電子マネーの相続手続きについて・○○ペイは相続できる?

故人の電子マネー、相続できる?

近年、電子マネー等のキャッシュレス決済は、若年層を中心に飛躍的に普及拡大しており、何らかの形で電子マネーを利用したことがある方は、全年代で60%にも上るとの調査結果もあるようです。

着実に身近なものになりつつある電子マネーですが、契約者(利用者)が亡くなった場合、家族の方が相続することはできるのでしょうか?

電子マネーの利用者が亡くなったらどうなる?

本記事では、電子マネーの相続手続きについてくわしく解説するとともに、死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

電子マネーは少額なことも多く、相続手続きの中では忘れられがちな手続きですが、手続きをすることで払い戻しを受けられる可能性があるので、本記事を参考に忘れずに手続きをしておきましょう。

電子マネーの相続手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

電子マネーの相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

電子マネーとは

本記事では交通系ICカード(SUICA、PASMOなど)、流通系ICカード(WAON、nanacoなど)等によるキャッシュレス決済サービスを「電子マネー」と総称しています。

また、PayPay、LINE Pay等の事前チャージが可能なORコード・バーコード決済サービスを「Payサービス(○○ペイ)」若しくは前期のICカード等による決済サービスと併せて「電子マネー」と総称しています。

電子マネーとは、キャッシュレス決済サービスにおいて、現金と等価値で使用できる電子データの事です。

電子マネーにはカードに情報を記録して使用するタイプや、スマートフォンにデータを取り込んで使用するタイプなど、さまざまな種類があります。

また、最近では、スマートフォンを利用してORコードやバーコードを読み取ることで決済可能なPayサービス(○○ペイ)も新たなキャッシュレス決済の方法として主流になりつつあります。

電子マネーの種類

現在、電子マネーは多くの会社から発行されており、発行会社によって「交通系」「流通系」「クレジットカード系」等に分類されます。

また、支払い方式によって「プリペイド(前払い)型」「ポストペイ(後払い)型」「デビット(即時払い)型」に分類されます。

■ポストペイ(後払い)型

ポストペイ型の電子マネーでは、クレジットカードと電子マネーを連携させて、使用した分が後日クレジットカード会社を通して請求されるという仕組みになっています。

あらかじめチャージしておく必要がないので、「残高がなくて支払いができない」ということがありません。

ポストペイ型の代表的な電子マネー:iD、QUICPay

■プリペイド(前払い)型

プリペイド型の電子マネーでは、事前にICカードやアプリに現金をチャージしておき、チャージした残高の分だけ使用できるという仕組みになっています。

あらかじめチャージした分だけしか使えないので、使いすぎを防ぐことができます。プリペイド型では、クレジットカードとの連携が必須ではないので、現在、電子マネーの中でも主流になっています。

プリペイド型の代表的な電子マネー:Suica、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy

■デビット(即時払い)型

デビット型の電子マネーでは、決済と同時に支払った分が銀行から引き落とされる仕組みになっています。

口座に残高が無いと決済できないので、残高不足にならないよう気をつける必要があります。

電子マネーの普及前からクレジットカードの代替品としてデビットカードは存在していましたが、使い勝手の点から電子マネーとしては主流ではありません。

Payサービス(○○ペイ)は事前(即時)チャージと後払いを選択可能

Payサービス(○○ペイ)は、電子マネー以上に多くの会社から提供されていますが、そのほとんどが事前(又は即時)チャージによるプリペイド方式か、クレジットカード連携によるポストペイ方式を選択可能です。

【代表的なPayサービス(○○ペイ)】

※すべて事前(又は即時)チャージによるプリペイド方式か、ポストペイ方式を選択可能

・PayPay

・LINE Pay

・楽天ペイ

・メルペイ

・d払い

・au Pay

電子マネーは相続できる?

現金やクレジットカードに代わる決済方法として主流になりつつある電子マネーですが、契約者(利用者)が死亡した場合、家族の方が相続することはできるのでしょうか?

