ゆうちょ銀行の相続手続きについて【公式HPより詳しく解説!】

ゆうちょ銀行のホームページではありません

当事務所はゆうちょ銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接ゆうちょ銀行へお問い合わせください。

ゆうちょ銀行の相続手続きを忘れずに!

ゆうちょ銀行は明治4年に創業した郵便事業から始まり、2007年の民営化以降は国内最大規模の預金残高、窓口数を持つ金融機関となっています。

ゆうちょ銀行は成り立ちが特殊という事もあり、相続手続きも他の金融機関とは少々異なります。

ゆうちょ銀行の相続手続きはお早めに!

また、最低でも2回窓口に足を運ぶ必要があるため手間がかかります。

当事務所ではこれまで数多くの金融機関の相続手続き代行の実績がありますが、その中でも最も多いのがゆうちょ銀行です。

特に高齢の方は口座をお持ちであることが多いので、相続手続きを始める方は、まずはゆうちょ銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。

ゆうちょ銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

ゆうちょ銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、ゆうちょ銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

ゆうちょ銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.相続発生の連絡・相続確認表を記入・提出する

2.必要書類を準備する

3.戸籍等の必要書類を窓口に提出する

4.払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

相続発生の連絡・相続確認表を記入・提出する

まずはお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、口座名義人が亡くなったことを伝えます。

相続手続きは全国どこの店舗・貯金窓口でも受け付けているので、口座を開設した店舗に行かなくても大丈夫です。

ただ小さい郵便局だと相続手続きに詳しい担当者がいないため、長時間待たされることがあるので、出来れば大きめの店舗・郵便局に行くことをおすすめします。

亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの貯金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。

窓口で相続が発生したことを伝えると、「相続確認表」という書類がもらえます。

相続確認表には被相続人の情報、相続関係、来店者の情報等を記入する必要があります。書き方は下図の記載例をご参照ください。

相続確認表の記載例1枚目(クリックで拡大)
ゆうちょ銀行ホームページより引用)

相続確認表の記載例2枚目(クリックで拡大)
ゆうちょ銀行ホームページより引用)

また、相続確認表を提出する際には合わせて、「貯金等照会書」を提出して、把握している口座以外に亡くなった方名義の口座が無いかの確認(貯金照会と言います。)を行っておきましょう。

「貯金等照会書」は窓口で貰えます。記入や提出の際の注意点、口座番号がわからない場合の調べ方についてはこちらをご覧ください。

なお、「相続確認表」を提出するだけであれば特に他に必要書類はありませんが、「貯金等照会書」提出の際には合わせて戸籍謄本等の書類を一緒に提出する必要があります。

また、「相続確認表」には被相続人(亡くなった方)の情報や相続人の情報等を記入する欄があり、戸籍謄本等を見ながら記入するのが確実です。

つまり、ゆうちょ銀行の相続手続きでは、初回の来店の際に下記の書類を持って行き、「相続確認表の提出」と「貯金照会」を一緒に行うことで、最も効率よく手続きを進めることができます。

  • 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等 
  • 来店者(貯金照会する方)が相続人であることが確認できる戸籍謄本等
  • 来店者(貯金照会する方)の身分証明書(運転免許証など)
  • 来店者(貯金照会する方)の印鑑
  • 被相続人の口座情報がわかるもの(貯金通帳など)

なお、「相続確認表」や「貯金等照会書」は下記のゆうちょ銀行ホームページからダウンロードすることもできます。

相続手続きの流れ|ゆうちょ銀行

※「STEP1 相続のお申し出」の必要書類ダウンロードよりダウンロードしてください。

Step2

必要書類を準備する

「相続確認表」の提出後、1~2週間ほどでゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が郵送で届きます。案内に沿って必要な書類を準備しましょう。

必要な書類は相続関係、遺言書や遺産分割協議書の有無等によって異なりますが、おおむね以下の通りです。

※相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはゆうちょ銀行相続コールセンター(0120-312-279)にお問い合わせください。

