GMOクリック証券の相続手続きについて
※GMOクリック証券のホームページではありません
当事務所はGMOクリック証券の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接GMOクリック証券へお問い合わせください。
GMOクリック証券の相続手続きを忘れずに!
GMOクリック証券はGMOインターネットグループの証券会社で、手数料の安さとオンライントレードのしやすさが特長です。
GMOクリック証券の相続手続きはお早めに!
ここではGMOクリック証券の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、GMOクリック証券の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
株式等の有価証券の相続手続きでは、相続する方名義の証券口座開設が必要になることが多く、手続きに時間がかかるので、亡くなった方がGMOクリック証券に口座をお持ちの場合は早めに手続きを行いましょう。
GMOクリック証券の相続手続きに関する無料相談実施中!
GMOクリック証券の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、GMOクリック証券の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
GMOクリック証券の相続手続きの流れ
GMOクリック証券の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
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4.相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める ※遺言書によって相続する場合は不要。 |
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5. 株式等を移管するための口座を開設しておく ※既存の口座がある場合は新規開設は不要 |
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以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
GMOクリック証券の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
コールセンターに連絡して、手続き書類を取り寄せる
GMOクリック証券に口座をお持ちの方に相続が発生したら、まずはコールセンターに連絡をしましょう。
■コールセンター
0120-727-930
携帯電話からの場合:03-6221-0190(通話料有料)
受付時間:平日8:00~18:00(年末年始・祝祭日除く)
故人の口座が確認出来たら、相続人代表者宛に「相続手続きのご案内」および「相続手続きに関する書類」が送付されてきます。
連絡する際は以下の点にご注意ください。
・亡くなった方の氏名、生年月日、住所などを伝えます。
・連絡した時点で、お客様(被相続人)口座に規制が掛けられます。
・以下の方法により手続きをする場合には、その旨を申し出ましょう。
- 遺言による方法
- 遺産分割協議による方法
- 家庭裁判所の調停・審判による方法
Step2
戸籍謄本等の必要書類を準備する
GMOクリック証券から書類一式が送られてきたら、同封されている必要書類についての案内を確認して、戸籍謄本等を集めましょう。
GMOクリック証券では戸籍謄本等は発行後6か月以内のもの、相続人の印鑑証明書は発行後3か月以内のものが必要とされているので注意しましょう。
※他の金融機関では書類の有効期限は発行後6か月以内のところが多いです。
手続きに必要な書類は相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等 (除籍謄本・改製原戸籍謄本含む・発行後6か月以内のもの) | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
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相続人全員の戸籍謄本 (発行後6か月以内のもの) | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。 被相続人と同一戸籍の方については不要。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行後3か月以内のもの) | 相続人全員分 各1通 (海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
相続手続依頼書等 | 証券会社所定の書類。郵送で取り寄せ可能。 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
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【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
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b.遺言執行者ありの場合 ①公正証書遺言書 ②遺言執行者選任審判書 ③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 ①検認済自筆証書遺言書 又は ②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
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b.遺言執行者ありの場合 上記①又は②に加えて ③遺言執行者選任審判書 ④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
Step3
残高証明書発行依頼書を提出、相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する
相続人が複数いる場合、故人がどの銘柄をどのぐらい保有していたかを調査して、遺産分割の対象を確定させる必要があります。
株式等を調査するためには、証券会社に対して残高証明書の請求を行います。
GMOクリック証券では、「残高証明書発行依頼書」は最初に送付される書類一式の中に入っているので、記入して必要書類とともに返送します。
