二次相続のことも考えて遺産の分け方を決めたい【二次相続のことを考慮して遺産分割をしたいケース】

二次相続の事も考えて遺産分割したい。

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と子供2人の計3名。

お母様は財産はいらないと言っているので、子供達で分けるつもりだが、今後のお母様の相続の事も考えて、公平かつなるべく税金の負担が無いように分けたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 節税のためには、今回の相続だけでなく二次相続のことも考えた上で、できるだけ相続税の負担を抑えられるような遺産分割を検討する必要がある。
  • 税金面だけでなく、一次相続二次相続あわせて公平になるような、財産の承継方法を検討する必要がある。

当事務所からのご提案

このケースのように、父母の一方が亡くなった場合に、次の相続(二次相続)のことを考えて配偶者は相続せずに、子供達で財産を分けたいという方は多いです。

確かに、ご両親の相続をまとめて考えることで、将来の相続税の負担を抑えつつ、公平に分けることができれば、円満な相続を実現することができます。

しかし、どのように分ければ相続税の負担を抑えることができるかは、今後の家族の生活状況・人生設計にもよるので、それを踏まえた上で、一次相続だけではなく二次相続についても相続税の試算を行うことが不可欠です。

また、節税のことを考えるあまり、不平等な遺産分割になってしまい、家族の仲がこじれてしまっては意味がありません。

そこで、事務所でご家族の将来設計等についてくわしくヒアリングさせていただくとともに、税理士による相続税シミュレーションを行い、その結果をもとに最適な遺産の分け方をアドバイスさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • ヒアリング及び相続税シミュレーションの結果をもとに最適な遺産の分け方を提案させていただきました。
  • 提案内容を参考に、ご家族で検討していただいた結果、公平かつ相続税の負担を抑えた内容で遺産分割協議がまとまりました。
  • 早期に話し合いがまとまったため、余裕をもって相続税の申告及び納付を終わらせることができました。
  • 手続きの負担で不公平感が出ないように、当事務所で戸籍の収集、財産調査、遺産分割協議書の手配、名義変更・解約等の相続手続きの一切を代行し、特定の方に負担が偏ることなく相続を終えることができました。

担当者からのコメント

ご両親のどちらかが亡くなった際に、次の相続のことまで考えて遺産分割を行う事は、節税面でも、紛争防止の面でもとても有効です。

配偶者には税金面で大きな優遇措置があるため、とりあえずすべて配偶者に相続させるという家庭も多いですが、その後もう一方が亡くなられた際には優遇措置もなく、相続税の基礎控除額も減るため、結果的に税金の負担が重くなる可能性が高いです。

また、親が存命中は表面化しなかった問題が両親の死亡によって顕在化し、遺産分割をきっかけとして泥沼の紛争に発展することもあります。

一次相続の際に二次相続のことまで考えて分け方を決めておけば、上記のような負担・トラブルは回避しやすくなります。

ただ、二次相続が発生するのはいつになるかわかりません。時間が経てば生活状況の変化によって意見が変わることもあり得ます。

将来起こりうる変化も想定して、最適な分け方を考えるには、専門家の知見が不可欠です。

家族全員が今後も仲良く暮らせるような円満相続を実現するためには、相続に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

当事務所は、面倒な相続手続をまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」等のサービスをご提供する相続に特化した専門事務所です。

これまでの多数のサポートの実績から、二次相続のことまで考えた最適な遺産分割についてご提案が可能です。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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