死亡後に必要なiDeCoの手続きについて
iDeCo加入者が死亡したらどうなる?
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は2001年に導入された私的年金の制度です。
加入は任意ですが、掛金、運用益、そして給付を受け取るときにそれぞれ税制上の優遇措置を受けることができるため、加入されている方も多いと思います。
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iDeCoは年金なので、積み立てた資産は原則60歳までは引き出すことはできません。
そうなると、万が一60歳になる前に加入者が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。
また、60歳以降に年金として受給中の方が亡くなった場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
ここでは、死亡後に必要なiDeCoの手続きについてくわしく解説するとともに、iDeCoの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。
本記事を参考に、iDeCoの手続きを忘れずに行っていただき、遺族の方の生活にお役立ててていただければ幸いです。
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iDeCo加入者が亡くなった場合に必要な手続きとは?
iDeCo加入者の方が年金として受給する前に亡くなった場合や、年金受給中に亡くなった場合、口座内の資産を売却して、配当金等含めた全額が遺族の方に死亡一時金として支払われます。
年金として受給中だった場合でも、遺族が継続して年金の形で受け取ることはできません。
なお、口座内の資産が投資信託などの運用商品の場合、死亡一時金として受け取れる金額は、加入者が死亡した日の時価ではなく、死亡一時金支払い決定後、所定の売却日(指定できません)の時価(売却価格)となります。
死亡一時金を請求できる方
iDeCoの死亡一時金の受取人については、法律で優先順位が決められています。
この場合の順位は、民法の法定相続人の順位ではなく、確定拠出年金法が定める優先順位によって決まります。
具体的には以下の通りです。
生前に加入者が受取人を指定していた場合
iDeCoを含む確定拠出年金制度の加入者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から、あらかじめ死亡一時金の受取人を指定することができます。
生前に加入者が受取人を指定していた場合、指定された方が最優先で受け取る権利を持ちます。
配偶者には、事実上の婚姻関係にある方(内縁、事実婚等)を含みます。
受取人が複数指定されている場合は、頭数で等分ですが、その場合も請求手続きは代表者一人を決めて、その方が行うことになります。
なお、受取人として指定された方がすでに死亡している場合は、指定が無いものとして、後述する優先順位に従って受取人が決まります。(死亡した受取人の相続人が受取人になるわけではありません。)
受取人の指定をしていたかどうか不明の場合は、iDeCo口座のある運営管理機関(金融機関や保険会社など)や記録関連運営管理機関(レコードキーピング事業者)に問い合わせて確認しましょう。
生前に加入者が受取人を指定していなかった場合
受取人の指定がない場合や指定が無効となっている場合(配偶者を指定したが死亡時は離婚していたケースなど)は、以下の優先順位で受取人が決まります。
なお、この場合の順位は、民法の法定相続人の順位ではなく、確定拠出年金法が定める優先順位によって決まるので注意しましょう。
【死亡一時金受取人の順位】
1. 配偶者(事実上の婚姻関係にある方含む)
2. 加入者の死亡当時、加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
3. 加入者の死亡当時、加入者の収入によって生計を維持していた上記2以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
4. 上記2に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
上記2、4の場合の親族間での優先順位は、
「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」の順になります。
実父母の他に養父母がいる場合は、「養父母→実父母」の順で優先になります。
また、祖父母については、「養父母の養父母→養父母の実父母→実父母の養父母→実父母の実父母」の順で優先になります。
同一の順位の方が複数いる場合は、頭数で等分となりますが、その場合も請求手続きは代表者一人を決めて、その方が行うことになります。
※参考
例1)死亡当時、配偶者がおらず、生計維持関係にあった父母と生計維持関係にない子がいた場合。
→父母が優先(父母がそれぞれ2分の1ずつ受け取る権利がある)
例2)死亡当時、配偶者がおらず、生計維持関係にあった子2人と生計維持関係にない子1人がいた場合。
→生計維持関係にあった子が優先(子2人がそれぞれ2分の1ずつ受け取る権利がある)
確定拠出年金の死亡一時金の受取人は、民法の法定相続人の順位とは異なるため少し分かりにくいかもしれません。
ご自身のケースで誰が受取人になるかについては下図のフローチャートでご確認ください。
確定拠出年金の死亡一時金の受取人について
「生計維持関係」の基準は?
