死亡後に口座凍結される前に引出していい?ダメな理由と解決方法を解説
故人の預貯金、凍結前に引き出しても大丈夫?
「家族が死亡したら、口座が凍結する前にお金を引き出した方がいい」
このようなことを聞いたことがある人は多いと思います。
しかし、亡くなった人の預貯金を勝手に引出すことは、トラブルに繋がりかねないのでやめておきましょう。
とはいえ、亡くなった後には葬儀費用、遺族の生活費等大小さまざまな出費が重なります。
当面必要になるお金だけでも確保しておきたいと考える方は多いでしょう。
ここでは、そんなお悩みを解決するために、死後に正しく預貯金を引き出す方法に加え、生前に取れる対策についても解説します。
本記事をご遺族や生前対策を検討されている方にお役立ていただければ幸いです。
口座凍結前に引き出していい?
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亡くなった人の預貯金口座はどうなる?
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを把握すると、預貯金を相続する人が正式に決まるまで、その口座から預貯金の引き出しができない状態にします。
この状態が一般的にイメージされる「口座凍結」です。
口座が凍結されると、預貯金の引き出しが出来なくなるほか、振込みや自動引落しもできなくなります。
口座が凍結されると困るケースとは?
口座が凍結されると窓口やキャッシュカードで現金が引出せなくなり、葬儀費用のようなまとまった支払いが困難になります。
また、光熱費等の公共料金を口座振替で支払っていた場合、引落しができなくなってしまいます。
自分のお金ですぐに支払えるのであれば問題ないのですが、たとえば一家の生活費をすべて故人の口座からまかなっていたケースでは、口座が凍結されてしまうと死活問題になります。
故人の預貯金口座はいつ凍結される?
それでは口座名義人が死亡するとただちに口座が凍結されるかと言うと、実際のところそんなことはありません。
口座が凍結されるのは、金融機関が口座名義人の死亡を知った時です。
具体的には、下記のようなケースです。
- 故人の家族(相続人)から死亡の連絡を受けた。
- 相続人が故人の預金額を調べるために残高証明書の発行を依頼した。
- 故人と生前に特別な取引があり、金融機関の職員が葬儀に参列した。
対して、下記はいずれも誤りです。
- 役所に死亡届を提出したら口座が凍結してしまう。
- 複数の異なる銀行に口座を保有していて、1つの銀行に死亡の連絡を入れたらすべての銀行口座が凍結してしまう。
- 同じ金融機関で複数の支店に口座を持っている場合は、1つの支店に連絡するとすべての支店の口座が凍結されます。
金融機関が、役所や他の金融機関と顧客の個人情報を共有することは無いため、どこかに死亡の連絡をしたからと言って関係各所全てに死亡の事実が伝わるようなことはありません。
また、金融機関の職員がたまたま口座名義人が死亡したことを第三者から聞いた場合、あるいは新聞の訃報欄で目にした場合なども基本的には凍結する事はありません。
確実ではない情報をもとに凍結してしまうと、万が一間違いだった場合に本人に重大な迷惑がかかる恐れがあるためです。
つまり、ほとんどの場合、相続人や親族が金融機関に連絡したことによって口座名義人の死亡が確認され、口座が凍結されるのです。
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なぜ口座凍結前に預貯金を引き出してはいけない?おすすめしない3つの理由
「金融機関に連絡しない限り口座の凍結がされないならば、連絡せずに預貯金を引出してしまえばいいのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、以下の3つの理由から、口座凍結前に預貯金を引出すことはおすすめしません。
- 金融機関は原則本人以外への払出しを認めていない
- 相続人間でのトラブルになりやすい
- 相続放棄が出来なくなる可能性がある
それぞれについて、くわしく解説します。
金融機関は原則本人以外への払出しを認めていない
口座の預貯金を引き出すことはができるのは、金融機関の約款上、預金者本人に限られます。
本人以外が印鑑と通帳を持って銀行の窓口に行っても、原則として払出しに応じることはありません。
本人の委任状がある場合など事情によっては払出しに応じるケースもありますが、その場合でも本人への電話での意思確認がされるなど、簡単にはいきません。
もし銀行が本人以外に簡単に払出してしまうなら、誰もが安心してお金を預けることはできないでしょう。
ここで「暗証番号さえ知っていればATMで引き出せるのでは」と思うかもしれません。
確かにATMで引き出す際は本人確認は不要です。後から発覚したとしても引き出したのが相続人であれば、銀行側から責任追及がされることは事実上無いでしょう。
しかし、次の理由により、やはり勝手な引き出しは避けるべきです。
相続人間でのトラブルになりやすい
亡くなった人の預貯金は相続財産となり、相続人全員で共有する財産となります。
遺言がない場合、他の相続人と相続財産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)をしていくことになります。
ここで遺産分割協議の前に相続人のひとりが勝手に引き出してしまうと、私的な使い込みを疑われるなど、他の相続人とのトラブルの原因になりかねません。
勝手に引出した結果、他の相続人とトラブルになっても、金融機関が仲裁してくれることはありません。
金融機関が口座を凍結するのは、そのような相続人間のトラブルに巻きこまれることを避けるためという側面もあります。
少なくとも他の相続人の同意を得ずに引き出すことはやめた方がいいでしょう。
もし、葬儀費用に充てるため等の理由で、やむを得ず引き出す場合は、お金の用途と支出額が証明できるように必ず領収書等を保管しておきましょう。
相続放棄が出来なくなる可能性がある
引き出した預貯金を相続人自身のために使った場合、「単純承認」とみなされて相続放棄が出来なくなってしまいます。
単純承認とは、預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することです。
一度単純承認が成立すると、取り消すことができません。
後日、故人にマイナスの財産があったと判明しても、相続放棄ができなくなってしまいます。
なお、引き出した預貯金を葬儀費用として支出した場合など、必ずしも単純承認とみなされない可能性もあります。
相続放棄についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
相続発生後の出費に対応するには?解決方法をご紹介
勝手に引出すことがだめなら、相続発生後の出費に対応するにはどうすればよいのでしょうか?
