2

戸籍等の必要書類を準備する

必要書類は、オンラインでの照会手続きと同様です。

提出する公的書類等は必ず写し(コピー)を提出してください。

身分証明書等の本人確認書類だけではなく、法定相続情報一覧図や戸籍謄本等もコピーを提出してください。

誤って原本を提出しても、基本的に返却されないので注意しましょう。

 

STEP3

申請書類を記入し、必要書類のコピーとともに返送する

申請書を記入し、必要書類の準備ができたら、返信用封筒にて生命保険協会へ送付します。

なお、照会結果を受け取るための返信用封筒等の同封は不要です。

 

STEP4

利用手数料を支払い、照会結果を受け取る

手数料 3,000円(税込)

支払方法は、コンビニエンスストア払いになります。

郵送の場合はクレジットカード払いは利用できません。

また、調査の結果、該当がない場合でも手数料はかかります。

手数料の支払いから2~3週間ほどで、簡易書留で調査結果が送付されます。

どちらの方法がおすすめ?

2つの方法を比べると、どちらもオンラインからの申し込みが必須という点は共通です。

一方で、郵送の場合と比べてオンラインでは下記のようなメリットがあるため、基本的にはオンラインの利用をおすすめします。

  • すべてWebフォームを利用しての手続きとなるため、書類への記入が不要。
  • スマートフォンで必要書類を撮影し、提出できるため郵送不要。
  • 利用料の支払いにクレジットカードを利用できる。
  • 回答をWeb上で確認することができる。

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生命保険契約照会制度の注意点

生命保険契約照会制度の利用には、いくつかの注意点があります。

調査対象となる生命保険契約に注意

この制度で調査対象となるのは、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約のみです。

ただし照会事由が死亡の場合は、死亡日まで最低3年間はさかのぼって調査します。

死亡保険金支払済み、解約済み、失効になっているもの等は含まれません。

さらに、財形保険・財形年金保険、すでに支払いが開始している年金保険、保険金等が据置きとなっている保険も調査の対象外となります。

故人の財産状況調査のため、生前に解約された保険契約や、死後他の相続人に支払われた保険契約について知りたいというケースはありえますが、この制度を利用しても出てこないので、この点は改善が望まれます。

照会で分かるのは「生命保険契約の有無」のみ

生命保険契約照会制度の利用で分かるのは、「亡くなった人の生命保険契約があるかどうか」のみです。

受取人や保険金額など契約内容の詳細は分かりません。

また、死亡保険金請求手続きについて生命保険協会に代行してもらうこともできません。

契約内容の確認や保険金請求の手続きは、各保険会社に直接行うことになります。

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生命保険契約があることが分かったら?

それでは、照会の結果、亡くなった人に生命保険契約があると分かった場合、どのように手続きを進めていけばよいのでしょうか。

保険会社や契約内容によって多少の違いはあるものの、基本的には以下の手順で進めることになるでしょう。

保険会社に問い合わせる

生命保険契約があることが分かったら、まず該当の保険会社に問い合わせをしましょう。その際「生命保険契約照会制度を利用した」旨を伝えるとスムーズです。

※自身が受取人でない場合など、契約内容によっては、相続人であっても回答してもらえない場合があります。

保険金が請求可能かどうかを判断する

保険契約の内容を確認したあと、故人が被保険者であれば、指定された受取人等が保険金の請求をすることができます。

また、故人が被保険者でなくても、「故人が契約者だった(契約者と被保険者が異なる)」場合は、契約者を相続人に変更する手続きが必要となります。

保険金請求手続き又は契約者変更手続きを行う

保険会社から送付されてくる書類に記入の上、死亡診断書等の必要書類とともに提出して、保険金の請求や契約者の変更手続きを行います。

手続き自体は保険会社からの案内に従って行えば良く、それほど難しいものではありません。

手続きの流れや必要書類については保険会社によって異なるため、詳しくは各保険会社へお問い合わせください。

なお、保険金の金額によっては、他の遺産との兼ね合いで相続税の申告が必要になることがあります。

ご自身で手続きを進めることが難しい場合も少なくありませんので、不安がある方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

相続税の申告について、くわしくはこちらの記事をご覧ください。

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生命保険契約照会制度を利用しても判明しない契約はある?

先に説明した通り、この制度で調査対象となるのは、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約のみです。

死亡保険金支払済み、解約済み、失効になっているもの等は含まれません。

また、照会の対象は、照会対象者(被相続人)が保険契約者または被保険者である場合に限られます。

契約者と被保険者は他の家族で、照会対象者は保険料を支払っていただけのような場合は照会結果に反映されません。

もし「ほかにも契約があるはずなのに…」と思われた方は、家族名義の保険になっている可能性もあるので、確認してみましょう。

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生命保険契約照会制度についてのよくある質問

ここからは生命保険契約照会制度を含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

亡くなった親の保険契約が知りたいけど、手続きする時間がない…。代理人に照会してもらうことはできる?

司法書士等の専門家が代理人となって照会することができます。

生命保険契約の照会は、相続人等の本人に代わり代理人が行う事もできます。

生命保険協会のホームページでは、下記の方が代理人になれると指定されています。

法定代理人

成年後見人、親権者、未成年後見人、一部の補助人・保佐人など

任意代理人

司法書士、弁護士、行政書士

任意代理人になれるのは上記3つの専門職に限定されており、税理士は代理人になれないことに注意しましょう。

また、相続財産管理人及び破産管財人からの照会は受け付けられません。

当事務所でも、相続人の方からのご依頼で亡くなった方の生命保険契約の照会を代行する事が可能です。

死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、たくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

  • 死亡届
  • 火葬(埋葬)許可申請書の提出
  • 運転免許証・パスポートの返還
  • 公共料金の名義変更・支払い方法変更
  • 携帯電話の解約
  • クレジットカード契約等各種契約の清算・解約
  • 葬祭費・埋葬料の請求手続き
  • 未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き
  • 生命保険金の請求手続き
  • 相続放棄
  • 相続人の調査(戸籍収集)
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
  • 預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き
  • 株式など有価証券類の名義変更・解約手続き
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 所得税の準確定申告
  • 相続税の申告
  • そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

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まとめ

もしもの時のために生命保険に加入している方は多いと思います。

しかし、保険会社に住所変更等を知らせていないため郵便物が届かない状態で、保険証券も紛失していれば、故人の保険契約の有無がまったく分からないという事態はあり得ます。

このようなケースの最後の砦として導入された制度が「生命保険契約照会制度」です。

死亡保険金等の受取りには申請が必要なので、亡くなった方の保険契約の有無が分からない場合は、この記事を参考に生命保険契約の照会を行いましょう。

ただ、相続をめぐる事情は人によって異なるので、ここでは書ききれないイレギュラーな事態も普通に起こります。

また、手続きのやり方はわかっても、それを行うための時間が取れないという方もいるでしょう。

自分たちだけでは難しいと思われた方は、相続手続きの経験が豊富な専門家への相談・依頼を検討してみて下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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