司法書士への相談の際に必要な書類(相続登記の場合)

司法書士へ相談するときに必要なものは?

相続登記に限らず、登記全般は自分で申請することもできます。

しかし慣れない方が申請すると苦労することも多いので、多くの方は費用はかかっても司法書士に依頼されます。

それほど多くの書類が必要なわけではないのでご安心ください

当事務所でも多くの相続登記のご依頼をいただいていますが、はじめてのご相談の際によく皆様がおっしゃられることの一つに『書類は何もないけど大丈夫ですか?』というものがあります。

結論から申し上げますと、何も持たず手ぶらで来て下さっても大丈夫です。

ただ相続登記の場合、実は手続きに必要な書類の一部をご自身でお持ちのことも多く、それらを持ってきていただけると相談や手続きがスムーズに進みます。

ご依頼される方も資料があった方が話しやすいかもしれません。

そこで本記事では、司法書士に相続登記の相談をする際に、お持ちいただけるとありがたい書類についてご案内します。

これらの書類をお持ちの方は、ご相談の際に是非ご持参ください。

なお、繰り返しになりますが、ご相談の際にこれらの書類がなければ、手ぶらで来て下さっても大丈夫です。

当事務所では、司法書士が手続きの内容や必要書類についてゼロからわかりやすくご説明いたします。ご依頼をいただければ必要な書類のほとんどは司法書士の方で取り寄せることが可能です。

相続登記の相談をするときにあると良い書類

司法書士への相続登記のご相談の際にお持ちいただけるとありがたい書類は次の通りです。

ご相談の時点ですでに手元にある事が多い書類と、ない事が多い書類に分けてご案内します。

すでに手元にある事が多い書類

1

固定資産税の課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書

登記を申請する際に必要な登録免許税の税額は、対象不動産の固定資産評価額をもとに計算します。

固定資産評価額は毎年4月から5月ごろ送られてくる固定資産税納税通知書に同封された課税明細書に載っています。

多くの場合納税通知書はご自宅にあるので、よくわからなければ封筒ごと持ってきてくださって大丈夫です。

この書類があれば、相続登記にかかる費用のうち税金の部分を正確に計算することができます。

また、不動産の特定に必要な地番等も載っているので手続きがスムーズに進みます。

評価証明書の方は市町村役場(東京23区内は都税事務所)で取得できます。

ただし、請求する際に相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要になるので、すでに取得されているのでなければ、無理にお持ちいただかなくても結構です。

固定資産評価証明書は登記に必要になるので、ご依頼後に司法書士の方で代理取得させていただきます。

ただ、相談の段階で費用についてはかなり気にされている方も多いので、課税明細書がない場合で、より正確な見積もりをご希望の方は取得してお持ちください。

2

亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

相続登記の際は、基本的に亡くなった方(=被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。

このうち死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本については、多くの手続きで必要になるため、すでに取得されている方が多いと思います。

お持ちいただければ、相談やその後の手続きがスムーズに進みます。

また、司法書士で取得した場合の発行手数料等も不要になるので、すでに取得した戸籍があればすべてお持ちください。

3

亡くなった方の住民票の除票

亡くなった方の戸籍同様、こちらも各種手続きで必要になるということでお持ちの方が多いです。

登記の際の添付書類となることも多いため、手元にあればご持参ください。

新たに取得する場合は本籍の記載を省略せずに取得してください。

4

相談者の方の身分証明書(免許証など)

司法書士はご依頼を受ける際に本人確認することが義務づけられているので、ご相談当日は身分証を忘れずにご持参ください。

ただし、忘れたからと言って相談できないわけではありません。

後でコピーを送っていただく等の方法でご依頼を受けることは可能ですので、面談をキャンセルしたり日時を変更したりする必要はありません。

手元にない事も多いが、あるなら持ってきていただきたい書類

1

不動産についての情報がわかる書類(権利書など)

特に固定資産税の課税明細書がない場合は、不動産の正確な所在を特定するための資料として、権利書(登記済権利証または登記識別情報通知書)や売買契約書、登記事項証明書等があればお持ちください。

また、不動産にすでに返済した(または死亡によって返済される)借金・ローンについての抵当権の登記が残っていれば、この機会に抹消しておくべきです。

抵当権に関する資料として、抵当権設定契約書や解除証書、放棄証書、弁済証書といったタイトルの書類が見つかれば、合わせてお持ちください。

2

相続人の方(相談者)の戸籍謄本等

相続登記の際は原則として相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

このうち、相談者の方の戸籍については、死亡後の各種手続きで必要になるので取得されている方も多いと思います。

司法書士が固定資産評価証明書を取り寄せる際にも必要になるので、手元にあればご持参ください。

なお、亡くなった方と同一戸籍の方は、被相続人の死亡の記載のある戸籍が相続人の現在戸籍を兼ねることになるので別に取得する必要はありません。

他の相続人の戸籍については、必要な場合にはご依頼後に司法書士が取り寄せるケースがほとんどです。

3

不動産を取得される方の住民票

相続登記の申請の際は、不動産を取得される方の住民票を提出する必要があります。

相談者の方が不動産を相続されるというケースが多いので、すでに取得済み、または取得する余裕がおありでしたらお持ちください。

取得する場合は本籍の記載を省略せずに取得して下さい。

4

遺言書または遺産分割協議書

これらをお持ちのケースは少ないですが、あれば、今後の手続きの流れが明確になりますのでお持ちでしたら是非お持ちください。

ただし、内容によってはそのままでは登記に使えないこともあるのでご了承ください。

この他の書類について

上記の書類のうち相談時に準備できなかったものや、このほかの書類(委任状など)については基本的にすべて司法書士が取得・作成いたしますのでご安心ください。

通常ですと、ご本人に手配していただく書類は、遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書ぐらいです。

印鑑証明書についても、必要に応じて当事務所の方で各相続人の方から郵送で送ってもらうよう手配することが可能です。

相続登記に必要な書類について参考のために知りたいという方はこちらをご覧ください。

相続登記に関するお悩み・ご相談は相続の専門家へ!

以上のような書類が相続登記の相談の際にあると、相談やその後の手続きがスムーズになります。

なお再三のご案内になりますが、ご相談の際にこれらの書類がなければ、手ぶらで来て下さっても大丈夫です。

司法書士が手続きの内容や必要書類についてゼロからわかりやすくご説明いたします。

ご依頼をいただければ、お客様が手続きについて悩まれたり、苦労されたりする事は一切なく、すべておまかせいただけます。

当事務所では

『戸籍の収集は自分でやるから登記申請だけお願いしたい』

『なるべく費用を抑えたい』

『すべておまかせしたいが事前にいくらになるか知っておきたい』

といったお客様の様々なご要望に沿うプランをご用意しています。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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