残高証明書は共同相続人のうちの一人や遺言執行者から請求することが可能です。
残高証明書の請求には、通常以下の書類が必要となります。
【残高証明書の請求に必要な書類】
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本 | 死亡の記載のあるもの 法定相続情報一覧図による代用も可 |
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請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本 | 法定相続情報一覧図による代用も可 |
請求者の本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、住民票又は印鑑証明書など |
残高証明書発行依頼書(相続用) | GMOクリック証券所定の書類。 最初に送付される書類一式に入っています |
なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。
相続税申告の際には株式の残高証明書が添付書面となりますが、相続開始日(亡くなった日)以外の日付が記載されたものは使えません。
また、相続の状況によっては残高証明書の他に顧客口座元帳の写しや売買証明書(移動明細書、取引履歴)が必要になることがあります。
顧客口座元帳の写しの請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、コールセンターへ最初の電話をする際に伝えておき、残高証明書発行依頼書と一緒に請求するのが効率的です。
詳しくは証券会社にお問い合わせください。
【発行手数料】
●残高証明書・・・1,100円(郵送発行の場合・1通につき)
●顧客勘定元帳の写し・売買証明書・・・1,100円(郵送発行の場合・1通につき)
なお、被相続人の現金・株式等の相続財産が無い場合は、口座閉鎖依頼書、被相続人の戸籍謄本及び相続人代表者の印鑑証明書等の提出をもって手続きが完了となります。(被相続人の口座は閉鎖されます。)
Step4
相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める
株式等に限った話ではないですが、故人の財産を相続する際には、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを相続人全員の話し合いで決める必要があります。
相続財産の調査が終わった段階で、遺産分割協議を行い、株式等の取得者、取得割合を決めておきましょう。
なお、遺言で財産の取得者が指定されている場合は原則として遺産分割協議は不要です。
Step5
株式等を移管するための口座を開設しておく
株式等を相続する場合は、原則として相続人名義の口座に株式等を移管する(振替える)必要があります。
移管のための口座はどの証券会社のものでもいいということはなく、基本的には故人の口座と同じ証券会社の口座にしか振り込めません。
すでに口座をお持ちの場合は改めて開設する必要はありませんが、口座がない場合は、受け取る方名義の口座を開設しておく必要があります。
GMOクリック証券の口座の開設はネットや郵送で行えるため、それほど難しくありません。
最初に送られてくる相続手続き書類一式の中に「口座開設申込書」が入っているので、戸籍等の必要書類を返送する際に併せて提出すれば相続手続きと同時に手続きする事も可能です。
申し込みの際に口座の種類を選ぶ必要がありますが、よくわからなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば問題ありません。
GMOクリック証券の口座開設についてくわしくはこちらをご覧ください。
Step6
戸籍謄本等の必要書類を提出する
株式等の取得者が決まり、必要書類の準備ができたら、郵送で提出します。
証券会社所定の依頼書には相続人全員の実印での押印が原則必要ですが、遺言書等を提出する場合は株式等を受け取る方の署名押印のみで足りる場合もあります。
詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。
必要書類は原則として原本を提出する必要があります。原本の返却を希望する場合は、ふせん等に『返却希望』と記入し、返信用封筒に同封してください。
Step7
相続人口座への移管が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ通常2~3週間ほどで相続人の口座への移管が完了します。
移管が完了すると、相続人代表者宛に「相続手続き完了のお知らせ」が届きます。
移管された株式等は自分の意思でいつでも自由に売却できます。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社への移管について
GMOクリック証券の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社口座への移管の可否、売却専用口座での売却の可否については以下の通りです。
問い合せ先 | コールセンター 0120-727-930(平日8:00~18:00 年末年始・祝祭日除く) 携帯電話からの場合:03-6221-0190 |
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店舗での手続き | 不可 (すべて郵送での手続きとなります。) |
他社口座への移管 | 不可 (株式等を受取る方名義のGMOクリック証券口座が必要になります。) |
売却専用口座での売却 | 不可 (移管後に自分で売却する必要があります。) |
証券会社がわからない場合はほふり調査を行う
故人がどこの証券会社に口座を開設していたか全くわからない場合や、そもそも株式を持っていたかどうかわからない場合、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。
ほふりは日本国内の上場株式等の振替を一括管理しているため、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で故人がどの証券会社等に口座をお持ちか調べることができます。
ほふりの調査は戸籍謄本等の必要書類を揃えて郵送で行いますが、請求内容が不十分だと正確な結果を知ることができないので注意しましょう。
ほふりの調査方法や開示結果の見方についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
遺産分割の際は分割単位や割合に注意!
