高齢のため、きょうだい間で遺産分割の話し合いをするのも難しい…【高齢のきょうだい間で遺産分割協議が必要なケース】

高齢の相続人に代わって手続きしようとしたが…

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

法定相続人は兄と弟(相談者の父)の2名だが、二人とも高齢のため自分で動くことが難しく、姪であるご相談者様が動いているとのこと。

相続人本人ではないため、戸籍等の必要な書類の収集が難しく、手続きが進まない状況。

今後相続人同士で遺産分割の話し合いをするにあたり、法律的な事について説明できる自身もないので、専門家のサポートが必要と考えて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • きょうだい間相続のため、手続きに必要な戸籍の数が多く、集めるのが大変。
  • 相続人が高齢で、離れて暮らしているため遺産分割の話し合いをまとめるのが大変。
  • 話し合いがまとまっても遺産分割協議書に署名押印をもらうためのやり取りが大変。
  • 金融機関も遠くにあるため、手続きのために直接出向くのは難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方に配偶者や子供がおらず、両親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人の場合、故人と年齢が近くかなり高齢であるケースが多いです。

戸籍集めや金融機関のやり取りなどの相続手続きは、慣れない方には大変な作業です。高齢になると、健康上の理由で遠出が難しいという方も少なくないのでなおさらでしょう。

特に、戸籍集めについては、きょうだい間相続では通常よりも必要な戸籍が多く、その分負担も大きいです。

また、遺産をどのように分けるかを決める話し合い(遺産分割協議)については、法律的な知識が必要になる事もあるので、どのように進めていいかわからないという方も多いです。

さらに話し合いがまとまったらその内容を書面にした遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印をもらう必要がありますが、知識のない方が一から協議書を手配するのは大変骨の折れる作業です。

今回、ご相談者様はご高齢の相続人に代わって色々と動いていらっしゃいましたが、相続人本人ではないため、やり取りに手間取ったり、必要な戸籍を出してもらえなかったりという事が続き、一向に手続きが進まない状況でした。

とは言え相続人であるごきょうだいは健康状態もあまり良いとは言えず、住んでいる場所もそれぞれ遠方のため、自分たちだけで手続きを進めることは難しいと思われました。

そこで当事務所で、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約及び分配など、相続に必要な手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 遠方の役所ともやり取りをし、相続関係の確定に必要な多数の戸籍を収集しました。
  • ご相続人様に連絡の上、相続手続きや遺産分割についてご説明しました。
  • 離れて暮らすご相続人様に代わり、遺産分割協議の取りまとめを行い、その後遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配を行いました。
  • ご高齢のご相続人様の負担がないように、金融機関への連絡、財産調査、金融機関の解約及び分配まで、必要な手続きを代行しました。
  • 不動産については早期の売却を希望されたため、ご相続人様への名義変更に加え、売却や売却代金の分配までサポートさせていただきました。
  • 調査の結果、相続税申告が必要とわかったため、税理士をお繋ぎし、無事期限内に申告及び納税を終えることができました。

担当者からのコメント

きょうだいが相続人となる場合は、相続人自身が高齢で、離れて暮らしている事も多いため、自分たちで手続きを進めるのが困難というケースも少なくありません。

きょうだいの中に疎遠な方がいる場合はなおさら大変です。

また、相続人の中に認知症で判断能力が無い方がいると、そのままでは遺産分割の話し合いができない場合もあります。

だからと言って手続きに手を付けずにいると、相続税の申告期限である10か月はあっという間に過ぎてしまいます。

また、手続きをしないまま次の相続が発生してしまうと、相続関係がさらに複雑になり、事態はより混迷を極めます。

高齢の親が相続人になったが、自分たちで手続きを進めるのは難しそう…という方は、次の世代に問題を引き継ぐことの無いよう、相続に精通した専門家に早めに相談することをおすすめします。

当事務所は、兄弟姉妹や甥姪が10人以上いるケースなど、複雑・面倒なきょうだい間相続の手続きについて多数のサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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疎遠な相続人がいる場合の相続手続きの進め方についてくわしくはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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