なお、個別のケースに応じた必要書類については、下記のゆうちょ銀行のホームページにある相続Web案内サービスに必要事項を入力することで、事前に確認することもできます。

相続Web案内サービスのご案内|ゆうちょ銀行

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)
※法務局発行の法定相続情報一覧図による代用も可
原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
相続人全員の戸籍謄本
※法務局発行の法定相続情報一覧図による代用も可
亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
※被相続人と同一戸籍の方については不要。
相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
通帳・証書・キャッシュカード等紛失している場合は不要。
貯金等相続手続請求書ゆうちょ銀行所定の書類。ゆうちょから送られてくる「必要書類のご案内」に入っています。
必要書類一覧表窓口で職員が書類を確認する際に必要になります。
「必要書類のご案内」に入っています。
書類送付用の封筒ゆうちょ銀行所定の貯金事務センター宛のもの。
「必要書類のご案内」に入っています。
※封をせずに持参してください。
相続手続をする方の本人確認書類来店する方の本人確認書類。※運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード等

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要

Step3

戸籍等の必要書類を窓口に提出する

戸籍等の必要書類が揃ったら、「相続確認表」を提出した窓口に提出します。

提出の際に、職員が書類の確認を行い、問題がなければ提出したゆうちょ銀行店舗(又は郵便局)から郵送で貯金事務センターへ送付されます。

なお、ゆうちょから送られてくる「必要書類のご案内」には貯金事務センター宛ての封筒が同封されていますが、これは封をせずにそのまま窓口に持参してください。

書類を入れて封をした状態で提出しても、職員による確認のために結局開封することになるので余計な手間がかかります。

また、窓口に提出せずにそのままポストに入れても差し戻されますのでご注意ください。

※参考

よくあるご質問|郵送による書類提出は可能ですか。|ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行の貯金等を相続する方法は、下記の3つがあります。

① 解約して口座振込で受け取る

貯金等を解約して、代表相続人名義のゆうちょ銀行口座への振込によって支払いを受ける方法。ほとんどの方はこの方法を選択します。

② 解約して払戻証書で受け取る

貯金等を解約して、払戻証書(小切手のようなもの)として受け取る方法。

払戻証書は手続き完了後に郵送で送られて来ます。その後、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に証書を持参して現金化するという流れになります。

③ 解約せずに代表相続人に名義変更する

貯金等の名義人を、被相続人から代表相続人に変更する方法。

定期貯金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。

おそらくほとんどの方が上記のうち①の方法を選択すると思いますが、他の金融機関と異なり、振込先はゆうちょ銀行のみ、複数の相続人に分割しての振込も不可、となっているので気を付けましょう。

ゆうちょ銀行に口座をお持ちでない場合は、あらかじめ開設しておきましょう。

相続手続きだけのためにゆうちょ銀行に口座を作りたくないという方は、②の方法を選択することも考えられます。

ただ、払戻証書を窓口に持参して現金化する手間がかかる上、高額な現金を短時間でも持ち歩くのは危険なので、おすすめはできません。

なお、貯金については解約と名義変更のいずれも可能ですが、投資信託についてはいったん相続人への名義変更が必要なため、上記③の方法で手続きを行うことになります。

Step4

払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常1~2週間くらいで指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。

払戻証書による受け取りを希望した場合は、郵送されてきた証書を窓口に持参して速やかに現金化しましょう。

払戻証書はゆうちょ銀行以外の他銀行の窓口で現金化することはできないので注意しましょう。

※高額な払戻証書を現金化する場合、すぐに窓口で現金を用意することができない可能性があるので、事前に連絡をしてから窓口に行きましょう。

最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

ゆうちょ銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。

問い合せ先お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口
(口座を開設した店舗でなくても大丈夫です。)