株式等の遺産分割を行うにあたっては、特有の注意すべき点があります。
株式等については、各銘柄を一定の「取得割合(○○分の○○)」で分けるとすると、端数が生じてしまう場合が問題になります。
※例えば相続人3人で、A銘柄150株、B銘柄100株を3分の1ずつ分けるとした場合、A銘柄は50株ずつですが、B銘柄は33.333…株ずつとなり端数が生じます。
株式を移管する際に端数が出る場合は、相続手続依頼書等で端数分の株式を取得する相続人を別途指定する必要があります。
1株の価格が数百円程度であれば誰が取得しても大きな問題にはならないでしょうが、1株数十万円する銘柄であれば話は違ってきます。
証券会社の中には「端数について別途指定が無い場合は、依頼書等の一番上に書かれている相続人に振り込む」としている所もあるので、うっかり指定しないまま提出してしまわないよう気を付けましょう。
また、そのようなトラブルを防ぐために、端数が出る銘柄は「取得割合」ではなく「取得数(○○株)」で分け方を決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。
また、投資信託については相続開始時点の残高(口数)と解約時点の残高が異なることがよくあるので、「取得数(○○口)」で分け方を指定してしまうと数が合わずに問題になる可能性があります。
投資信託の1口当たりの価格はせいぜい数円程度なので、投資信託については「取得数」ではなく「取得割合(○○分の○○)」で分け方を指定し、端数が出た場合の取得者を決めておいた方が良いでしょう。
未受領配当金の取り扱いに注意
株式や投資信託を相続する場合、配当金や分配金が発生している場合があります。
配当金等の受取方法は下記の4つの方法があります。
- 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。
- 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。
- 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。
- 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。
多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金があっても証券会社で株式等の相続手続きをすればまとめて受け取ることができます。
一方、亡くなった方が2、3、4の方法を選択していた場合、相続手続きの際に配当金領収書の提出が必要になったり、場合によっては証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして、未受領配当金の相続手続きを行わなくてはならないこともあるので気を付けましょう。
詳しくは証券会社等に直接お問い合わせください。
未受領配当金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。
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売却後に確定申告が必要なケースに注意
株式や投資信託は時期によって大きく価格が変動するため、興味のない人にとっては扱いづらく、相続後すぐに売却を検討される方も多いと思います。
相続した株式等を売却する場合、タイミングに気を付けることはもちろんですが、相続の事情によっては売却後に確定申告が必要なことがあるので気を付けましょう。
※確定申告が必要なのは売却による利益(譲渡益)が出ていた場合のみです。
具体的には以下のようなケースで確定申告が必要になります。
1.相続人が「一般口座」又は「特定口座(源泉徴収なし)」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。
→売却した翌年に相続人自身の確定申告が必要
2.相続人代表の「売却専用口座」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。
→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要
3.相続人代表の口座(一般口座・特定口座)で相続した株式を、後に売却して代金を分配する場合(換価分割のケース)で、譲渡益が出たとき。
→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要
上記のうち、特に3の換価分割のケースでは、代表者(相続した株式等を実際に売却した人)以外の方は申告を忘れがちです。
トラブルを防ぐために代表者の方は申告が必要なことを他の方に伝えておきましょう。
相続人の数や取引のあった証券会社の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では株式や投資信託等の各種有価証券の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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GMOクリック証券の相続手続きのつまずきポイントについて
GMOクリック証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。
1
戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。
相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。
特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。
また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。
不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。
2
手続きの分担をめぐって不公平感が生じてしまう。特定の方に手続きの負担が偏ってしまう。
相続人の方が複数いる場合、死後手続き・相続手続きを行うにあたって公平に分担することができればいいのですが、実際には仕事の忙しさや居住地の関係などの事情から特定の方に負担が偏ってしまいがちです。
また、代表者の方が主に書類の手配や手続先とのやり取りを行うケースも多いのですが、財産は等分なのに自分ばかり負担が大きいということで、不満がたまり、手続き後もわだかまりが残ってしまうことがあります。
特定の方への負担の偏り、手続きの分担をめぐる不公平感は見落とされがちですが重要なつまずきポイントです。
3
どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。
自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞きます。
確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、
こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。
また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。
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GMOクリック証券の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
GMOクリック証券の相続手続きについては上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、GMOクリック証券の相続手続きについても代行が可能です。
GMOクリック証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。
メリット2
各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。
メリット3
年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。
メリット4
弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。
メリット5
相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。
メリット6
司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!
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GMOクリック証券の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。
当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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当事務所では、GMOクリック証券やそのほかの証券会社の株式や投資信託の相続手続きのサポートをこれまで数多く行っております。
これまでの豊富な経験をもとにサポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。
相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方はまずは無料相談をご利用ください。
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