相続人は兄弟姉妹のみ、亡くなった後に負担をかけないようにしたい【兄弟姉妹達に死後手続きの負担をかけないよう対策したいケース】

相続人は兄弟姉妹や甥姪、受け取る側に負担をかけないためには?

ご相談前の状況

遺言書の作成を含む相続対策をご検討中の方からのご相談。

現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹や甥姪あわせて9人。

夫が亡くなって、相続人は兄弟姉妹及び甥姪のみとなってしまったので、自分が亡くなった後のことについて今のうちから対策をしておきたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 兄弟姉妹や甥姪は全員離れて暮らしており、自分が亡くなった後の手続きの事や、財産をめぐって争いになることが心配。
  • 近くに住んでいてお世話になっている亡夫の子供にも財産を遺したいが、養子縁組については本人の意向もあるので慎重に考えたい。
  • 遺言を遺す場合、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
  • 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
  • 相続税の納税が負担にならないように、現時点での相続税の金額についても確認しておく必要がある。
  • 残された方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった後の財産は、民法によって相続できる方の順位や取り分が決まっています。

亡くなった時点でお子様も配偶者もおらず、父母や祖父母もすでにいない場合は兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)が相続人として遺産分割協議や相続手続きを行うのが原則です。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、大抵、特定の相続人と仲が良く、何かと世話をしていたという事が多いのですが、遺言が無いために仲の良かった方とその他の相続人とで取り分が全く変わらないという残念なケースもよくあります。

このような事態を避け、自分の思い通りに財産を遺すには、遺言を作成することが最もシンプルで効果的です。

今回ご相談者様は兄弟姉妹や甥姪とは離れて暮らしており、その中には仲の良い方もいれば、ほとんど連絡を取っていない方もいるとのことでした。

また、自分が亡くなった後の諸手続きについては、近くに住んでいて何かと気にかけてくれている亡夫の子供(ご相談者様との血縁関係は無し)にお願いしたいと思っており、その分遺言で財産を相続させたいとの希望をお持ちでした。

※相続人以外の方に財産を遺すためには、遺言の他に養子縁組という選択肢もありますが、養子縁組については本人の意向もあるので慎重に考えたいとのことでした。

そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。

また、後で遺言を巡って揉め事にならないように、遺言を作成するにあたり、万が一亡くなる順番が逆になったときの対策や、財産を貰わない相続人への配慮についても検討して提案させていただくことになりました。

さらに、相続税の納税額や、利用予定のない不動産の生前処分、自分が亡くなった後の相続手続きの負担についても気になるとのことでしたので、そちらについても税理士や不動産会社と協力の上、対策等を提案させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
  • 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
  • また、財産を貰わない相続人への配慮として、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
  • 作成した原案をもとに公証人と調整を行い、司法書士が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
  • 税理士による相続税の試算を行い、相続によって取得する財産によって十分に納税可能な金額であることを確認しました。
  • 遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただき、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
  • 当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、相続が発生した後の様々な手続きについての負担が無くなり、安心していただくことができました。
  • 今後も利用予定のない不動産については、不動産会社をご紹介させていただき、無事早期に売却することができました。
  • 亡夫の子供との養子縁組など、今後も引き続きご相談いただき、場合によってはサポートさせていただくことになりました。

担当者からのコメント

このケースのように、相続人が多数いる場合、亡くなった後の手続きの負担や、財産の分け方をめぐってトラブルになる可能性は高くなります。

トラブル防止のため、またお世話になった方へ想いを遺すためにも遺言の作成は必須です。

せっかく作るのであれば、法的要件だけでなく、遺留分対策や予備的遺言など、内容についても不備が無いないものを作成すべきです。

しかし、ご自身だけで相続発生後のあらゆるトラブル想定し、それらを回避するための完ぺきな遺言を作成するのは普通の方には難しいでしょう。

財産を貰う方の負担にならないような遺言を作成したいとお考えであれば、遺言を含む生前対策全般にくわしい司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続人が10人を超える方の相続対策など、相続人が多数いる場合の遺言書作成や相続対策についてのサポート実績も豊富です。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

遺言書の作成を検討されている方はこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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