お近くの店舗はこちらで検索できます。

ゆうちょ銀行直営店一覧|ゆうちょ銀行

郵便局・ATMを探す|日本郵政グループ

取引店以外での対応
(窓口に最低でも2回は行くことになるので、便利な場所を選びましょう。)
来店の際の事前予約の要否不要
郵送による手続き不可
(勝手に貯金事務センター宛に送付しても差し戻されてしまいます。)

投資信託がある場合の注意点

亡くなった方がゆうちょ銀行で投資信託の取引を行っていた場合、貯金等と一緒に相続手続きをおこなう必要があります。

気を付けたいのは、投資信託については故人名義のまま解約して支払いを受けることはできず、いったん相続人への名義変更が必要になるという点です。

投資信託の名義変更の際は、投資信託用の「相続手続請求書」に相続人名義の投資信託口座の記号番号を記入し届出印を押印する必要があります。

つまり、投資信託がある場合は、事前にゆうちょ銀行で投資信託用の口座を開設しておく必要があります。

通常貯金の口座をお持ちの場合でも、投資信託用の口座は別に開設する必要があるので、取得者が決まった段階ですみやかに手続きしておきましょう。

※すでに投資信託用の口座をお持ちの場合は新たに開設する必要はありません。

貯金残高が少ない場合は手続きが簡略化されることも

ゆうちょ銀行では貯金残高が一定額(100万円)以下の場合、通常より手続きが簡略化されることがあります。

この場合、相続人全員の署名や押印は必要なく、代表相続人のみで手続きを進めることができます。戸籍謄本など必要書類の一部についても添付を省略することが可能です。

また、簡略化された手続きの場合、申請を行った窓口で、そのまま被相続人の貯金を現金で即日受け取ることが可能です。

ただし、残高が100万円以下でも、通帳を紛失している場合(キャッシュカードは無くても可)や不明口座の調査(貯金照会)を行う場合は、通常通り相続センター経由で手続きを行う必要があります。

くわしくはゆうちょ銀行相続コールセンター(0120-312-279)にお問い合わせください。

窓口に行くことが難しい場合は代理人による手続きも可能

ゆうちょ銀行では、相続人本人による手続きの他、代理人による手続きも可能です。

相続確認表の提出の際は特に委任状等は必要はありませんが、貯金照会、残高照会、入出金照会、相続手続請求書提出の際は代理人であることを証明するための委任状等の提出を求められます。

委任状はゆうちょ銀行所定の書式に本人の自署・実印の押印が求められますので、下記リンク先よりダウンロードしてお使いください。

委任状について|ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行では、窓口での書類提出を原則としているため、忙しくて窓口に行く暇がない、健康上の理由で窓口に行くことが難しいという方は、信頼できる方に手続きをおまかせしましょう。

なお、当事務所でもゆうちょ銀行の相続手続きの代行を承っております。

相続手続き代行についてくわしくはこちら

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口座の有無や口座番号がわからない場合の調べ方・貯金照会について

亡くなった方のゆうちょ口座の口座番号(記号番号)がわからない場合や、そもそもゆうちょ銀行に口座を持っていたかわからない場合は、窓口に「貯金等照会書」を提出して貯金照会を行う事で、全国すべての被相続人名義の口座を調査することができます。

