JA(農協)の建物更生共済(建更)の相続手続きについて

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当事務所はJA(農協)の建物更生共済の問い合わせ窓口ではありません相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接JA共済(農協)へお問い合わせください。

建更は相続の対象?

農協(JA共済)が出している商品で、「建物更生共済(通称:建更・たてこう)」という損害共済(火災保険や災害保険等の損害保険にあたるもの)があります。

この建更、実は相続財産として遺産分割や相続税課税の対象となることはあまり知られていません。

建更(たてこう)の相続手続きはお早めに!

ここでは農協の建物更生共済の相続手続きについてくわしく解説するとともに、建物更生共済の相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

建更が相続財産になると知らずに、後で遺産分割のやり直しや相続税の追徴課税などのトラブルに繋がってしまうケースもあるので、本記事を参考に建更についても忘れずに手続きを行いましょう。

建物更生共済の相続手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

建物更生共済の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

建物更生共済とは?

建物更生共済とは、JA共済(JAグループ・農業協同組合の共済事業を行っている組織)が提供している共済契約で、正式名称を「建物更生共済むてき」又は「建物更生共済むてきプラス」と言います。

建物更生共済は、火災及び自然災害による建物や家財についての損害を保障の対象とする共済契約であり、一般の保険契約では、火災保険契約や災害保険契約にあたります。

建更が他の損害保険契約と異なる点として、通常の火災保険等の損害保険が掛け捨て型(支払った保険料は解約しても原則として戻ってこない)の保険契約であるのに対して、建更は積立型の共済契約であるため、満期を迎えると満期共済金が支払われ、途中解約した場合も積立額に応じた解約返戻金が支払われるという特徴があります。

身近な人の死亡後に必要な建物更生共済の手続きとは?

上記のとおり、建物更生共済契約では満期金や解約返戻金が発生するため、契約者が亡くなった場合、建更の契約そのものが相続財産として相続の対象となります。

相続の際には相続人の名義変更のほか、解約して解約返戻金を受け取ることもできますが、いずれにしても相続財産である以上、相続人による遺産分割協議が必要になります。(遺言書がある場合を除く。)

遺産分割協議で誰が建更に関する権利を引き継ぐかが決まったら、預貯金の相続手続き等と同様に戸籍等の必要書類を提出して名義変更又は解約の手続きを行うことになります。

また、建更に関する権利は相続税の課税対象になるため、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、建更を含めて相続財産の評価を行い、相続税の申告を行わなければなりません。

建物更生共済の相続手続きの流れ、必要書類、注意点について

建物更生共済の相続手続きの流れは、相続のケースによっても多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についてのくわしい解説に移動します。

1.JAに連絡して契約者が死亡したことと相続手続きをしたい旨を伝える

       ↓

2.戸籍等の必要書類を準備する

       ↓

3.必要書類が揃ったらJAに提出する

       ↓

4.名義変更または解約払戻が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

死亡の連絡、必要書類の取り寄せ

まずは契約者が亡くなったことを連絡し、相続手続きに必要な書類を取り寄せましょう。

建物更生共済の手続きの連絡先は各JAの共済課(共済事業部)ですが、ほとんどの場合、亡くなった方が農協(JAバンク)にお持ちの預貯金口座の解約も必要になると思います。

JAの貯金相続手続きのために連絡した際に、建更の契約がある事を伝えると、共済課に取り次いでくれる(少なくとも連絡先は教えてもらえる)ことがほとんどなので、故人と取引のあったJAの支店に連絡をするのが最もスムーズでしょう。

故人が建更の契約をしていたか不明な場合は、連絡の際に「建物更生共済の契約の有無についても確認したい」旨を伝えて契約の有無を確認しましょう。

※農協によっては電話では契約の有無は確認できず、書類の提出が必要になることもあります。

また、遺産分割協議や相続税申告の際の資料として建更の評価額がわかる証明書が必要になるので、解約返戻金相当額の証明書を発行してもらいたい旨も忘れずに伝えてください。

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必要書類の準備

建更の相続手続きに必要な書類等の案内を、郵送又は店舗窓口で受け取ったら、案内に従って戸籍謄本等を集めます。

建物更生共済の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

なお、JA(農協)の預貯金の相続手続きでも同様の書類が必要になります。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の戸籍謄本亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。被相続人と同一戸籍の方については不要。※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)相続人全員分 各1通(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
相続共済契約にかかる承継者通知書(名義変更)、長期共済契約解約申込書(解約)等JA共済所定の書類。手続きの内容によって必要な書類が異なります。

