戸籍を調べてびっくり!相続人が一人増えてしまった・・・【戸籍調査によって当初把握していなかった相続人の存在が判明したケース】
戸籍を調べてみたら、相続人がもう一人いることがわかった!
ご相談前の状況
奥様を亡くされた方からのご相談。
お子様はおらず、ご両親はすでに他界されていたため、ご主人様とともにお姉様が相続人になるとのこと。
すでにお姉様と話をして、遺産については全てご主人様が相続されるという事でまとまっているとの事でした。
高齢の自分には負担が大きいため、手続きをおまかせしたいという事で相談にいらっしゃいましたが、財産の数もそれほど多くなく、当初は問題なく手続きは進むものと思われました。
問題点
- すでに分け方についての話はできているものの、妻のきょうだいと連絡を取り、遺産分割協議書や印鑑証明書を手配してもらう必要がある。
- 相続人が高齢のため、自分で相続手続きを行うのは難しい。
当事務所からのご提案
亡くなった方にお子様(又はお孫様)がおらず、さらに父母や祖父母もすでに他界している場合、配偶者と共に兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人になります。
ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、兄弟姉妹とはそれほど面識がないということも多く、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。
幸いにもこのケースでは、すでにご相談者様自身で相続人である義姉様と話はできており、すべての財産を夫であるご相談者様が引き継ぐことになっているとのことでした。
ただ、ご相談者様は高齢のため、自分自身で関係各所に出向いて手続きを行うことは難しく、また、辞退していただいた義姉様にも負担をかけたくないということでした。
そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。
新たな問題が判明!相続人が一人増えてしまった・・・
ご依頼をいただいてからは、まずは戸籍を収集して相続人の確定作業を行う事から始めました。しかし戸籍収集の途中で新たな問題が発生してしまいました。
実は、相続人である義姉様の夫が、義姉様のご両親(つまり亡くなった方のご両親)と養子縁組をされていることが判明したのです。
養子も実子も子供に変わりはないので、この場合、義姉様だけでなく、ご主人様も兄弟として相続人になります。
ご相談者様に確認したところ、養子縁組の事実は何となく認識はしていたものの、相続人になるとは思わなかったので、伝えていなかったとのことでした。おそらく義姉様も同様だったのでしょう。
しかし、本人たちにその認識がなかったにせよ、戸籍上の相続人である以上、遺産分割協議に参加してもらい署名捺印を貰う必要があります。
そこで、改めて義姉様を通じてご主人様に連絡を取っていただき、相続についてのご意向を確認していただいたところ、快く辞退していただけることになったため、引き続き手続きを進めることになりました。
このように解決しました
- 義姉様及び義兄様に連絡を取り、遺産分割協議書を送付させていただきました。
- 送付した遺産分割協議書に署名捺印をいただき、印鑑証明書と一緒にご返送いただきました。
- 戸籍収集、相続財産の調査、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続手続きを行い、ご高齢のご相続人様の負担なく完了させました。
担当者からのコメント
このケースのように戸籍を調査したところ、新たな相続人が判明したというケースは、稀にあります。
今回のように新たに判明した相続人が、他の相続人と関係が近い方であれば、それほど問題にはなりませんが、まったく面識の無い方(例えば全く聞いていなかった隠し子など)だった場合は、慎重に対応する必要があります。
手続きもかなり長期化することが見込まれるため、戸籍調査の結果、新たに相続人が判明した場合や、相続関係が複雑で誰が相続人になるかよくわからない場合は、相続の専門家にお早めに相談することをおすすめします。
面識のない相続人がいるなど、相続関係が複雑な場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
当事務所では、養子と実子など関係性が複雑な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
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