常陽銀行の相続手続きについて

常陽銀行のホームページではありません

当事務所は常陽銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接三菱UFJ信託銀行へお問い合わせください。

常陽銀行の相続手続きを忘れずに!

常陽銀行は1935年に常磐銀行と五十銀行が合併し設立された地方銀行です。茨城県を地盤に150を超える支店を持ち、東京にも支店があるので、取引のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

常陽銀行の相続手続きはお早めに!

ここでは常陽銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、常陽銀行相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

相続手続きを始める方は、まずは常陽銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。

常陽銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!

常陽銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、常陽銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

常陽銀行の相続手続きの流れ

常陽銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.取引店へ連絡する

2.必要書類を準備する

       ↓

3.戸籍等の必要書類を提出する

4.払戻・名義変更等が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

常陽銀行の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

取引店へ連絡する

まずは取引店へ電話または来店して、相続発生をお伝えください。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法や必要書類を案内してくれます。問い合わせの際は故人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)をあらかじめ手元に用意しておきましょう。

なお、常陽銀行では、インターネット上で音声および画面の案内に従い、相続状況や家族関係等の必要な情報を入力することで、相続手続きに必要な書類の案内や来店予約をしてくれる“ネット相続相談サービス”を提供しています。できるだけ来店を避けたいという方はこちらをご利用ください。

相続発生のWEBによるご連絡

  • 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし、貸金庫の開閉等はできなくなりますのでご注意ください。
  • 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
  • 来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。

Step2

必要書類を準備する

常陽銀行の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

※融資取引がある場合など、相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

1


原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)※法定相続情報一覧図による代用も可原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
相続人全員の戸籍謄本※法定相続情報一覧図による代用も可亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)被相続人と同一戸籍の方については不要。
相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)相続人全員分 各1通(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
通帳・証書・キャッシュカード・出資証券等紛失している場合は不要。
相続届常陽銀行所定の書類。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合公正証書遺言書家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合①公正証書遺言書②遺言執行者選任審判書③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書(発行後6か月以内)・身分証明書遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合①検認済自筆証書遺言書又は②遺言書情報証明書法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合上記①又は②に加えて③遺言執行者選任審判書④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書(発行後6か月以内)・身分証明書遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

Step3

戸籍等の必要書類を提出する

戸籍等の必要書類が揃ったら、取引店又はお近くの支店へ来店して提出します。(貸金庫がある場合など取引内容によっては取引店への来店が必須となる場合があります。)

来店の際は事前に来店予約をしておくとスムーズなご案内が可能です。

詳しくは下記をご覧ください。

【来店が必要な場合】

・融資取引分の残高証明書が必要な場合

・預金・投資信託・債券は、郵送受付が可能ですが、郵送による受付後に融資取引があることが判明した場合は、依頼人に連絡のうえ、取引店への来店をお願いする場合があります。

・ご提出いただく確認書類【原本】の返却が必要な場合(郵送で受付した場合、【原本】の返却はいたしません)

・依頼人が「手数料の支払い口座」を常陽銀行に保有しない場合

・既に相続預金が支払われている場合

なお、郵送料は依頼者負担となります。

常陽銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

【解約払戻】

預金等を解約して、現金(振込)によって払い戻しを受ける手続き。

【名義変更】

預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。

※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。

普通預金については解約して払い戻しを受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。

※金融商品等の内容によっては、解約払い戻し又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。

Step4

支払・名義変更等が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常1~2週間程度で指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。

最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて

常陽銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。

問い合せ先取引のあった支店
(取引店が不明な場合は亡くなった時の住所の最寄りの支店にご相談ください。)
取引店以外での対応
(取引店以外でも、相続手続きに必要な書類の提出ができます。)
来店の際の事前予約の要否事前予約推奨
(必須ではありませんが、事前に来店予約しておくとスムーズなご案内が可能です。)
郵送による手続き
(ただし取引内容によっては、取引店への来店が必要な場合があります。)

残高証明書や取引履歴の発行について

相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。

被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。

【必要書類】

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  2. 請求者が相続人等であることがわかる戸籍謄本等
  3. 請求者の実印および印鑑証明書の原本(6か月以内のもの)
  4. 残高証明依頼書(金融機関所定の書類、窓口又はホームページからも取得が可能)

※戸籍の代わりに法務局発行の法定相続情報一覧図を提出することも可能です。

【発行手数料】

●残高証明書・・・550円(前月以降分)/1,100円 (前々月以前分)

 ※取引店1か店ごとに所定の手数料がかかります。

残高証明書については、取引店窓口での請求の他、郵送での請求も可能です。

ただし、発行手数料支払いのために請求者名義の常陽銀行の口座が必要です。

その他にも下記のような場合は郵送ではなく、来店での手続きが必要になります。

【来店が必要な場合】

  • 融資取引分の残高証明書が必要な場合
  • 戸籍等の提出書類の原本の返却が必要な場合(郵送の場合、原本の返却は不可)
  • 既に相続預金が支払われている場合

残高証明書の請求についてくわしくは下記ホームページをご確認ください。(「残高証明書の発行依頼について」という箇所をご参照下さい。)

相続手続きについて|常陽銀行

取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、取引店にお問い合わせください。

なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。

貸金庫について

亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。

貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。

貸金庫の中に遺言書や預金通帳など相続に関係する重要な資料が保管されていることもあるため、故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

常陽銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

常陽銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

平日に窓口に行く時間が取れない。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。

役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

遺産分割協議などで相続人間の調整が大変。

相続手続きについては、遺言書がある場合を除いて、原則として相続人全員で手続きを行う必要があります。

相続人が複数いれば、多くの場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、知識のない一般の方が自分たちだけで協議を進めようとすると、分け方などをめぐって意見が一致しない場合に、手続きが止まってしまったり、最悪の場合、不信感から争いに発展してしまう事さえあります。

3

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

常陽銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

常陽銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、常陽銀行の相続手続きについても代行が可能です。

常陽銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット4

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット6

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

常陽銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

当事務所の相続の解決事例はこちら

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

【相続放棄】

被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】

被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

相続放棄についてくわしくはこちら

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

常陽銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、常陽銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

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常陽銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等

最後に、常陽銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。

※当事務所は常陽銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。

常陽銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。

世田谷・目黒・渋谷周辺の常陽銀行の店舗案内

常陽銀行 新宿ビジネスステーション

住所:〒163-0206 新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル6階 

営業時間:平日 9:00~15:00(11:30~12:30は休業)

電話番号:03-3347-6331

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

常陽銀行 池袋ビジネスステーション

住所:〒170-0013 豊島区東池袋1-12-3(ビル2階)

営業時間:平日 9:00~15:00(11:30~12:30は休業)

電話番号:03-3984-2591

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

常陽銀行 東京営業部

住所:〒104-0028 中央区八重洲2-7-2 

営業時間:平日 9:00~15:00(11:30~12:30は休業)

電話番号:03-3272-8771

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)

その他の店舗はこちら(外部リンクに飛びます)

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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