父と母両方の相続手続きが必要・・・だけど財産の詳細がわからない【両親の相続財産の詳細が不明なため調査が必要なケース】

母の相続手続きを放置しているうちに父も亡くなってしまった…

ご相談前の状況

ご両親が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

お母様は数年前に亡くなっているが、相続手続きについては何も手を付けないでいるうち、この度お父様が亡くなられたとのこと。

ご両親の財産については、同居していた弟が把握していると思っていたが、確認したところ特に銀行や証券会社の口座について不明な部分が多いとのこと。

ご相談者様は仕事で忙しく、弟様は体調を崩しているため、自分たちでは手に負えないと思い相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 預貯金口座や証券口座について、現在も存在しているか不明なものが多いため、各金融機関に連絡を取り、調査する必要がある。
  • 株式については、銘柄はわかっているものの、どこの証券会社等で取り扱っているか不明なものがある。
  • 相続人のお一人が体調を崩されているため、なるべく負担をかけずに手続きを完了させたい。

当事務所からのご提案

亡くなった方の財産について詳細が不明という事はよくあります。

金融機関であれば通帳やキャッシュカード、取引報告書などの郵送物から目星はつくと思いますが、それらの資料が古いものである場合、現在も取引があるかを確認するために結構な手間がかかります。

まず、金融機関名が現在と異なる場合は、現在の問い合わせ先がどこであるかを調べることから始まります。(多くの金融機関は合併や商号変更等により名前が変わっています)

また、問い合わせ先がわかっても、長年取引がない場合は休眠口座扱いとなっており、確認に時間がかかることがあります。

何より、金融機関の数が多い場合には、片っ端から連絡を取り確認をするだけでも大変な労力を要します。

このケースでも、お父様はともかく、お母様については亡くなってから時間が経っていることもあり、現在の取引状況がわからないため、手元の資料をもとに総当たりで調査をしてみるしかない状況でした。

そこで、当事務所で各金融機関に連絡を取り、取り引き状況の確認を行ったうえで、残高証明書等の請求を行い、相続の対象となる財産を確定させることを提案しました。

また、株式については、配当に関する通知書以外に資料が無く、どこの証券会社に口座があるかもわからない状況でした。

そこで、当事務所でほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、他に保有している株式が無いかの確認も含めて調査を行うことを提案しました。

さらに、ご相続人様に負担のないよう、戸籍の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約・名義変更手続き及び財産の分配まで一括してサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 不動産については、配偶者名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように調査を行いました。
  • 10近くの金融機関に連絡を取り、取引状況の確認を行い、口座があれば残高証明書や取引履歴を取得して相続の対象となる財産を確定させました。
  • 株式等の証券についてはほふりに開示請求を行い、判明した証券会社等に対して残高証明書等の請求を行いました。
  • その他、戸籍の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の手配、相続登記、金融機関の解約及び財産の分配まで一括して代行し、お二人分の相続について、ご相続人様の負担なく完了することができました。

担当者からのコメント

亡くなった方の財産の詳細が不明な場合、まずは財産調査を行い、相続の対象となる財産を確定させる必要があります。

しかし、このケースのようにご両親ともに亡くなっている場合、手がかりも少なく、調査に大変な手間がかかること多いです。

亡くなってから時間が経てば経つほど調査は難しくなるので、相続が発生したら、相続に強い司法書士などの専門家に相談の上、早めに手続きを終わらせることをおすすめします。

当事務所では、詳細不明の財産の調査や相続手続きについて多数のご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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