貯金照会は、記号番号がわからない方だけではなく、すべての方が、念のため行っておくことをおすすめします。

というのも、ゆうちょ銀行では、解約や名義変更の際は、相続手続請求書に記載した記号番号の口座しか手続きをしてくれないためです。

他の金融機関では、把握している以外に被相続人名義の口座があった場合は、遅くても解約の書類を提出する際に教えてくれることがほとんどです。

しかし、ゆうちょ銀行では、例え被相続人が他に口座を持っていても、貯金照会をしない限り一切教えてくれません。

もし把握している以外にゆうちょ口座があった場合、財産を貰い損なう可能性があります。

また、後で口座が見つかった場合は、もう一度面倒な手続きを行わなくてはなりません。

それだけならまだしも、相続税の申告が必要な場合は、税務署から申告漏れを指摘され、多額の追徴課税が課されるリスクまであります。

昔は口座開設の要件が緩かったこともあり、同じ人が複数の口座を持っていることも珍しくありません。

貯金照会の手数料は無料なので、記号番号がわかっている方でも、念のため必ず行っておきましょう。

貯金照会に必要な書類・注意点について

貯金照会は、窓口に「相続確認表」を提出する際に一緒に行うのが効率的です。

手続きの際は下記の書類が必要になるので事前に準備して行きましょう。

【必要書類】

・被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等 

・貯金照会する方が相続人であることが確認できる戸籍謄本等

・貯金照会する方の身分証明書(運転免許証など)

・貯金照会する方の印鑑

・貯金等照会書(窓口で貰えます)

また、貯金等照会書の記入内容を誤ると、正確な調査結果がわからないことがあるので、記入の際は以下の点に気を付けてください。

1.旧姓や旧住所、旧電話番号もすべて記載する。

同じ氏名であっても住所が違うと別人として取り扱われ、調査結果に出てこない可能性があります。

住所が同じで氏名が違う場合も同様ですので、わかるだけの情報をすべて記入しておきましょう。

正確に記入するために、住民票や戸籍の附票などの資料を準備しておくことをおすすめします。

2.「調査対象とする貯金等の種類」の部分は、国債や投資信託も含めすべてチェックを入れる。

国債や投資信託等の貯金以外の財産があった場合でも、チェックを入れておかないと調査結果に出てこないためです。

3.調査日は必ず亡くなった日を記入する。

貯金照会の調査結果には貯金等の種類、記号番号の他、調査日時点の残高が記載されます。

調査日を相続開始日(亡くなった日)に指定しておけば、そのまま遺産分割協議や相続税申告時の資料として使うことができます。

指定しないと貯金事務センターで受け付けた時点の残高が記載されてしまうので、必ず「調査日の指定」欄にチェック入れ、日付と理由(「相続貯金確認のため」でOKです)を記入してください。

4.相続税申告が必要な場合や、必要かどうか不明な場合は、残高証明書も一緒に請求しておく。

先述のとおり、調査結果には残高が記載されるため、相続開始日を指定して貯金照会を行えば、遺産分割協議を行う際の資料として使用できます。

また、相続税申告時の資料として使えることもあるのですが、貯金照会の結果には経過利息は記載されないため、定期貯金等がある場合は申告用の資料としては不十分です。

相続開始時点の既経過利息を確認するためには、別途残高証明書を請求する必要がありますが、貯金等照会書の「残高証明書の発行」の部分にチェックを入れ、証明日として相続開始日を記入しておけば、貯金照会と一緒に請求することができます。

残高証明書の請求には1通につき1,100円かかりますが、請求のために何度も窓口に行くのは面倒なので、相続税申告が確実に不要という場合を除いて、残高証明書も一緒に請求しておくことをおすすめします。

残高証明書や取引履歴の請求についてくわしくは次項で説明します。

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残高証明書や取引履歴の発行について

相続手続きにおいては、相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴の発行*が必要になることがあります。

*ゆうちょ銀行では入出金照会と言います。

ゆうちょ銀行では、先述のとおり、「貯金等照会書」を提出することで相続開始時点の残高が記載された調査結果を無料で取得することができるため、必ずしも残高証明書を請求する必要はありません。

ただし、相続税の申告時には、定期性の預貯金については相続開始時点の既経過利息も財産として計上する必要がありますが、貯金照会の調査結果には経過利息は記載されないため、この場合は別途残高証明書を請求する必要があります。

被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。請求に必要な書類は貯金照会の際と同じです。

請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。

また、念のため窓口の担当者に、定期貯金等がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください

また、入出金照会についても必要書類等は基本的に同じです。

ゆうちょ銀行では同一口座であれば何年分でも手数料は同じなので、取引履歴が必要な場合は念のため10年分取得しておくことをおすすめします。

照会の際は「貯金入出金照会請求書」という窓口で貰える書類に記入する必要があります。詳しくは窓口でご確認ください。

残高証明書、入出金照会それぞれの発行手数料は下記の通りです。

【発行手数料】

●残高証明書・・・1,100円(請求1件につき) 

