相続開始から半年以上経過、亡き息子に高額の借金があったことが判明!【相続発生後3か月が過ぎてから債務の存在が判明したケース】

息子が亡くなって半年以上経ってから督促状が届いた!

ご相談前の状況

ご子息を亡くされた方からのご相談。

息子様には子供がいなかったため、相続人は妻と父の二人。

死亡後半年以上経って、債権者から督促状が届いたとのこと。

慌てて息子の妻に連絡を試みたが、全く連絡が付かないという事で、途方に暮れた状況で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続放棄は、基本的に3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに相続開始後3か月が経過していた。
  • 相続人は高齢のため、自分自身で相続放棄手続きを行うことが難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。

相続放棄は、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があります。

そのため今回のように相続発生から半年以上経過しているような場合は、相続放棄できないと考える方もいらっしゃいます。

しかし、期限内に相続放棄をしなかったことについて相当な理由がある場合は、相続発生から3か月以上が経過していても放棄が認められることもあります。

今回のケースでは、亡くなった事実については死亡当日から知っていましたが、以下の状況から、期限内に相続放棄をしなかったことに相当な理由があるものと思われました。

  • 債権者から通知が届くまでは高額の借金があるという事実を知らなかった。
  • 健康上の理由により長期間入院をしていたため、財産・債務等の状況を知りようがなく、調査することも難しい状況であった。
  • プラスの財産については全て故人の妻が相続すると思っており、実際にそのような処理がなされた。

そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。

また、高齢のため手続きを行う事が難しいご相談者様のために、当事務所で戸籍収集、照会書の回答支援、相続放棄後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

さらに、ご相談者様の相続放棄が認められた場合に繰り上がりで相続人になるもう一人のお子様についても、相続放棄手続きをサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
  • 相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
  • 申述書提出後に裁判所から届く照会書(回答書)の回答をサポートしました。結果、無事相続放棄は認められました。
  • 相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。
  • お父様の相続放棄が認められた後、次順位相続人であるお子様についても相続放棄手続きをサポートさせていただき、無事放棄が認められました。

担当者からのコメント

相続放棄の期限は、原則として亡くなった事を知ってから3か月以内です。

しかしこのケースのように、債権者からの連絡によってはじめて債務の存在を知った場合は、その事実をきちんと裁判所に伝える事で相続放棄が認められることがあります。

しかし、単に「債務がある事を知ったのが最近だった」という事を伝えるだけでは、少し調べれば債務の存在を知ることができたのではないか、といった疑問が残るため、相続放棄が認められない可能性もあります。

相続放棄は一度却下されると再度の申立てはできない手続きになりますので、3か月を過ぎているけど相続放棄をしたいと考えている方は、相続放棄に詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

当事務所ではこれまでに3か月経過後の相続放棄について、数多くのサポート実績があり、そのほとんどが受理されております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

スピーディに相続放棄をお手伝い!くわしくはこちら

3か月経過後の相続放棄についてはこちらの記事もご参照ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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