2

場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合公正証書遺言書家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合①公正証書遺言書②遺言執行者選任審判書③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合①検認済自筆証書遺言書又は②遺言書情報証明書法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合上記①又は②に加えて③遺言執行者選任審判書④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

【4】満期後に満期金として受け取る場合

代表者選定通知書、満期請求書JA共済所定の書類。
マイナンバー申告書満期受取人のもの。
共済証書紛失している場合は紛失届出書を代わりに提出。

必要書類の提出

戸籍等の必要書類が揃ったら、窓口に持ち込んで、又は郵送で提出します。

なお、建更の相続手続書類の提出先は各JAの共済課(共済事業部)ですが、故人の取引店に預貯金の相続手続きの書類と一緒に提出することができます。(共済課に取り次いでくれます。)

また、戸籍謄本をはじめとするほとんどの書類が預貯金と建更の両手続きで共通しますが、同一の書類は共通して利用できるため、2セット別々に準備する必要はありません。

相続税の申告が必要な方で、まだ解約返戻金相当額の証明書を発行してもらっていない場合は、この時に併せて請求しておきましょう。

名義変更又は解約返戻が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ、通常2~4週間ぐらいで名義変更や振込み等が行われ、手続き完了となります。

相続のケースによっては、追加の書類提出を求められたり、1か月以上の期間がかかるケースもあります。

JA(農協)の預貯金の相続手続きの方は、他の金融機関に比べて早く完了することがほとんどなので(最短で即日振り込まれることもあります)、すべての手続きが完了したと思い込んで、追加書類提出の案内等を見落とさないよう気を付けましょう。

特に名義変更後に毎月の掛け金の振り込みが必要になるケースは気を付けましょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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出資金に注意

JA(農協)では、最初に口座を開設する際に出資をして組合員になっている場合があります。

出資金は預貯金や建更と同様、相続財産として取り扱われ、相続人への名義変更や解約返戻が可能です。

JAで建更や預貯金について相続手続きをする際は、出資金についても忘れずに確認を行い、一緒に手続きしておきましょう。

また、相続税申告が必要な場合は、出資金も申告対象財産となるので、出資金の残高証明書も忘れずに請求しましょう。(預貯金の残高証明書や建更の評価証明書とは別途請求が必要になります。)

なお、出資金の相続による名義変更(相続加入)には期限があるので、お早めに各支店にご確認ください。

出資金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。

JA(農協)の預貯金の相続手続きについて

上記で解説したとおり、建更の相続手続きは預貯金の相続手続きと一緒に行うと手間が少なくて済みます。

JA(農協)の預貯金の相続手続きについては、通常の金融機関のように相続センターなどの専門部署で一括して管理・対応しているわけではなく、各農協・各支店ごとに対応しています。

書類の確認等もその支店で行っているため、早い場合は書類を提出したその日に振り込みが完了する場合もあります。この点はJAと他の金融機関との大きな違いです。

故人の口座が凍結されてしまい、生活費等の当座の資金が足りない場合は、まずJAの解約を優先して行うといいかも知れません。

JA(農協)の預貯金の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

建物更生共済の相続税評価

一般的な掛け捨て型の損害保険契約では満期金は発生しないので、相続人が権利を引き継いだ場合でも、相続税の課税対象にはなりません。

※ただし未経過保険料の払い戻しがある場合は対象になるケースあり。くわしくはこちら

一方建物更生共済は、相続人が権利を引き継ぐことが可能であり、満期金や解約返戻金を受け取ることができるため、建物更生共済契約に関する権利が相続財産として相続税の課税対象となります。

建物更生共済の相続税評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。

解約返戻金の金額を知るためには、JA共済に請求して解約返戻金相当額の証明書を取り寄せる必要があるので、忘れずに請求しておきましょう。

なお、被相続人が満期の受取人になっていて、相続発生後に満期を迎えた場合、満期受取人となる相続人の一時所得として、所得税の課税対象となります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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建物更生共済の相続手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、建物更生共済の相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

せっかく時間を作って役所や金融機関に行ったのに、窓口が混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません。

また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。

そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

2

金融機関や役所の担当者に間違った案内をされても気づかない。こちらが正しいことをうまく説明できない。

相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

手続先の担当者は法律家や相続の専門家ではないことがほとんどのため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります。(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)

そのような対応をされた場合でも、間違っていることがわからなければ、指示に従わざるを得ないでしょうから無駄な手間がかかることになります。

また、仮に相手が間違っていることが明らかでも、こちらが正しい事をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。

