神奈川銀行(かなぎん)の相続手続きについて

神奈川銀行のホームページではありません

当事務所は神奈川銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接神奈川銀行へお問い合わせください。

神奈川銀行の相続手続きを忘れずに!

神奈川銀行は1953年に神奈川相互銀行として誕生し、地域の人々との交流活動を密にしながら、地元の経済活動を支えてきました。地域の方からは「かなぎん」の愛称で親しまれています。

神奈川銀行の相続手続きはお早めに!

ここでは神奈川銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、神奈川銀行相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

相続手続きを始める方は、まずは神奈川銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。

神奈川銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

神奈川銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、神奈川銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

神奈川銀行の相続手続きの流れ

神奈川銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.取引店へ連絡する

2.必要書類を準備する

3.戸籍等の必要書類を提出する

4.払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

神奈川銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

取引店へ連絡する

まずは取引店へ電話または来店して、相続発生をお伝えください。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法や必要書類を案内してくれます。

  • 問い合わせの際には、預金通帳とカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。
  • 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし、貸金庫の開閉等はできなくなりますのでご注意ください。
  • 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
  • 来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。

Step2

必要書類を準備する

神奈川銀行の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

※融資取引がある場合など、相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)※法定相続情報一覧図による代用も可原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
相続人全員の戸籍謄本※法定相続情報一覧図による代用も可亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。(または戸籍抄本)被相続人と同一戸籍の方については不要。
相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)相続人全員分 各1通(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
通帳・証書・キャッシュカード・出資証券等紛失している場合は不要。
相続手続依頼書等金融機関所定の書類。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合公正証書遺言書家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合①公正証書遺言書②遺言執行者選任審判書③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合①検認済自筆証書遺言書又は②遺言書情報証明書法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合上記①又は②に加えて③遺言執行者選任審判書④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

【4】手続き方法等により必要となる書類

領収証相続預金を現金で払戻す場合
印鑑届受遺者へ名義変更される場合
預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証被相続人(亡くなられた方)の預金通帳等の所在が不明で、かつ受遺者へ名義変更される場合
委任状および代理人の印鑑証明書代理人による相続手続きの場合

Step3

戸籍等の必要書類を提出する

戸籍等の必要書類が揃ったら、窓口へ提出します。

神奈川銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

【解約払戻】

預金等を解約して、現金(振込)によって払い戻しを受ける手続き。

【名義変更】

預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。

※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。

普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。

※金融商品等の内容によっては、解約払い戻し又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。

Step4

支払・名義変更等が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常1~3週間程度で指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。

最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

神奈川銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。

問い合せ先取引のあった支店
(取引店が不明な場合は亡くなった時の住所の最寄りの支店にご相談ください。)
取引店以外での対応原則不可
(遠方の場合は取引店にご相談ください。)
来店の際の事前予約の要否原則不要
(事前に電話で連絡しておくとスムーズなご案内が可能です。)
郵送による手続き原則不可
遠方の場合や特別な事情がある場合は対応してくれる場合があります。詳しくは取引店にご相談ください。)

残高証明書や取引履歴の発行について

相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。

被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。

【必要書類】

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  2. 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
  3. 請求者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
  4. 残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類、取引店でもらえます) 

【発行手数料】

●残高証明書・・・770円(1通につき)

※経過利息計算書・・・220円(1通につき)

●取引履歴開示・・・550円(1口座・履歴期間1か月ごと)

※郵送による回答の場合、上記それぞれの手数料に加え郵送料(本人限定受取郵便)624円がかかります。

上記書類をご持参のうえ、取引店窓口にお申出ください。取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。

なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、神奈川銀行では経過利息は別途計算書を発行してもらう必要があるので、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の経過利息計算書も一緒に請求してください。

貸金庫について

亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。

貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。

貸金庫の中に遺言書や預金通帳など相続に関係する重要な資料が保管されていることもあるため、故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

神奈川銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

神奈川銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

平日に窓口に行く時間が取れない。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。

役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。

税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。

しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。

また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。

しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。

2

イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。

相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。

死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

神奈川銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

神奈川銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、神奈川銀行の相続手続きについても代行が可能です。

神奈川銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット4

弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。

メリット5

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット6

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

神奈川銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

当事務所の相続の解決事例はこちら

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

【相続放棄】

被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】

被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

相続放棄についてくわしくはこちら

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

神奈川銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、神奈川銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

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神奈川銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等

最後に、神奈川銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。

※当事務所は神奈川銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。

神奈川銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。

世田谷・目黒・渋谷周辺の神奈川銀行の店舗案内

神奈川銀行 川崎支店

住所:〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6 明治安田生命川崎ビル1階 

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:044-244-7538(代表)

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

神奈川銀行 中原支店

住所:〒211-0016 川崎市中原区市ノ坪30-1

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:044-722-9121(代表)

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

神奈川銀行 センター北支店

住所:〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-29-24 アビテノール 

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:045-910-2230

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

その他の店舗はこちら(外部リンクに飛びます)

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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