この点は、電子マネーの支払い方式によって異なります。

ポストペイ型、デビット型の電子マネーは相続できない

ポストペイ型、デビット型の電子マネーは、利用(決済)して初めて支払いが生じるものなので、相続すべき対象となる経済的価値のあるものは存在しません。

従って契約者が亡くなった後は解約をして終了となります。

なお、ポストペイ型の電子マネーでは亡くなった方名義のクレジットカードの解約手続きが必要になります。

また、契約者による生前の電子マネー利用については、相続債務として相続人に支払い義務があるので注意しましょう。

クレジットカードの解約手続きについてはこちらの記事をご参照下さい。

プリペイド型の電子マネーは相続できる

プリペイド型の電子マネーは、生前にチャージされた分が残っていれば、相続開始時点のチャージ残高が相続の対象になります。

チャージ残高を相続できるかどうかは、各社の規約によりますが、契約者死亡時は相続人による承継が可能か、すでにチャージ済みの分については家族による使用を認めている(黙認している)ところが大半です。

【相続人による承継(利用)について明記されている例】

■Suica

手続をすることで、遺族が払い戻しを受けることが可能。

死亡した会員の退会(払いもどし)手続きを知りたい。|モバイルSuica

・よくあるご質問

■WAON

WAONポイントは相続の対象とはならないが、WAON残高については返金(相続の対象)となる。

相続のお手続き

■楽天Edy

クレジットカードの廃棄前にチャージ済みの残高を使い切ることを推奨している。

カードの契約者が亡くなった際の手続きについて|楽天カード

また、nanacoのように、以前は「契約者が死亡した場合はチャージ残高はゼロとなり、払戻しもできない。」と明記されていたものの、実態に合わせて規約を改定した所もあります。

新旧対照表・nanaco カード会員規約(PDF)|nanaco

正式に手続きをする場合は、各社に問い合わせする必要がありますが、そうは言っても電子マネーのチャージ残高は少額であることが多いでしょうから、いちいち書類を提出して手続きをするのは面倒かもしれません。

この点、少なくとも無記名式のICカードについては使用時に本人確認されないため、そのまま使用することもできてしまいます。

死亡時の取り扱いについての規約が無い場合でも、チャージ残高の利用については本人による利用かどうか確かめることは難しく、また、チャージ上限が少額という事もあり、本人死亡後に利用したとしても後で規約違反を問われる可能性は低いものと思われます。

もちろん、電子マネーに紐づくクレジットカードを本人死亡後に利用することは不正利用にあたるので止めましょう。

また、相続人による承継(利用)が可能な場合は、チャージ残高の多い少ないに関わらず、電子マネーは相続財産として遺産分割や相続税の申告の対象になります。(現金と同様の取り扱い)

後で揉めないように、利用前にチャージ残高を記録しておき、他の相続人や税理士等に正直に申告しておきましょう。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

 目次へ戻る

Payサービス(○○ペイ)も相続できる

Payサービス(○○ペイ)についても、故人が生前にチャージした残高が残っていて、かつ相続人による承継(利用)が可能であれば相続の対象になります。

相続人による承継(利用)が可能かについては、各社の規約によります。

かつては、契約者死亡の際は一切の権利が消滅すると定めているか、そもそも死亡時の規定が無いところがほとんどでしたが、消費者保護の観点から最近では相続できるように規約を改定する事業者も増えてきています。

業界最大手のPayPayでは、かつては契約者死亡時は残高がゼロになり、遺族による払い戻しもできないとされていましたが、2021年の規約改定により、相続人が残高の払い戻しを受けられることが明記されました。

参考(第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続)

PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないものとします。ただし、利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続または承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。

引用:PayPay残高利用規約|PayPay株式会社

また、LINE Payでは2種類のアカウントタイプのうち、LINE Moneyアカウントについては、規約改定により相続人が残高の払い戻しを受けられることが明記されました。

もう一つのアカウントタイプであるLINE Cashについても、規約に明記はされていないものの、同様の対応がされるようです。

参考(第3条 LINE Payアカウント)

4 LINE Payアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。ただし、LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。

引用:LINE Moneyアカウント利用規約|LINE株式会社

一方、Payサービス(ORコード・バーコード決済)は比較的歴史が浅いサービスであり、規約の整備が実態に追い付いていない面もあります。

規約で契約者死亡の際は一切の権利が消滅すると定められている場合、もしくは死亡時の規定が無い場合、相続人は1円も貰えないのでしょうか?