※経過利息ありのものも金額は変わりません。

●入出金照会・・・1,100円(請求1件につき)

※請求期間の長短で手数料は変わりません。(最長で請求日から過去10年間)

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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ゆうちょ銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

ゆうちょ銀行の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。

1

平日に窓口に行く時間が取れない。時間を作って行ったのに、混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

ゆうちょ銀行(又は郵便局の貯金窓口)は一部店舗で窓口を延長している所もありますが、それでも16時には閉まってしまうところがほとんどです。

また、小さな郵便局だと相続手続きについての担当者が不在だったり、一人しかいないという事もあるため、窓口が混んでいると1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

2

最低でも2回窓口に行かなければならない。

ゆうちょ銀行が他の金融機関と異なる点としては、最低でも2回(通常は3回)窓口に行かなければならないという点です。

先述したとおり、ゆうちょ銀行では、相続手続きを行うにあたり、まず「相続確認表」という書類を提出する必要があります。

その後、ゆうちょ銀行から必要書類の案内が送られてくるので、案内に従って書類を揃え、窓口に提出する、という流れのため、最低でも2回(相続確認表を持ち帰って記入する場合は3回)窓口に行かなくてはなりません。

他の金融機関では、すべての書類を揃えて窓口に行けば1回で済む所が多いので、この点はゆうちょ銀行特有の手間がかかる点です。

3

解約する場合、振込先はゆうちょ銀行の口座しか指定できず、しかも代表者口座への一括振込しか対応してくれない。

先述したとおり、ゆうちょ銀行では、亡くなった方の貯金口座を解約して振込で払い戻しを受ける場合、ゆうちょ銀行の口座しか振込先に指定できません。

また、受取人が複数いる場合でも、代表相続人の口座に一括での振り込みしか対応してくれません。

預貯金を複数人で分割して受け取る場合、遺産分割協議書で指定した金額や、決めた割合に従って各相続人に振り込んで欲しいと考える方が多いと思ます。

しかしゆうちょ銀行に関してはいったん代表者の口座に振り込んでから、各相続人に分配するしかありません。

また、代表者の方がゆうちょ銀行の口座をお持ちでなければ、手続きのためにわざわざ口座を開設する必要があります。

他の金融機関では、どの金融機関の口座でも振込先に指定することができ、指定した金額や割合での振込も対応してくれることがほとんどなので、この点はゆうちょ銀行特有の気を付けるべき点です。

4

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

ゆうちょ銀行での相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

ゆうちょ銀行では書類提出の際に窓口で職員が書類の確認をしてくれるのですが、相続については人によって経験値がかなり異なるため、担当した方が不慣れであれば確認漏れは普通に起こります。

ゆうちょ銀行では、書類提出後の不備の訂正は、書類を提出した店舗ではなく相続専門の部署とのやり取りになるため、不備・不足部分の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方もいらっしゃいます。

また、相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

ゆうちょ銀行の窓口担当者は法律家や相続の専門家ではないため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります。(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)

そのような対応をされた場合に、事情をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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ゆうちょ銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

ゆうちょ銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、ゆうちょ銀行の相続手続きについても代行が可能です。

ゆうちょ銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット2

事前予約の要否、郵送対応の可否など、金融機関ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット3

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット4

金融機関の数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット5

これまでの相続手続きの豊富な実績から、金融機関の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット6

ゆうちょ銀行の相続貯金について、遺産分割協議書で指定した金額や、決めた割合に従って各相続人に振り込んで欲しい場合も、当事務所の遺産管理口座にいったん振込後、分配することが可能なので、代表者の方による分配の手間が省けます。また手続きのためにゆうちょ銀行の口座を作る必要もありません。

【ご自身で相続手続きを行った場合】
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ゆうちょ銀行の相続手続きについてのよくある質問

ここからはゆうちょ銀行の相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

長期間利用していない口座があるけど大丈夫?

