海外在住の相続人、財産の分配はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいて、財産の分配が必要なケース】

相続人が海外在住で日本に住民票も銀行口座もない。どうしたらいい?

ご相談前の状況

伯母様を亡くされた方からのご相談。

配偶者も子供もおらず、唯一の相続人であったご兄弟もすでに亡くなっていたため、その子供である甥二人が相続人。

相続人の間では公平に分けることで合意はできているものの、お一人が海外在住であり、仕事の都合上ほとんど日本に帰って来られないという状況。

相続手続きも大変そうだが、日本の銀行の口座も持っていないため、相続した金融資産の分配についても悩んでいるという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人の一人が海外在住であり、メールでのやり取りになるため、遺産の内容や必要な手続きについて説明し、理解してもらうのに手間がかかる。
  • 海外在住者については、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができない。
  • 海外在住者から遺産分割協議書等の必要な書類を貰うのに手間がかかる。
  • 海外在住のため、日本の銀行に口座を持っておらず、相続した金融資産の分配方法について検討する必要がある。

当事務所からのご提案

海外在住の相続人の方がいる場合は、相続した預貯金の受取方法が問題になることがあります。

というのも、相続した預貯金の受取口座については、国内にある金融機関の口座への振り込みにしか対応していない金融機関がほとんどであるためです。

そのため、相続手続きを進めるにあたっては、海外在住者の方が日本国内に銀行口座をお持ちで、かつ海外からも利用することができるか、について確認する必要があります。

このケースでも、当初、海外在住の方は日本の銀行口座を持っていないという事でした。

幸い、少し先になるが日本への帰国の予定があるとのことでしたので、その際に日本の銀行に口座を開設していただくことで、この点はクリアできそうでした。

また、相続手続きではほとんどの場合、相続人全員の印鑑証明書と実印を押した遺産分割協議書がセットで必要になります。

しかし、印鑑登録は日本国内に住民登録がないとできないため、このケースのように、日本に住所が無い方は、印鑑証明書を取得することができません。

印鑑証明書がない場合、現地にある日本大使館や総領事館等の在外公館でサイン証明書を取得してもらうことになります。

しかし、このケースではそれほどメジャーではない国にお住まいだったため、現地に在外公館が存在しないという事態も懸念されました。

幸いにも、ちょうど相続開始の数か月前に現地に日本の総領事館ができたという事だったので、サイン証明書についてもクリアできることになりました。

そこで、ご相続人様の負担をできるだけ少なくするため、当事務所で戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 海外在住の方へはメールで進捗状況のご報告や資料のご提供、手続きのご説明等を行い、ご確認・ご納得いただいた上で手続きをすすめました。
  • 海外在住の方へメール添付で遺産分割協議書等を送付し、印刷したものを領事館に持ち込みの上、証明を受けていただきました。
  • 証明を受けた遺産分割協議書等を国際郵便で送っていただき、他の方から頂いた書類と併せて相続手続きを行いました。
  • 解約後の相続預金については、いったん当事務所の遺産管理専用口座に振込後、海外在住の方の口座開設を待って分配・送金を行いました。
  • 当事務所で戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約及び相続預金の分配まで、一括して代行させていただき、相続人様のご負担を最小限に留め、手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

相続した預貯金を受け取る方法は、相続人名義の口座への振り込みとなることがほとんどです。

そして、その際の受取口座については国内にある金融機関の口座への振り込みにしか対応していない金融機関がほとんどです。

中にはゆうちょ銀行のように、同じ金融機関の間での振り込みにしか対応していないところもあります。

日本国内に住民登録が無い海外在住の方(非居住者)でも、日本の銀行の口座をお持ちで、かつ海外から利用できれば問題はないかもしれません。

しかしこのケースのように海外移住時にすべての口座を解約してしまっている場合※や、口座のある銀行が海外在住者向けのサービスを提供していない場合は、受け取り方法やその後の管理・利用方法について慎重に検討する必要があります。

※ネット銀行のほとんどは非居住者になる場合は口座を解約する必要があります。

日本にいる相続人の方に代表して受け取ってもらい、その後に海外送金してもらうという方法もありますが、個人口座については海外送金について一定の限度額が決められている所がほとんどです。遺産の額によっては送金手続きがかなりの負担となります。

また、送金手数料も高めに設定されているため何回も送金することになれば、その負担も馬鹿になりません。

なにより円から外貨へ替える際の為替レートによっては大きく損をする可能性もあるので、長期間にわたって小分けに送金する方法はかなりの労力とリスクを伴います。

また、海外在住のため印鑑証明書を取得できない場合は、サイン証明書をご取得いただくのがポピュラーな方法です。

しかし居住国に在外公館が存在しない場合は、近隣国の在外公館で手続きを行う、日本への一時帰国時に公証役場で認証を受ける、住民登録を行い印鑑証明書を発行してもらう、等の方法を検討する必要があります。

いずれの方法もそれなりに手間がかかりますし、場合によっては手続きの時期がだいぶ先になることもあります。

このように海外在住の相続人がいる場合は、たとえ遺産の分け方をめぐって争いが無くても、特有の事情により手続きが難航することが予想されます。

自分の場合にどのような手続きが必要か、手続きのためにどのような準備が必要でいつまでに行えばいいか等を正確に把握するのはとても難しいと思います。

相続人の中に海外在住の方がいる場合は、相続発生後、なるべく早く相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。

当事務所は相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」等の相続代行サービスを提供しており、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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