地上権付きの土地を相続したら、登記以外に何が必要?【第三者の地上権が設定された土地を相続したケース】
地上権付きの土地を譲り受けた。どうしたらいい?
ご相談前の状況
叔母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は代襲相続人であるご相談者様を含む兄弟姉妹や甥姪たち4名。
当初、相続登記含む相続手続きのご相談という事でいらっしゃいましたが、資料を拝見したところ、相続した土地の一つに第三者の地上権が設定されていることが判明しました。
問題点
- 相続登記とは別に、地上権者に連絡を取り、所有者変更及び地代等の振込先変更について通知する必要がある。
- 離れて暮らしている相続人がいるが、必要書類の手配などで必要以上の手間をかけるのは避けたい。
当事務所からのご提案
相続した不動産の登記簿を確認したところ、第三者名義の「地上権」の登記がされていたという事は稀にあります。
「地上権」とは、他人の所有する土地を自由に使用できる権利のことです。
地上権は登記する事ができる権利で、地上権者の他、目的や存続期間などが登記簿に記載されます。
このケースでは、叔母様が所有していた土地に、林業公社の地上権が登記されていました。
地上権が設定された土地を相続した場合、通常は以下の2つの手続が必要になります。
- 相続人名義への所有権移転登記(相続登記)を行う。
- 地上権者に相続した旨を通知し、今後の地代の支払方法等を確認する。必要であれば書面を取り交わす。
上記のうち②については地代(賃料)の収受がない無償利用であれば、連絡しなくてもすぐに実害はありませんが、登記されている地上権はほとんどが有償利用と考えて間違いないでしょう。
また、地上権は存続期間が最低でも30年と定められており、長期間契約関係が継続するので、今後のトラブルを未然に防ぐためにも、所有者が変わったことや連絡先をきちんと伝えておくべきでしょう。
そこで、当事務所で戸籍謄本等の必要書類を収集して、土地の相続登記を行うとともに、登記簿上の地上権者への通知等もサポートさせていただくことを提案しました。
また、相続人が離れて暮らしており、高齢の方もいるので手続きのことであまり負担をかけたくないということでしたので、遺産分割協議書の手配や預貯金の解約及び分配についても当事務所で代行させていただくことになりました。
このように解決しました
- 登記に必要な戸籍や不動産に関する資料等を収集し、相続登記を申請しました。
- 登記の完了後、地上権者宛に所有者変更の旨を通知し、地代の振込先変更についても確認をしました。
- 離れて暮らす相続人については、当事務所で連絡を取り、遺産分割協議書等の書類の郵送及び署名捺印の手配を代行しました。
- 預貯金の解約及び分配などその他の相続手続きについても代行し、ご相続人様の負担なく完了させることができました。
担当者からのコメント
地上権付きの土地(底地)を相続した場合の手続きは、基本的に登記簿を確認して地上権者に連絡をすればいいので、それほど難しいものではありません。
しかし、中にはすでに期間満了しているにもかかわらず、地上権の登記だけが残ったままのケースや、地上権者に相続が発生しており連絡が取れないケースもあります。
そのような場合、何とかして現在の地上権者に連絡を取り、地上権を抹消すべきですが、一般の方にはとても困難な事でしょう。
いずれにしても土地の相続登記は必要になるので、相続発生後に地上権の存在を初めて知ったという方は、まずは相続に精通した司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所は、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、地上権付き土地の相続手続きについても数多くのご相談・ご依頼をいただいております。
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