夫の相続が終わっていないが、今すぐ遺言を作りたい【家族の相続手続きが終わる前に自分の相続についても対策をしたいケース】

子供の一人と折り合いが悪く財産を渡したくない!そのための対策を今すぐしたい

ご相談前の状況

遺言書の作成を検討されている方からのご相談。

現時点での推定法定相続人はお子様3人。

現在夫の相続手続き中だが、相続人であるお子様の一人と少し揉めており、自分の財産は絶対に渡したくないので、今すぐに遺言を作りたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 夫の相続についての遺産分割が終わっていないので、夫から相続する財産について、遺言中の記載方法を検討する必要がある。
  • 特定の方に財産を一切渡さないのであれば、遺留分請求のリスクについても検討する必要がある。
  • 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
  • 財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、法定相続分をベースとして、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。

しかし、様々な事情から、相続人の中でも仲の悪い方には絶対に財産を遺したくないという方もいらっしゃいます。

もちろん自分の財産をどのように遺すかは自由なので、遺言書で財産の分け方を指定すれば、基本的には自分の意思を実現できます。

ただし、法定相続人には法律上最低限保証されている取り分として「遺留分」というものが定められています。

遺言によってもらえる財産がこの遺留分を下回る場合は、他の相続人等に不足する分に相当する金銭の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求といいます)

死後に遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってかなり負担になるので、遺言書の作成や生前贈与等の相続対策を検討するにあたっては、遺留分については常に考慮しておく必要があります。

今回はお子様の一人には財産を一切渡したくないとのことでしたので、遺留分について説明したのですが、他の子供たちの負担になることは理解はしたがそれでも心情的には渡したくないとのことでした。

また、今回は先に亡くなられたご主人様の相続手続きが終わっておらず、遺産分割についても最終的な確定はまだこれからという状況でした。

本来であれば、財産の帰属が最終的に決まってから遺言を作成した方が、遺留分についてもより正確な金額が想定できるため、確実な対策ができます。

しかしどうしても今すぐに作成したいという事でしたので、遺留分対策とは別に未確定の財産を遺言書にどう記載するかについても検討する必要がありました。

そこで、とりあえずすべての財産を仲のいいお子様のみに相続させる内容の遺言書を作成し、ご主人様の相続が完了してから、改めて遺留分についても配慮した内容の遺言書を作成することを提案しました。

また、万が一相続が発生した場合に、財産を貰えないお子様とのやり取りで他のお子様に負担をかけたくないとのことでしたので、そちらについても遺言で対策することを提案しました。

このように解決しました

  • 当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、基本的にご希望通りの内容で遺言書の原案を作成しました。
  • ご主人様から相続する予定の財産についても、可能な限り特定して遺言書案に記載しました。
  • 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
  • 遺留分侵害額請求のリスクを少しでも減らすために、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
  • 後ほど公正証書で改めて遺言を遺すことが前提だったため、公正証書ではなく、原案をもとにご自身で自筆の遺言書を作成していただきました。
  • 将来、相続が発生した後のやり取りについての相続人様の負担を軽減するために、遺言の中で当事務所を遺言執行者に指定していただきました。
  • 当事務所で、作成した遺言書のチェックを行い、法的に有効な遺言であることを確認しました。

担当者からのコメント

このケースのように、特定の相続人の方には財産を絶対に残したくないという方は一定数いらっしゃいます。

しかし、単純に財産を一切渡さない内容の遺言を作成するだけでは、遺留分を請求されるリスクを廃除・軽減することはできません。

特に遺留分についての対策をしなかった場合、遺留分の請求を受けて困るのは財産を貰う相続人の方です。

大切な家族にそのような負担を負わせることは望んでいないという方も多いのではないでしょうか。

もちろん、このケースのように、様々な事情から遺留分を侵害する内容であえて遺言を作成するケースもありますが、その場合でも少しでもリスクを減らすための対策は必須です。

特定の方には絶対に財産を遺したくないが、できれば他の家族には迷惑をかけたくないとお考えの方は、遺留分対策を含む相続対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、残された家族に負担をかけないための遺留分対策など、相続対策や遺言書の作成について数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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