上記のとおり死亡一時金の受取人は、指定受取人、配偶者以外は、「加入者の収入によって生計を維持していた方(加入者と生計維持関係にあった方)」が優先されます。
「生計維持関係」とは、生計費の全部または一部を依存している関係をいいます。
生計維持関係にあるかどうかの基準は、以下の「生計同一要件」と「収入要件」をどちらも満たしていることが必要です。
【生計同一要件】
1. 住民票上同一世帯である
2. 住民票上別世帯だが、住所が住民票上同一である
3. 住所が住民票上異なっているが、同居して家計を一にしている、または経済的な援助が行われていると認められる
【収入要件】
1. 受取人の前年の収入(前年の収入が確定しない場合は、前々年の収入)が年額850万円未満である。(一時的な所得は除く。)
2. 受取人の前年の所得(前年の所得が確定しない場合は、前々年の所得)が年額655万5千円未満である。(一時的な所得は除く。)
3. 上記1,2に該当しないが定年退職等の事情により、近い将来(おおむね5年以内)、収入が年額850万円または所得が年額655万5千円未満になると認められる。
「生計同一要件」「収入要件」については要件を満たすことを証明する書類の提出が必要になります。
特に「生計同一要件」については、亡くなった方との関係、経済的援助の状況等により、提出する書類が異なります。
くわしくはiDeCo口座のある金融機関や保険会社、または記録関連運営管理機関にお問い合わせください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
iDeCo加入者の死亡一時金の請求手続きの流れ・必要書類・問い合わせ先
iDeCo加入者の死亡一時金の請求手続きの流れ、必要書類、問い合わせ先は加入状況や相続のケースによっても異なりますが、おおむね以下の通りです。
手続きの流れ
1.iDeCo口座のある金融機関や保険会社に連絡して、手続きについての案内を取り寄せる。
2.戸籍謄本等の必要な書類を収集する。
3.裁定請求書等に記入の上、戸籍等の必要書類と一緒に提出する。
4.書類等に不備がなければ1~2か月程度で受取人の口座に入金されて手続き完了。
必要書類
■共通して必要な書類
- 受取人の印鑑証明書 ※受取人が複数の場合は全員分
- 受取人のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバー入りの住民票) ※受取人が複数の場合は代表者の分
- 裁定請求書(金融機関等所定の書類)
【受取人が複数の場合に追加で必要な書類】
- 代表受取人選任届 ※受取人全員の記入・実印の押印が必要
【生計維持関係にあった親族が受取人の場合に追加で必要な書類】
- 生計維持関係を証明する書類
※生計維持の状況によって提出する書類が異なるので詳しくは加入先にお問い合わせください。
【生計維持関係にない同順位または先順位の親族がいる場合に追加で必要な書類】
- その方の非生計維持証明書 ※複数の場合は全員分
- その方の印鑑証明書 ※複数の場合は全員分
■戸籍関係
【受取人が指定されている場合に必要な書類】
- 加入者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 加入者と受取人の関係がわかる戸籍謄本
※重複する戸籍については1通のみ提出すれば大丈夫です。
【配偶者が受取人の場合に必要な書類】
- 加入者の死亡の記載のある戸籍謄本
※事実上の婚姻関係にあった場合の必要書類については加入先にお問い合わせください。
【子が受取人の場合に必要な書類】
- 加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 受取人の現在の戸籍謄本
- (死亡した子がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
※重複する戸籍については1通のみ提出すれば大丈夫です。
【父母が受取人の場合に必要な書類】
- 加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 受取人の現在の戸籍謄本
- (死亡した子がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
※重複する戸籍については1通のみ提出すれば大丈夫です。
【孫が受取人の場合に必要な書類】
- 加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 子全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 父母が死亡していることが確認できる戸籍謄本等
- 受取人の現在の戸籍謄本
- (死亡した孫がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
※重複する戸籍については1通のみ提出すれば大丈夫です。
【祖父母が受取人の場合に必要な書類】
- 加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 父母が死亡していることが確認できる戸籍謄本等
- 受取人の現在の戸籍謄本
- (死亡した祖父母がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
- (死亡した子がいるとき)子全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- (死亡した孫がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
※重複する戸籍については1通のみ提出すれば大丈夫です。
【兄弟姉妹が受取人の場合に必要な書類】
- 加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 祖父母が死亡していることが確認できる戸籍謄本等
- 受取人の現在の戸籍謄本
- (死亡した兄弟姉妹がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
- (死亡した子がいるとき)子全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- (死亡した孫がいるとき)死亡の事実を確認できる戸籍謄本
※重複する戸籍については1通のみ提出すれば大丈夫です。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の親族が受取人の場合や未成年の子や孫が受取人の場合は、この他にも書類が必要になります。
詳しくは加入先にお問い合わせください。
問い合わせ先
亡くなった方がiDeCo口座を開設していた金融機関や保険会社(運営管理機関)
口座の開設先が不明の場合は記録関連運営管理機関(レコードキーピング事業者)に問い合わせて確認してください。
日本国内の記録関連運営管理機関の問い合わせ先は下記の通りです。
■日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
JIS&Tコールセンター 045-650-2525
受付時間 9:00〜21:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
フリーコール 0120-985-401
または 028-307-5030(有料)
受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
上記2社(JIS&T またはNRK)に業務委託している運営管理機関が多いようですが、金融機関等によっては下記2社が取扱っている場合もあります。
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死亡一時金の請求に期限はある?