休眠預金扱いとなっている可能性があるので注意しましょう。また、時効により権利が消滅する前に早めに手続きをおこないましょう。

何年も取引をしていない口座であっても、基本的には手続きをして預金を受け取ることが可能です。

ただし、長期間取引が無い場合は「休眠預金(睡眠預金)」扱いとなっていて、通常より手続きに手間がかかる場合があります。

また、ゆうちょ銀行では最後の取引から20年2か月を経過している場合は、権利が消滅し、払い戻しを受けられなくなる可能性があります。

詳しくは下記リンク先をご参照下さい。

長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて|ゆうちょ銀行

今の所、ゆうちょ以外の金融機関では時効による権利消滅の規定は無いようですが、今後、対応が変わり取り戻せなくなる可能性もゼロではありません。

せっかく故人が遺してくれた財産を無駄にしないためにも、相続が発生したら早めに手続きを行っておきましょう。

遺産分割協議がまとまらないけどすぐにお金が必要な場合はどうすればいい?

相続預貯金の仮払い制度を利用しましょう。

預貯金の解約や名義変更のためには、原則として相続人全員で手続きを行うか、遺産分割協議書の提出が必要になります。

遺産分割協議がまとまらなければ、口座は凍結されたままで引き出しはできないため、同居家族の方の生活資金が足りなくなるなど、困ってしまうケースもありました。

しかし、2019年の改正相続法施行により、一定の金額については各相続人が単独で払い戻しを請求できることになりました。

ゆうちょ銀行でもこの仮払い制度に対応しています。

ただし、払い戻しのためには戸籍等の必要書類を提出して金融機関所定の手続きを行わなければならず、必要なときにすぐに引き出せるというわけではありません。

書類の提出から振込まで3週間以上かかることもあるので、すぐにお金が必要な方は早めに手続きを行いましょう。

また、仮払い制度の利用についても代理人による手続きが可能ですが、この場合、委任する内容として”相続預貯金の仮払い制度の利用に関する事項”を委任状に記載する必要があるので注意しましょう。

くわしくは窓口やゆうちょ銀行相続コールセンター(0120-312-279)にお問い合わせください。

なお、お金が必要だからと言って、亡くなった後口座が凍結される前に引き出してしまう方もいらっしゃいますが、後々相続人間でのトラブルの原因になるので、控えるべきでしょう。

ゆうちょ銀行の相続手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

公共料金の名義変更・解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、ゆうちょ銀行の相続手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

NHKの解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、その数は大小合わせて100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

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急いで手続きが必要な方は専門家に相談しましょう

ゆうちょ銀行の口座が凍結されたままでも全然かまわないという方は少ないでしょう。

だからと言って凍結前にすべて引き出してしまったりすると、後で遺産分割協議の際に必ず揉める原因になります。

また、予想外の借金が見つかった場合に相続放棄が認められない可能性もあります。

すみやかに預貯金の払い戻しが必要な方、他の相続人とのやり取りが面倒な方、平日に金融機関や役所に行く時間がない方、ご高齢のため自分で動くのが難しい方などは、ゆうちょ銀行含む預貯金の相続手続きについて専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、ゆうちょ銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

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ゆうちょ銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等

最後に、ゆうちょ銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。

※当事務所はゆうちょ銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。

ゆうちょ銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。

世田谷・目黒・渋谷周辺のゆうちょ銀行の店舗案内

ゆうちょ銀行 渋谷支店

住所:〒150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13

営業時間:平日 9:00~16:00

電話番号:03-3409-5167

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

ゆうちょ銀行 世田谷店

住所:〒154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1

営業時間:平日 9:00~16:00

電話番号:03-3418-5694

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

ゆうちょ銀行 目黒店

住所:〒152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16

営業時間:平日 9:00~16:00

電話番号:03-3792-7123

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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