この点について次項で解説します。

Payサービス各社の対応状況

Payサービスでは、いわゆる「電子マネー」(ICカード又は電子データを読み込むタイプのもの)とは違い、上限額が高額に設定されているものも多いです。

※例えば、2023年1月時点でPayPayのチャージ上限は200万円、LINE Payは100万円となっています。

また、使用するためには本人のスマートフォンが必要なため、本人死亡後にそのまま使用することも難しいでしょう。

実質的には現金と何ら変わらない高額なチャージ残高を、本人死亡という偶然の事情によって失うというのは非情過ぎる気がします。

この点、死亡時は権利が消滅するとされている、もしくは死亡時の規定が無いPayサービスでも、実際には遺族から問い合わせがあった場合は、個別に払戻し等の対応を行っている所が多いようです。

申請の際は契約者の死亡の事実や、申請者との関係を証明する公的書類(死亡診断書や戸籍謄本など)の提出が必要になりますが、少なくともチャージ済みの残高については払い戻しに応じてもらえる余地があるので、あきらめずにまずは相談してみましょう。

急速に浸透してきたとは言え、Payサービスはまだまだ歴史が浅く、相続に関する問い合わせがまだほとんど無いため、このような対応になっているようです。

今後、相続に関する相談件数の増加と共に、ルールや手続きが明確化されていくことでしょう。

なお、チャージ残高の払い戻しに応じてくれる運営会社でも、アカウントそのものについては、本人の一身に専属する権利(一身専属権と言います。)として相続人による承継は認めていないところがほとんどです。

参考(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用:民法|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

 目次へ戻る

電子マネーの相続手続きの流れ・必要書類について

電子マネーの相続については、相続が可能かを含め会社ごとに対応が異なりますが、手続きをすることで遺族が相続する(遺族のアカウントに移管又は銀行口座に払い戻しを受ける)ことが可能な場合は、以下のような手順、必要書類の提出によって手続きを行うことになるでしょう。

■電子マネーの相続手続きの流れ

1.発行会社、運営会社に問い合わせて、手続き方法について確認する。所定の書類の提出が必要であれば郵送して貰う。(可能であればこの時に残高の確認も行っておきましょう。

2.戸籍謄本や払戻申請書等の必要書類を郵送等の方法で提出する。

3.書類に不備が無ければ、移管又は払い戻しが行われ、手続き完了。

■電子マネーの相続手続きの必要書類

・契約者が死亡したことを証明する公的書類

 (死亡診断書、戸籍(除籍)謄本、住民票除票など)

・契約者と申請者の関係を証明する公的書類

 (戸籍謄本など)

・申請者の本人確認書類

 (運転免許証、マイナンバーカード等の公的な身分証明書)

※申請者との関係やチャージ残高によっては、この他にも遺言書、遺産分割協議書等の提出が必要な可能性があります。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

電子マネーの相続税評価

電子マネーを相続人が相続可能な場合(又は相続人による利用が可能な場合)、相続税の課税対象となります。

電子マネーは基本的には現金と同等の経済価値を持つものなので、相続税評価でも現金と同様に評価します。

例えば、電子マネーに1万円の残高があった場合、1万円の現金として相続財産に含めることになります。

参考(相続税がかかる財産)

1 相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます

引用:相続税がかかる財産|国税庁

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

 目次へ戻る

電子マネーの相続手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、電子マネーの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。

死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。

特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。

多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。

戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。

電子マネーの相続手続きでも、亡くなった方との関係を証明する戸籍などの戸籍が必要になる可能性がありますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。

2

相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。

ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

3

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

電子マネーの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、電子マネーの相続手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

電子マネーの相続手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット3

相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。

メリット4

手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット6

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

 目次へ戻る

電子マネーの相続手続きについてのよくある質問

ここからは電子マネーの相続手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

電子マネー一体型クレジットカードのポイントは相続できる?

電子マネーの相続が可能な場合でも、クレジットカードのポイントは相続できません。

クレジットカード会社では、独自の施策として、利用額に応じたポイント付与サービスを提供していることが多いです。

このポイントについては原則として相続の対象にならず、本人の死亡後は家族によるポイント使用もできないところがほとんどです。

※正確にはカード会社の規約によります。数は少ないですが本人死亡後のポイント承継や、家族による使用を認めている所もあります。

これは、電子マネーとクレジットカードが一体化していて、電子マネーについては相続や死後の利用が認められている場合であっても同じです。

参考

【相続】被相続人がWAONをもっている場合どうなりますか?|イオン銀行・よくあるご質問

故人が貯めたポイント等で相続可能なものはある?