iDeCoの死亡一時金の請求期限は相続開始後5年間です。
ただし、5年というのはあくまで「死亡一時金」としての請求期限であり、その後支払いを全く受けられなくわけではありません。
実はiDeCo(個人型確定拠出年金)の死亡一時金は、死後5年誰からも請求が無かった場合は、相続財産として取り扱われることになると法律で定められています。
つまり、5年経過後に請求する場合は、通常の相続財産と同じように、相続人全員から請求するか、遺産分割協議によって相続することになった方から請求すれば、支払いを受けることが可能です。
もっとも、死亡一時金として受け取る場合は優先順に従って単独で受け取れた方も、相続財産として受け取る場合は取り分が減る可能性があります。(例えば配偶者など)
また、5年経過後は供託所(法務局)に供託されてしまうため、取り戻すための手続きが一層複雑になります。
供託されてからもさらに放置してしまうと、やがて時効を迎え、本当に受け取れなくなります。
他にも、税務上の優遇措置が受けられなくなるなどのデメリットがある一方、手続を先延ばしにメリットは何も無いので、相続が発生したらすみやかに手続きを行い、受け取っておきましょう。
参考
確定拠出年金法第41条 (遺族の範囲及び順位)
4 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。
5 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。
死亡一時金は遺産分割の対象?
これまでに述べた通り、死亡一時金は確定拠出年金法によって受取人の順位が決まっているため、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続開始から5年経過した後は相続財産として遺産分割の対象となります。
この場合は相続開始時点の法定相続人全員で遺産分割協議を行い、故人が積み立てた資産を誰が受け取るか決めることになります。
また、遺言書で「全財産を○○に相続させる」等の記載がある場合は、遺言に従ってその方が相続することになります。
死亡一時金は相続税の対象?
iDeCo含む確定拠出年金の死亡一時金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、確定拠出年金の死亡一時金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠(死亡退職金等と同じ枠です)があるため、死亡一時金や死亡退職金の合計金額がこの枠を超えなければ課税されることはありません。
例:法定相続人が3人の場合
非課税枠 500万円×3=1500万円
→死亡一時金等の合計額が1500万円以下なら非課税。1500万円を超える場合は超えた部分のみ課税対象。
ただし、上記の非課税枠は、請求の時期が遅くなると使えなくなるため、注意が必要です。
この点については次項で解説します。
相続開始から3年経過後は非課税枠が使えなくなる
iDeCo含む確定拠出年金の死亡一時金の税法上の取り扱いは、請求の時期(正確には支給確定の時期)によって異なります。
加入者が亡くなってから3年を経過すると、税法上、死亡一時金は受取人の「一時所得」として扱われることになります。
この段階で死亡退職金等の非課税枠の対象ではなくなり、他の所得と合算して総合課税されてしまいます。
また、さらに請求が遅れた場合、亡くなってから5年を経過すると「相続財産」として扱われ、遺産分割の対象となることは先述の通りですが、この場合も税法上は受取人の「一時所得」として扱われ、死亡退職金等の非課税枠はやはり使えません。(相続税と二重課税されることはありません。)
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iDeCoの相続手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント
ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。
そこでここでは、iDeCoの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。
ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。
また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。
死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて
死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。
1
戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。
相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。
特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。
また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。
不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。
2
相続人間での書類のやり取りや、手続きの説明に手間がかかる。
財産の分け方については争いが無い場合でも、手続きに必要な書類の手配や他の相続人への説明がネックになる場合もあります。
特に相続人が離れて暮らしている場合は、手続きのために郵送等で必要書類のやり取りを行わなければならず、書類の書き方や郵送方法等の説明、さらには不備があった場合の訂正など、思った以上に手間がかかり、負担になることも多いです。
3
相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。
相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。
特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。
また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。
そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。
4
どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。
自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞きます。
確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、
こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。
また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために、同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。
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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
iDeCoの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、iDeCoの相続手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。
iDeCoの相続手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。
メリット3
相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。
メリット4
各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。
メリット5
年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。
メリット6
法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。
メリット7
相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。
メリット8
弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。
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iDeCoの相続手続きについてのよくある質問
ここからはiDeCoの相続手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
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iDeCoの相続手続きで困ったら専門家に相談しましょう!
iDeCoの死亡一時金は、配偶者など、故人によって生活を維持されていた親族に支払われるものです。
ただし長期間請求せずに放置してしまうと、相続財産として取り扱われてしまうため、受取人や受取割合が変わってしまい、本来貰えるはずだった金額を貰えない可能性があります。
故人の残してくれた大切な財産を失わないよう、相続が発生したらすみやかに手続きを行い、受け取っておきましょう。
ただ、相続をめぐる事情は人によって千差万別であり、必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。
iDeCoの相続手続きを含む死後に必要な手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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