未成年の子を残して夫が死亡・・・相続はどうすればいい?【相続人の中に未成年の子供が複数いるケース】

夫が亡くなり妻と未成年の子2人が相続人となったが、代理人は何人必要?

ご相談前の状況

ご主人様を亡くされた方からのご相談。

相続人は奥様と未成年のお子様二人。

お子様とその親が両方とも相続人になる場合は、相続のために特別な手続きが必要という事を聞いたものの、どのように手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 未成年者がその親と共に相続人になる場合、遺産分割協議を行うにあたり、特別代理人の選任が必要。
  • さらに未成年者が複数いる場合は、それぞれ別々に特別代理人を選任してもらう必要がある。
  • 特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要。

当事務所からのご提案

遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に未成年の方がいる場合、本人に代わって親(親権者)が遺産分割協議に参加することになります。

代表的なのは、子供が親より先に亡くなっているため、代襲相続人として未成年の孫が相続人になるケースです。

この場合特別な手続きは必要なく、遺産分割協議書には未成年の法定代理人として親が署名捺印すればそれで済みます。

しかし、今回のように親子どちらも相続人という場合は、形式上親子間で利害関係が対立するので、お母様は代理人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。

そこでこのような場合、母の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

特別代理人は家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。今回も当事務所で特別代理人の申立て手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

未成年者が複数いる場合、特別代理人は何人必要?

このケースのように未成年者が複数いる場合は、子供たちの間でも形式上利害関係が対立するため、お子様一人ずつにそれぞれ別の特別代理人を選んでもらう必要があります。

特別代理人は誰でもなることができますが、今回のように遺産分割協議のために選任してもらう場合、財産状況というかなりデリケートな状況を開示することになるため候補者は限られます。

通常は祖父母や叔父伯母などの関係性の近い親族や、司法書士等の信頼できる専門家に候補者になってもらうことが多いです。

ご相談の結果、今回はご祖父様(相談者の父)と、相続税申告を担当する税理士を候補者としてお子様二人の特別代理人選任申立て手続きを行うことになりました。

なお、特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要であり、申立て時に遺産分割協議書案を提出する必要があります。

この点について税理士も交えて相談した結果、不動産の持分を相続させることで問題なくクリアできることを確認した上で、手続きを行うことになりました。

このように解決しました

  • 未成年者お二人について、特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。
  • 遺産分割協議には、特別代理人が参加し、未成年者の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。
  • 不動産の名義変更(相続登記)に必要な、戸籍の収集や遺産分割協議書の手配も当事務所で代行し、無事相続登記を完了させることができました。

担当者からのコメント

遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に遺産分割に関する十分な判断能力がある事が前提となります。

未成年者は自分の意思で判断できないとされているので(実際には十分に能力がある場合もあるでしょうが)、未成年者がいる場合は、その方の代わりに親権者や特別代理人が協議に参加することになります。

特別代理人を選任してもらう手続き自体はそれほど難しくはないかもしれませんが、申立ての際に未成年の法定相続分を確保した遺産分割協議案を提出することが原則であり、この点がネックになることが多いです。

財産の額やお子様の年齢にもよるでしょうが、法定相続分相当額が結構な金額になる場合は、未成年に多額の財産を渡すのはまだ早い…と考えるのも親として当然だと思います。

このような場合、裁判所に上申書や事情説明書を提出すれば、例外的にお子様の取得分が法定相続分を下回る内容での遺産分割協議案が認められることもあります。

ただし、認められる条件はかなり厳しく、裁判官が納得するような事情を書面で説明しなければならないため、一般の方にはかなりハードルが高いでしょう。

また、裁判所が遺産分割案をチェックしていると言っても、特別代理人には遺産分割協議についての責任が生じます。(実際に過失が認められたケースもあります)

どのような内容の遺産分割協議案を提出するべきかは、遺産総額や財産の種類、未成年者の年齢等、それぞれの事情により異なります。

未成年者につき遺産分割のために特別代理人が必要な場合は、相続に詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、特別代理人の選任手続きをはじめとした相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

特別代理人選任申立ての手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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