法定相続分による相続登記(手続きの流れ・必要書類)

法定相続分での相続登記

遺産に不動産がある場合、相続人への名義変更登記(相続登記)が必要になります。

相続登記の際には誰がどのような割合で相続するかについての書面(遺産分割協議書や遺言書など)を添付して申請しますが、その書面が不要な場合があります。

相続人が一人の場合は法定相続分で登記することになります

それは法定相続分通りに相続する場合です。

相続人が一人しかいない場合は、当然法定相続分での登記を申請することになります。

本記事では、法定相続分による登記を検討されている方のために、法定相続分での相続登記手続きの内容について解説します。

なお、相続人が複数いる場合の法定相続分での登記は、不動産が共有状態になるため、後にトラブルになる可能性が高く、できれば避けるべきです。

不動産を共有名義にするリスクについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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目次

法定相続分による相続登記手続き

法定相続分による相続登記手続きの概要を説明します。

なお、これらの手続きは司法書士に登記を依頼すればすべて代行してくれます。

手続きの流れ

法定相続分による相続登記手続きの大まかな流れは次の通りです。

なお、1~3は順番が前後しても構いません(同時に進めていくのが望ましいです)。

1.権利書(登記済権利証・登記識別情報通知書)や固定資産税納税通知書などから不動産の地番・家屋番号を特定して、近くの法務局またはオンラインで不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する。

2.不動産を管轄する市町村役場(東京23区内は都税事務所)で不動産の固定資産評価証明書を取得する。

3.被相続人の戸籍等と住民票の除票(または戸籍の附票)を取得する。各相続人の戸籍等と住民票(本籍の記載が省略されていないもの)を取得する。

4.登記申請書および相続関係説明図を作成する。必要であれば法定相続情報一覧図を作成する。

5.登録免許税を納付して、登記申請書と必要書類を不動産を管轄する法務局に提出する。

6.登記官による提出された申請書および添付書類の審査後、不備がなければ新たな権利者が登記簿に記載される。

7.登記完了後、登記識別情報(通知書)が交付されるので受領する。

■補足

  • 1について:登記簿に記載されている住所氏名や権利関係の把握のために必要になります。
  • 2について:登記の際に納税する登録免許税の額を計算するために必要になります。
  • 3について:被相続人の死亡の証明、被相続人ならびに相続人であることの証明、相続人の現住所の証明のために必要になります。
  • 4について:相続関係説明図の提出は義務ではないですが、申請の際に提出すれば戸籍等の原本還付が受けられます。法定相続情報一覧図については下記参考リンク先をご参照ください。
  • 5について:登録免許税は収入印紙による納付か、金融機関で現金納付します。現金納付の場合は領収書の提出が必要です。申請は郵送でも可能です。
  • 6について:不備があった場合は法務局から連絡が入るので、指示に従って補正を行います。
  • 7について:郵送(本人限定受取郵便)での受領も可能です。

■参考

●オンラインによる登記情報提供サービス

登記情報提供サービス|一般財団法人民事法務協会

●法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)について

「法定相続情報証明制度」について|法務局

●申請書の書式・ひな型など(19番が法定相続の場合の書式です)

不動産登記の申請書様式について|法務局

手続きに必要な書類

法定相続分による相続登記手続きに必要な書類は以下の通りです。

なお、これらの書類は司法書士に登記を依頼すれば代わりに取得してくれます。

  • 登記申請書
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)…添付する必要はないが不動産の特定のために必要
  • 相続関係説明図…必須ではないが、あれば戸籍等の原本還付が楽になる

■亡くなった方に子供がいない場合(相続開始時にすでに死亡している場合含む)

亡くなった方に子供がいない場合は、上記に加えて次のような書類が必要になる可能性があります。

必要な戸籍の種類や範囲は相続関係によって異なるので法務局や司法書士にご相談ください。

  • 被相続人の子供の戸籍(除籍、改製原戸籍)
  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)の戸籍(除籍、改製原戸籍)
  • 被相続人の兄弟姉妹の戸籍(除籍、改製原戸籍)

それぞれの書類の詳細や取得先については下記リンク先をご参照ください。

戸籍等の種類や収集方法についてはこちらをご覧ください。

申請書の提出先

不動産を管轄する法務局(登記所)

全国の法務局はこちらから検索できます。

管轄のご案内|法務局

手続きにかかる費用

■登録免許税

不動産の固定資産評価額(課税価格)の0.4%(100円未満切り捨て)

■実費

必要書類の交付手数料、郵便料金などで数千円~数万円程度

■司法書士に依頼した場合の報酬

登録免許税や実費を除いて6万円~10万円程度(税別)

※一般的な相続の場合です。不動産の評価額や相続関係によって異なります。

申請してから登記が完了するまでの期間

1~2週間程度

期間は申請する法務局や時期、申請内容によって変わります。

各法務局の窓口に登記完了予定日が掲示されているほか、ホームページからも完了予定日が確認できます。(一部表示されていない法務局もあるかもしれません。)

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法定相続分による相続登記手続きの注意点

法定相続分による相続登記手続きにおける注意点としては、以下のようなことが挙げられます。

相続人の一人からでも申請可能だが注意が必要

所有権移転の登記では、不動産の取得者が複数の場合(共有名義になる場合)、新たに権利を取得する全員が申請人になることが原則です。

しかし相続登記では、取得者が複数であっても、そのうちの一人のみが申請人となって、他の相続人の分も含めて申請することが可能です。

※共有物管理のための保存行為という扱いになります。

ただし、申請人とならなかった他の相続人については登記完了後に登記識別情報通知書(権利証のこと)が発行されません。(後日の再発行もできません)

特に法定相続分での登記をする場合は、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書が不要なため、この方法によることを考える方もいるかもしれません。

しかし登記識別情報がないと、後日不動産を売却するときに余計な手間や費用がかかってしまいます。

結論としては原則通り取得者全員が共同で申請するか、他の相続人から委任状をもらって代理申請すべき、ということになるでしょう。

なお代理申請する場合、委任状には、登記申請に関する件とは別に登記識別情報の受領に関する件も記載しないと受領できません。

共有名義にするとトラブルのきっかけになることも

法定相続分での登記を考える方は相続人が自分一人である方がほとんどだとは思いますが、様々な事情から共有名義にする相続登記を考えている方もいると思います。

不動産を共有名義にすると、後に管理や処分をめぐって色々なトラブルに発展する可能性が高いので、できれば避けるべきです。

それでも共有名義にしたいという方は下記の記事をお読みいただいて、リスクを承知の上で登記されてください。

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手続きが難しそうだと感じたら専門家へ相談を

相続人が一人しかいなければ当然に法定相続分での登記を申請することになります。

申請の際に遺産分割協議書や印鑑証明書が不要ということもあり、頑張れば自分で申請することも可能だとは思います。

ただ、それでも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍収集などは慣れていない方には大変な作業です。

相続関係によってはさらに戸籍を集めなくてはならないこともあります。

こういったわずらわしい手続きは司法書士に依頼すればすべて代行してくれるので、ご自身での戸籍収集や申請書の作成が難しそうだと感じられた方は、早めに相談されることをおすすめします。

法定相続分による相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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