娘が急死、親は相続放棄するべき?【急死した子供について相続放棄の検討が必要なケース】
娘の財産はいらない、他の子に相続してもらいたい
ご相談前の状況
お子様が亡くなられた方からのご相談。
亡くなった娘様に配偶者や子供はおらず、お父様(相談者の夫)はすでに亡くなっているため、相続開始時点の相続人は、お母様のみ。
高齢の自分が娘の遺産をもらっても仕方ないので、他の子供達に継いでもらうことも考えているとのこと。
突然の不幸で落ち込んでいるが、娘たちに財産を相続させるためには裁判所での手続きが必要という事を聞いたので、気力を振り絞って相談にいらっしゃってくださいました。
問題点
- 亡くなった方に配偶者や子供がいない場合、親(直系尊属)のみが相続人となるため、そのままではきょうだいが相続することはできない。
- きょうだいに相続させたい場合、先順位相続人である親が相続放棄をする必要がある。
- 相続放棄するためには、相続開始後3か月以内に、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続きを行う必要がある。
- 相続放棄をすると、後から撤回することはできないので、慎重に判断する必要がある。
当事務所からのご提案
亡くなった方に子供がいなければ、親が相続人となります。
しかし、亡くなったお子様以外にお子様がいる場合(故人にきょうだいがいる場合)、親としては、高齢の自分より、他の子供達に相続して欲しいと考える方も多いのではないでしょうか。
このような状況で、ご希望を実現するためには親が相続放棄をするという方法があります。
このケースでは、相続人である母親が相続放棄をすると、次順位相続人であるきょうだいが相続人として財産を受け取ることが可能になります。
ただし、相続放棄するためには、相続開始後3か月以内に、戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所で正式な手続きを行わなくてはなりません。
また、相続放棄は一度受理されると原則として撤回はできないため、放棄すべきかどうかは、相続人である親の資産状況や今後の生活に必要な資金を考慮して慎重に判断すべきです。
今回は故人の資産額が大きく、相続税の申告が必要な状況だったため、そのままお母様が相続してしまうとお母様の相続の際にも高額の相続税がかかってしまう恐れがありました。
そこで、お母様ご自身の資産状況や今後のライフプランについて伺ったところ、ご自身の手元財産で今後必要なお金は賄えそうであることがわかりました。
そこで、当事務所で、相続放棄に必要な戸籍の収集をはじめとして、家庭裁判所での相続放棄手続きをサポートさせていただき、放棄が認められた後の相続手続きについてもまるごと代行・サポートさせていただくことを提案しました。
また、不動産の状況を確認したところ、10年以上前に亡くなったご主人様名義のままであることが判明したので、この機会にこちらもお子様へ名義変更することを提案しました。
このように解決しました
- 戸籍謄本等の相続放棄に必要な書類を揃え家庭裁判所に提出しました。
- 無事放棄が認められた後、各種解約・名義変更、遺産分割協議書の手配、相続税の申告等の相続に必要な手続きをまるごとサポートしました。
- お父様名義の不動産についても、遺産分割協議を行い、お子様へ名義変更するための相続登記を申請いたしました。
- 相続放棄から相続手続きまで一貫してサポートしたため、お客様自身で各所への連絡や専門家の手配を行わずに済んだ事を大変お喜び頂けました。
担当者からのコメント
お子様が先に亡くなってしまったが、財産は他の子供達に相続させたいという場合、相続放棄することでご希望を叶えることができます。
しかし、相続放棄には3か月の期間制限があり、また、普通の方にはなじみのない裁判所での手続きが必要となります。
限られた時間の中で慣れない裁判所の手続きを行うのは、心理的にもかなり負担となります。亡くなったお子様も、親にそのような負担をかけてしまう事は望まれていないでしょう。
お子様に先立たれてしまった方は、気持ちを整理するために十分な時間が必要です。わずらわしい手続きは相続の専門家に任せてしまい、自分のための時間を確保していただくことをおすすめします。
当事務所では、相続放棄から相続手続きまで一括しておまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」等のサービスを提供しており、亡くなったお子様の遺産を他のお子様に相続させる手続きについてもこれまでに数多くの実績がございます。
ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
スピーディに相続放棄をお手伝い!くわしくはこちら
相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら
遺産の放棄(財産放棄)と相続放棄の違いについてくわしくはこちら