家族信託|各プランの詳細
家族信託サポート各プランの詳細についてご案内します。
家族信託まるごとおまかせプラン
認知症になった後も安心して長生きできるように大切な財産の管理を家族に託したい。自分がいなくなった後も配偶者や子供のために財産を管理して欲しい。賃貸物件の管理・処分を子供に任せたい。先祖代々の土地を長子の家系に引き継いでもらいたい。等々、家族信託の仕組みを活かした財産管理対策・財産承継対策を考えている方のために、当事務所の国家資格者がオーダーメイドで家族信託の提案・設計・実行までをサポートいたします。
将来の相続や資産運用まで含めて総合的に対策したいという方はこちらのプランがおすすめです。
プランの内容
- 家族信託設計コンサルティング
- 信託契約書の作成
- 公正証書の作成・公証役場への同行
- 信託スキームの税務チェック(提携税理士が担当)
- 信託登記
- 信託口口座・信託財産管理口座の開設サポート
- 信託不動産に関する融資(借り換え)サポート
- 信託不動産の売却サポート
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任
- 信託導入後の内容変更、メンテナンスや管理事務についてのアドバイスやサポート
- 専門家による資産運用相談
- 遺言書作成など当事務所の他サービスが特別料金
おすすめの方
- 認知症対策、相続対策について総合的にサポートして欲しい
- 賃貸不動産の管理・運用・処分を次世代に任せたい
- 自分が亡くなった後は配偶者や子供のために財産を管理して欲しい
- 自分の次の次の財産承継先についても指定しておきたい
- 自分が亡くなった後、障がいをお持ちのお子様の事が心配
- 自社株式を後継者に譲る事を考えているが、完全に任せるのは不安
- 認知症になった後も、資産を凍結させる事なく積極的に活用して欲しい
費用
300,000(税込330,000)~
(登録免許税、公証人手数料その他の実費は別途、事案によって事前に見積もりいたします)
※税理士に税申告等を依頼される場合は別途税理士報酬がかかります。
実家売却信託あんしんプラン
将来介護施設等に移る際には、実家不動産を売却して、生活・療養・介護資金に充てて欲しいと考えている方のためのプランです。
金融資産はあまりなく、いざという時は自宅を処分するつもり、という方はこちらのプランがおすすめです。
プランの内容
- 家族信託設計コンサルティング
- 信託契約書の作成
- 公正証書の作成・公証役場への同行
- 信託登記
- 信託口口座・信託財産管理口座の開設サポート
- 信託不動産の売却サポート
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任
- 信託導入後の内容変更、メンテナンスや管理事務についてのアドバイスやサポート
- 専門家による資産運用相談
- 遺言書作成など当事務所の他サービスが特別料金
適用条件
- 信託財産は自宅建物及びその敷地と管理に必要な金銭のみ。
- 自宅は賃貸併用物件ではない。
- 当初受益者の死亡により終了する一代限りの信託である。(受益者連続型ではない。)
- 信託不動産を担保として融資を受ける予定は無い。
- 借地、担保権が設定されている等、信託設定にあたり第三者の同意・承諾が必要な事情がない。
- その他信託設計にあたり特別な検討・対応を要する事情がない。
おすすめの方
- 将来の介護施設等の入居費用や、生活・療養・介護資金は自宅の売却代金で賄うつもりである
- 自分が住まなくなったら誰も自宅に住む人はいない
- 自宅不動産以外にめぼしい財産は無い
- 認知症になった後の財産管理について不安がある
- 出来れば成年後見制度は利用したくない
費用
400,000(税込440,000)
(登録免許税、公証人手数料その他の実費は別途)
※信託財産の価額による報酬額の変動はありません。
※基本報酬には信託登記、公証役場への同行、信託口口座の開設サポートの報酬が含まれます。
金銭のみ信託おまかせプラン
認知症になった後の財産管理に不安があるが、できれば成年後見制度は利用したくないという方のためのプランです。
自分名義の不動産は所有していない、不動産を所有しているが生前の処分は必要ないという方はこちらのプランがおすすめです。
プランの内容
- 家族信託設計コンサルティング
- 信託契約書の作成
- 公正証書の作成・公証役場への同行
- 信託口口座・信託財産管理口座の開設サポート
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任
- 信託導入後の内容変更、メンテナンスや管理事務についてのアドバイスやサポート
- 専門家による資産運用相談
- 遺言書作成など当事務所の他サービスが特別料金
適用条件
- 信託財産は金銭のみ。
- 当初受益者の死亡により終了する一代限りの信託である。(受益者連続型ではない。)
- その他信託設計にあたり特別な検討・対応を要する事情がない。
おすすめの方
- 認知症になった後の財産管理について不安がある
- 出来れば成年後見制度は利用したくない
- 不動産は所有していない、又は所有しているが生前の処分は考えていない
費用
350,000(税込385,000)~
(公証人手数料その他の実費は別途)
※基本報酬には公証役場への同行、信託口口座の開設サポートの報酬が含まれます。