相続発生後の出費に対応する方法としては、相続発生後の手続きと生前の対策がありますが、まずは相続発生後の手続きについて解説します。
すぐに預貯金の相続手続きを行う(通常の手続き)
遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議成立後に、金融機関で相続手続きを行い口座を解約する、という方法が原則です。
しかし、ほとんどの金融機関では、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議成立前であっても、所定の書面を提出して口座を解約する事が可能です。
法定相続人が1人の場合等は、この方法が最も迅速に故人の預貯金を引出せる方法です。
一般的な金融機関での預貯金相続手続きについて、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
相続預貯金の仮払い制度を利用する(相続関係が特殊なケースの手続き)
相続預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が単独でひとつの金融機関当たり150万円まで預金の払戻しを受けられる制度です。
ただし、この制度を利用すべきなのは、相続人の中に連絡を取るのが難しい人がいる場合等、通常の相続手続きを行うのに時間がかかるようなケースに限られます。
相続預貯金の仮払い制度の利用について、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
なお、疎遠な相続人がいる場合など、仮払い制度の利用が必要なケースでは、その後の遺産分割協議や相続手続きも難航する事が予想されます。
疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについては、こちらをご覧ください。
生命保険金の請求をする
故人が生命保険(死亡保険)に入っていた場合、受取人が単独で死亡保険金を受取ることができます。
死亡保険金は預貯金と異なり遺産分割の対象ではなく、受取人が固有財産として自由に請求することが可能です。
死亡保険金の請求に必要な書類は、預貯金の相続手続きと比べても少なく、請求後通常1週間ほどで支払われるので、緊急の出費にも対応できます。
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生前にできる対策は?
ここまでは、故人の口座凍結後の解決法についてお伝えしました。
一方で、相続発生後の家族に負担をかけないために、生前に対策をしておくことも重要です。主な生前対策としては下記のようなものがあります。
- 遺言書を書いておく
- 家族信託を活用する
- 金融機関等の信託商品を活用する
以下、それぞれについてくわしく解説します。
遺言書を書いておく
遺言書があり、預貯金の取得者と遺言執行者が定められていれば、預貯金口座の解約手続きが大幅に簡略化されます。
遺言書がないと、預貯金口座を解約するには相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
相続人が多い場合や関係が複雑な場合、遺産分割協議が長引くことも珍しくありません。
一方、遺言を作成しておけば、遺言執行者が単独で遺言内容に基づき預貯金口座の解約手続きを進めることが可能です。
遺言書についてくわしくはこちらをご覧ください。
家族信託を活用する
家族信託とは、預貯金や不動産などを保有する人(委託者)が、生前に家族などの信頼できる人(受託者)に財産の管理を託す仕組みです。
家族信託によって預貯金を託しておけば、その後委託者が亡くなっても口座が凍結されることはなく、葬儀費用などの急な出費が発生してもすぐに預金を引き出すことが可能です。
家族信託は、相続発生後の遺族の負担軽減という点で有用なだけでなく、認知症による口座凍結のリスクを回避し、家族の負担を軽減できるという点で、とても有効な生前対策です。
家族信託は、財産管理や相続に関する知識と経験に基づき、慎重に設計する必要があります。
そのため、その分野に精通した司法書士や弁護士などの専門家への相談が必須になります。
当事務所の家族信託サポートについてくわしくはこちら
金融機関等の信託商品を活用する
金融機関では、死後の支払いに備えるための信託商品を提供しています。
たとえば、三井住友信託銀行の「家族おもいやり信託」は、あらかじめ金銭を預けておき、もしもの時にはご家族が信託金銭を受け取ることができる商品です。
相続発生後すぐに受け取れるため、当面の生活費や葬儀費用の支払いに備えることができます。
また、多くの金融機関が提供しているのは使途を葬儀費用に限定しない商品ですが、用途を葬儀費用に限定した信託商品もあります。
なお、利用には手数料がかかりますので、他の制度と比較して慎重にご判断ください。
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預貯金の相続手続きについてのよくある質問
ここからは預貯金の相続手続き等の死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
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まとめ
亡くなった後、口座凍結前に勝手に預貯金を引出すと、相続人同士で揉めてしまう等予期せぬトラブルにつながる可能性があります。
不要な争いを避けるためにも、正しい方法で預貯金の相続手続きを行うことが大切です。
口座凍結の解除方法や生前に取れる対策について、この記事をお役立ていただければ幸いです。
ただ、相続をめぐる事情は人によって異なるので、ここでは書ききれないイレギュラーな事態も普通に起こります。
また、手続きのやり方はわかっても、それを行うための時間が取れないという方もいるでしょう。
自分たちだけでは難しいと思われた方は、相続手続きの経験が豊富な専門家への相談・依頼を検討してみて下さい。
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