故人が貯めたマイルについては相続することができます。

上記のとおり、故人が貯めたクレジットカードのポイント等については原則として相続することはできません。

一方、故人が飛行機の利用やショッピング利用によって貯めた航空会社のマイルについては、規約で遺族による相続が可能と定められていれば、相続することが可能です。

国内の2大航空会社であるANA及びJALは、いずれも家族の方が亡くなった方のマイルを引き継ぐことができます。

ただしANAでは亡くなってから6か月以内に手続きを行わなければ権利が消滅してしまいます。

その他の航空会社については、相続できるかは規約によりますので、各社サービスセンター等に問い合わせてみましょう。

マイルの相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

故人の電子マネーを使用してしまったら相続放棄できない?

財産の処分行為にあたるため原則として相続放棄できなくなります。

相続開始後に、亡くなった方の財産の使用等の処分行為を行ってしまうと、相続することを承認したものとみなされ、原則として相続放棄できなくなってしまいます。

電子マネーは現金と同等の価値を持つものとして被相続人の財産にあたるため、相続開始後に相続人が使用した場合はもちろん、相続手続きを行って払い戻しを受けた場合も、自ら処分行為を行ったものとして相続放棄はできなくなります。

亡くなった方に借金等の債務があり、相続放棄を検討している場合は、例え少額であっても故人の電子マネーは使用しないよう気を付けましょう。

また、債務があると知らずに電子マネーを使用してしまった場合は、事情によっては相続放棄が認められる可能性があるので、相続に強い司法書士や弁護士等の専門家に相談してみましょう。

相続放棄についてくわしくはこちら

電子マネーの相続手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、葬祭費・埋葬費の請求以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

相続手続き・死後手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

電子マネーの相続手続きは、チャージ残高が高額でないことが多く、気づいたとしても放置されてしまう方も多いかもしれません。

また、Payサービスについてはサービス開始から日が浅く、規約や対応が整っていないのが実情です。

しかし、規約に定めがない場合でも、個別に対応してくれる可能性はあるので、故人の電子マネーの残高がある事がわかった場合は、あきらめずに問い合わせてみましょう。

また、身近な人が亡くなった後は、電子マネーの相続手続き以外にも沢山の手続きが必要になります。

必要な手続きはそれぞれに異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

電子マネーの相続手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

電子マネーの相続手続きを含む死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

カテゴリーの一覧

法定相続人・法定相続分など相続全般について

死亡後の手続き・相続手続きについて

預貯金・株式等の相続について

遺言・遺言執行について

相続放棄について

遺産分割について

相続登記・不動産登記について

不動産の売却について

相続対策・生前贈与について

相続税・贈与税について

成年後見・任意後見について

家族信託・認知症対策について

おひとりさま・おふたりさま相続について

孤独死・孤立死の相続手続きについて

空き家の相続について

借地・底地の相続について

不要不動産の処分について

共有不動産の処分について

遺贈寄付について

事業承継・廃業について

金融機関別の相続手続きについて

証券会社別の相続手続きについて

地域別の相続お役立ち情報

この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

相続手続き・生前対策の

無料相談実施中!

駅前相談・オンライン・お電話での相談も可能です

お客様からの声、相談解決実績に関して
たくさんの“ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声
実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例
よく選ばれる商品

相続登記サポート

109,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

相続手続き丸ごとサポート

217,800円~

不動産、預貯金、その他あらゆる相続手続きをまるごとおまかせしたい方におすすめのプランです。

相続放棄サポート

44,000円~

借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

遺言・生前対策サポート

33,000円~

遺言内容や生前対策に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きや生前対策に関するサポートを実施します。

おひとり様・おふたり様サポート

330,000円~

自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

認知症対策サポート

330,000円~

将来認知症になった時に備えてあらかじめ対策しておきたいという方におすすめのプランです。

よくご覧いただくコンテンツ一覧
世田谷・目黒で相続・遺言に関するご相談は当事務所まで

ホーム
選ばれる理由
事務所紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ
目次