何年も空き家状態の実家を処分したい・・・【誰も住まなくなった実家不動産を処分したいケース】

空き家になっている実家を処分したいが、遠方のため手続きが面倒…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は奥様とお子様二人の計3名。

相続人の皆様が離れて暮らしていて、やり取りが大変なので手続きをおまかせしたいという事で相談にいらっしゃいました。

また、この機会に十年以上空き家状態の元実家不動産についても処分したいとお考えでした。

問題点

  • お子様たちは仕事で忙しく手続きのための時間が取れない。また、お母様は高齢のため動くのが難しい。
  • 相続人が離れて暮らしており、必要書類のやり取り等が大変。
  • 実家不動産については処分したいが、長年空き家状態のため、そのまま売却するのは難しい。
  • 実家不動産は相続人の現住所から遠く離れているため、売却活動を行うのが困難。

当事務所からのご提案

相続を機に誰も住まなくなった実家不動産を処分したいというご相談は、当事務所でもよく承ります。

ただし、建物がある場合、売却したいときにすぐに売却できるというものではありません。

特に実家不動産の場合、建物自体がかなり古く、家財等がそのままになっておることが多いため、建物の解体費用や、残置物の撤去費用も考える必要があります。

場合によっては、多少金額が下がっても、それらをまとめて引き受けてくれる不動産買取業者に買い取ってもらう等の方法も検討した方がいいでしょう。

このケースでも、元実家不動産は相続開始より十年以上も前から誰も利用しておらず、家の中や庭も放置状態でそのまま売りに出してもまず買い手は付かない、かと言って解体や残置物撤去を費用をかけて行うと赤字の恐れがあるという状態でした。

そこで、当事務所の信頼するパートナーである相続物件・空き家物件に強い不動産会社と連携の上、元実家不動産の売却についてサポートさせていただくことを提案しました。

また、自分たちで動くのが難しいご相続人様に代わって、戸籍収集、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続きなど、相続に必要な一切の手続きをまるごとサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 現地調査・査定の結果、建物解体・残置物撤去を行っても、コストに見合う価格で一般向けに売却することは難しいと判明したので、低い値段でもいいので、現況のまま買い取ってくれる業者を探す方向となりました。
  • いくつかの不動産会社に打診した結果、現況で買取してくれるところが1社だけ見つかりました。
  • 当事務所で、売却に伴う所有権移転登記もサポートさせていただき、無事、赤字になることなく不動産を処分することができました。
  • 戸籍収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約及び分配まで、必要な手続きを代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。

担当者からのコメント

後継者の不在などから来る空き家問題は、現在国家的課題の一つとなっています。

空き家問題解決のために国も様々な施策を打ち出しており、一定の要件を満たす一戸建て住宅については、相続開始後3年以内(正確には3年を経過する年の年末まで)に売却すると、売却時にかかる税金について控除が受けられる(空き家特例)等のメリットがあります。

次世代や地域社会にも迷惑をかけないためにも、相続した不動産について今後も利用予定が無いのであれば、早めに売却すべきでしょう。

ただし、相続した不動産を売却する場合、購入額より売却額が高くなることも多いため、先に述べた空き家特例やその他の控除を受けられるか否かによって売却後の手取り額が大きく変わることがあります。

誰が不動産を引き継ぐか、どのように分けるか、どのような形で売却するかによって、控除を受けられる金額が変わってきますが、これらを正確に理解した上で、適切なアドバイスを行うのは、普通の不動産会社には難しいでしょう。

当事務所ではこれまで数多くの相続不動産の売却サポートを行っており、相続に強い税理士や不動産会社と連携の上、遺産分割の公平性にも配慮しつつ、より手取り額が多くなるような売却方法を提案することが可能です。

相続した実家不動産の売却をご検討中の方は、街の不動産会社に相談する前に一度当事務所にご相談いただければ幸いです。

当事務所では、相続手続きから不動産の売却までを一括しておまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまなサービスを提供しており、これまでに数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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