そのような要領を得ないやり取りは、思った以上に非常にストレスになるものです。

3

どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。

自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞ききます。

確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、

こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。

また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために、同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

建物更生共済の相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、建物更生共済の相続手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

建物更生共済の相続手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット4

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

メリット5

相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。

メリット6

弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。

メリット7

他の専門家と協力して進める場合、情報の共有や連携はデジタルツール等を利用してしっかりと行うので、お客様の方で何度も同じ説明・やり取りをする必要はありません。

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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建物更生共済の相続手続きについてのよくある質問

ここからは建物更生共済の相続手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

建更以外の火災保険・損害保険契約は遺産分割や相続税の対象になる?

原則として対象になりませんが、未経過保険料があり、解約返戻金として払い戻し可能な場合は遺産分割や相続税の対象になります。

通常の火災保険・損害保険契約は掛け捨て型のため、相続人が権利を引き継ぐことが可能でも経済的価値のある財産とは言えず、相続税の対象にはなりません。

また、火災保険は通常建物の所有者が契約者となるので、不動産とは別に遺産分割協議によって承継者(新名義人)を定めることは基本的にありません。(協議してはいけないわけではないですが)

ただし、掛け捨て型の火災保険等の中には3年払い・5年払い・10年払いなど、長期間の保険料を前払いするタイプのものがあり、契約途中に解約すると未経過保険料が解約返戻金として払い戻されることがあります。(1年払いでも解約返戻金が発生することはあります。)

故人が長期前払いをしていて、解約返戻金が発生する場合は、相続開始時点で解約した場合の解約返戻金相当額が相続税の課税対象になります。

また、相続人に名義変更せずに解約する場合は、解約返戻金を分けることもできるので、不動産とは別に遺産分割協議を行うべきでしょう。

1年払いであれば解約返戻金は少額なので、あまり問題になることは無いでしょうが、10年払いになると、残りの契約期間によっては10万円以上になることもあるので、念のため保険会社に契約状況を確認しておきましょう。

故人名義の建更がある場合に、その他に気を付けるべきポイントはある?

農地を所有していた場合は、農地の取得の届出や地目変更登記が必要になることがあります。

遺産の中に建更がある場合、故人がJA(農業協同組合)と付き合いがあるという事なので、農地(田・畑)を所有している可能性があります。

農地を相続によって取得した場合、相続登記とは別に、各自治体の農業委員会に農地を取得した旨の届出(農地法第3条の3第1項の届出)を行う必要があります。

現況も農地として使用している場合はもちろん、今は農地として使用しなくても、農業委員会に農地として登録されている場合は届出が必要になります。

届出をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があるので(実際に過料が課されたという話を聞いたことはありませんが)、登記簿や固定資産評価証明書等を確認して、地目が田や畑になっている土地があった場合は、届出が必要か含めて農業委員会に問い合わせておきましょう。

また、登記簿上の地目が田や畑になっているが、実際は農地として使われていない場合は、今後のことを考えて、この機会に宅地や雑種地への地目変更登記を行っておいた方がいいかも知れません。

現況が宅地や雑種地であっても、売買等で所有権移転登記をする際には、農地法の許可・届出や、事前の地目変更登記等が必要になるためです。

建物更生共済の相続手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、葬祭費・埋葬費の請求以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

  • 死亡届
  • 火葬(埋葬)許可申請書の提出
  • 運転免許証・パスポートの返還
  • 公共料金の名義変更・支払い方法変更
  • 携帯電話の解約
  • クレジットカード契約等各種契約の清算・解約
  • 葬祭費・埋葬料の請求手続き
  • 未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き
  • 生命保険金の請求手続き
  • 相続放棄
  • 相続人の調査(戸籍収集)
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
  • 預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き
  • 株式など有価証券類の名義変更・解約手続き
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 所得税の準確定申告
  • 相続税の申告
  • そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

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当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他の100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

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建物更生共済の相続手続き等で困ったら専門家に相談しましょう!

建物更生共済は一般の方には馴染みがない商品なので、相続財産になるとは思わなかったという方も多いです。

しかし、長期間にわたって積み立てている場合、満期金や解約返戻金の額が数百万円になることもあります。

建更の手続きをせずに放置してしまうと後で相続人間でのトラブルに繋がる可能性が高いので、本記事を参考に忘れずに手続きを行っておきましょう。

また、相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

建物更生共済の相続手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

建物更生共済の相続手続きを含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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