自筆の遺言の記載に不備があるため手続きができない…【自筆証書遺言の記載に不備があり、疎遠な相続人との協議が必要なケース】
遺言書に不備があり、疎遠な相続人との連絡が必要に…
ご相談前の状況
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様2名。
お子様のうちの一人は前妻との間の子のため、ほとんど面識がないという関係。
幸いお父様は遺言書を残されていたので、これに従って手続を進められれば、と思い相談にいらっしゃいました。
問題点
- 自筆の遺言の場合、相続手続きを行う前提として検認手続きが必要になる。
- 検認を経ても、遺言に法的不備があれば無効になるため、確認する必要がある。
- 法的不備が無くても、記載内容に問題があれば、遺言書だけでは手続きはできず、相続人全員の協力が必要になる。
- 遺言書による手続きが可能でも、疎遠な相続人に連絡を取って説明する必要がある。
当事務所からのご提案
相続手続きをおこなう場合、遺言書が無ければ原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印を貰う必要があります。
相続人の中に関係の良く無い方や、連絡を取りづらい方がいれば、協議のために大変な労力を要することも珍しくありません。
遺言書があればそのような負担は無いか、かなり軽減されるのですが、遺言書の内容によっては、まったく負担が減らないどころか、余計に手間がかかることさえあります。
今回は遺言書が自筆で書かれており、幸い、署名捺印や日付などの法的要件に不備はなかったのですが、相続手続きを行うにあたって、まず家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありました。
また、検認は遺言書の存在を公に確認して、偽造・変造を防ぐための手続きなので、遺言書の内容のチェックはしてくれません。
そのため、検認を経たとしても、記載内容に不備があれば、結局相続人全員の協力の元、手続きを行うことになってしまいます。
今回も、遺言書を確認したところ、既に存在しない財産が記載されていたり、財産の分け方の特定が不十分だったため、やはり他の相続人に連絡を取り、手続きに協力してもらう必要がありそうでした。
しかし、もう一人の相続人とはほとんど面識がなく、前妻の子という微妙な関係のため、連絡を取ることに相当なストレスがあり、また、手続きのことについて、上手く説明できるか不安があるとのことでした。
そこで、当事務所で疎遠な相続人の方に連絡を取り、遺言書や相続手続きについてご説明の上、遺言書の内容に沿って遺産分割協議書を作成し、相続手続きを行う事へのご協力をお願いすることを提案しました。
このように解決しました
- 相続手続きの前提として検認が必要なため、戸籍等の必要書類を収集の上、家庭裁判所に検認の申立てを行いました。
- 疎遠な相続人の方に、遺言書の内容を知らせると共に、記載不備のため分割協議書を作成しての手続きに協力して欲しい旨の手紙を出しました。
- 遺産分割協議の前提として、不動産や金融機関の調査を行い、相続財産を確定させた上で財産目録を作成し、相続人の皆様に開示いたしました。
- その後、何度かのやり取りの末、手続きにご協力いただけることになりました。
- 遺言書の内容に沿った遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に署名捺印をいただくことができました。
- その後の不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約、分配まで当事務所で代行させていただきました。
- 公平な立場の第三者が手続きを行うことにより、公明正大かつ迅速に手続きを終えることができました。
担当者からのコメント
このケースのように、相続人の中に微妙な関係の方がいると、相続手続きを行うにあたり、ご家族の方が大変な苦労をされることになります。
遺言書があればそのような負担は無いか、かなり軽減されるのですが、遺言書の内容によっては、まったく負担が減らないどころか、余計に手間がかかることさえあります。
また、自筆で書かれた遺言の場合、残念ながら手続きに使えなかったり、揉め事の原因になってしまうという事もよくあります。
ご家族のことを思って作成したはずの遺言書が、かえってご家族に負担をかけてしまうという事は望まれないと思います。
遺言書作成の際は、相続手続きに精通した司法書士等の専門家に相談の上、法的要件だけでなく内容についても不備のない遺言書を作成されることを強くおすすめします。
当事務所では、全く面識がない方に連絡を取り、無事手続きを完了させたケースなど、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて多数のサポート実績がございます。
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